兄弟には遺留分がない!理由や遺産を取得できるケースを解説

兄弟には遺留分がない!理由や遺産を取得できるケースを解説
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司法書士山田 愼一

 監修者:山田 愼一

この記事を読む およそ時間: 6

遺留分は、相続人に最低限保証されている遺産取得分です。
遺留分は、配偶者や子供、親などに認められている一方で、兄弟姉妹には認められていません。

そのため、故人が作成した遺言の内容によっては、兄弟姉妹が一切遺産を相続できないケースもあるでしょう。
しかし、遺言書の無効が認められる場合や亡くなった人の兄弟姉妹に寄与分の請求が認められる場合には、遺言の内容に関わらず遺産を受け取れる可能性があります。

本記事では、兄弟姉妹に遺留分が認められない理由や遺言があっても兄弟姉妹が財産を相続できるケースを紹介します。

遺留分の計算方法については下記の記事で解説していますので、ご参考にしてください。

相続遺留分とは?請求できる人や割合・請求方法を徹底解説

1章 兄弟姉妹には遺留分が認められない

結論から言うと、亡くなった人の兄弟姉妹や甥・姪には遺留分が認められません。
遺留分の請求ができる権利を持っている人は以下のうち、相続人に該当する人です。

  1. 配偶者
  2. 子供(または孫)
  3. 親(または祖父母)

例えば、亡くなった人に配偶者・子供がおらず、親もすでに亡くなっていて、相続人が兄弟・姉妹となる場合で、遺言書に「遺産はすべて友人Aに譲る」と記載されていた場合でも、兄弟・姉妹が遺留分を請求することはできません。

血縁関係のない人に財産を相続させ、自分たちはもらうことができないなんて納得できないと感じる人もいるかもしれません。
しかし、遺留分に関しては法律で決められていることですので、受け入れざるを得ません。

遺留分の計算方法をパターン別に具体例で簡単解説【法改正対応】
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2章 兄弟姉妹に遺留分が認められない理由

亡くなった人の兄弟姉妹に遺留分が認められないのには、主に以下の理由があります。

  • 法定相続人の順位が低いから
  • 遺産を取得しなくても生活に困らないと考えられているから
  • 兄弟には代襲相続があるから

それぞれ詳しく見ていきましょう。

2-1 法定相続人の順位が低いから

兄弟に遺留分が認められない大きな理由として、法定相続人の順位が最も低いことが挙げられます。
法定相続人とは、法律で決められた相続人で、以下のような順位で相続人と相続分が決まっています。

法定相続順位

法定相続人

  • 常に相続人:配偶者
  • 第一順位:子供
  • 第二順位:親などの直系尊属
  • 第三順位:兄弟・姉妹

法律では、法定相続人だけでなく各相続人が受け取れる遺産の割合も決められています。
法定相続人別の相続分の割合は次の表でご覧ください。

法定相続人法定相続分備考
配偶者のみ配偶者100%
配偶者+子配偶者1/2子が複数人いる場合は均等に分配
1/2
配偶者+両親などの直系尊属配偶者2/3
  • 親が複数人いる場合は均等に分配
  • 故人に最も近い世代のみが相続人となる。親・祖父母ともに存命の場合でも、相続人となるのは親のみです。
両親などの直系卑属1/3
配偶者+兄弟・姉妹配偶者3/4
兄弟・姉妹1/4
子のみ子100%
両親などの直系尊属のみ両親100%親が複数人いる場合は均等に分配
兄弟・姉妹のみ兄弟・姉妹100%兄弟・姉妹が複数人いる場合は均等に分配

このことからも分かるように、兄弟姉妹が相続人となる可能性は低く、相続分も配偶者がいる場合には4分の1しかありません。
兄弟姉妹は、法定相続人の順位が低く受け取れる遺産の割合も少ないので、遺留分は認められていません。

2-2 遺産を取得しなくても生活に困らないと考えられているから

遺留分は、被相続人(亡くなった人)が亡くなったことによって、近しい人が経済的に困らないよう保証するための制度です。
親子間で経済的なサポートをしている、親子で生計をともにしているケースはあっても、兄弟の収入や財産を当てにしている人は少ないでしょう。

つまり、兄弟の遺産が相続できなくて経済的に困る人は稀であると考えられており、それが兄弟に遺留分がない理由のひとつになっています。

2-3 兄弟姉妹には代襲相続があるから

代襲相続とは、相続人となる人がすでになくなっていた場合に、次の世代が代わりに相続人となることです。

例えば、亡くなった人の相続人がその人の兄と弟だったが、兄がすでに亡くなっている場合には代わりに兄の子(亡くなった人から見て甥・姪)が相続人になります。
もし、亡くなった人が遺言にお世話になった人に財産を譲ると書いていても、さらに関係性の薄い甥・姪にその内容を覆して遺留分を請求されてしまうのはおかしな話ですよね。

このように、兄弟には代襲相続があり甥や姪が相続人になるケースもあることも遺留分が認められない理由となっています。
一方で、故人が作成した遺言があっても、兄弟姉妹が遺産を受け取れるケースもあります。
次の章で、詳しく確認していきましょう。

甥姪の代襲相続について、詳しい解説はこちらの記事をどうぞ

甥・姪が相続人となる条件とは?甥・姪の代襲相続をわかりやすく解説

3章 遺言があっても兄弟姉妹が遺産を取得できる3つのケース

兄弟には遺留分が認められていませんが、遺言があっても兄弟が遺産を取得できるケースはあります。
具体的には、下記の3つのケースです。

  • 遺言書の無効が認められるケース
  • 寄与分が認められるケース
  • 遺言書で相続する人と相続人全員が遺産分割に合意したケース

ただし、上記はいずれも特殊なケースですので、遺言書の内容に関わらず必ず兄弟姉妹が遺産を取得できるわけではないのでご注意ください。
では、それぞれのケースについて詳しく見ていきましょう。

3-1 遺言書の無効が認められる場合

そもそも遺言書が無効の場合、当然遺言書に書かれている内容も無効となり、法定相続人が相続します。
遺言によって自分が相続できない場合は、遺言の無効が認められるかどうか確認してみましょう。

遺言の無効が認められる主なケースは以下の通りです。

自筆証書遺言の場合

  • 日付の記載がない
  • 署名・押印がない
  • 加筆・修正の方法が適切でない
  • 第三者の意思が介入している
  • 第三者によって改ざんされている など

公正証書遺言の場合

  • 不適切な証人の立ち会いのもと作成された
  • 作成時に遺言者の意思判断能力が著しく低下していた など

遺言書が無効になるケースについて詳しく知りたい方はこちらを御覧ください

遺言書が無効になる6つのケース|公正証書遺言も無効になる?
遺言書に認められる10個の効力と遺言書が無効になるケースを解説

なお、「日付の記載がない」「署名・押印がない」など無効であることが明らかで、相続人や遺言によって財産を受け取る人全員に異論がないのであれば通常通り遺産分割協議を行えます。
しかし、一部の人が無効と主張する場合は調停や訴訟などの法的手続きを取らなければなりません。

3-2 寄与分が認められる場合

「寄与分」とは、亡くなった人の生前に介護や身の回りの世話などを献身的に行っていた人に対して、生前の貢献度に応じて上乗せされる遺産取得分です。
例えば、以下のケースでは寄与分が認められる可能性があります。

  • 故人が寝たきりの状態のときに長年介護をしていた
  • 通院の付き添いを長年無償で行っていた
  • 故人が営む事業を長年無償で手伝っていた

遺言で遺産を取得できない場合でも、寄与分が認められれば自分の働きに応じた金額を受け取れます。
ただし、寄与分を認められるかどうかには細かい条件がありますので弁護士などの専門家に相談することをおすすめします。

寄与分の計算方法まとめ【介護や事業の手伝いなどケース別に紹介】

3-3 遺言書で相続する人と相続人全員が遺産分割に合意したケース

故人が作成した遺言書があっても、必ずしも遺言書に記載された内容の通りに遺産分割を行う必要はありません。
相続人全員が合意すれば、遺言書の内容に従わず遺産分割協議を行うことも認められています。

ただし、遺言書で遺産を相続できると記載されていた相続人が自分の取り分が減ってしまう遺産分割の内容に賛成してくれるケースは稀でしょう。


4章 兄弟姉妹との相続トラブルを避ける方法

本記事で解説してきたように、亡くなった人の兄弟姉妹には遺留分は認められていません。
しかし、それでも遺言書の内容に納得できず遺留分や遺産の受取を主張してくる兄弟姉妹は存在します。
兄弟姉妹が遺留分を主張し、相続トラブルに発展しそうなときの対処法は主に以下の通りです。

  1. 兄弟姉妹に遺留分はないと説明する
  2. 遺言執行者を選任しておく

それぞれ詳しく解説していきます。

相続でよくある兄弟トラブル5選と兄弟トラブル防止の14のポイント

4-1 兄弟姉妹に遺留分はないと説明する

亡くなった人の兄弟姉妹が自分たちに財産を相続させない遺言書に納得していない場合には、兄弟姉妹に遺留分が認められていないことを丁寧に説明しましょう。
相続は人生の中で何度も発生する出来事ではなく、兄弟姉妹に遺留分が認められないことを知らない可能性もあるからです。

丁寧に説明をすれば、遺言書の内容に納得してくれる可能性もあります。

4-2 遺言執行者を選任しておく

兄弟姉妹に遺留分はないと説明しても納得してくれなさそうな場合、そもそも故人の配偶者と兄弟が疎遠で遺言書の内容について詳しく話したくない場合もあるでしょう。
そのようなケースでは、故人が遺言書を作成する際に、遺言執行者を選任しておくと安心です。

遺言執行者とは、遺言の内容を実現するための相続手続きを単独で行う義務・権限を持つ人物です。
遺言執行者がいれば、故人の配偶者と兄弟姉妹が疎遠もしくは仲が悪くても遺言書の内容を実現しやすくなります。

遺された家族の手続きの手間や心理的な負担を減らすためにも、遺言書作成時には遺言執行者の選任を検討しておきましょう。

遺言執行者とは|誰がなれる?選任方法や仕事内容を徹底解説【完全版】

まとめ

兄弟姉妹には遺留分は認められていなく、相続人であっても遺言書の内容によっては遺産を受け取れない可能性もあります。
兄弟姉妹は法定相続順位が低く、遺産を受け取れなくても生活に支障がでないことが遺留分が認められない理由です。

ただし、遺留分が認められない兄弟姉妹であっても遺言書の無効を主張する、寄与分の主張をすれば遺産を受け取れる可能性があります。

また、法律上は兄弟姉妹に遺留分がないものの遺言書の内容や相続人同士の関係によっては、相続トラブルに発展する恐れもあるでしょう。
遺言書の内容を確実に実現するためには、遺言書作成と合わせて遺言執行者の選任を検討することをおすすめします。

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よくあるご質問

兄弟の相続では遺留分がある?

遺留分が認められるのは、亡くなった人の配偶者や子供、両親であり、兄弟姉妹は遺留分が認められません。
▶兄弟姉妹の遺留分について詳しくはコチラ

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