- 相続時の遺留分とは何か
- 相続人ごとの遺留分の計算方法・割合
- 遺留分の計算対象となる財産
「父の遺言書を見つけたが可愛がっていた長女にのみ財産を遺すと書かれていた」といった事態は珍しいことではありません。
亡くなった人が遺言書を遺していた場合、原則として遺言書の内容通りに遺産分割が行われます。
ただし、亡くなった人の配偶者や子供、両親には遺留分という遺産を最低限度受け取れる権利が用意されています。
遺言書の内容が遺留分を侵害していた場合は、遺産を多く受け取った人物に対して遺留分侵害額相当額の金銭を請求可能です。
本記事では、遺留分とは何か、請求できる人や割合、請求方法についてわかりやすく解説します。
遺留分と遺言書の関係については、下記の記事もご参考にしてください。
目次
1章 相続の遺留分とは
遺留分とは、一定の範囲の法定相続人に最低限保証されている遺産取得分です。
法律では遺産を相続できる人物を法定相続人として決めていますが、亡くなった人が遺言書を作成していた場合、法律で決められた法定相続人よりも遺言書で指定された人物が優先して財産を相続します。
ただし、遺言書の内容通りだからといって亡くなった人の配偶者や子供が全く遺産を受け取れないと生活に支障をきたすケースもあるでしょう。
そのため、亡くなった人の配偶者や子供、両親などは遺留分として遺産を最低限度受け取る権利が保証されています。
例えば、亡くなった人が「愛人にすべての財産を相続させる」といった内容の遺言書を用意していたとしても、亡くなった人の配偶者や子供は遺留分を主張できます。
1-1 法定相続分と遺留分の違いとは
法定相続分とは、法律によって決められた遺産を相続できる割合です。
法定相続分には強制力はないため、亡くなった人が遺言書を用意していた場合や相続人全員が合意した場合は、法定相続分に従わないで遺産分割することも認められています。
一方で、遺留分は遺産を最低限度受け取れる権利です。
権利を行使するかは相続人の自由ですが、権利を行使して遺留分侵害額請求を行った場合は、遺産を多く受け取る人物から遺留分侵害額相当の金銭を受け取れます。
法定相続分と遺留分の違いをまとめると、下記の通りです。
概要 | 認められる人 | 法的拘束力 | |
---|---|---|---|
法定相続分 | 法律によって決められた遺産を相続できる割合 |
| ない (遺言書がある場合や相続人全員が合意すれば、法定相続分に従う必要はない) |
遺留分 | 遺産を最低限度受け取れる権利 |
| ある (遺留分権利者が遺留分侵害額請求を行った場合、遺産を多く受け取った人物は遺留分侵害額相当の金銭を払わなければならない) |
2章 相続発生時に遺留分を請求できる人
遺留分を請求できる人物は、亡くなった人の配偶者や子供など、下記の人物です。
- 配偶者
- 子供・代襲相続人
- 親や祖父母などの直系尊属
兄弟姉妹は法定相続人に含まれますが、遺留分を請求する権利を持たないのでご注意ください。
誰が遺留分を請求できるのかケース別に見ていきましょう。
【ケース①】
- 亡くなった人:Xさん
- 遺言の内容:「長男にすべての遺産を譲る」
- 法定相続人:Xさんの長男・次男・長女
- 遺留分を請求できる人:次男・長女
【ケース②】
- 亡くなった人:Yさん
- 遺言の内容:「愛人にすべての遺産を譲る」
- 法定相続人:Yさんの妻・長男・長女
- 遺留分を請求できる人:Yさんの妻・長男・長女
【ケース③】
- 亡くなった人:Zさん
- 遺言の内容:「妻にすべての遺産を譲る」
- 法定相続人:Zさんの妻・兄・妹
- 遺留分を請求できる人:なし
2-1 相続発生時に遺留分を請求できない人
本来であれば遺留分を請求する権利を持っていた人でも、下記のように相続人としての地位を失うと遺留分を請求できません。
遺留分を請求できない人 | 特徴 |
相続欠格 |
|
相続人廃除 |
|
相続放棄 |
|
包括受遺者 |
|
遺留分放棄 |
|
3章 遺留分の計算対象となる財産
相続発生時に遺留分の計算対象となる財産は、遺産だけでなく過去に相続人に対して行われた贈与や亡くなった人が遺した債務なども含まれます。
遺留分の計算対象となる財産は、主に下記の通りです。
- 相続開始時の財産
- 生前贈与した財産の一部
- 債務
- 遺産に対して多すぎる生命保険金
上記のように、遺留分は一部の生前贈与や遺産に対して多すぎる生命保険金も計算対象となります。
そのため、亡くなった人が不公平な遺言書を遺していたケース以外でも、相続人の1人が多額の生前贈与を受けていた場合や生命保険の金額があまりに多い場合も、遺留分を請求できないか調べてみるのが良いでしょう。
相続に詳しい専門家であれば、過去の生前贈与が遺留分の計算対象に含まれるかの判断や遺留分の計算をしてくれます。
4章 相続遺留分の割合と計算方法
請求できる遺留分の上限は法律で決められており、法定相続人の構成や立場によって異なります。
請求できる遺留分の割合と、具体的な計算方法について解説します。
4-1 遺留分の割合
遺留分の割合は、亡くなった人と相続人の関係によって上図のように決められています。
また、相続人が複数名いる場合には、遺留分の割合を頭数で均等に按分します。
なお、本記事の2章で解説したように兄弟姉妹は遺留分を請求できません。
4-2 【具体例付】遺留分の計算方法
遺留分を侵害された相続人は、相続財産に対して先ほど紹介した割合を遺留分として請求可能です。
では、具体的な計算方法をケース別に見ていきましょう。
【ケース①】
- 亡くなった人:Aさん
- 遺産総額:1億円
- 法定相続人:妻・長男・次男
- 遺言書の内容:「愛人にすべての遺産を譲る」
請求できる遺留分
妻:2,500万円 ※遺産総額の1/4
長男:1,250万円
次男:1,250万円 ※長男・次男合わせて遺産総額の1/4
【ケース②】
- 亡くなった人:Bさん
- 遺産総額:1億円
- 法定相続人:Bさんの長男・長女
- 遺言書の内容:「孫にすべての遺産を譲る」
請求できる遺留分
長男:2,500万円
長女:2,500万円 ※長男・長女合わせて遺産総額の1/2
【ケース③】
- 亡くなった人:Cさん
- 遺産総額:1億2,000万円
- 法定相続人:Cさんの妻・父母
- 遺言書の内容:「妻にすべての遺産を譲る」
請求できる遺留分
父:1,000万円
母:1,000万円 ※父母合わせて遺産総額の1/6
遺言書の内容が偏っていたケースなど、自分の相続分が遺留分より少ないケースでは遺産を多く受け取った人物に対して「遺留分侵害額請求」を行えます。
次の章では、遺留分侵害額請求とは何か、方法について解説します。
5章 遺留分侵害額請求を行う流れ
自分の受け取った遺産が遺留分よりも少ないケースでは、遺産を多く受け取った人物に対して遺留分侵害額請求を行えます。
遺留分侵害額請求とは、遺産を多く受け取った人物に対して遺留分を侵害した金額相当分の金銭を請求することです。
遺留分の請求は以前は「遺留分減殺請求」と呼ばれていて亡くなった人の遺産そのものを取り戻す請求でした。
民法改正により遺留分減殺請求が遺留分侵害額請求となったことで、遺産そのものではなく侵害額相当分の金銭を請求できる仕組みに変更されました。
遺留分侵害額請求は下記の流れで行います。
- 話し合いをする
- 遺留分侵害額請求調停を行う
- 遺留分侵害額請求訴訟を行う
それぞれ詳しく見ていきましょう。
STEP① 話し合いをする
遺留分を請求する相手が兄弟など直接話し合いができる間柄なのであれば、まず話し合いをしてみましょう。
自身の遺留分を請求し、相手が応じてくれるのであれば、それで問題ありません。
話し合いに応じてもらえないのであれば、相手に内容証明郵便を送りましょう。
内容証明郵便とは、「いつ、誰が、どのような内容を、誰に差し出したか」ということを郵便局が証明してくれる制度です。
内容証明郵便を送ることで、相手に真剣度が伝わり話し合いに応じてくれる可能性が上がります。
また、遺留分侵害額請求の話し合いは当事者同士で行わなくても問題ありません。
弁護士に依頼すれば、代理で話し合いを行ってくれます。
STEP② 遺留分侵害額請求調停を行う
内容証明郵便を送ったにもかかわらずそれを無視され、話し合いにどうしても応じてもらえない場合は、遺留分侵害額請求調停を家庭裁判所に申し立てます。
遺留分侵害額請求調停とは、家庭裁判所で行われ調停員が話し合いの仲介をしてくれます。
ただし、調停員はあくまで中立の立場であり、遺留分の支払いを強制するようなことはしてくれません。
遺留分侵害額請求調停の流れは、下図の通りです。
申立てできる人 | 遺留分を侵害された相続人 |
---|---|
申立て先 | 遺留分を侵害している相続人などの住所地を管轄する家庭裁判所 |
申立て費用 |
|
必要書類 |
|
STEP③ 遺留分侵害額請求訴訟を行う
遺留分侵害調停でも話がまとまらない場合は、遺留分侵害額請求訴訟(裁判)に移ります。
なお、遺留分侵害額請求訴訟は、調停を経ていないと行うことができません。
遺留分侵害額請求訴訟では、裁判所が審判を下すこととなりその内容に従うこととなります。
訴訟をする場合は、一般の方だけでは非常に困難ですので、弁護士へ依頼するようにしましょう。
遺留分侵害額請求調停の流れや必要書類は、下図の通りです。
申立てできる人 | 遺留分を侵害された人 |
---|---|
申立て先 | 相続開始地(亡くなった人の最後の住所地)を管轄する地方裁判所(または簡易裁判所) |
申立て費用 | 訴額によって異なる 手数料額の早見表はこちら |
必要書類 |
※その他必要な書類は裁判所または弁護士に確認しましょう。 |
6章 相続遺留分を請求できる期限
遺留分を請求できる期限には「時効」と「除斥期間」という2つの期限があります。
どちらかの期限をすぎると遺留分の請求はできなくなりますので、ご注意ください。
それぞれの期限を詳しく解説していきます。
6-1 時効
遺留分の時効とは「亡くなった人が死亡した事実を知り、遺言書が発見されてから1年間」です。
遺言書の発見後、遺留分を請求をしないまま1年を経過すると、遺留分の請求ができなくなります。
ただし、1年以内に遺留分を請求した場合は時効はストップします。
請求後に話し合いが長引いても後述する除斥期間を迎えるまでは、請求する権利が保全されますのでご安心ください。
6-2 除斥期間
遺留分の除斥期間とは、相続開始から10年間です。
相続開始から10年が経過すると、すでに遺留分を請求していたとしても、遺留分を請求する権利が消滅してしまいます。
そのため、相続発生や遺言書の存在を知ってから1年以内に遺留分を請求後、話し合いに折り合いがつかないまま除斥期間を迎えてしまうと、遺留分を獲得することは完全に不可能になってしまうのです。
7章 生前にできる相続遺留分対策6選
遺留分は受遺者や相続人同士のトラブルの原因にもなります。
「相続トラブルを回避するために遺言書を作成したい」「遺族の負担を減らすために遺言書を作成したい」と考えるのであれば、遺留分対策もあわせて行っておきましょう。
具体的には、下記の遺留分対策をご検討ください。
- 付言事項でメッセージを残す
- 生命保険などで遺留分を払う資金を準備しておく
- 財産を生前に整理しておく
- 生前贈与を活用する
- 遺留分の生前放棄をしてもらう
- 遺言執行者に司法書士や弁護士を選任する
それぞれ詳しく解説していきます。
7-1 付言事項でメッセージを残す
遺言書には補足として「付言事項」を自由に記載できます。
例えば、「家族で助け合うように」「お母さんを大事にするように」など、自分の想いを書き残すことが可能です。
付言事項を遺しておけば、相続人たちがあえて遺留分で争うようなことはやめようと思いとどまってくれるかもしれません。
ただし、付言事項には法的効力はないため、相続人たちが必ず従うとは限りませんのでご注意ください。
「長男に不動産を残したのは、同居していた家に今後もそのまま住まわせてやりたいとの想いからです。
また、古い考えと言われるかも知れませんが、長男がお墓を継いでくれることも理由の一つです。
どうか私が亡くなった後に、遺産相続の件でトラブルなどを起こさないでください。あの世から見守り、家族みんなが仲良く過ごしてほしいと願っています。」
遺言書の作成方法全体についてはこちらの記事をご覧ください。
7-2 生命保険などで遺留分を払う資金を準備しておく
遺言によって譲った遺産が不動産などの場合、遺留分を請求されても「払えるお金がない」という状況に陥る恐れがあります。
そのような事態に備えて、遺留分を払う資金を用意しておくのもおすすめです。
具体的には、生命保険に加入し、遺留分侵害額請求を受けそうな相続人を死亡保険金受取人にしておくのが有効です。
生命保険金を遺留分対策に使用するメリットは、下記の通りです。
- 生命保険金は受取人固有の財産として扱われ、遺産分割の対象にならない
- 生命保険金は亡くなった人の死亡確認後すぐに支払われることが多い
7-3 財産を生前に整理しておく
遺産を偏った形で渡さなければいけないのは、「不動産がひとつしかない」といったケースが多いでしょう。
相続財産が実家しかない、価値が異なる複数の不動産しか遺せそうにないといったケースを避けるために、あらかじめ下記の方法で財産を整理しておきましょう。
- 大きな土地は分筆しておく
- 1棟のアパートを売却して2部屋購入しておく
上記のように、相続人に平等に分けやすい財産を遺しておけば遺産分割や遺留分のトラブルは起きにくいです。
生前整理の詳しい手法についてはこちらを御覧ください。
7-4 生前贈与を活用する
孫などの法定相続人以外に財産を遺したいのであれば、遺言によって遺産を相続するのではなく、生前贈与をしておくのも良いでしょう。
ただし、相続開始前の一年間に贈与されたものに関しては、遺留分減殺請求の対象となるので注意が必要です。
法定相続人への生前贈与は、10年以内の贈与に関しても遺留分の対象となるので、遺留分対策として生前贈与を行うのはおすすめできません。
また、年間110万円を超える贈与は、贈与を受け取った側に贈与税がかかります。
そのため、110万円以内に収まる贈与を何年かにわたり繰り返す「暦年贈与」を行い、贈与税を節税することも大切です。
7-5 遺留分放棄をしてもらう
遺留分は相続発生前に放棄してもらえます。
遺留分請求をしそうな相続人がいるのであれば、生前に遺留分放棄をさせるのが良いでしょう。
生前に遺留分を放棄するには、遺留分を請求する権利を持つ人が自ら家庭裁判所に遺留分放棄の許可を申し立てなければいけません。
申し立てが認められるには、以下のような要件が必要です。
- 遺留分を放棄すべき合理的な理由がある
- 遺留分権利者に相当な対価が与えられている
例えば、「次男には生前に経済的な援助を行ったので、遺産は渡さないが遺留分は放棄してほしい」などの理由が必要です。
なお、遺留分の放棄は当人の合意が必要であり、無理やり放棄させることは認められません。
そのため、遺留分の放棄は現実的にはハードルの高い方法であると言えるでしょう。
放棄できる詳しい条件や申し立て方法については、司法書士へ相談することをおすすめします。
遺留分放棄の詳しい解説はこちら
7-6 遺言執行者に司法書士や弁護士を選任する
遺言執行者とは、遺言の内容を実現するための手続きを行う人物です。
例えば、遺言によって長男に不動産を遺した場合、遺言執行者が長男へ名義変更などの手続きを進めます。
相続人も遺言執行者になれますが、他の相続人との対立が激しくなる恐れもあります。
少しでもトラブル発生のリスクを抑えたいのであれば、司法書士や弁護士など中立の立場の第三者かつ専門家を選んでおきましょう。
また、司法書士や弁護士が遺言実行者に指定されていれば、「遺言は無理矢理書かされたものだ」「遺言は偽物だ」など疑惑も浮上しにくくなります。
第三者の専門家が介入することで、不公平な内容の遺言であっても、受け入れやすくなるのです。
まとめ
遺留分とは、亡くなった人の配偶者や子供などに認められている遺産を最低限度受け取れる権利です。
遺言書の内容が偏っていたケースなどでは、遺産を多く受け取った人物に対し、遺留分侵害額相当の金銭を請求できる可能性があります。
「遺言書の内容が不公平だ」「自分が受け取れる遺産が少なすぎる」と感じたときには、遺留分を請求できないか司法書士や弁護士などに相談してみましょう。
また、相続トラブルの回避や遺族の負担軽減のために遺言書を作成するのであれば、遺留分まで考慮しなければ本末転倒になってしまう恐れがあります。
相続に詳しい司法書士や弁護士であれば、遺留分対策や遺留分を考慮した遺言書の作成を提案可能です。
グリーン司法書士法人では、遺留分対策や遺言書の作成に関する相談をお受けしています。
初回相談は無料、かつオンラインでの相談も可能ですので、まずはお気軽にお問い合わせください。