生前整理とは?メリデメから手順まで解説【エンディングノート付】

生前整理とは?メリデメから手順まで解説【エンディングノート付】
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司法書士中川 徳将

 監修者:中川 徳将

この記事を読む およそ時間: 4

生前整理って何から始めたらいいの?

生前整理のメリットやデメリットは?

このように「生前整理」と言っても、わからないことだらけではないでしょうか。

生前整理とは、死後に備えて「身辺や財産の整理」をすることをいいます。
生前整理は、突然死亡して家族が困らないよう、そして死後に自分の希望を実現するために行います。

本記事では「生前整理とは何をすることなのか」「どのようなメリットやデメリットがあるのか」「どこに相談すれば良いのか」など詳しく解説させていただきます。

本記事を読んで生前整理について詳しく知っていただき「自分にとってのベストな生前整理」を見つけていただければ幸いです。

また、記事中で「エンディングノート」を無料ダウンロードできるようにしておりますので、ぜひご活用ください。


1章 生前整理とは

生前整理とは、元気なうちに自分の手で身辺や財産を整理し片付けておくことです。

1-1 生前整理は大きくわけて4つのことを行います

生前整理は大きくわけて次の4つのことを行います。

  • 不要なものを処分する
  • 財産をわかりやすく整理する
  • 遺言書を作成する
  • エンディングノートを作成する

それぞれ詳しく見ていきましょう。

①不要なものを処分する

まずは要らない物を捨てて生活をシンプルにしていきます。いわゆる断捨離と呼ばれているものです。自分で対応できない場合、遺品整理業者(生前整理業者)や不用品買取業者などを利用してもかまいません。

②財産をわかりやすく整理する

どのような財産があるのかを明らかにするため、預貯金、有価証券、不動産、保険などの財産資料をまとめてわかりやすく整理しておきます。

さらに財産の詳細を一覧表にしてまとめておけば、自分自身も家族も財産状況を把握しやすいです。

このような財産の一覧表を「財産目録」といいます。

③遺言書を作成する

死後に相続人たちがもめないよう、遺言書を作成します。生前整理の中で一番大切な項目は、この遺言書を作成することです。

公証人役場で遺言を作成すれば、手書きの遺言と比べ信用性が担保され、長年保管してくれるので安心です。遺言内容の提案や証人の依頼、公証人役場との打ち合わせは、司法書士や弁護士などの専門家に依頼できます。

④エンディングノートを作成する

エンディングノートを作成しておきます。市販のものか無料ダウンロードして作成しましょう。

遺言書には書けない葬儀の方法や訃報の連絡をしてほしい人などの「細かい希望・要望」を書いておくことができるので、エンディングノートは自分のためにも、家族のためにもなります。

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このような生前整理を行うことは「自分のため」でもありますが、「家族のため」でもあります。
それぞれにとってどういう意味合いがあるのか、あらためて確認しておきましょう。

1-2 自分のために行う生前整理

生前整理の一つに「財産をこのように残したい」「お葬式はこのようにしてほしい」など、死ぬときまで自分らしく生き続けることや、死後にしてほしいこと、してほしくないことなど、自分の希望を意思表示しておくことができます。

具体的には、遺言書で財産の分配方法を決めておいたり、エンディングノートでお葬式の方法を指定したりすることができます。

このような生前整理は「自分のために」行うものといえます。

1-3 家族のために行う生前整理

生前整理は家族のためにもなります。

死後、どこにどのような財産があるかわからなかったら、残された家族が混乱しますし、相続人同士で遺産分配方法を話しあうと意見が合わず揉める可能性もあります。

きちんと財産目録がまとめられていて、遺言書が用意されていたら、こうしたトラブルが発生する心配はありません。また生前に要らない物が処分されていたら、相続人たちが遺品整理業者などに頼んで処分する手間も省けます。

このように、生前整理すると自分だけではなく家族のためにもなるので、ぜひ取り組んでみてください。


2章 生前整理のメリット・デメリット

生前整理をはじめる前にメリットやデメリットを理解しておきましょう。

2-1 生前整理のメリット

まずはメリットについて確認してください。

①自分の希望を実現できる

エンディングノートや遺言書を作成すると、死後に自分の希望を実現できます。

葬儀・埋葬の方法から遺産の分配方法まで、自分の頭の中で考えていることを家族に伝えることができます。

②生前にスッキリした気持ちで生きられる

きちんと生前整理をしておけば、後々に心配事を残さないのでスッキリした気持ちで老後を過ごせます。

もし、急病に見舞われても療養に集中することができるでしょう。

③突然何かが起こっても困らない

生前整理を終えていたら、ある日突然脳梗塞などで倒れても混乱が少し緩和されます。

たとえば生前整理をしていなければ次のような混乱が生じます。

  • 通帳やキャッシュカードの置き場所がわからない
  • どのような保険に入っていたのかわからない
  • 友人や知人など誰に連絡したらいいかわからない

生前整理をしておくことで、このような混乱を少しでも軽減することができます。

④相続トラブルを回避できる

きちんと財産整理や遺言書で遺産相続対策ができていたら、相続トラブルの大部分を回避できます。

たとえば、財産を分配しやすいように現金化しておいたり、特定の子供に不動産を相続させたいとき、他の子供へ不平等にならないよう現金を準備したりすることです。

そのほか遺言書を作成しておくことも非常に大切です。

いくら仲良し家族であっても、お金が絡めば揉めることも少なくありません。
また、家族間で揉めてしまうと、あとに尾を引いてしまうことになるので、財産整理と遺言書はご自身の責務と考えましょう。

2-2 生前整理のデメリット

次にデメリットは次のとおりです。

①大変な労力がかかる

生前整理の中でも物の整理(断捨離)は、とても労力がかかります。大量の雑貨や衣服などの不用品を処分しなければならないからです。多くの場合、1日で終わるような量ではないので、時間をかけて少しずつ行う必要があります。

また、使っていない大型家具や電化製品の処分などについては、遺品整理や不用品買取の業者に依頼しなければなりません。

②数万円~数十万円の費用がかかる

生前整理を行うには、最低でも数万円から数十万円程度の費用がかかります。

物の整理においても、ごみの処分費用やリサイクル費用がかかりますし、財産整理や遺言書の作成には司法書士などの専門家への依頼費用や公正証書の作成費用がかかります。

かかる費用の目安は次のとおりです。

種 類

詳 細

目 安

ごみ処理費用

ごみ袋代や粗大ゴミの処分費用

1000円~10,000円

不用品整理・回収費用

不用品整理・回収業者への依頼費用

30,000~1,000,000円以上

法的手続き費用

財産目録の作成や遺言書作成の費用

30,000~300,000円以上

不用品整理や回収費用は、荷物の量によって大きく金額が変わります。一軒家分の荷物を全て処分するとなると50万円以上の費用がかかることも多々あります。

また、法的手続きにかかる費用は、どのような依頼をするかによって大きく変わりますが、司法書士や行政書士に何らかの書面を作成してもらったり、遺言書を公正証書で作成してもらうと数万円から数十万円の費用がかかります。


3章 生前整理の4つの手順

生前整理は次の4つの手順で進めてきましょう。

生前整理の手順

次にそれぞれの手順ごとに詳しく解説していきます。

STEP① 物の整理をしよう

まずは物の整理を進めましょう。「いる物」「いらない物」「売れそうな物」に分けて、いらない物はどんどん捨てていきます。

物の整理を行うときのポイントは、次の4点です。

  • ごみ収集の日程を確認する
  • 物を整理するエリアを決める
  • スケジュールを立てる
  • いる物、いらない物、売れそうな物をわけるスペースを確保する

売れそうなものはリサイクル業者に売却できるか確認しましょう。また、貴重品(貴金属、時計、ブランド品など)は、ブランドショップや質屋へ直接持ち込みした方が、高値で買い取ってくれる可能性が高くなります。

なお、大量に物があるとき、大型の家具や家財があるとき、自分で全て行うのは大変なので、遺品整理(生前整理)業者や不用品回収業者に依頼することも検討しましょう。

このような業者に依頼するときのポイントは、面倒がらず複数業者から見積もりを取り、信頼できる業者を選定することです。なかには悪徳な業者もいるようなので注意しましょう。

STEP② 財産を整理しよう

次にどういった財産があるかをわかりやすく整理します。

財産の整理には大きくわけて3段階あります。

  1. 財産資料の整理
  2. 財産情報の整理
  3. 実物財産の整理

それではひとつずつ進めていきましょう。

①【財産資料の整理】

預貯金通帳や不動産の権利証、保険証券、保有株式や有価証券などの資料をまとめて、一定の場所に保管しておきます。また、金庫などがない場合は、盗難リスクを考え印鑑やキャッシュカードは一緒にせず、別の場所で保管しておきましょう。

②【財産情報の整理】

資料の整理が終われば、次に財産情報の整理として、財産の一覧表(財産目録)を作成し、資料の保管場所や財産目録の内容を家族に知らせ共有しておきましょう。

具体的な預金残高や保険金額を教えたくない場合は、銀行名と口座番号、保険会社名と証券番号だけでも十分です。

③【実物財産の整理】

保有財産が明確になれば、次に相続税対策や争続対策のため、実物財産の整理を行います。

たとえば次のようなことです。

  • 使っていない不動産や利用価値の低い不動産を売却する
  • 無駄な保険や節税効果の低い保険を解約する
  • 株や有価証券を現金化しておく
  • アパートなどの収益物件を売って、子供たちに平等に渡せるよう人数分の区分マンションを買う
  • 子や孫、配偶者へ不動産や現金を生前贈与する

このような実物財産の整理を上手に行えば、相続税対策や争族対策として効果は絶大です。これらは幅広い知識を持って判断する必要があるので、相続に詳しい司法書士や税理士などの専門家に相談しながら進めるのが良いでしょう。

STEP③ 遺言書を書こう

生前整理の中核となる遺言書には法的拘束力があるので効果は絶大です。
自身が考えている遺産の分配方法を実現してもらうには、遺言書を作成しておく必要があります。

遺言書では、以下のような内容を指定できます。

  • 誰にどの遺産を受け継がせるか
  • それぞれの相続人の相続割合
  • 相続人以外の人への遺贈
  • 遺言内容の実現をしてもらう人(遺言執行者)
  • 寄付
  • 子どもの認知
  • 相続人の廃除

また、「財産は子供たちで平等に相続してくれたらいい」と考えている方も、遺言書を作成しておくことをおススメします。

なぜなら「〇〇は介護をしなかった」とか、「私は大学に行ってないのに〇〇は大学に行った」など、理由をつけて平等な分配に異議が唱えられるケースも少なくないからです。一度、揉めてしまえば兄弟関係に軋轢が生じてしまいます。仲良く平等に相続してほしい場合も、遺言書を書いていおきましょう。

なお、遺言書を作成するとき、必ず「遺言執行者」を選んでおくことをお勧めします。遺言執行者とは遺言内容を実行する人です。たとえば相続開始後に不動産や預貯金の名義変更をし、相続人に相続財産を分配するのが遺言執行者です。

このようにスムーズに遺言内容を実現するには遺言執行者がいると便利です。また、遺言執行者は誰でもなれますが、司法書士や弁護士などの第三者を遺言執行者に選任しておくことで、冷静に相続の手続きが進められたり、遺産分配の割合が少なかった相続人も納得しやすいという効果があります。

遺言書は、紙とペンさえあれば自分で書いておくこともできますが、相続の専門家としては公証人役場で公正証書にしておくことをオススメします。

遺言書の作成方法について詳しくはこちら

遺言書作成の全手順・手続方法・かかる費用を徹底解説【完全版】

STEP④ エンディングノートを書こう

エンディングノート例

エンディングノートには、遺言書には書けない介護の方法や葬儀の方法、訃報の連絡をしてほしい人など「細かい情報や希望」を書いておくことができます。

具体的には次のようなことです。

  • 友人、知人、家族のこと
  • 介護、医療、葬儀に関する方針
  • 財産のこと(不動産、預貯金、有価証券、保険など)

このような細かい情報や本人の希望がわかれば、家族も判断に困らず円滑に葬儀などの手続きを行うことができます。

ただし、エンディングノートには法的拘束力がないので、遺産の分配方法を指定したい場合は、必ず遺言書を作成しておきましょう。

 


4章 生前整理の相談窓口まとめ

生前整理を進めたいとき、お一人では不安を感じる方も多いでしょう。また、相談先を間違えれば判断を誤る可能性もあります。本章では状況に応じて適切な相談先をご紹介させていただきます。

4-1 物の整理(不用品の売却や処分)

生前に不用品を捨てたいなら、「不用品処理業者」に依頼しましょう。

また、価値のあるものを引き取ってもらいたいならリサイクル業者買取業者に見積もりを取りましょう。

最近はこうした作業をまとめてやってくれる「遺品(生前)整理業者」という業態もあり、一つの窓口で進めれるので楽に手続きを進めることができますが、手間を惜しまず各専門業者へ依頼した方が高値で買い取ってくれる可能性もあるので、いくつかの業者に見積もりを取って比較検討しましょう。

  • 家具・家電リサイクル・・・・リサイクル業者
  • ブランド品・・・・・・・・・ブランド品専門の買取業者
  • 貴金属・ジュエリー・・・・・貴金属・ジュエリー専門の買取業者

4-2 不動産の処分や活用

不動産を売りたい場合や賃貸などで活用したい場合には、不動産会社に相談します。

こちらも先ほどと同様に複数の不動産会社に査定(見積)をとってもらい、比較検討してどの不動産会社に依頼するか決定するようにしましょう。

また、不動産の名義が亡くなった夫(妻)や両親のままになっていると、売却することができないので、事前に名義変更手続き(相続登記手続き)を行う必要があります。

この場合は司法書士へ依頼して、速やかに名義変更を行いましょう。

4-3 遺言書作成

遺言書は主に「手書きで作成する遺言書」と「公証人役場で作成する遺言書」があります。

手書きの遺言書は紛失したり、内容が十分でない可能性があるので注意が必要です。

一番確実でトラブルの少ない遺言書の作成方法は「司法書士や弁護士など、法律の専門家のサポート受けて公証人役場で作成する遺言書」です。

この場合、紙に書くだけの遺言書とは違い、公証人役場で遺言書を作成すれば財産額に応じて5~20万円程度の費用がかかるほか、司法書士や弁護士のサポートを受けるのに15~30万円程度の費用がかかります。

4-4 財産の整理

財産の整理は大きくわけて3つのカテゴリがあり、それぞれ依頼方法は異なります。

①財産資料の整理 ②財産情報の整理 ③実物財産の整理

このうち①の資料整理(預金通帳や保険証券など)については、ご自身もしくは家族に協力してもらいながらすすめるしかありません。

②についてはご自身で作成するか行政書士などの専門家に依頼すれば財産の一覧表(財産目録)を作成してくれます。ただし、専門家に依頼すれば数万円の費用がかかるため、ご自身やご家族で作成される方も少なくありません。

③については生前対策や相続に詳しい司法書士や税理士などの専門家にプランニングしてもらうのがベストです。

というのも、生前整理は「不動産、保険、争族対策、税金対策、認知症対策」と多岐にわたる知識と情報を、ベストな判断をしなければなりません。

その時に水先案内人となってくれる専門家がいれば安心して手続きを進めることができます。

最終的には不動産売却は不動産業者、不動産登記は司法書士、保険は保険会社と、それぞれの専門家や業者が手続き・サポートしてくれることになります。

4-5 エンディングノート作成について

エンディングノートは、自分自身で作成しなければなりません。
エンディングノートの書き方を解説している書籍も発行されているので、自信がないときは購読してみても良いでしょう。

また、わからない部分があったときには、子どもなど周囲の人に書き方を聞いてみましょう。


5章 生前整理と同時に進めるべき認知症対策とは?

生前整理と同時に「認知症対策」も進めていきましょう。認知症や寝たきりになってしまうと、預金を引き出せなくなくなり介護・医療費を捻出できず、ご家族が困ってしまう可能性があるからです。認知症対策には以下のような方法があります。

5-1 生前贈与

元気なうちに子どもや孫へ譲れる財産を譲って身の回りをシンプルにしましょう。財産が少なくなっていたら認知症になった後に財産的な混乱が生じる危険が低下します。

贈与税の控除制度を利用しながら預金や不動産の生前贈与を進めましょう。

生前贈与を詳しく知りたい方はこちら

生前贈与とは?生前贈与のメリット5つと知っておきたい7つの特例制度・7つの注意点

5-2 任意後見契約

認知症対策として「任意後見契約」が有効です。任意後見契約とは、信頼できる人に「将来認知症などで判断能力が低下したときに代わりに財産管理をしてもらう」契約です。

元気なうちに任意後見契約をしておけば、将来何かあったときにその人が代わりに財産を管理してくれるので、ご家族が混乱状態になる心配がありません。

司法書士などの専門家を後見人にしておくと安心ですので、よければご検討ください。

任意後見契約について詳しく知りたい方はこちら

任意後見人とは?行う仕事から手続の流れまで徹底解説【イラスト付】

5-3 家族信託

家族信託は、信頼できる家族に財産の管理や処分を委託する契約です。たとえば子どもに自宅や預貯金などを管理してもらいます。ご本人が生きている間はご本人のために管理してもらい、死後は妻のために管理してもらったりもできます。最終的に家の所有権を子どもに帰属させれば遺言によって子どもに家を遺贈したのと同じ結果が実現されます。

家族信託も非常に有効な対策方法となるので、関心があれば専門家に相談しましょう。

家族信託について詳しく知りたい方はこちら

家族信託とは?認知症対策・財産管理に強い5つのメリットと注意点

まとめ

相続トラブルを避けるためにもご本人が残りの人生を気持ちよく過ごすためにも、元気なうちにスッキリ身辺を整理しておくのが一番です。

また、生前整理を成功させるには、信頼できるパートナーを見つけるのがベストです。

特に「遺言書の作成」や「実物財産の整理」を検討されていれば尚更です。

グリーン司法書士法人では、財産整理、不動産の活用、遺言書作成までトータルプランニングが可能です。ご希望の方には信頼できる遺品整理業者の紹介もできますので、よければぜひご相談ください。

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