
- 祖父が孫の学費を支払うと贈与税がかかるのか
- 贈与税をかけずに祖父が孫の学費を支払う方法
- 祖父が孫の学費を払う際の注意点
親世代に余裕がない場合や相続対策について考えた際に、祖父が孫の学費を支払いたいと考えることもあるでしょう。
しかし、学費の援助方法を誤ると、贈与税が課税される恐れがあるのでご注意ください。
本記事では、贈与税をかけずに祖父が孫の学費を負担する方法を解説します。
目次
1章 祖父が孫の学費を支払うと贈与税がかかる?
祖父が孫の学費を負担するケースは珍しくありませんが、支払い方法によっては贈与税が課税される可能性があります。
原則として、個人から財産をもらうと「贈与」に該当し、贈与税の課税対象になります。
一方で、贈与方法を工夫すれば、贈与税をかけずに学費を支援できます。
扶養義務者が生活費や教育費を支援した場合、贈与税が非課税になると決められているからです。
次の章では、祖父が孫の学費を支払う際に、贈与税を回避できる具体的な方法を解説します。
2章 贈与税をかけずに祖父が孫の学費を支払う方法
贈与税をかけずに祖父が孫の学費を支払いたい場合には、以下のような方法で贈与しましょう。
- 学費を都度贈与する
- 年間110万円以内で贈与する
- 相続時精算課税制度を利用して贈与する
それぞれ詳しく解説していきます。
2-1 学費を都度贈与する
最もわかりやすい方法は、学費を必要な都度支払う方法です。
入学金や授業料、教材費など、実際に支援が必要となったタイミングで、祖父が学校に直接振り込んだり、孫の親にその都度支払う形であれば、贈与税は課税されません。
この方法で重要なことは、将来分をまとめて渡さないことです。
数年分の学費を一括で渡すと、生活費や教育費の範囲を超えると判断され、贈与税の対象となる恐れがあります。
2-2 年間110万円以内で贈与する
学費の支払い方法として、祖父から孫に現金を渡す場合でも、年間110万円以内であれば贈与税はかかりません。
贈与税には、年間110万円の基礎控除が用意されているからです。
ただし、毎年継続的に同額を贈与していると、定期贈与とみなされ、課税されるリスクもあるので注意しましょう。
2-3 相続時精算課税制度を利用して贈与する
学費の支援額が高額になる場合には、相続時精算課税制度の利用も選択肢となります。
相続時精算課税制度を利用すれば、累計2,500万円までの贈与について贈与税がかかりません。
ただし、贈与財産は贈与者が亡くなった際に、相続税の課税対象となります。
まとまった金額を早い段階で贈与したい場合には、相続時精算課税制度を利用するメリットも大きくなるでしょう。
ただし、一度この制度を選択すると、暦年贈与に戻れないので、利用時には贈与税額や相続税額をシミュレーションしておく必要があります。
3章 祖父が孫の学費を支払った際に贈与税がかかるケース
祖父が善意で孫の学費を支援したつもりでも、支払い方法や金額次第では贈与税が課税されることがあります。
本章では、祖父が孫の学費を支払った際に贈与税がかかる代表的なケースを紹介します。
3-1 学費を一括で贈与するケース
将来かかるであろう学費を見越して、数年分の学費をまとめて孫やその親に渡すと、贈与税が課税される可能性が高くなります。
贈与税が非課税とされる「生活費・教育費」は、その都度必要な範囲の贈与に限られるためです。
例えば、孫が小学生の段階で大学卒業までの学費相当額を一括で贈与した場合、現時点では必要性が認められず、通常の贈与と判断される可能性が高いでしょう。
3-2 通常必要とされる範囲の金額を超えて贈与するケース
教育費として認められるのは、一般的に必要とされる範囲の学費や教材費、通学費などに限られます。
相場を大きく超える高額な私費留学費用や、学費とは直接関係のない費用まで含めて支援した場合、超過部分について贈与税が課税される可能性があります。
また、名目上は学費であっても、実際には孫が自由に使える状態で現金を渡している場合、教育費とは認められない恐れがあります。
祖父が孫の学費を援助したい場合には、贈与財産を学費に充てた証拠を残しておくことも大切です。
4章 祖父が孫の学費を払う際の注意点
祖父が孫の学費を支払う際には、贈与の方法や金額に気を配る必要があります。
具体的には、以下のようなことに注意しておきましょう。
- 贈与契約書を必ず作成しておく
- 学費を支払った記録を残しておく
- 相続時精算課税制度を利用すると将来相続税がかかる可能性がある
それぞれ詳しく解説していきます。
4-1 贈与契約書を必ず作成しておく
学費を支援するための贈与であっても、必ず贈与契約書を作成しておきましょう。
贈与契約書があれば、贈与の時期や金額、当事者を明確にでき、税務調査の際の説明資料として役立つからです。
4-2 学費を支払った記録を残しておく
学費のために非課税で贈与するためには、「教育費として実際に支払った」ことを客観的に証明できる記録を残しておきましょう。
例えば、学校への振込であれば、銀行の振込明細や通帳履歴がそのまま証拠になります。
孫が直接学費を支払うのではなく、親を経由して支払う場合でも、振込記録や領収書を保管しておくことで、学費目的であったことを説明しやすくなります。
また、現金手渡しは贈与の記録が残らないため、できる限り避けましょう。
4-3 相続時精算課税制度を利用すると将来相続税がかかる可能性がある
相続時精算課税制度を利用して孫に学費を贈与した場合、将来の相続時に税負担が重くなる恐れがあります。
相続時精算課税制度は贈与税の非課税枠は2,500万円と大きいものの贈与者が亡くなったときに贈与財産を相続税の課税対象に含める必要があります。
そして、孫は本来の法定相続人ではないため、相続税の計算上「2割加算」の対象となります。
つまり、生前は贈与税がかからなくても、相続時に通常より重い税負担が生じる可能性があることを理解しておきましょう。
まとめ
祖父が孫の学費を支払う場合、金額や贈与方法によっては贈与税がかかる恐れがあります。
贈与税をかけずに学費の援助をしたい場合には、学費や塾代を必要な都度支払ったり、金額や記録を適切に管理したりすることが重要となります。
まとめて贈与したい場合には、相続時精算課税制度の利用なども検討しましょう。
家族や資産の状況に合った贈与を行いたい場合には、事前に専門家に相談しておくことをおすすめします。
グリーン司法書士法人では、生前贈与についての相談をお受けしています。
初回相談は無料、かつオンラインでの相談も可能ですので、お気軽にお問い合わせください。
よくあるご質問
教育費の一括贈与の特例はいつ終了しますか?
教育資金贈与の特例は、令和8年3月31日をもって終了する予定です。
令和7年12月に公表された令和8年度税制改正大綱において、政府・与党は同制度の期限を再延長せず、終了させる方針を固めました。孫の塾代を都度贈与すれば贈与税はかからないでしょうか?
孫の塾代についても、学費と同様に「通常必要とされる教育費」に該当する範囲であれば、都度必要な金額を支払う方法を取ることで、贈与税がかからない可能性があります。
例えば、毎月の塾代を祖父が直接支払ったり、または支払いの都度渡す形であれば、非課税として扱われやすくなります。










