公正証書遺言とは、公証役場で公証人と証人2名が立会いのもとで作成される遺言書です。
他の遺言書と比較して公証役場で作成するので、信頼性が高いメリットがあります。
また、公正証書遺言の原本は公証役場で保管されるので、遺言書の改ざんや紛失リスクを減らせます。
一方で、すべての公正証書遺言が効力を持つわけではなく、中には無効になってしまうケースもあります。
例えば、公正証書遺言作成時に遺言者に判断能力がなかった場合には、公正証書遺言が無効になってしまうので注意が必要です。
本記事では、公正証書遺言が無効になってしまうケースや効力を持つための要件を解説します。
公正証書遺言を始めとした相続対策に使える遺言書については、下記記事でも紹介しています。
目次
1章 公正証書遺言の効力とは
公正証書遺言の効力は、他の遺言書と同様であり、自筆証書遺言や秘密証書遺言と変わりがありません。
しかし、公正証書遺言は公証人が作成するので形式不備による無効リスクはほとんどなく、信頼性が高いです。
また、原本は公証役場で保管されるため、紛失や改ざんリスクがないメリットがあります。
そのため、自分が希望する遺産分割を確実に実現したい、遺族の負担を軽くしたい場合は公正証書遺言を作成するのが良いでしょう。
公正証書遺言で指定できることや特徴を詳しく紹介していきます。
1-1 公正証書遺言で指定できること
公正証書遺言では、相続させる人物や相続させたい財産などを指定できます。
具体的には、下記の内容を指定可能です。
- 相続分
- 遺産分割方法
- 遺贈や寄付
- 非嫡出子(結婚していない男女の間に生まれた子)の認知
- 保険金受取人の変更
- 特別受益(生前贈与など相続人が故人から過去に受けた利益)の持ち戻し免除
- 推定相続人の廃除
- 遺言執行者(遺言書に書かれた内容を実行する人)
- 祭祀承継者(お墓や仏壇などの座愛さんを受け継ぐ人)
1-2 公証役場で保管されるので検認手続きが不要
公正証書遺言は、公証人が作成し原本は公証役場で保管されます。
そのため、形式不備による遺言書の無効リスクがほとんどないだけでなく、相続発生時には家庭裁判所での検認手続きが必要ありません。
検認手続きとは、遺言書を発見した人や保管していた人が家庭裁判所に遺言書を提出して内容を確認することです。
公正証書遺言以外の自筆証書遺言や秘密証書遺言は家庭裁判所での検認手続きが必要になります。
遺言書を作成し、遺された家族の相続手続きの負担を軽減したいのであれば、検認手続きも必要ない公正証書遺言を作成するのがおすすめです。
故人が遺言書を作成していたとしても、下記に該当する場合は遺言書に書かれた通りに遺産分割をしなくても問題ありません。
- 相続人以外に財産を受け継ぐ人物がいない
- 相続人全員が遺言書に書かれた内容以外の遺産分割に合意している
上記のように、遺言書を作成していても記載内容通りに遺産分割が行われるとは限りません。
遺言書に記載した内容を確実に実行したい場合には、遺言執行者も選任しておきましょう。
2章 公正証書遺言の効力要件
公正証書遺言は正しい方法で作成されないと、効力を有しません。
具体的には、公正証書遺言が効力を持つには下記の要件を満たす必要があります。
- 遺言能力のある者が作成している
- 遺言者が遺言内容を公証人に口頭で伝えている
- 公証人が遺言者に作成した公正証書遺言を読みきかせもしくは閲覧させている
- 遺言者、証人2人以上、公証人の全員分が署名・押印している
- 証人2人以上の立会いがあること
- 遺言書の内容が公序良俗に反する内容でないこと
公正証書遺言を作成できるのは、15歳以上の人のみです。
作成年齢に上限はありませんが、認知症等で判断能力を失ってしまうと遺言書を作成できなくなってしまいます。
次の章では、公正証書遺言が無効になるケースを5つ詳しく解説していきます。
3章 公正証書遺言が無効になるケース5つ
2章で解説したように、公正証書遺言が効力を持つには要件を満たさなければなりません。
公正証書遺言を作成したものの要件を満たせず無効になってしまうケースは、主に以下の5つです。
- 遺言能力がなかったケース
- 証人が欠格事由に該当しているケース
- 遺言書の内容が公序良俗に反しているケース
- 遺言者が脅迫・詐欺・錯誤にあっていたケース
- 遺言書の内容が遺留分を侵害しているケース
それぞれ詳しく解説していきます。
3-1 遺言能力がなかったケース
遺言者に遺言能力がないと判断される場合には、公正証書遺言を作成していても無効となってしまいます。
具体的には、下記のケースで遺言能力がないと判断されます。
- 遺言者の年齢が15歳未満
- 認知症などで判断能力を失っているケース
「物忘れが激しくなってきたから遺言書を作成しておきたい」などがきっかけで、遺言書を作成しようと考えた場合には後から判断能力の有無で揉めないように対処しておかなければなりません。
具体的には、遺言書作成時に医師の診察を受けておく、遺言書だけでなくビデオ録画などでも本人の希望を残しておくなどの対策をしておきましょう。
3-2 証人が欠格事由に該当しているケース
公正証書遺言作成時には、以下の欠格事由に該当しない証人が2人必要です。
- 未成年者
- 推定相続人や受遺者・これらの配偶者や直系血族
- 公証人の配偶者や四親等内の親族・書記および使用人
公正証書遺言の証人は遺言者が見つける必要がありますが、相続人など欠格事由に該当する人物は証人に選んではいけません。
証人を信頼できる家族や親族に使用と考えている場合には注意が必要です。
公正証書遺言の証人は、遺言書の作成を依頼した司法書士や弁護士、行政書士にも依頼可能です。
専門家へ依頼すれば、欠格事由に該当しない証人を用意できますので、お気軽にご相談ください。
3-3 遺言書の内容が公序良俗に反しているケース
「全財産を愛人に相続させる」など公序良俗に反している公正証書遺言も無効になる恐れがあります。
相続に詳しい司法書士や弁護士であれば、遺言書に記載する内容のアドバイスや遺言書作成以外の相続対策もご提案できますので、希望の人物に財産を遺したい場合には相談するのも良いでしょう。
3-4 遺言者が脅迫・詐欺・錯誤にあっていたケース
遺言者が他の人物から脅迫や詐欺、錯誤にあっていた場合には、公正証書遺言を無効にできます。
なお、脅迫や詐欺、錯誤によって遺言書を作成した人物がまだ生きているのであれば、新しい遺言書の作成や作成した遺言書の撤回で対応可能です。
遺言書が複数回作成されている場合には、最新のものが効力を持つからです。
遺言者が亡くなった後も、遺言書作成時に脅迫や詐欺、錯誤があった場合には遺言書を無効にできます。
ただし、遺言者が亡くなっている以上、脅迫や詐欺、錯誤の事実を証明するのは難しいでしょう。
なお、脅迫や詐欺により遺言書の作成や変更、取消をしようとした相続人は相続欠格に該当し、相続権を永遠に失ってしまいます。
3-5 遺言書の内容が遺留分を侵害しているケース
作成した公正証書遺言の内容が相続人の遺留分を侵害している場合、遺言書の内容そのものは無効になりませんが、相続人による遺留分侵害額請求は阻止できません。
相続人が遺留分侵害額請求権を行使した場合、遺言書により遺産を多く受け取った人物が相続人に対して、遺留分侵害額相当額の金銭を支払わなければなりません。
公正証書遺言は作成自体は公証人が行ってくれますが、公証人は遺言書の内容に関するアドバイスはしてくれません。
そのため、遺言書の内容が相続人の遺留分を侵害する内容だったとしても指摘してもらえないので、相続発生時にトラブルになってしまうリスクがあります。
遺留分を侵害しない遺言書を作成したいのであれば、相続に詳しい司法書士や弁護士に依頼しましょう。
遺言書の内容に関するアドバイスも可能ですし、遺留分対策に関しても相談に乗ってもらえます。
自筆証書遺言や秘密証書遺言と異なり、公正証書遺言では形式不備により無効になってしまうリスクがほとんどありません。
公正証書遺言は公証人が作成してくれますし、原本は公証役場で保管されるからです。
形式不備について心配しなくて良い分、公正証書遺言作成時には遺言書に記載する内容や欠格事由に該当しない証人の用意に気を配りましょう。
まとめ
公正証書遺言は公証人が作成し、原本は相続発生時まで公証役場で保管されます。
そのため、他の遺言書よりも信頼性が高く無効になりにくいといえるでしょう。
とはいえ、公正証書遺言が効力を持つためには要件を満たさなければなりません。
公正証書遺言だから無効にならないわけではなく、例えば、認知症などで判断能力を失った人が作成した遺言書は公正証書遺言であっても効力がなくなってしまいます。
「公正証書遺言を作成しておけば自分の希望する相続を実現できる」というわけではなく、正しい方法で遺言書を作成する必要があります。
相続トラブルを回避し、自分の希望に合った遺言書を作成するには、相続に関する専門的な知識も必要です。
効力を持つだけでなく、自分の希望に合う遺言書を作成するには相続に詳しい司法書士や弁護士に相談するのがおすすめです。
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よくあるご質問
公正証書遺言が無効になるケースとは?
公正証書遺言が無効になるケースは、下記の5つです。
・遺言能力がなかったケース
・証人が欠格事由に該当しているケース
・遺言書の内容が公序良俗に反しているケース
・遺言者が脅迫・詐欺・錯誤にあっていたケース
・遺言書の内容が遺留分を侵害しているケース
▶公正証書遺言が無効になるケースについて詳しくはコチラ公正証書遺言を無効にする方法は?
遺言無効確認調停や遺言無効確認訴訟を申立てれば、裁判所に故人が用意していた公正証書遺言が有効か無効かを判断してもらえます。
▶公正証書遺言を無効にする方法について詳しくはコチラ