相続が発生した際、財産がマイナスになっているなど何らかの事情で相続人が相続放棄をするケースや、そもそも相続する人がいないケースがあります。
その場合、「相続財産管理人」が必要です。相続財産管理人は親族がなることもできますが、原則として弁護士や司法書士などの専門家が選任されることが多く、その際は専門家へ報酬を支払う必要があります。
では、相続財産管理人への報酬はいくらになるのでしょうか。この記事では相場や報酬の決め方、支払い方法などを解説します。
1章 相続財産管理人の報酬相場【月額1万円~5万円】
相続財産管理人へ支払われる報酬は相続財産管理人が弁護士や司法書士など専門家の場合の相場は月額1万円〜5万円と言われています。
なお、相続財産管理人を親族などが受任する場合は、報酬を支払う必要はありません。
相続財産管理人の報酬は、家庭裁判所が管理にかかる手間や難易度によって決定します。基本的には、報酬だけでなく管理するためにかかる手数料や経費などと一緒に算出されます。
また、報酬とは別に、相続財産管理人選任には以下の費用がかかります。
- 収入印紙代:800円
- 郵便切手代:家庭裁判所によって異なる
- 官報公告料:3775円
- 予納金:10~100万円
専門家へ依頼をすると報酬が発生するため、親族の誰かにに受任してもらいたいと考える方もいるでしょう。相続財産管理人の受任には資格などは必要ないため、親族が受任することは不可能ではありません。
しかし相続財産管理人は、家庭裁判所によって選任されることとなります。誰を選任するかは、家庭裁判所が被相続人との関係や利害関係の有無などを考慮し、相続財産を管理するのに最も適任と認められる人を選びます。相続財産管理人になりたいからといって必ずなれるわけではないということを、留意しておきましょう。
2章 相続財産管理人の報酬の支払方法
相続財産管理人の報酬は、基本的に財産から差し引かれます。財産が報酬や経費など管理にかかる費用を上回っていれば現金で支払う必要はありません。財産が少ない場合や、マイナス財産しかない場合は財産から支払うことができないため、予納金を支払うこととなります。予納金を支払うのは相続財産管理人の選任を申し立てた人です。
予納金は家庭裁判所によって算出され、報酬の他に相続財産管理人が業務を進めるのに必要な予算を含め10万円〜100万円と言われています。
なお、業務が終了した際に予納金が余った場合は返還されます。
2-1 予納金が遺産より多いときも相続財産管理人の選任は必要?
予納金は、場合によっては高額になることがあります。例えば遺産が20万円程度の自動車のみなのに、予納金が100万円かかってしまうとなったらどうでしょうか。できることなら、相続財産管理人を選任せず処理したいですよね。
実際、価値のない遺産は放置されていても損害が発生しないためトラブルにならずに済んでいるケースもあります。
しかし、どれだけ安価な遺産であっても法的には相続財産管理人の選任は必要とされているため、絶対にトラブルにならないとは言い切れません。トラブルの可能性を0にしておきたいのならば、相続財産管理人の選任が必要不可欠です。
まとめ
相続財産管理人は家庭裁判所によって選任され、多くの場合弁護士や司法書士などの専門家が選任されます。専門家が選任された場合の報酬は月額1万円〜5万円程度と言われており、遺産がある場合は業務にかかる費用とともにそこから差し引かれます。
遺産で足りない場合は、予納金として申立人が支払う必要があり、予納金の相場は10万円〜100万円程度と言われています。相続財産管理人の選任には多額の費用がかかることもありますが、遺産を相続しない場合などは法的に必要な手続きとなります。
相続財産管理人を選任せず放置してしまうとトラブルになりかねませんので、必ず家庭裁判所に申し立てをするようにしましょう。
よくあるご質問
相続財産管理人の報酬はいくら?
相続財産管理人の報酬相場は月額1~5万円程度です。
▶相続財産管理人の報酬相場について詳しくはコチラ相続財産管理人の報酬はどこから払う?
相続財産管理人の報酬は、相続財産から支払われます。
▶相続財産管理人の報酬について詳しくはコチラ