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自筆証書遺言とは?書き方と作成するメリット・デメリット【まとめ】

自筆証書遺言とは?書き方と作成するメリット・デメリット【まとめ】
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司法書士山田 愼一

 監修者:山田 愼一

この記事を読む およそ時間: 10

自筆証書遺言とは、遺言者が全て手書きする形式の遺言書です。
自筆証書遺言は、作成時に費用もかからず自分一人で作成できるので、手軽に遺言書を作成したい方に向いています。
しかし、内容や様式に間違いがあれば、法的効力がなくなってしまうので作成時には注意が必要です。
費用が掛かっても確実に遺言書を作りたいのであれば、公正証書遺言を作成することをおすすめします。

また2020年より、法務局で自筆証書遺言を保管してもらえる制度が始まりました。
自筆証書遺言を作成するのであれば、法務局の保管制度もぜひご活用ください。

本記事では、自筆証書遺言を作成するメリットやデメリット、作成方法について解説していきます。


1章 自筆証書遺言とは

自筆証書遺言とは「遺言者本人がすべて自筆で書く」遺言書です。
遺言書には、自筆証書遺言含め以下の3種類があります。

  1. 自筆証書遺言
  2. 公正証書遺言
  3. 秘密証書遺言

上記の中でも、秘密証書遺言は、実際のところほとんど利用されていません。

この記事では主に利用されている「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」の違いについて、詳しく解説していきます。

これで遺言書が作成できる!遺言書の書き方・作成手順・注意点まで

1-1 公正証書遺言との違い

自筆証書遺言と公正証書遺言には、いくつか違いがあります。
それぞれの違いや特徴は、以下の通りです。

自筆証書遺言公正証書遺言
遺言書を作成する人遺言者本人公証人
証人不要2人以上必要
作成費用なし公証役場に支払う手数料
(財産の金額によって異なる)
保管場所
  • 本人が保管する
  • 専門家に預けておく
  • 法務局の保管制度を利用する
  • 原本は公証役場が保管する
  • 写しは本人や遺言執行者が保管する
メリット
  • 遺言書の存在や内容を秘密にできる
  • 作成時に費用がかからない
  • 気軽に書き直しできる
  • 自分ひとりで作成できる
  • 公証人が作成するので内容に不備がない
  • 原本が公証役場にて保管されるので、偽造の恐れがない
  • 紛失しても再発行してもらえる
  • 検認が不要
デメリット
  • 死後、家庭裁判所にて検認手続きが必要
  • 要件を満たしていないと法的拘束力を持たない
  • 紛失や偽造の恐れがある
  • 作成時に費用がかかる
  • 公証人と証人に遺言書の内容を知られてしまう

※法務局での保管制度を利用した場合、自筆証書遺言であっても家庭裁判所での検認手続きが不要になります。

公正証書遺言の必要書類と遺言作成の流れ【簡単チェックリスト付】

1-2 自筆証書遺言保管制度とは

2020年に自筆証書遺言を法務局で保管できる制度が新設されました。
自筆証書遺言保管制度を利用するメリットは、主に以下の通りです。

  1. 自分で書いた遺言書が法的な要件を満たしているか、法務局で確認してもらえる
  2. 自筆証書遺言書を法務局で保管してもらえる
  3. 保管制度を利用した自筆証書遺言書は、家庭裁判所での検認不要
  4. 相続開始後に相続人は自筆証書遺言書のデータを閲覧可能
  5. 相続人の一人が遺言書の情報を閲覧した際に、他の相続人に連絡が届く
  6. 遺言者が死亡したとき、事前に指定した人物(法人)に遺言書が保管されていることを通知してもらえる

自筆証書遺言を作成するのであれば、紛失や破損、相続人による改ざんを防ぐためにも、自筆証書遺言保管制度を利用することをおすすめします。

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2章 自筆証書遺言を作成するメリット・デメリット

自筆証書遺言は、他の遺言書と比較して手軽に作成できる点がメリットです。
作成時に費用がかからず自分一人で作成できるので、内容を修正する際も簡単です。
以上のことから、自筆証書遺言はできるだけ遺言書の作成費用を節約したい方や遺言書の内容を変更する可能性が高い人に向いています。

自筆証書遺言を作成するメリットやデメリットを詳しく解説していきます。

2-1 自筆証書遺言を作成するメリット

自筆証書遺言を作成するメリットは、主に以下の4つです。

  • 作成時に費用がかからない
  • 自分一人で手軽に作成できる
  • 遺言書の存在や内容を秘密にできる
  • 自由に内容を書き直しできる

自筆証書遺言は、他の遺言書と比較して手軽に作成可能です。
「将来何かあったときのために、とりあえず遺言書を作成しておきたい」という方に向いています。

2-2 自筆証書遺言を作成するデメリット

自筆証書遺言を作成するデメリットは、主に以下の5つです。

  • 紛失や改ざん、相続人に隠匿される恐れがある
  • 内容に不備があると遺言書が無効になってしまう
  • 訂正方法が複雑
  • 相続時には家庭裁判所による検認手続きが必要
  • 全て自筆で作成する必要がある

自筆証書遺言は、要件を満たしていないとせっかく作成しても法的拘束力を持たず、無効になってしまうので注意が必要です。
また自分一人で作成できる一方で、自宅で保管していると遺言書を紛失してしまう恐れもあります。

自筆証書遺言を作成するのであれば、法務局での保管制度を利用するのがおすすめです。
自筆証書遺言保管制度を利用すれば、遺言書の紛失や改ざんリスクはなくせますし、相続手続き時に家庭裁判所による遺言書の検認は不要になります。

【高齢者の場合は公正証書遺言が断然おすすめ!】

【専門家視点】高齢者の場合は公正証書遺言が断然おすすめです。
なぜなら公正証書遺言は高齢者にとって非常に利用しやすいからです。

・手書きする必要がない
・自宅や施設まで出張してくれる
・公証人や証人が立ち会うことで遺言者(高齢者)の意思判断能力が担保されるため、遺言書の無効が争われにくい

デメリットとして費用がかかることが挙げれますが、5000万円程度の財産であれば10万円以内で作成できるので、内容の不備により遺言が無効になったり、紛失や破棄されるリスクを考えれば、公正証書で作成しておく価値は十分あると言えるでしょう。

また、司法書士や弁護士など専門家に依頼すれば、相続トラブル防止やスムーズな相続手続きに向けた工夫もアドバイスしてくれます。
相続させたい人が先に亡くなった場合など予期せぬ事態が起こる可能性もふまえ作成しますし、証人にもなってくれるので信頼性が上がります。

公正証書遺言の必要書類と遺言作成の流れ【簡単チェックリスト付】


3章 自筆証書遺言の要件4つ

自筆証書遺言は、民法で定められた要件を守らないと無効になってしまいます。
自筆証書遺言の要件は、以下の4つです。

  1. 遺言者本人が全て自筆で記入する(財産に関する部分を除く)
  2. 作成した正確な日付を自筆で書く
  3. 名前の後に印鑑を押す
  4. 訂正時には訂正印を押しどこを訂正したか明確にする

それぞれ詳しく解説していきます。

遺言書が無効になる6つのケース|公正証書遺言も無効になる?

3-1 遺言者本人が全て自筆で記入する

自筆証書遺言の遺言書部分は遺言者本人が全て手書きする必要があります。

自筆証書遺言の遺言書部分は遺言者本人が全て手書きする必要があります。

以下の方法で作成した遺言書は無効になってしまうので、ご注意ください。

  • 本文をパソコンで作成したもの
  • 録音や録画で作成したもの
  • 家族や専門家に代筆してもらったもの

ただし2019年の民法改正により、自筆証書遺言に添付する財産目録に関しては署名押印を自筆で行う以外の要件が緩和され、書式が自由になりました。
そのため、以下の形式で作成した財産目録も認められます。

  • パソコンで財産目録を作成する
  • 家族や専門家に財産目録を代筆してもらう
  • 登記事項証明書や通帳のコピーなど財産に関する書類をコピーして添付できる

自筆でない財産目録は、それぞれのページに署名と押印を行う必要があります。
また自筆証書遺言と同じ紙に記載することは、認められていません。

3-2 作成した正確な日付を自筆で書く

遺言書を作成した正確な日付を自筆で書いていないと、自筆証書遺言は無効になってしまいます。
正確な日付の例とは、主に以下の通りです。

  • 令和4年4月3日
  • 2022年5月14日

逆に「令和4年4月吉日」などといった記載方法では、正確な日付がわからないので無効になってしまいます。
また遺言者の死亡後に複数の遺言書が発見された場合には、記載されている日付が新しいものが最新の遺言書として有効になります。

3-3 名前の後に印鑑を押す

自筆証書遺言では、署名の後に印鑑を押します。
掠れてしまうと遺言書が無効になる恐れがあるので、ご注意ください。

印鑑の種類は法律では決められていないので、認印でも構いません。
しかし改ざんのリスクや長期間の保管により印面が消えてしまうリスクを考慮して、実印と朱肉を使用するのがおすすめです。

3-4 訂正時には訂正印を押しどこを訂正したか明確にする

自筆証書遺言は、訂正を行う際のルールも細かく決められています。
訂正時の見本は、以下の通りです。

訂正時には訂正印を押しどこを訂正したか明確にする

自筆証書遺言の訂正では、以下の要件を守る必要があります。

  • 訂正したい本文に取り消し線を引いて、側に訂正後の文字を書く
  • 訂正した部分に訂正印を押す
  • 欄外の余白に訂正内容について記載する

このように自筆証書遺言の訂正時の要件は非常に複雑です。
要件を守れていない遺言書は無効になってしまうので、自筆証書遺言作成時に書き間違えをしてしまったら全て作成しなおしてしまうのも選択肢のひとつです。


4章 自筆証書遺言作成前にしておく準備

続いて、自筆証書遺言を作成する前にしておきたい準備を4つ紹介していきます。
作成時の流れは、以下の通りです。

自筆証書遺言作成の流れ

それぞれ詳しく解説していきます。

4-1 自分の財産を把握する

まずは自分が所有している財産の種類や金額を把握しましょう。
漏れが発生しないように、紙などに書き出しリストアップしていくのがおすすめです。

財産の種類が多い場合は、保有財産を一覧できる「財産目録」を作成するのも良いでしょう。

【無料ダウンロード】財産目録で相続争い防止!作成方法と記載内容を解説

4-2 各種資料を用意する

自分が所有している財産をリストアップできたら、財産に関する資料を用意していきましょう。
財産に関する資料には、主に以下のものがあります。

  • 銀行の預金通帳
  • 株券など保有証券に関する書類
  • 保険証書
  • クレジットカード番号や取引明細書
  • 電子マネーやネット銀行などの取引明細書
  • 不動産の固定資産税評価証明書や納税通知書
  • 不動産の登記事項証明書

近年ではクレジットカードの取引明細などが自宅に郵送されるのではなく、インターネット上でのみ確認できるケースも増えています。
ネット銀行に関しても、自宅に郵便物が配達されない場合が多いので、相続人が口座の発見に気付くのが遅れてしまう可能性もあります。
遺された家族の負担を減らすためにも、口座情報や取引情報を確認できる資料を用意しておくのが大切です。

4-3 遺言できる事項を確認する

続いて、自筆証書遺言が持つ法的効力や遺言できる内容を確認しておきましょう。
民法では、遺言で指定できる内容を以下のように定めています。

  • 相続分の指定もしくは指定の委託
  • 遺産分割の指定もしくは指定の委託
  • 遺産分割の禁止
  • 遺贈
  • 遺言執行者の指定もしくは指定の委託
  • 遺産分割における相続人相互間の担保責任の指定
  • 受贈者等の遺留分侵害額負担方法の指定
  • 未成年後見人もしくは未成年後見監督人の指定
  • 子の認知
  • 相続人の排除もしくは排除の取消

上記以外を自筆証書遺言書に記載しても法的拘束力は持たないことを認識しておきましょう。
例えば、自筆証書遺言に家族へのメッセージや感謝を添えることはできますが、法的効果(法的拘束力)を持たせることはできません。

4-4 遺言内容をじっくり考える

自筆証書遺言に記載できる内容を確認した後は、自分がどんな遺言書を作成したいのか考えていきましょう。
具体的には、以下を決める必要があります。

  • どの財産を
  • どの相続人(受贈者)へ
  • どのくらいの割合で相続させるのか

上記を全て決められたら、実際に自筆証書遺言を書いていきましょう。
具体的な書き方は、次の章で詳しく紹介していきます。


5章 【ひな形付】自筆証書遺言の書き方

自筆証書遺言を作成するときには、3章で解説した要件を守ることが大切です。
自筆証書遺言書の作成例は、以下の通りです。

【サンプル①】相続人のうち1名に全ての財産を相続させたい場合

【自筆証書遺言書サンプル①】相続人のうち1名に全ての財産を相続させたい場合

【サンプル②】相続させたい財産や相続割合を指定しておきたい場合

【自筆証書遺言書サンプル②】相続させたい財産や相続割合を指定しておきたい場合

【サンプル③】法定相続人でない人にも一部相続させたい場合

【自筆証書遺言書サンプル③】法定相続人でない人にも一部相続させたい場合

自筆証書遺言は、全て自筆で作成する必要があります。
また遺言書を作成するタイミングによっては、作成後に長期間保管すると想定されます。
長期間保管したとしても、遺言書が不明瞭になってしまわないように以下の点に注意して作成しましょう。

  • 誰が見てもわかる明瞭な字体で書く
  • 財産の特定は資料に基づいて正確に記入する
  • 氏名に略称を使わず、戸籍に記されている正確な漢字を使用する
  • 耐久性のある丈夫な紙を用意する
  • 消せない油性ペンなどで書く
  • シャチハタはインクが劣化する恐れがあるので使用しない
  • 遺言書が複数枚になるときには、ホチキスで留め割印をする

これらの作成時のポイントを守るだけでなく、遺言書の効力を相続人が争わなくて済むように、誰が見てもわかるように財産の分割方法を指定するのも大切です。


6章 自筆証書遺言を作成するときの注意点

最後に自筆証書遺言を作成するときの注意点を4つ紹介していきます。

  1. 遺言書は遺留分を考慮した内容にする
  2. 遺言書通りに遺産分割が行われるとは限らない
  3. 遺言執行者の指定も検討しておく
  4. 遺言書の保管場所を家族に伝えておく

それぞれ詳しく解説していきます。

6-1 遺言書は遺留分を考慮した内容にする

遺言書を作成するときには、遺留分を考慮した内容にしましょう。
遺留分とは、亡くなった方の配偶者や子供、両親が最低限度遺産を受け取ることができる権利です。

例えば愛人に全ての財産を相続させると遺言書で指定した場合、亡くなった方の配偶者や子供が遺留分を主張し、トラブルに発展する可能性があります。

遺留分を侵害された相続人は、遺留分侵害額請求を行い遺留分侵害額に相当する金銭を支払うように要求できます。
遺言書を作成し相続を自分の希望通りに行いたいと考えるのであれば、遺留分を考慮してトラブルが発生するリスクを回避しておきましょう。
相続に詳しい司法書士や弁護士であれば、遺留分を考慮した遺言書の作成アドバイスが可能です。

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6-2 遺言書通りに遺産相続が行われるとは限らない

遺言書を作成したとしても、遺言書で指定した内容の通りに遺産相続が行われるとは限りません。
相続人全員が同意すれば、遺言書と異なる遺産分割を行うことが認められているからです。
例えば以下のケースでは、遺言書通りに遺産分割を行いたくないと相続人が感じる可能性があります。

・遺言書通りに遺産分割をすると、相続税の支払いが増えてしまう

・遺言書通りに遺産分割をすると、相続人同士で争いが起きそう

確実に自分の希望通りの相続を行いたいのであれば、遺言書の作成だけではなく、生前贈与も検討するのが良いでしょう。
生前贈与は相続に関する専門的な知識が必要になる場合も多いので、必要に応じて司法書士や弁護士などの専門家への相談もご検討ください。

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6-3 遺言執行者の指定も検討しておく

遺言書を作成するのであれば、相続人が円滑に相続手続きを進められるように遺言執行者も指定しておきましょう。
遺言執行者とは、遺言の内容を実現させるための手続きを行う人です。
遺言執行者を決めておけば、預貯金の口座数が多い場合や相続人以外に財産を相続させる遺贈を行いたい場合でも、手続きをスムーズに進められます。

遺言執行者は財産を受け取る人の中から指定できますが、司法書士や弁護士などの専門家への依頼も可能です。
法的な手続きに自信がない方や相続人間のトラブルを避けるために中立的な第三者に遺言執行者を任せたい場合は、専門家への依頼がおすすめです。

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6-4 遺言書の保管場所を家族に伝えておく

自筆証書遺言を作成したら、遺言書を作成したことや保管場所を家族と共有しておきましょう。
遺言書を作成したことや保管場所を伝えておかないと、亡くなった後に遺言書を発見してもらえない可能性があります。

家族による盗難や改ざんのリスクを恐れ、遺言書の保管場所を伝えたくないのであれば、公正証書遺言を作成するか自筆証書遺言保管制度を利用するのがおすすめです。

自筆証書遺言保管制度を利用すれば、法務局が遺言書を保管してくれるので紛失や改ざんの可能性を失くせます。
自筆証書遺言保管制度は、遺言者が亡くなった後に、事前に指定していた人物に遺言書を遺していたことを知らせてもらうことも可能です。

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まとめ

自筆証書遺言とは、日付や署名、タイトルや本文全てを自筆で記入する必要がある遺言書です。
作成費用がかからず自分一人で手軽に作成できる一方で、要件を満たしていないと無効になってしまうので注意が必要です。
また自筆証書遺言の要件を満たしたとしても、遺留分を侵害している内容の場合、相続発生時にトラブルが起きる可能性もあります。

遺される家族の負担を減らすために、ミスのない遺言書を作成したいのであれば、自筆証書遺言ではなく公正証書遺言を作成するのが良いでしょう。
公正証書遺言を作成するのであれば、相続に詳しい司法書士や弁護士へご相談ください。

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