
- 相続した車を売却する具体的な流れ
- 相続車の売却に必要な書類と手続き先
- 相続した車を売却したときにかかる税金
- 売却前に知っておくべき注意点
父が亡くなり、車を相続することになったものの、「誰も乗らないので売却したい」「相続した車を売却するには何から始めればいいのか分からない」とお悩みではないでしょうか。
相続した車の売却は、通常の中古車売却とは異なり、相続手続き(名義変更)を経てから売却するという流れが原則です。また、売却時の税金や必要書類、名義変更前に売却できるのかなど、気になる点も多いでしょう。
この記事では、相続した車の売却手続きについて法的観点から分かりやすく解説します。
1章 相続した車を売却する流れ
相続した車を売却する場合、基本的な流れは以下のとおりです。
原則として、相続手続き(名義変更)を完了させてから売却手続きを行います。
名義変更をせずに売却しようとすると、法的・実務的に手続きが進まないため注意が必要です。
STEP① 相続発生時の車の名義が誰か確認する
まず確認すべきは、車検証上の所有者名義が誰になっているかです。
確認ポイントは次のとおりです。
- 被相続人(亡くなった方)名義か
- ディーラーやローン会社名義になっていないか
特にローンが残っている場合、所有権留保によりローン会社名義になっているケースがあります。この場合は、ローン完済や所有権解除の手続きが必要になります。
また、普通車と軽自動車では手続き先が異なるため、車種も併せて確認しておきましょう。
STEP② 車を相続する人物を決める
相続した車を売却するには、まず「誰がその車を相続するか」を確定させる必要があります。
車も遺産の一部であるため、原則として次のいずれかで取得者を決めます。
- 遺言書がある場合:遺言の内容に従う
- 遺言書がない場合:相続人全員で遺産分割協議を行う
遺産分割協議によって特定の相続人が車を取得し、その相続人が名義変更後に売却するのが一般的な流れです。
なお、相続人全員の合意がなければ勝手に売却することはできません。 特に相続人が複数いる場合は、トラブル防止のため書面(遺産分割協議書)を作成しておくことが重要です。
STEP③ 警察署で車庫証明を申請する
普通車を相続する場合、新たに名義人となる人の住所地を管轄する警察署で車庫証明(自動車保管場所証明書)を取得します。
車庫証明が必要になるのは、主に次のケースです。
- 普通車の名義変更を行う場合
- 保管場所が変更になる場合
軽自動車の場合は原則として車庫証明は不要ですが、地域によっては届出が必要な場合もあります。
STEP④ 運輸支局(軽自動車検査協会)に必要書類を提出する
次に、名義変更の手続きを行います。
- 普通車:運輸支局
- 軽自動車:軽自動車検査協会
主な必要書類は以下のとおりです。
- 車検証
- 被相続人の戸籍(出生から死亡まで)
- 相続人の戸籍
- 遺産分割協議書
- 印鑑証明書
- 車庫証明書(普通車の場合)
ケースによって必要書類は異なるため、事前に管轄機関へ確認すると安心です。
この名義変更が完了して初めて、法的に「相続人の車」であることが明示されます。
STEP⑤ 売却手続きを進める
名義変更が完了した後、通常の中古車売却と同様に、買取業者やディーラーへ査定を依頼し売却手続きを進めます。
売却方法としては、
- 中古車買取業者に売却する
- ディーラーに下取りしてもらう
- 個人売買を行う
といった方法があります。
相続した車をできるだけ高く売却したい場合は、複数社に査定を依頼することが一般的です。
【補足】名義変更前に売却できる?
原則として、名義変更手続きが完了していない状態での売却はできません。
売却のためには、相続により取得したことを証明し、正式に名義を変更する必要があります。この点は後述する注意点でも改めて解説します。
2章 相続した車を売却するときにかかる税金
相続した車を売却する場合、「税金はかかるのか」「確定申告は必要か」と不安に思われる方も多いでしょう。
結論からいうと、相続そのものに関係する税金と、売却によって発生する税金は別に考える必要があります。ここでは、相続車の売却に関係する主な税金として「相続税」と「譲渡所得税・住民税」について解説します。
2-1 相続税
相続税は、亡くなった方の財産を取得したときに課される税金です。車も財産の一つであるため、評価額によっては相続税の課税対象になります。
もっとも、相続税は「基礎控除額」を超える場合にのみ課税されます。基礎控除額は以下の計算式で求められます。
3,000万円+600万円×法定相続人の数
例えば、法定相続人が配偶者と子2人の合計3人であれば、基礎控除額は4,800万円です。遺産総額がこの範囲内であれば、相続税は原則としてかかりません。
車の評価額は一般的に中古市場価格を参考に算定されます。高級車や複数台所有している場合を除き、車のみで相続税が発生するケースは多くありません。
なお、相続税の申告期限は「相続開始を知った日の翌日から10か月以内」です。相続税の申告が必要な場合には、他の財産も含めて総合的に判断する必要があります。
2-2 譲渡所得税・住民税
相続した車を売却した場合、原則として「譲渡所得」が発生すれば所得税および住民税の対象となります。
譲渡所得は、以下の計算式で求められます。
売却価格−(取得費+譲渡費用)
ここでの取得費は、被相続人がその車を購入した際の取得価額が引き継がれます(相続による取得の場合、取得費も承継されます)。
もっとも、日常生活で通常使用していた自動車は「生活用動産」に該当し、原則として譲渡所得は非課税とされています。
そのため、一般的な自家用車を売却した場合には、相続した車の売却によって所得税や住民税が課税されるケースは多くありません。
ただし、次のような場合には注意が必要です。
- 事業用車両であった場合
- 投資目的やコレクション目的の高額車両であった場合
- 売却益が大きく発生している場合
これらに該当する場合には、「相続した車の売却所得税」や「相続した車の売却確定申告」が問題となる可能性があります。
確定申告が必要かどうかは、車の用途や売却益の有無によって異なるため、判断に迷う場合は税理士などの専門家へ相談することが望ましいでしょう。
3章 相続した車を売却するときの注意点
相続した車を売却する際には、通常の中古車売却とは異なる注意点があります。
特に、「名義変更前に売却できるのか」「売れない場合はどうするのか」「自動車税はどうなるのか」といった点は、誤解が生じやすい部分です。
トラブルや無駄な費用を避けるためにも、以下のポイントを事前に確認しておきましょう。
3-1 名義変更手続き完了前に売却・廃車手続きをすることはできない
第1章でも触れたとおり、相続した車は、原則として相続手続き(名義変更)が完了するまで売却できません。
車検証上の名義が亡くなった方のままでは、売買契約を締結することも、正式な所有権移転登録を行うこともできないからです。
中には「車相続前に売却できないのか」「車を相続せずに売却できないのか」と疑問を持つ方もいますが、実務上は以下の流れが必要になります。
- 相続人を確定する
- 遺産分割協議で取得者を決める
- 名義変更を行う
- その後に売却する
例外的に、買取業者が相続手続きを代行してくれるケースもありますが、その場合でも必要書類を提出し、相続関係を証明する手続きは不可欠です。
名義変更をしないまま売却や廃車を進めることはできないため、「相続車を売却するにはまず名義変更」と覚えておきましょう。
3-2 買い手が見つからない場合には廃車も検討する
相続した車が古い場合や走行距離が多い場合、買取価格がほとんどつかないこともあります。
特に、事故歴がある車や年式が古い車は、市場価値が極めて低くなる傾向があります。
そのような場合には、無理に売却を続けるよりも、廃車を検討することも一つの選択肢です。
廃車手続きを行えば、
- 自動車税の課税を止められる
- 重量税の還付を受けられる場合がある
といったメリットがあります。
ただし、廃車にも手続きが必要であり、普通車であれば運輸支局、軽自動車であれば軽自動車検査協会での手続きとなります。
「車相続後売却できない」「相続した車の売却が難しい」と感じた場合には、廃車という選択肢も視野に入れましょう。
3-3 相続・売却時期によっては自動車税がかかる
車を相続した場合、自動車税(種別割)の取り扱いにも注意が必要です。
自動車税は、毎年4月1日時点の所有者に対して1年分が課税されます。
そのため、相続の発生時期や売却時期によっては、相続人が1年分の自動車税を負担することになります。
例えば、4月2日以降に売却した場合や、名義変更が遅れた場合などは、いったん相続人が税金を支払う必要が生じることがあります。
もっとも、売却時には未経過分の自動車税相当額を買取価格に反映してくれる業者もありますが、必ずしも全額が戻るとは限りません。
「相続した車を売却する」際には、税金負担のタイミングも踏まえ、できるだけ早めに方針を決めることが重要です。
まとめ
相続した車を売却する場合は、通常の中古車売却とは異なり、まず相続手続き(名義変更)を完了させる必要があります。
基本的な流れは、以下のとおりです。
- 車検証上の名義を確認する
- 車を相続する人を決める(遺言または遺産分割協議)
- 名義変更手続きを行う
- その後に売却手続きを進める
また、相続した車の売却に関しては、税金の取り扱いも重要です。
一般的な自家用車であれば、生活用動産として譲渡所得税が課税されないケースが多いものの、事業用車両や高額車両の場合には「相続した車の売却所得税」や「相続した車の売却確定申告」が問題となる可能性があります。
さらに、名義変更前には売却できないことや、売却時期によっては自動車税の負担が発生することにも注意が必要です。
相続は、車だけでなく他の財産も含めて総合的に検討すべき手続きです。
遺産分割や相続放棄、相続税の問題が絡むケースでは、判断を誤ると後々トラブルにつながるおそれもあります。
相続した車の売却方法や相続手続き全般について不安がある場合は、早めに司法書士などの専門家へ相談することをおすすめします。
グリーン司法書士法人では、相続手続きに関するご相談をお受けしています。
初回相談は無料、オンライン対応も可能ですので、お気軽にお問い合わせください。











