死後事務委任契約とは?身近に頼れる家族が居なくても安心できる手続

死後事務委任契約とは?身近に頼れる家族が居なくても安心できる手続
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司法書士山田 愼一

 監修者:山田 愼一

この記事を読む およそ時間: 6

「亡くなった後の葬儀や家の片付けどうしよう」

身近に頼れる家族が居ない場合、自分が亡くなったら誰が葬儀や納骨・後片付けをしてくれるの?という心配はつきものです。

もし、死後の手続きをお願いできる人をあらかじめ見つけておくことができれば、自分が亡くなった後に周りに迷惑をかける事もなく安心ですよね。

死後事務委任契約は、そんな心配をなさっている方にぴったりな手続きです。

あらかじめ信頼できる人を見つけて死亡後の各手続きをするよう依頼しておけば、葬儀や納骨・住んでいた家の遺品整理等も依頼された人が行う事ができます。

依頼する相手は、信頼できる親戚や知人・友人の場合も有りますが、司法書士・弁護士等の法律専門家で当事務所の様に死後事務委任契約を受けてくれるところも有ります。

本記事をお読みいただければ、死後事務委任契約でどのようなことが出来るのか、どんな方にオススメなのかを理解できることでしょう。

死後事務委任契約について、動画で解説もしておりますので、ぜひご参考にしてください!


1章 死後事務委任契約とは

まずはじめに「死後事務委任契約」とはどんなものかを解説していきます。

1-1 亡くなった後の事務をお願いする手続き

人が亡くなったら様々な事務が必要になります、その事務を誰かに生前依頼する契約をすることを死後事務委任契約といいます

人が亡くなると、下記の様な事務を行う必要が有ります。

  • 通夜や葬儀
  • 納骨・埋葬
  • 電気やガス等の停止
  • 入院していた病院や介護施設の費用の支払い
  • 自宅や介護施設の片付け
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通常死後の事務は親族が行うのがほとんどですし、法律もそれを前提に作られているのです。

親族以外の方に、自分の死後の事務を依頼するためにはこの死後事務委任契約を結んでおかなければ、死後の事務をスムースに行う事はできないのです。

そして死後事務委任契約のメリット・デメリットは下記の通りです。

1-1-1 死後事務委任契約のメリット

① 周りに頼れる親族がいなくても死後の事が安心

② 葬儀や納骨の方法等、自分の希望を生前に伝える事ができる

③ 家族がいるが、迷惑をかけたくないという場合も迷惑をかけずに済む

 

1-1-2 死後事務委任契約のデメリット

① 専門家に依頼する場合は報酬が発生する

1-2 死後事務委任契約を検討すべき人

死後事務委任契約を検討すべき人を下記に記載します。

① おひとり様や子供のいない夫婦等、もしもの時に近くに頼れる家族・親戚のいない人

死後事務委任契約を結んでおかないと、葬儀や納骨を誰がするのかはっきりせずに親戚や最後御世話になった介護施設等に負担がかかります。死後事務を依頼する事を検討しましょう。

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② 家族や親族はいるが、面倒な死後事務を第三者に依頼したい人

家族はいるが、遠方に住んでいる等であまり負担をかけたくないという場合は依頼を検討しましょう。

③ 頼れる家族・親族も高齢で、死後事務を依頼するのは不安な人

家族や親族も高齢で、自身の死後事務を行ってもらうのは不安だという場合は依頼を検討しましょう。

④ 散骨・樹木葬などを希望する人

近年、海での散骨や、墓石の代わりに樹木を立ててその周りに納骨をする樹木葬が流行しています。

散骨や樹木葬は、故人の遺志と家族や相続人の考え方が食い違ってしまう場合も多く、実現できない事もあります。

ご自身の意思で生前にそういった業者と契約をしたとしても、死後にきちんと散骨・樹木葬を行ってもらう為には死後事務委任契約を結ぶのがオススメです。

⑤ 内縁関係のご夫婦、同性のカップル

事情が有って、法律婚をできない内縁のご夫婦や同性のカップルの場合は、死後事務委任契約を利用する事を検討しましょう。

法律婚をしていない場合は、相続人では有りませんので死後の事務を行う事が基本的には出来ません。

その場合に備えて、パートナーに死後事務を委任する契約をしておけばお互いに亡くなった後の備えになります。

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以上①~⑤に該当する人は死後事務委任契約を検討しましょう。

1-3 死後事務委任契約は司法書士等の専門家に依頼をしよう

死後事務委任契約を依頼する相手は自由に選べますが、主には司法書士等の法律専門家です。

当事務所の様に業務として依頼を受ける事務所は少数ですので、事前にホームページ等で確認して依頼を受けてくれるのか確認をしましょう。

1-4 死後事務委任契約にかかる費用

死後事務委任契約にかかる費用は、知人等と契約をするだけなら特に必要はありません。

司法書士等の専門家に依頼する場合は、専門家報酬が発生します。そして通常は公正証書で契約を行う事になりますので公証人の手数料が発生します。

参考に当事務所に死後事務委任契約の作成を依頼した場合の報酬ですが、下記の表の通りです。

  • 契約書作成料→ 契約書を作成してもらう為に支払う報酬です。当事務所の場合ですと、税込みで27万円です。
  • 死後事務を行う為の報酬→ 死後の葬儀や納骨等の事務を行ってもらう為の報酬です。どこからどこまでを依頼するかにより変動します。通常は約50万円位から100万円位の間です。
  • 公証役場手数料→ 契約書を公正証書にする場合に公証人に支払う手数料です。1万1千円必要です。
  • 預託金→ 死後事務を行うには、葬儀費用・遺品整理費用・納骨費用等の様々な経費が発生します。その必要経費を生前にあらかじめ概算で見積もって、依頼をする専門家に預けなければならないのです。葬儀の規模や納骨の方法で大きく変わります。

以上の様な費用が必要になります。当事務所ではご希望を聞いた後に御見積を致しますのでお気軽にご利用下さい。

1-5 死後事務委任契約を行うタイミング

死後事務委任契約タイミング図

認知症等を発症して判断能力が低下すると、死後事務委任契約を依頼する事が難しくなります

身近に頼れる家族等がいなくて、自身の死後の事が心配な方は少しでも早めのタイミングで依頼をしましょう。

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2章 死後事務委任契約書の内容

死後事務委任契約書にはどんな内容を盛り込むのかを解説していきます。
 
下記に死後事務委任契約書のサンプルを貼り付けます。必要な方はダウンロードして下さい。

死後事務委任契約公正証書サンプル
 

2-1 委任する事務の範囲を決める

どの事務を委任するのかの範囲をまず決めます。

通常死後事務委任契約に盛り込む内容は、主には下記の5つです。

内容概要
亡くなった後の親族等関係者への連絡亡くなった後に連絡して欲しい親族等関係者への連絡の範囲や方法を決めて記載をします。
葬儀・納骨に関する事葬儀や納骨をどの様に行うのか、また現時点で決まっていない場合は誰が決めるのかを記載します。
生前に残っている債務(医療費や老人ホームの費用等)の支払い生前に残っている債務、主に医療費等をどの様に支払うのかを記載します。
生前に残っている債務、主に医療費等をどの様に支払うのかを記載します。自宅や、入所している施設等の遺品整理をする為にその処分の権限を委任している事を記載します。
行政への届出に関すること死後に様々な行政への届出が必要ですが、その権限を委任している事を記載します。

依頼内容に応じて費用が発生しますので、その支払い内容に関しても記載しておきます。

2-2 死後事務委任契約書は公正証書で作ろう

公正証書とは、公証役場という役所で公証人という公務員の人が関与して作成する書類の事です。

死後事務委任契約書は、公正証書で作成する事をおススメします。

なぜなら、公正証書で作成をしておけば自分の意思で作成したという点を明らかにできますので、死後事務を行う際に相続人や親族とトラブルになるリスクを減らせますし、役所等の手続きもスムースに行えるからです。

少し、費用はかかりますが公正証書で作成しましょう。


3章 死後事務委任契約を結ぶときの注意点

死後事務委任契約を結ぶときには、親族の理解を得ておく、信頼できる業者を選ぶなど下記の点に注意しなければなりません。

3-1 家族や親族がいる場合は死後事務委任契約を結ぶことを伝えておく

家族や親族がいる人が死後事務委任契約を利用する場合は、事前に家族の理解を得ておきましょう。

「自分が亡くなった後の手続きをするものだ」と思っている家族がいた場合には、不審に思われる恐れがあります。
場合によっては、死後事務委任契約を結んだ専門家と相続人の間で葬儀の規模などでトラブルになる恐れもあるからです。

  • 家族や親族の負担を減らすために、死後事務委任契約の利用を検討していること
  • 葬儀の内容や死後行ってほしいこと

上記について、家族や親族に伝えておくと納得してもらいやすいです。

3-2 信頼できる事務所や専門家を選ぶ

死後事務委任契約は数十万円近い費用が発生することも多いです。
決して安くない費用を支払っても大丈夫だと思える事務所や専門家と契約を結びましょう。

さらに死後事務委任契約を結んだ時期によっては、契約締結から履行まで期間が空くことも予想されます。
依頼する事務所や専門家の資金繰りや経営状況も調べ、長期にわたり事業が続く事務所かを確認する必要があります。

3-3 解約方法も事前に確認しておく

死後事務委任契約を締結後に状況が変わる可能性も考慮し、解約方法についても確認しておきましょう。
解約方法について確認していないと、預託金を返金してもらえない、トラブルに発展する恐れがあるからです。

3-4 死後事務委任契約では相続手続きを行えない

死後事務委任契約では、故人の銀行口座の解約手続きや不動産の名義変更手続きなどを行うことはできません。
相続手続きの負担も減らしたい場合は、遺言書の作成および遺言執行者の選任もしておく必要があります。

遺言執行者とは|誰がなれる?選任方法や仕事内容を徹底解説【完全版】

4章 死後事務委任契約と一緒にすれば万全な5つの手続き

近くに頼れる家族や親族がいない方の場合は、死後事務委任契約と共に本章で紹介する5つの手続きを一緒に行えば、認知症や体力の低下で自身の身の回りの事や、財産管理を出来なくなった時への備えになります。

契約イメージ

4-1 死後事務委任契約と一緒に行うと安心な5つの手続き 

安心な老後を過ごすために、頼れる家族等が身近にいない方は以下の5つの手続きを検討しましょう。

 ① 遺言

ご自身が亡くなった後の財産を誰に渡すのかを遺言で指定します。

そして、遺言執行者を死後事務委任契約を依頼した人と同じ人に指定しておけば、死後事務から相続手続きまでその人が行えます。

信頼できる専門家等に依頼をしてあなたの想いを実現しましょう。

これで遺言書が作成できる!遺言書の書き方・作成手順・注意点まで
公正証書遺言の作成にかかる費用を徹底解説【計算チェックリスト付】

 ② 財産管理委任契約

財産管理委任契約とは、自分の財産管理やその他の事務について誰かに委任をして任せる契約です。

成年後見制度とは違い、判断能力が低下していなくても委任をして任せる事ができます。

財産管理をいつから始めるかは当事者で自由に決められる点もメリットです。

例えば、委任者(財産管理をしてもらう人)が受任者(代わりに財産管理を行う人)に対して通知をしたときというように契約で自由に定める事ができるのです。

 ③ 任意後見契約

任意後見契約とは、あらかじめ自分の判断能力が低下した時に備えて、自分の財産管理等を行ってもらう任意後見人という人を決めてその人と行う契約の事を言います。

任意後見人とは?役割や仕事内容から手続きの流れまで解説【完全版】

 ④ 尊厳死宣言

尊厳死宣言とは、自分が認知症等で自分の意思を他人に伝える事が難しくなった時に備えて、延命治療等の医療判断が必要な事項について予め書面にして残しておく事を言います。

 ⑤ 身元保証契約

身元保証契約とは、老人ホーム等の施設に入所する際に身元保証人となってもらう為に、その身元保証人となって頂く業者と契約を行う事を言います。

身近に身元保証人となってくれる家族や親族がいない場合は、費用がかかりますが身元保証を行う業者が有りますのでその利用を検討しましょう。

当グリーン司法書士法人グループでは、身元保証を行う一般社団法人いきいきみどりの会という法人が有りますのでお気軽に問い合わせください。

一般社団法人いきいきみどりの会 身元保証サービス


まとめ

死後事務委任契約を利用すれば、身近に頼れる人がいなくても安心です。

周りに迷惑をかけずに、あなたの最期をあなたの想うカタチで設計する事ができるのです。

是非活用して健やかな老後をお過ごしください。

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よくあるご質問

死後事務委任契約は誰に頼めば良い?

死後事務委任契約は誰にでも頼めますが、司法書士などの専門家に頼むのがおすすめです。
▶死後事務委任契約の依頼先について詳しくはコチラ

死後事務委任契約にはいくらかかる?

死後事務委任契約にかかる費用相場は、下記の通りです。
契約書作成料:約27万円
死後事務を行う為の報酬:約50万~100万円
公証役場手数料:1万1千円
預託金:財産の金額や葬儀の内容によって異なる
▶死後事務委任契約にかかる費用について詳しくはコチラ

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