子供のいない叔母や叔父が亡くなった際に、故人の両親や故人の兄弟姉妹である自分の親がすでに他界していると、甥や姪が相続人になり財産を受け継ぎます。
近年では未婚や子供がいないご夫婦が増えているため、甥姪が叔父や叔母の相続人になるケースが増加しています。
また、相続時には手続きに必要な書類の数も膨大になる点に注意が必要です。
相続手続きを自分で行うのが大変だ、と感じる場合は相続に詳しい司法書士や弁護士に手続きを依頼しても良いでしょう。
また、子供がいなく甥や姪が相続人になることが予想されるのであれば、甥や姪、遺された家族の負担を減らすために相続対策をしておくのがおすすめです。
本記事では、子供のいない叔母や叔父の相続人は誰になるのか解説していきます。
目次
1章 子供のいない叔母・叔父の相続人は誰?
法律では相続が発生したときに「誰が財産を受け継ぐのか」と「どれくらいの割合で受け継ぐのか」が決められています。
また、子供のいない叔母や叔父が生前のうちに遺言書を用意していた場合は、遺言書の内容に従って遺産分割を行うのが原則です。
なお、子供がいない叔母や叔父の両親がまだ生きている場合は両親が相続人になり、両親が他界している場合は兄弟姉妹が相続人となります。
子供のいない叔母や叔父の相続人は誰になるのは、ケースごとに下記のように変わります。
- 叔母・叔父の両親が生きている場合
- 叔母・叔父の両親が亡くなっている場合
- 叔母・叔父が遺言書を遺している場合
それぞれ詳しく見ていきましょう。
1-1 叔母・叔父の両親が生きている場合
子供のいない叔母や叔父の両親(自分から見た祖父母)がまだ生きている場合は、叔母や叔父の両親が財産を相続します。
叔母や叔父に配偶者がいるかどうかで、下記のように相続分が変わります。
配偶者の有無 | 相続分 |
配偶者がいる | 配偶者:3分の2 親:3分の1 (両親共に生きている場合、それぞれ6分の1ずつ相続する) |
配偶者がいない | 親がすべて相続する (両親共に生きている場合、それぞれ2分の1ずつ相続する) |
法律では相続人になる人物は下記のように優先順位が決められているからです。
常に相続人になる | 配偶者 |
第一順位 | 子供(孫) |
第二順位 | 親(祖父母) |
第三順位 | 兄弟(甥・姪) |
自分より優先順位の高い相続人が一人でもいる場合、優先順位の低い相続人は財産を受け継げません。
そのため、第二順位の親や祖父母が生きている場合は、甥や姪が叔母・叔父の相続人になることはありません。
1-2 叔母・叔父の両親が亡くなっている場合
叔母や叔父の両親がすでに亡くなっている場合、第三順位にあたる故人の兄弟が財産を相続します。
なお、兄弟がすでに亡くなっている場合は代襲相続が発生し甥や姪が財産を相続します。
代襲相続とは相続発生時にすでに相続人が死亡している場合、相続人にあたる人物の子供が代襲相続人として財産を受け継ぐことです。
このように、甥や姪が叔母や叔父の相続人になるケースは非常に限定されており、下記の条件を満たさなければ相続人になることはありません。
- 叔母や叔父に子供(孫)がいない
- 叔母や叔父の両親がすでに亡くなっている
- 叔母や叔父と兄弟にあたる父もしくは母がすでに亡くなっている
1-3 叔母・叔父が遺言書を遺している場合
叔母や叔父が生前のうちに遺言書を作成していた場合、原則として遺言書通りの遺産分割が行われます。
遺言書では法定相続人以外に財産を遺すことができるので、下記の人物に財産を受け継ぐように指定できます。
- 配偶者の連れ子
- 友人や知人など血縁関係のない第三者
本記事の3章で詳しく解説しますが、甥や姪には遺留分がないので遺言書で自分以外の人物に財産を相続させると書かれていた場合は、自分が財産をもらうことはできません。
2章 甥・姪が相続人になったときの相続割合
法律では誰が財産を相続するかだけでなく、各相続人がどれくらい財産を相続するかも決められています。
甥や姪が相続人になったときの相続割合は、相続人に故人の配偶者がいるかどうかで変わってきます。
叔母や叔父の相続人に配偶者がいる場合といない場合の相続割合をそれぞれ見ていきましょう。
2-1 叔母・叔父に配偶者がいる場合
叔母や叔父に配偶者がいて、相続人が故人の配偶者と兄弟姉妹(甥・姪)になったときの相続割合は下記の通りです。
相続人 | 相続割合 |
配偶者 | 4分の3 |
兄弟姉妹 | 4分の1 (複数人いた場合は等分する) |
上図のケースでは、相続人は下記の人物です。
- 配偶者
- 甥2人
配偶者が4分の3を相続し、甥2人で4分の1を相続するので、甥1人あたりの相続分は8分の1となります。
2-2 叔母・叔父に配偶者がいない場合
叔母や叔父に配偶者がいない場合は、故人の兄弟姉妹(甥・姪)がすべての財産を受け継ぎます。
相続人が複数人いた場合は相続分が等分されます。
具体例を見てみましょう。
上図のケースでは、相続人にあたる人物は下記の通りです。
- 叔母
- 甥2人(故人の兄だった父親の代襲相続人)
本来であれば、叔母と自分の父が相続人だったので相続分を等分し叔母が2分の1を相続します。
故人の兄だった父親はすでに他界しているので、代襲相続人である甥2人がそれぞれ4分の1ずつ財産を相続します。
このように、代襲相続が発生して甥や姪が相続人になると相続分の計算も複雑になります。
次の章で詳しく解説しますが、甥や姪が相続人になったときは相続手続きも非常に大変なので、相続に詳しい司法書士や弁護士に依頼するのがおすすめです。
3章 子供のいない叔母・叔父の相続人になったときの注意点
甥や姪が子供のいない叔母や叔父の相続人になったときは、相続手続きをする際の必要書類が多く非常に大変です。
また、代襲相続が発生していることで相続人同士の年齢差が大きくなり、相続トラブルが発生しやすいことも懸念されます。
子供のいない叔母や叔父の相続人になったときには、下記の4点に注意しましょう。
- 甥や姪には遺留分がない
- 甥や姪の子は再代襲相続が発生しない
- 甥・姪の相続手続きは必要書類が多い
- 相続トラブルが発生しやすい
それぞれ詳しく解説していきます。
3-1 甥や姪には遺留分がない
甥や姪には遺留分が用意されていないので、遺言書などで自分以外の人物に財産が遺されていたとしても、取り分を主張できません。
遺留分とは、故人の配偶者や子供、両親に認められている遺産を最低限度受け取れる権利です。
例えば、甥である自分と叔母の夫が相続人になったときに「夫にすべて財産を相続させる」といった内容の遺言書が用意されていたら自分は財産を相続できません。
3-2 甥や姪の子は再代襲相続が発生しない
代襲相続人になった甥や姪がすでに死亡していたとしても、その子供に再代襲相続が発生することはありません。
兄弟姉妹の代襲相続は1回限りであり、相続人になる人物は甥や姪までと法律で決められているからです。
一方で、子供や孫など直系卑属に対して代襲相続が発生した際には、回数に制限がなく場合によってはひ孫に財産が受け継がれるケースもあります。
3-3 甥・姪の相続手続きは必要書類が多い
甥や姪が代襲相続人となったとき、相続手続きの際に必要な書類の種類は非常に多いです。
甥や姪が代襲相続人であると証明するには、故人に子供がいないことや故人の両親(祖父母)がすでに死亡していることなどをすべて証明しなければならないからです。
甥や姪が代襲相続人になったときの相続手続きの必要書類は、主に下記の通りです。
- 故人の出生から死亡時までのすべての戸籍(除籍・原戸籍)謄本
- 故人の両親の出生から死亡時までのすべての戸籍(除籍・原戸籍)謄本
- すでに死亡している故人の兄弟姉妹の出生から死亡時までのすべての戸籍(除籍・原戸籍)謄本
- 故人を含む相続人全員の戸籍謄本
なお、出生から死亡時までの連続した戸籍謄本を集めるには、死亡時の戸籍謄本からさかのぼって取得していく必要があり、手間と時間がかかります。
自分で書類の収集を行うのが難しい、時間がないと感じた場合は、相続手続きに詳しい司法書士や行政書士に依頼するのもおすすめです。
3-4 相続トラブルが発生しやすい
代襲相続が発生し、甥や姪が相続人になると下記の事態になり相続トラブルが発生してしまう恐れもあります。
- 甥や姪など関係性の薄い人物が相続人になる
- 代襲相続人が親族間の事情を考える権利を主張してくる
- 代襲相続人が相続手続きに協力してくれない
- 代襲相続人に相続させないように一部の相続人が財産を隠す
甥や姪といった故人と縁が遠い人物であっても、代襲相続が発生すれば他の相続人同様に相続権を持つので、互いに協力し合って遺産分割協議や相続手続きを進めなければなりません。
当事者間で解決が難しそうだと感じたら、トラブルに発展する前に相続に詳しい司法書士や弁護士に相続手続きを依頼するのも良いでしょう。
また、子供がいなく将来的に甥や姪が相続人になる可能性があると予測できる場合は、親族間のトラブルや遺された家族や親族の相続手続きの手間を減らすために相続対策をしておくのがおすすめです。
次の章では、子供のいない人がしておきたい相続対策を詳しく紹介します。
4章 子供のいない人がすべき相続対策
本記事で解説してきたように、子供のいない人が亡くなったときに甥や姪が相続人になってしまう可能性もあります。
遺された家族の親族の負担を減らし自分の希望通りの相続を実現するためにも、子供のいない人は下記の相続対策を必要な範囲で複合的に準備しておくと安心です。
例えば遺言書の作成や任意後見制度、死後事務委任契約を結んでおけば、認知症対策や死後の各種手続きから自分が亡くなった後に財産を受け継ぐ人物の指定まで対策できます。
- 遺言書を作成する
- 家族信託を活用する
- 任意後見制度を活用する
- 死後事務委任契約を結ぶ
- 身元保証契約を結ぶ
- 生命保険を活用する
- 生前贈与を活用する
どの相続対策を行うべきかの判断は自分では難しいので、相続専門の司法書士に事前相談して、家族や関係性の状況を踏まえアドバイスをしてもらうのが良いでしょう。
それぞれ詳しく解説していきます。
4-1 遺言書を作成する
遺言書を作成しておけば、自分が希望する人物に財産を相続させられます。
遺言書に記載しておけば、友人や知人など血縁関係のない第三者にも財産を遺せます。
なお、相続対策で使用される遺言書は主に3種類あるのですが、形式不備による無効リスクが少なく紛失や破損、改ざんの恐れもない公正証書遺言で作成するのがおすすめです。
遺言書の内容を確実に実現したいのであれば、作成時に遺言執行者も選任しておきましょう。
遺言執行者とは、遺言の内容を実現するための相続手続きを単独で行う義務・権限を持つ人物です。
遺言執行者を選任しておくメリットは、下記の通りです。
- 遺言書の内容を無視して相続人全員で遺産分割協議が行われることを防ぐ
- 遺言執行者が単独で財産の名義変更手続きを行える
- 遺言執行者が相続人全員に対して、遺言書の内容を伝えてくれる
例えば「姪Aにすべての財産を遺す」と記載していた場合、遺言執行者がいなければ財産を受け継ぐ姪Aが他の甥や姪など他の相続人に対して遺言書の内容を伝えなければなりません。
遺言執行者がいれば、相続人へ遺言書の内容を伝えることや財産の名義変更手続きをすべて代行してくれます。
4-2 家族信託を活用する
家族信託とは、信頼できる家族にあらかじめ定めておいた契約内容に基づき、財産の管理や運用、処分を任せられる制度です。
家族信託の契約を結んでおけば自分が認知症になって判断能力を失ったとき、家族に財産の管理や運用、処分を任せられます。
家族信託では自分が亡くなった後だけでなくその次の相続についても指定可能です。
そのため、家族信託を活用すれば生前可愛がっていた姪に家族信託で財産を遺し、姪が死亡したらその子供に財産を相続させるなどの指定もできます。
4-3 任意後見制度を活用する
任意後見制度とは、将来自分の判断能力が不十分になったときに備えて、支援してくれる人と支援してもらう内容を事前に契約しておく制度です。
認知症になって判断能力を失ってから手続きする成年後見制度と違い、任意後見制度は自分で後見内容や後見人を選択できるのがメリットです。
任意後見制度は後見内容を工夫すれば成年後見制度よりも柔軟な財産管理を行えますし、財産管理以外にも日々の生活や医療、看護についても後見契約に盛り込めます。
また、家族信託と異なり任意後見人は家族だけでなく司法書士や弁護士などを選べますので、身寄りがいない人の相続対策や認知症対策にも有効です。
ただし、任意後見制度の利用を開始するには、家庭裁判所で任意後見制度監督人の選任が必要です。
制度利用開始後は、任意後見人は定期的に任意後見監督人に被後見人の財産状況を報告しなければなりません。
4-4 死後事務委任契約を結ぶ
死後事務委任契約とは、自分が亡くなったときの事務手続きを行う人物を決めておき、あらかじめ契約しておく制度です。
死後事務委任契約を結んでおけば、自分が亡くなった後の葬儀や医療費の支払いなどの事務手続きを残された親族が行わなくてすみます。
葬儀や死亡届の提出、故人の医療費の支払いは遺された家族や親族が行うことが一般的です。
子供や配偶者がいなく身寄りがいない場合や親族と疎遠で死後の手続きを任せたくない場合は死後事務委任契約を結んでおくと安心です。
グリーン司法書士法人の関連団体でも死後事務委任契約を取り扱っていますので、お気軽にお問い合わせください。
4-5 身元保証契約を結ぶ
自分の死後の手続きだけでなく、病院への入院や施設への入居時に手続きをする人がいなく不安であれば、身元保証契約を結んでおきましょう。
身元保証契約とは、入院時や施設の入所時に自分の「身元保証人」や「連帯保証人」になってもらう契約です。
身元保証契約は一般社団法人やNPO法人などに依頼して契約を結べば、費用を抑えることも可能です。
子供がいなく頼れる親族もいない場合は、利用を検討しておきましょう。
4-6 生命保険を活用する
生命保険を活用すれば遺言書同様に、希望の人物に財産を遺せます。
生命保険を活用して財産を遺すメリットは、下記の通りです。
- 遺産分割協議や財産の名義変更手続き前でも保険金を受け取れる
- 生命保険金を葬儀費用や医療費の支払いに充てられる
- 生命保険金は「500万円×法定相続人の数」の相続税の非課税枠がある
子供がいなく甥や姪が相続人になると予想されるケースでは、相続手続きに時間がかかる可能性が高いです。
葬儀費用や医療費を相続人の財産から支払わずにすむように、生命保険に加入しておくと良いでしょう。
4-7 生前贈与を活用する
生前贈与を行えば自分が死亡する前の任意のタイミングで、希望の人物に財産を受け継げます。
生前贈与は家族や親族だけでなく、血縁関係のない第三者に対しても行えます。
ただし、年間110万円を超える贈与を受けると、贈与税がかかる場合があるのでご注意ください。
贈与税には様々な控除や特例が用意されていますが、制度の多くは贈与者と受贈者や親子、祖父母と孫などの関係であることが要件とされています。
そのため、子供のいない人が生前贈与をすると、贈与税の控除や特例を利用できず税負担が重くなる恐れがあります。
贈与を行う際には、事前に贈与税のシミュレーションをしておきましょう。
まとめ
子供のいない叔母や叔父が亡くなったとき、故人の両親や祖父母が生きていれば相続人になります。
故人の両親や祖父母がすでに亡くなっている場合は故人の兄弟姉妹が財産を受け継ぎ、兄弟姉妹が亡くなっている場合は甥や姪が代襲相続人になります。
甥や姪が相続人になるケースは限定されており、相続手続きの際に必要な書類の種類が多く収集するのが非常に大変です。
相続手続きを行うのが難しい、故人と疎遠だったのでどのように手続きを進めれば良いかわからない場合は、相続手続きに詳しい司法書士や弁護士にご相談ください。
グリーン司法書士法人では、相続手続きや相続対策に関する相談をお受けしています。
初回相談は無料、かつオンラインでの相談も可能ですので、まずはお気軽にお問い合わせください。
よくあるご質問
相続人が甥姪のみの場合はどうなるのか?
叔母や叔父に配偶者がいない場合は、故人の兄弟姉妹(甥・姪)がすべての財産を受け継ぎます。
相続人が複数人いた場合は相続分が等分されます。
▶甥や姪の相続について詳しくはコチラ姪や甥は遺産相続できますか?
子供のいない叔母や叔父が亡くなった際に、故人の両親や故人の兄弟姉妹である自分の親がすでに他界していると、甥や姪が相続人になり財産を受け継ぎます。
▶甥や姪が相続人になるケースについて詳しくはコチラ