亡くなった人の兄弟姉妹は法定相続人に含まれるため、亡くなった兄弟姉妹の借金を受け継ぐ可能性もゼロではありません。
例えば、亡くなった兄弟姉妹に子供や両親がいない場合や相続放棄した場合は、兄弟姉妹が相続人になってしまいます。
そのため、故人が借金を遺していて兄弟姉妹が相続人となったときには、相続放棄を検討するのが良いでしょう。
なお、相続放棄には自分が相続人であることを知ってから3ヶ月以内に手続きしなければならないと期限が定められています。
そのため、故人の配偶者や子供などが相続放棄して兄弟姉妹が相続人になったケースでは「知らないうちに相続人になっていて相続放棄の期限を過ぎていた」となる可能性もゼロではないのでご注意ください。
本記事では、兄弟が相続放棄しなければならないケースや相続放棄の手続き方法をわかりやすく解説していきます。
相続放棄については下記の記事で詳しく紹介しています。
目次
1章 故人の兄弟姉妹が相続人になるケース
そもそも亡くなった人の兄弟はすべての相続で法定相続人になるわけではありません。
相続順位は法律で以下のように決められていて、優先順位の高い人のみが法定相続人となります。
故人の兄弟姉妹は第3順位であり、法定相続人になるケースは以下の2つしかありません。
- 相続順位の高い故人の子供や両親、祖父母などが相続放棄したケース
- 相続順位の高い故人の子供や両親、祖父母などがいなかったケース
このように、亡くなった人の兄弟はすべてのケースで相続人になるわけではないので、必ずしも相続放棄が必要ではありません。
一方で、相続順位の高い相続人が相続放棄をしたことにより、もしあなた(故人の兄弟姉妹)が相続人になったとしても裁判所から「あなたが相続人になりましたよ」と連絡が届くわけではないので注意が必要です。
次の章では、故人の兄弟が相続放棄を検討すべきケースについて、詳しく解説していきます。
2章 故人の兄弟が相続放棄を検討すべきケース
借金も相続財産に含まれるので、故人が預貯金や不動産などの資産よりも借金を多く遺して亡くなった場合には相続放棄を検討しましょう。
他にも、以下のケースではトラブル回避や相続手続きの手間を減らすために相続放棄を考えても良いでしょう。
- 故人が借金を多く遺しているケース
- 相続トラブルを回避したいケース
- 他の兄弟姉妹に遺産を譲りたいケース
- 相続手続きにかかる時間や手間を減らしたいケース
それぞれ詳しく解説していきます。
2-1 故人が借金を多く遺しているケース
相続財産は現金や預貯金、不動産だけでなく借金などの債務も含まれます。
そのため、相続したプラスの財産よりもマイナスの財産が多いのであれば相続放棄を検討しても良いでしょう。
2-2 相続トラブルを回避したいケース
故人が生前、遺言書を作成していなかった場合には相続人全員で遺産分割協議を行い、誰がどの遺産をどれくらい相続するかを決めなければなりません。
遺産分割協議で揉めたくない、相続トラブルに巻き込まれたくない場合にも相続放棄を検討しても良いでしょう。
2-3 他の兄弟姉妹に遺産を譲りたいケース
「生前、故人を世話していた兄弟姉妹の一人に財産を譲りたい」「自分は仕事が忙しく故人の世話をできなかったから遺産を受け取る気はない」と考える人も相続放棄を検討しましょう。
なお、他の兄弟姉妹に遺産を譲りたい場合、相続放棄ではなく遺産分割協議でそのように主張しても構いません。
ただ、故人に借金がある可能性がゼロではない、遺産分割協議を作成する手間を減らしたいのであれば相続放棄をしてしまった方が楽な場合もあります。
2-4 相続手続きにかかる時間や手間を減らしたいケース
相続手続きには遺産分割協議だけでなく、相続税の申告や相続財産の名義変更手続きなど多岐にわたります。
相続手続き書類の提出先である税務署や法務局、金融機関は平日日中にしか開いていません。
そのため、仕事をしている人や小さい子供を育児中の人は、相続手続きに時間や手間をかけられないと感じる場合もあるでしょう。
相続放棄をしてしまえば、相続人としての地位を失うので相続手続きを行う必要もなくなります。
なお、相続放棄を行うには家庭裁判所にて申立手続きをしなければなりません。
次の章では、相続放棄の手続きの流れや必要書類を詳しく解説していきます。
3章 兄弟姉妹が相続放棄する手続きの流れ・必要書類
兄弟姉妹が相続放棄をする手順は上記の通りです。
流れに沿ってそれぞれの手続きや必要書類を見ていきましょう。
STEP① 必要書類の収集
相続放棄は裁判所手続きであるため、必要な書類もしっかりと定められています。
具体的には、下記の書類が必要です。
- 亡くなった人の住民票の除票(本籍地の記載が必要)または戸籍の附票
- 自分自身の戸籍謄本
- その他さまざまな戸籍
以下、それぞれ解説していきます。
① 亡くなった人の住民票の除票または戸籍の附票
相続放棄は、亡くなった人が死亡したときの住所地を管轄する家庭裁判所にて手続きしなければなりません。
故人の住所地を裁判所に示すために、下記書類のいずれかをご用意ください。
書類名 | 取得方法 |
住民票の除票 | 亡くなった人の住所地を管轄する役所 |
戸籍の附票 | 亡くなった人の本籍地を管轄する役所 |
住民票の除票も戸籍の附票も現地まで取りに行く方法と郵便で取得する方法がありますので、自分にとって手続きしやすい方法で取得しましょう。
「○○市 住民票 取得」「○○市 戸籍附票 取得」などで検索すると、各市町村のホームページに具体的な取得方法が載っているはずです。
個人的には、後述する戸籍と同時に取得できるため、本籍地が判明するのであれば戸籍の附票を取得することをおすすめします。
住民票の除票のサンプルは、下記の通りです。
戸籍の附票のサンプルは、下記の通りです。
② 自分自身の戸籍謄本
相続放棄をする人と被相続人の関係性を示すために、自分自身の戸籍謄本も取得しましょう。
取得方法は、下記の通りです。
取得できる人 |
|
取得先 | 自分自身の本籍地を管轄する役所 |
料金 | 1通450円 |
必要書類 |
|
自分自身の本籍地がわからない場合は、まずは自分自身の住民票を本籍地の記載ありで取得しましょう。
戸籍謄本のサンプルは、下記の通りです。
③ その他さまざまな戸籍
相続の状況によって、以下のようにその他、さまざまな戸籍謄本が必要になるケースがあります。
必要書類 | 必要になるケース |
亡くなった人の生まれてから死亡するまでの戸籍謄本 | 亡くなった人の両親がすでに死亡している場合 |
亡くなった人の子供の出生から死亡までの戸籍謄本 | 亡くなった人の子供がすでに死亡している場合 亡くなった人の両親がすでに死亡している場合 |
父母の死亡の記載がある戸籍謄本 | すべてのケースで必要 |
もちろん、複雑な事案や特殊な事案ではこれら以外の書類が必要になる場合もあります。
その場合は、家庭裁判所から追加書類の提出指示がありますので、指示を受けた後に書類の取得をすれば問題ありません。
ちなみに、出生から死亡までの戸籍を集めるときは、死亡時から遡って出生までの戸籍を集めましょう。
法改正や結婚・転籍によって戸籍は何回も作り変えられています。
場合によっては、複数の市町村で戸籍を集める必要もでてくるでしょう。
プロに頼めば早くて確実ですが、自分自身で行う場合は根気が必要ですが、避けられない作業なので何とか乗り越えましょう。
STEP② 相続放棄申述所の作成
次に、相続放棄申述書を作成しましょう。
まずはひな形からご確認下さい。
このひな形は、裁判所のHPからダウンロードすることが可能です。
収集した必要書類を見ながら記入し、最後に800円の収入印紙を貼り付けましょう。
詳細な記載方法はこちらの記事で解説していますので、よろしければ参考にしてみてください。
STEP③ 裁判所への提出
必要書類の収集・相続放棄申述書の記載が終われば、家庭裁判所に相続放棄の申立を行います。提出先は、被相続人の最後の住所(死亡時の住所)を管轄している家庭裁判所です。
裁判所のHPから管轄を確認しましょう。
家庭裁判所に直接持参しても、郵送で提出しても問題ありませんが、郵送の方法で行う場合は到着確認ができるよう、レターパックなどの封筒を用いるのが良いでしょう。
なぜなら、郵便事故によって期間内に相続放棄ができなかったとしても、裁判所はそのような事情を考慮してくれないからです。
また、申立時には裁判所に一定の金額の郵便切手を修める必要があります。
金額は裁判所によって異なるので、事前に電話などで確認するようにしましょう。
STEP④ 照会書への回答
相続放棄を申立ててからしばらくすると、裁判所から照会書・回答書が到達することがあります。(事案次第では到達しないこともあります。その場合は、この部分は読み飛ばしてください。)
以下にサンプルを掲載しますので、参考にしてください。
相続放棄は、相続人でなくなるという大きな法律効果を生じさせる一方で、一度認められると原則的に撤回できません。
よって、本当に本人の意思で相続放棄を行っているかを調査するために、このような書面が送られてくるのです。
回答書を記入し、裁判所に提出してください。
STEP⑤ 相続放棄申述受理通知書の到着
相続放棄が認められれば、裁判所から相続放棄申述受理通知書が到着します。
相続放棄申述受理通知書のサンプルは、下記の通りです。
これで相続放棄の手続きは完了です。
【補足】兄弟まとめて相続放棄の手続きするとスムーズでお得!
相続放棄は相続人一人ひとりが個別に行える手続きですが、相続順位が同じ人物および配偶者は、まとめて相続放棄の手続きを行えます。
そのため、故人の兄弟姉妹が全員相続放棄したい場合には、まとめて手続き可能です。
まとめて相続放棄の手続きをする際にも必要書類や申述書の用意は変わりませんが、以下のメリットがあります。
- 共通する必要書類(故人の戸籍謄本など)は1通ですむ
- 専門家に相続放棄した際の費用が安くなるケースがある
本章で紹介した手続きを行えば相続放棄は完了し、故人の財産を相続しなくてすみます。
ただし、相続放棄する際にはいくつか注意しなければならない点もあります。次の章で詳しく見ていきましょう。
4章 兄弟姉妹が相続放棄する際の注意点
3章で解説した手順に従えば、相続放棄の手続き自体は完了できるはずです。
ただ、相続放棄にはいくつか注意しなければならない点もあります。
- 相続放棄は相続人になったことを知ってから3ヶ月以内に行わなければならない
- 他の相続人に相続放棄することを知らせておく
- 相続放棄をしても相続財産の管理義務を負わなければならない場合もある
- 甥や姪が相続放棄しなければならないケースもある
それぞれ詳しく解説していきます。
4-1 相続放棄は相続人になったことを知ってから3ヶ月以内に行わなければならない
相続放棄は、自らが相続人になったことを知ってから3ヶ月以内に行わなければなりません。
相続放棄の期限の起算点は、兄弟姉妹が法定相続人になる状況によって変わってくるので注意が必要です。
4-1-1 家族・親族の相続放棄によって、兄弟姉妹が相続人になったケース
相続順位が高い亡くなった人の子供や両親などが相続放棄したことにより、兄弟姉妹が相続人になったケースでは、「家族・親族の相続放棄により自分が相続人となったことを知ったとき」が相続放棄の期限の起算点となります。
4-2-2 亡くなった人に子供がいなく両親もすでに他界しているケース
亡くなった人に子供がいないもしくはすでに亡くなっている、両親などの直系尊属も他界しているケースでは、兄弟姉妹が相続開始時から法定相続人になります。
そのため、このようなケースでは「故人の死亡より自分が相続人となったことを知ったとき」から相続放棄の期限がスタートします。
ただし、実際に相続放棄をするときには相続人になったことを知ったときから3ヶ月以内ではなく、相続人になってから3ヶ月以内に手続きを行うのが望ましいです。
とういうのも、「相続人であることを知った」というのは兄弟姉妹の主観的な事情であり、証明することが難しいからです。
証明できなかった場合には、相続放棄が認められなくなる恐れもあります。
そのため、自分が相続人になってから3ヶ月以上たった相続放棄の手続きは相続を専門としている司法書士や弁護士などのプロに任せることをおすすめします。
4-2 他の相続人に相続放棄することを知らせておく
些細なことに思われるかもしれませんが、相続放棄を検討している場合は事前に他の相続人にも知らせておきましょう。
先ほど解説したように、相続放棄には期限があるので他の相続人が「自分も相続放棄したい」と考えたときにスムーズに手続きできるようにするためです。
本記事の3章で解説したように、相続放棄には様々な書類の収集が必要になります。
限られた時間でミスなく相続放棄の手続きを終えるためにも、故人に借金があることがわかったなど相続放棄すべき理由があるなら他の兄弟姉妹にも伝えることをおすすめします。
4-3 相続放棄をしても相続財産の管理義務を負わなければならない場合もある
相続放棄をして相続人の立場から外れたとしても、相続財産の管理義務から逃れられるとは限りません。
民法第940条に、次のような規定があるからです。
亡くなった人の兄弟姉妹は相続順位が低く、自分たちが相続放棄した場合、次の法定相続人になる人はいません。
そのため、故人の兄弟姉妹全員が相続放棄をしたとしてもただちに相続財産の管理義務から逃れることは難しいでしょう。
上記の規定は、故人が遺した借金から逃れるための相続放棄ではなく、資産価値のないボロボロの家屋を承継したくないがために相続放棄をする場合に問題になります。
例えば、故人が死亡して空き家になった住宅が倒壊してしまい近隣住民や通行人にケガをさせた場合、相続放棄の手続きをしていても故人の兄弟姉妹が財産の管理義務を根拠として損害賠償を負担しなければならない恐れもあるのでご注意ください。(「可能性」と記載したのは、損害賠償を負担しないという見解もあるためです。この点については、明確な最高裁判例は今のところ確認できません。)
故人が遺した財産の管理義務負担から逃れるためには、兄弟全員が相続放棄をした後、家庭裁判所に対して相続財産管理人選任の申立てを行わなければなりません。
ただし、相続財産管理人選任の申立自体は難しい手続きではありませんが、費用がかなりかかります。
もちろん事案によって異なりますが、100万円程度の費用を予め裁判所に納めなければならないケースが多いでしょう。
個人的には被相続人の兄弟にこのような負担を強いるのは酷であり、立法により解決すべきであると考えていますが、現状としては、兄弟としては、相続財産の管理義務を負担し続けるか、相続財産管理人を選任するか、苦渋の選択を行う他ありません。
4-4 甥や姪が相続放棄しなければならないケースもある
兄弟の相続放棄においては、相続放棄の手続きを検討しなければならない人が多くなりがちなのでご注意ください。
なぜなら、下図のように亡くなった人の兄弟姉妹がすでに死亡していた場合は兄弟姉妹の子供(故人から見た甥や姪)が相続人となるからです。
特に、最年少の兄弟が死亡した場合、その兄や姉は既に死亡していることが多いため、相続人の人数は予想外に多くなることもあるでしょう。
故人が借金を遺していて、相続人全員が借金を受け継ぎたくない場合には、漏れのないように全員で相続放棄の手続きを行うことが大切です。
まとめ
故人が借金を多く遺している場合や相続トラブルに巻き込まれたくない場合には、相続放棄を検討しても良いでしょう。
故人の兄弟姉妹が相続放棄する場合には、必要となる戸籍謄本の種類が多くなるので計画的に書類の収集を行うことが大切です。
また、故人に配偶者や子供がいなく、両親もすでに他界しているケースでは兄弟姉妹が主体となって相続人や相続財産の調査を行わなければならないケースもあるでしょう。
疎遠だった兄弟が亡くなった場合、思うように相続人や相続財産の調査が進まず、相続放棄の判断も遅れてしまう恐れがあります。
相続放棄は「自分が相続人であることを知ってから3ヶ月以内」と期限が決められているのでご注意ください。
相続放棄の手続き自体は自分で行うこともできますが、相続人、相続財産の調査など手間がかかる作業や故人の財産の処分方法など判断に迷ってしまう部分も多いので、相続に詳しい司法書士や弁護士に相談するのが確実です。
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よくあるご質問
相続放棄したら誰が相続する?
相続放棄した借金は優先順位が次の相続人が相続します。
すべての法定相続人が相続放棄した借金は誰も相続することはありません。
▶相続放棄について詳しくはコチラ相続放棄したら何もしなくていい?
相続放棄をしても故人が遺した財産の管理義務は残ります。
放置していると近隣住宅とのトラブルや損害賠償問題に発展する恐れもありますし、賃貸住宅の場合は大家さんから退去を求められる場合が多いです。
▶相続放棄後の管理義務について詳しくはコチラ兄弟が借金を遺して亡くなると相続人はどうなる?
兄弟が借金を遺して亡くなった場合、相続人となった配偶者や子供、兄弟姉妹などは借金の返済義務を受け継ぎます。
借金を支払いたくない場合は、相続放棄の申立てを行いましょう。
▶兄弟姉妹の相続放棄について詳しくはコチラ兄弟の借金を支払う義務はある?
兄弟が生きている間は、兄弟名義の借金を支払う義務はありません。
しかし、兄弟が亡くなり自分が相続人になると借金の返済義務を受け継いでしまいます。兄弟の借金は死後どうなる?
兄弟の借金は死後、相続人が受け継ぎます。
相続人になる人物は、配偶者や故人の両親、子供、兄弟姉妹などです。