
家族が亡くなると、配偶者やお子さんなどの相続人は、必ず相続手続きをしなければいけません。
ただでさえ、葬儀や法要、役所への届出など、やらなければいけないことが多い中、さらに遺産分割協議や財産の名義変更など、相続手続きまでしなければいけないとなると大変ですよね。
お仕事をされている方や、小さなお子さんがいる方は時間が取れないということもあるでしょう。
そのようなときに利用したいのが「相続手続き代行」というサービスです。
相続手続き代行を利用すれば、相続人に代わって司法書士などの専門家が手続きを行ってくれます。下の図の緑色の部分は、司法書士が代行可能な範囲を示しています。
相続手続き代行サービスは司法書士や信託銀行、行政書士などが提供していますが、それぞれの特性やケースによって、どこに依頼するのがよいかわからない方が多いと思います。
そこでこの記事では、
- 相続手続き代行でやってもらえること
- 相続手続き代行の依頼先の比較
- 相続手続き代行の費用相場
- 相続手続き代行の依頼先を選ぶポイント
について解説します。
目次
1章 相続手続き代行とは
相続手続き代行とは、名前の通り「相続手続きを代行してくれるサービス」で、主に司法書士事務所や信託銀行などが提供しています。
提供元によっては、「遺産整理業務」「遺産整理代行サービス」「相続サポート」など名称は様々ですが、どれも「相続手続きを代行してくれる」ことは共通しています。
具体的にサポートしてもらえること・してもらえないことについて見ていきましょう。
1-1 相続手続き代行でサポートしてもらえること
詳細はサービスの提供元によって異なりますが、相続手続き代行では概ね以下のことをサポートしてもらえます。
業務内容 | 備考 |
相続人の調査 | 戸籍の収集などを行い、相続人を確定させる |
遺言の調査 | 公正証書遺言がないか、公証役場で遺言の有無の確認する |
財産の調査・財産目録の作成 | 現金や預貯金、不動産、有価証券など相続財産を調査し、具体的な金額をまとめた財産目録を作成する |
遺産分割協議・遺産分割協議書の作成 | 遺産分割協議に対するアドバイスを行い、協議がまとまったら遺産分割協議書を作成する |
預貯金の名義変更・払い戻し | 預貯金口座の名義変更や払い戻し手続きを行う |
不動産・証券など財産の名義変更・登記手続き | 不動産や有価証券を相続人の名義に変更する手続きを行う |
財産の管理・運用・売却・処分 | 相続した財産の売却や処分する際のサポートを行う |
相続税の申告 | 税務署への相続税申告に関する手続き(相続税が発生する場合のみ) |
上記の手続きのうち「不動産の名義変更→司法書士」「相続税の申告→税理士」にしか対応できない手続きですので、対応できない専門家に依頼した場合、その部分は専門家に外注されることになります。
1-2 相続手続き代行でサポートしてもらえないこと
相続手続き代行でサポートしてもらえないことは「相続人間での紛争・トラブルへの対処」です。
遺産相続において、相続人間で争いやトラブルになることがありますが、それを解決するための交渉や対応は、相続手続き代行のサポート内容に含まれません。
紛争やトラブルに関する交渉や裁判対応は、弁護士しかすることができないからです。もし、遺産相続で紛争トラブルになっているのであれば、最初から弁護士に依頼するのが良いでしょう。
なお、遺産分割の話し合いはついているが「できれば直接やり取りしたくない」「連絡を最小限にとどめたい」というようなケースでは、「相続手続き代行」を司法書士などに依頼すれば、無用なトラブルを防止し、ストレスが軽減できると思います。
2章 相続手続き代行の依頼先
相続手続き代行の依頼先は主に以下の3つです。
依頼先 | 依頼できること | 依頼がおすすめな人 |
司法書士 | ・不動産の名義変更 ・相続人の調査 ・遺産分割協議書の作成 ・相続放棄手続き ・遺産の換価・精算・分配 など、相続手続き全般 | ・トラブルになるほどではないが相続人同士の関係が良くない(関係が薄い) ・相続人全員と直接連絡をとったり、書類をやり取りする時間がない ・第三者的(中立公平)な立場で相続手続きを進めてほしい |
行政書士 | ・遺産分割協議書の作成 ・相続にかかる手続きに必要な書類の作成 | ・遺産に不動産が含まれず、預貯金の解約など単純な相続手続きだけで済む |
信託銀行 | ほとんどの手続きに対応可能(結局は各専門家に外注される) | ・信託銀行と信頼関係ができていて、金銭的にも余裕がある |
ここでは、それぞれの特徴について解説します。
依頼先を検討中の方は、ぜひ参考にしてください。
2-1 司法書士
司法書士は、法務手続きや不動産の名義変更などの登記手続き、裁判所に提出する法的な書類作成などを行う法律の専門家です。
相続した不動産の名義変更手続き(相続登記)は、司法書士の本来的専門分野ですので、遺産に不動産が含まれる場合には司法書士に依頼するのが良いでしょう。
なお弁護士も登記申請について代理することはできますが、相当な専門知識と経験が必要となる登記申請をスムーズにできる弁護士はまだまだ少ないのが実情です。
登記に関しては、司法書士に依頼したほうが確実かつ安心と言えるでしょう。
相続人の誰かが不動産を相続する場合だけでなく、不動産を売却する際にも名義変更は必要です。
その他、遺産分割協議書とはじめとする、相続手続きに必要な書類の作成もサポートしてくれます。
また、司法書士(と弁護士)は、信託銀行や行政書士と比べ「財産管理人」として行動することができるので、遺産の換価、清算、分配まで法的な代理人として行うことができます。(たとえば不動産を売却して、費用清算し残額を分配するようなケース)
以下のようなケースには、司法書士への依頼がおすすめです。
- 遺産に不動産が含まれている
- 仕事などが忙しいので出来るかぎりのことを任せたい
- 公平中立な立場で相続手続きを進めてほしい
- トラブルになるほどではないが相続人同士の関係が良くない(関係が薄い)
- 法定通りに相続する予定だが、相続人全員と直接話し合う時間はない
司法書士の場合、「相続税の申告」や「相続トラブル対応」など一部を除き、対応範囲が広いため、ワンストップで対応が可能です。
また、手続きごとに専門家に外注する信託銀行に比べ、費用は安価な傾向にあります。
2-2 行政書士
行政書士は官公署に提出する書類や事実証明に関する書類などを作成する専門家で、現預金の相続手続きや、遺産分割協議書の作成などが可能です。
一方で、不動産の名義変更手続きや、遺産の清算分配はできません。
そのため、遺産に不動産などが含まれている場合には、不動産の名義変更は司法書士に依頼することになります。
費用としては、司法書士と同等か少し安い程度となっていますので、遺産に不動産がなければ行政書士に依頼することも検討しましょう。
2-3 信託銀行
信託銀行も、相続に関するサポートを行っています。
ただし、信託銀行は専門家ではないため、実際の業務は司法書士や税理士などの専門家に外注して行います。そのため、費用が高くなる傾向にあります。
信託銀行で資産や不動産の運用のサービスを利用している方は相続手続き代行も一緒にお願いする方が多いようですが、特に信託銀行と付き合いがないのであればわざわざ依頼する必要はないでしょう。
【相続手続代行はどこに依頼すべき?】
- 遺産に不動産が含まれる→司法書士がおすすめ!
- 遺産に不動産が含まれず、書類手続きのみ→行政書士がおすすめ!
- 遺産の処分・売却、清算、その後の分配まで依頼したい→司法書士がおすすめ!
司法書士や行政書士に比べ、信託銀行は費用が割高です。
被相続人が生前に信託銀行に財産の運用などを任せていたなど、関係性ができているのであれば信託銀行へ依頼するのも良いかもしれません。
3章 相続手続代行の費用相場
依頼先を決める際に気になるのが「費用」ではないでしょうか。
ここでは「信託銀行」「司法書士」「行政書士」の相続手続き代行の費用相場を紹介します。
信託銀行 | 最低報酬110万円〜 遺産総額×0.3〜1.8%程度 最低報酬が決まっており、どんなに遺産が少なくとも110万円程度の費用がかかることが多いようです。 ※不動産の名義変更は司法書士へ外注 |
司法書士 ※グリーン司法書士法人の場合 | 最低報酬:25〜30万円 遺産総額×0.3~1%+消費税 【その他】 |
行政書士 | 最低報酬:25〜30万円 遺産総額×0.3~1%+消費税 【その他】 |
4章 相続手続代行の依頼先を選ぶポイント
ここまで、相続手続き代行の依頼先の違いや費用の相場について紹介しました。
結局のところ、どこに依頼するべきなのでしょうか?
一概に「ここが最適」とは言えませんが、遺産の内容によって、以下に依頼することをおすすめします。
- 遺産に不動産が含まれる→司法書士
- 遺産の処分・売却、清算、その後の分配まで依頼したい→司法書士
- 遺産に不動産が含まれず、書類手続きのみ→行政書士
- 信託銀行に資産の大部分を預けているのでそのまま依頼したい→信託銀行
ポイント① 遺産に不動産が含まれるなら【司法書士】がおすすめ
遺産に不動産が含まれる場合は、司法書士への相談を強くおすすめします。
2章で説明したとおり、不動産の名義変更の手続きは、司法書士の専門分野であり、他に依頼したとしても結局は司法書士へ外注されるか、自身で別途依頼する必要があるからです。
ポイント② 遺産の処分や分配まで依頼したいなら【司法書士】がおすすめ
司法書士(や弁護士)は、依頼を受けて財産の管理運用処分ができると法律で認められています。
ですので「相続人間の仲が良くない場合」や「関係性の薄い場合」には、第三者である司法書士が中立な公平な立場で、財産分配まで行ってくれるので安心です。
ポイント③ 遺産に不動産がなく現預金のみなら【行政書士】がおすすめ
遺産に不動産がなく、現預金のみである場合や相続手続きの一部を依頼したいなら、行政書士がおすすめです。
行政書士の場合「遺産分割協議書だけ」「財産調査だけ」など、必要に応じて単発で依頼することが可能であり、予算に合わせて依頼することができます。
ポイント④ 信託銀行に遺産の大部分を預けているなら【信託銀行も良い
基本的に、信託銀行への依頼はおすすめできません。
ここまで何度かお話した通り、信託銀行はほとんどの手続きを専門家に外注して代行するため、費用が割高になるからです。
費用相場を見ても、司法書士・行政書士が25〜40万円程度なのに対し、信託銀行は最低でも110万円ほどがかかります。
ただ、長年、信託銀行と付き合いがあり、遺産の大部分を信託銀行に預けていたのなら、そのまま相続手続きまで依頼するのも良いでしょう。
5章 相続手続き代行ならグリーン司法書士法人にお任せください!
相続き代行手続きをご検討中なら、ぜひグリーン司法書士法人にご相談ください!
グリーン司法書士法人の相続手続き代行サービスなら、明朗な料金体系で、安心してご依頼いただけます。
初回の相談は無料です。お見積りをご提示することも可能ですので、ぜひご利用ください。