最近では、夫婦の在り方も多様になり、婚姻届を提出せず「内縁の妻」として関係を築く方も増えてきました。
内縁の妻であっても、日常生活では法律上の妻と変わらず過ごすことができます。
しかし、内縁の妻の場合、夫が死亡した際の相続問題について慎重に考えておく必要があります。
なぜなら、内縁の妻に「相続権」が認められないからです。
長年同居し、夫婦同然に暮らしていたとしても、内縁関係や事実婚では遺産相続できないのです。
そのため内縁の夫婦の場合、死後に配偶者へ財産を残すためには生前から対策をとっておく必要があります。
この記事では、
- 内縁の妻と法律上の妻の違い
- 内縁の妻のメリット・デメリット
- 内縁の妻を選択する際に知っておくべきこと
- 内縁の妻が遺産を受け取るための対策
などについて解説します。
目次
1章 「内縁の妻」とは
内縁の妻とは、婚姻の届出をしておらず法律上の妻ではないものの社会生活を送る上で夫婦同然の生活をしている妻を指します。
内縁関係は、婚姻に準ずる関係として判例上も保護されており、法律上の妻に準ずる権利を持ちます。
一方で、内縁の妻には相続権がないなどの違いもあります。
法律上「内縁関係」と認められるには、以下のような条件があります。
- ①お互いが婚姻の意思を持っている
- ②一定期間同居をしている
- ③公的手続きで内縁関係を表明している
- ④子どもを認知している
上記のうち、①と②は内縁関係が認められるためには必須と言えます。
それぞれについて、詳しく見ていきましょう。
1-1 お互いが婚姻の意思を持っている
内縁関係が認められるためには、お互いが婚姻の意思を持っていることが大前提です。カップルが同棲しているだけでは、内縁関係とは言えません。
婚姻の意思とは、「夫婦で同居し、協力して生活すること」「扶助義務や貞操義務を負うこと」を永続する意思のことです。
「婚姻の意思がある」と認められるには、以下のような客観的事実も必要です。
- 結婚式など婚姻の儀式を行っている
- 親族に婚姻していることが認められている
- 当人同士で婚姻届は出していないものの事実上の婚姻契約がある
- 子どもを認知している
- 生計を一にしている など
上記のすべてが必要というわけでも、一つでも該当すればよいというわけでなく、上記の事項から総合的に判断されることとなります。
1-2 一定期間同居をしている
一定期間(一般的に3年以上)の同居をしていることも、内縁関係が認められる上で重要な要素となります。
お互いに婚姻の意思があったとしても、別々に暮らし、生計も別にしていると内縁関係が認められない可能性があります。
1-3 公的手続きで内縁関係を表明している
市区町村に同一世帯として届け出をして、住民票上の続柄を「妻(未届)」「夫(未届)」としたり、社会保険に第3号被保険者として登録(いわゆる、扶養に入る)したりすることで、内縁関係を表明することが可能です。
1-4 子どもを認知している
法律上の婚姻関係がない男女に子どもが生まれた場合、出生時点で女性側は親になるものの、男性側は認知の手続きをしなければ法律上親とはなりません。
二人の間の子どもを父親が認知することで、二人が内縁関係であることが認められる可能性が高まります。
2章 内縁の妻を選択するメリット・デメリット
内縁の妻を選択するには、以下のようなメリット・デメリットがあります。
メリット | デメリット |
|
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それぞれ詳しく見ていきましょう。
2-1 メリット
①夫婦別姓が可能
現在の日本では、結婚すると夫の戸籍に入り、夫の姓を名乗るというのが一般的です。
しかし、その風潮に疑問がある方や、自身の姓を変えることに抵抗がある方もいらっしゃるでしょう。
内縁の妻であれば、夫の戸籍に入ることはないので、姓が変わることもありません。夫婦別姓を実現できることが、メリットの一つでしょう。
②法律上の夫婦とほとんど同様の権利・義務を得られる
内縁の妻であっても、法律上の夫婦とほとんど同様の権利・義務が認められています。
具体的には以下のとおりです。
- 内縁の夫に生活費を請求する権利
- 夫婦関係解消時に財産分与を請求する権利
- 相手に不貞行為があった場合に慰謝料を請求する権利
- 夫婦関係解消時に子どもの養育費を請求する権利
- 相手の死亡時に遺族年金を受給する権利 など
そのため、日常生活を送る上では不自由することはそれほどありません。
③親族トラブルに巻き込まれにくい
厳しいお家柄の場合、親族間でトラブルが生じるようなケースもあります。
内縁の妻であれば、戸籍に入ることはないため、相手の親族問題に巻き込まれにくいでしょう。
④婚姻関係を解消しても戸籍に記録が残らない
内縁の妻は戸籍に入らないため、もし婚姻関係を解消してもその記録が戸籍に残ることはありません。いわゆる「戸籍にバツがつく」ということがないということです。
過去に内縁関係があったとしても、戸籍によってそれが知られることはありませんし、将来的に他の人と結婚したとしても、戸籍上は初婚となります。
⑤内縁関係に不便を感じたら婚姻届を出せば良い
内縁関係で不便さを感じたときには、婚姻届を出してしまえば、法律上として問題を解消することができます。
まずは内縁の妻としてのメリットを享受しながら、「デメリットがあったら婚姻届を出そう」という心持ちであれば、内縁の妻であることにデメリットはほとんどないのかもしれません。
2-2 デメリット
①相続権がない
内縁の妻は、法律上の妻と同様の権利や地位が保護されています。
ただし、夫の財産を相続する権利は内縁の妻には認められていません。
そのため、亡くなった夫の遺産を受け取ることはできず、夫の死後に内縁の妻の生活が困難になる恐れがあります。
生前のうちに、内縁の妻への相続対策をしておくのが良いでしょう。
②税務上の控除が受けられない
内縁の妻は、税務上の「配偶者」として控除が受けられません。例えば、以下のような控除です。
- 所得税の配偶者控除
- 相続税の配偶者控除
- 医療費控除
そのため、税負担が大きくなってしまいます。
③代理人として医療行為の同意などができない
病気などになり、手術などの医療行為が必要になった際、家族の同意が必要になることがあります。
この場合、内縁の妻の場合、その同意ができない可能性があります。
④子どもと父親の名字が異なる
内縁関係の夫婦の間の子どもは、まず妻の戸籍に入るため、妻の姓を名乗ることとなります。
その後、養子に入れるなどして父親の戸籍に入れることも可能ですが、夫婦が別姓である限り、子どもと親が名字が異なる状態は避けられません。
⑤子どもを父親に認知してもらわないと扶養義務が生じない
内縁関係の夫婦の子どもは、父親が認知しない限り、子どもと父親に法律上の親子関係は発生しません。
そのため、認知しない状態では、父親に扶養義務が生じず、養育費を支払わないような場合でも請求することはできませんし、社会保険上の扶養に入れることもできません。
⑥内縁関係の解消時に財産分与・慰謝料が認められない恐れがある
内縁関係は法律上の結婚に準ずる関係とされており、解消する際には財産分与や慰謝料が認められる場合があります。
しかし、法律的に結婚している夫婦よりも財産分与や慰謝料が認められにくいリスクもあるので注意しなければなりません。
内縁関係を解消する際に財産分与や慰謝料で納得いかない場合は、家庭裁判所にて調停もしくは審判を申し立てることも可能です。
3章 内縁の妻と法律上の妻の違い
内縁の妻であっても、日常生活では法律上の妻とほとんど同じように生活できます。
しかし、あらゆる場面で違いはあります。主な違いは、以下のとおりです。
内縁の妻 | 法律上の妻 | |
相続権 |
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子ども |
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戸籍・住民票 |
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それぞれ詳しく見ていきましょう。
3-1 相続
内縁の妻は、内縁関係の期間に関わらず法定相続人になることはできません。
一方で、生前贈与や遺贈などを行えば、内縁の妻にも財産を遺せます。
生前に対処しておかないと内縁の妻が路頭に迷ってしまう可能性も高くなります。
そのため、内縁の妻(夫)へ遺産を相続させるには、遺言書を作成したり、生前贈与をしたりと、対策方法をとっておく必要があります。(※対策については6章にて詳しく解説します)
なお、以下のような場合には例外的に内縁の妻にも一定の権利が認められます。
夫婦が共に賃貸住宅に居住していた場合、夫の死亡後、内縁の妻は大家に賃借権を主張できます。
夫に子どもなどの相続人がいなかったら賃借権を承継できますし(借地借家法36条1項)、相続人がいる場合にはその賃借権を「援用」できます(最高裁昭和42年2月21日)。
※援用とは、代わりに主張すること
内縁の妻にも遺族年金が認められるケースがあります。
ただし、そのためには年金事務所に対して「内縁関係」と「夫婦が生計を共にしていた事実」を証明する必要があります。
住民票や家計の状況を示す通帳、家計簿などの資料を年金事務所に提示して遺族年金の申請を行いましょう。
3-1-1 「特別縁故者」になれば内縁の妻も相続できる
内縁の妻であっても「特別縁故者」として認められれば内縁の夫の遺産を相続できます。
特別縁故者とは、被相続人(死亡した人)と特別な関係にあった人です。内縁の妻のように生計をともにして支え合っていた人は、特別縁故者として認められやすくなっています。
ただし、特別縁故者への財産分与が認められるのは、他に相続人がいないケースに限られます。内縁の夫に他に子どもなどの相続人がいたら、内縁の妻が遺産を受けとることは不可能です。
また、特別縁故者として認められても、裁判所が決定した財産額のみ受け取れるだけで、必ずしも全額もしくは大半の遺産を受け取れるとは限りません。
3-1-2 遺言書があれば内縁の妻も相続できる
遺言書があれば、被相続人が自由に遺産を内縁の妻へ分与できます。
すべての遺産を内縁の妻に分与することも可能ですし、自宅などの不動産と預貯金などの個別の資産を指定して遺贈することもできます。
内縁の妻が特別縁故者として認められるための手続きには大変な手間がかかりますし、相続財産管理人の選任費用負担も発生します。また、他に相続人がいたら特別縁故者としての財産分与を受けることはできません。
このような問題を避けてスムーズに内縁の妻に遺産を移転するには、生前に「遺言書」を作成しておくことをお勧めします。
遺言書によって夫の死後の生活に必要な財産を妻に遺贈することを指定しておけば、内縁の妻が生活に困る心配は不要です。内縁関係の場合、必ず遺言書を作成しておきましょう。
3-2 子ども
法律上の婚姻関係がある男女に子どもが生まれた場合、共同親権が認めら、両親の戸籍に入ることとなります。
一方、内縁関係の男女に子どもが生まれた場合、母親には親権が生じますが、父親には生じません。生まれた子どもは、母親の戸籍に入り、姓も母親のものとなり、父親は「不明」という状態となります。
子どもと父親に法律上の父子関係を成立させるためには、子どもを認知する手続きが必要です。
なお、内縁関係の夫婦の子どもについては、3章にて詳しく解説します。
3-3 戸籍・住民票
3-3-1 戸籍
婚姻届を提出すると、夫婦はどちらかの戸籍に入ることとなります。一方、婚姻届を提出しない内縁関係の場合、戸籍の移動は生じません。
つまり、戸籍には夫婦である旨の記載は一切ないということです。
そのため、夫婦それぞれ姓は異なりますし、もし婚姻関係を解消したとしてもその旨が記載されることはありません。
3-3-2 住民票
住民票は、同一世帯の人をまとめるものです。
両親と同居し、生計を一としているのであれば、両親と同じ世帯として住民票に記載されます。
内縁関係の夫婦であっても、同じ家に住み、生計を一としているのであれば、同じ世帯として届け出をすることが可能です。
なお、届け出をする際に「内縁関係であること」を伝えれば、住民票には「妻(未届)」「夫(未届)」と記載することができます。
4章 内縁の夫婦の子どもも「認知」されていれば相続できる
前述したとおり、内縁の夫婦に子どもが生まれた場合、そのままでは父親と法律上の父子関係が認められないため、その子どもは父親の遺産を相続する相続権がありません。
内縁関係のように「法律婚」をしていない男女から生まれた子どもを「非嫡出子」と言いますが、非嫡出子の場合、子どもと夫は「法律上他人」です。他人なので、遺産相続権が認められないのです。
子どもが相続権を得るためには、父親が認知の手続きをする必要があります。
4-1 非嫡出子の2つのパターン
法律婚状態にない男女から生まれた「非嫡出子」には、2つのパターンがあります。
ひとつは「認知されている場合」、もうひとつは「認知されていない場合」です。認知とは、父親が非嫡出子を「自分の子ども」と認めることです。
非嫡出子でも「認知」されていたら父子関係が法律上明らかになるので、実子と同様に父親の遺産を相続できます。夫が内縁の妻との間の子どもに財産を残したいなら、認知する必要があります。
4-2 親が非嫡出子を認知する方法
父親が子どもを認知する方法には、以下の3種類があります。
①役場への届出
父親自ら「認知届」を作成して役所に提出すれば、認知できます。認知届の書式は役所にあるので、もらって記載すると良いでしょう。
②遺言による認知
生前に認知しなくても、遺言書に「認知する」と書いておけば死後に認知できます。ただし遺言によって認知するには必ず「遺言執行者」の選任が必要です。内縁の妻などを遺言執行者にしておくと良いでしょう。
③調停、裁判
父親が自ら認知しない場合、子どもの側から認知請求できます。家庭裁判所で認知調停や認知訴訟を起こし、DNA鑑定などで親子関係を立証できれば強制的に認知が行われます。
遺言による認知や裁判所を介した認知は手間がかかるので、できる限り、生前に認知しておくことをお勧めします。
4-3 嫡出子と非嫡出子の相続分に差はない
内縁の妻との子どものような非嫡出子であっても、嫡出子との間に相続分の差はありません。
たとえば前妻の子どもが2人いて内縁の妻との間の子どもが1人いる場合、すべての子どもの法定相続割合は3分の1ずつとなります。
5章 内縁の妻を選択するなら知っておくべき4つのこと
内縁の妻は一般的ではないため、知らないこと・勘違いしていることも多くあるでしょう。
内縁の妻を選択するのであれば、以下のことは押さえておきましょう。
- 不貞行為などの不法行為に対して慰謝料を請求できる
- 事故などで夫が死亡したなどの場合には損害賠償請求ができる
- 社会保険上の扶養に入ることは可能
- 死亡退職金や遺族年金を受け取ることは可能
それぞれ詳しく解説します。
5-1 不貞行為などの不法行為に対して慰謝料を請求できる
内縁の夫婦であっても、法律上「内縁関係にある」ことが認められれば、通常の夫婦と同様に不貞行為のような不法行為に慰謝料を請求することができます。
不貞行為以外にも、「生活費を支払わない」ような場合(悪意の遺棄)にも扶助義務に反しているとして生活費を請求することが可能です。
ただし、内縁の妻の場合、法律上の妻と違って、内縁の妻であることが証明する必要があります。
内縁関係が認められるかどうかは、1章で解説したような要件から総合的に判断されますが、万が一認められないような場合には、慰謝料を請求できない可能性があります。
5-2 事故などで夫が死亡したなどの場合には損害賠償請求ができる
事故など、第三者の過失によって夫が死亡した場合、内縁の妻や家族は加害者に対して損害賠償請求が可能です。
法律上に内縁関係にあると認められる妻であれば、法律上の妻と同様に損害賠償請求をする権利を有します。
ただし、この場合も法律上内縁の妻であることの証明は必要です。
5-3 社会保険上の扶養に入ることは可能
内縁の妻であっても、夫の社会保険の扶養に入ることは可能です。
ただし、扶養に入る場合には、社会保険組合から内縁の妻であることを認められる必要があります。
なお、所得税や住民税などの税務上の扶養に入ることはできません。
5-4 死亡退職金や遺族年金を受け取ることは可能
内縁の妻であっても、法律上の妻と同様、死亡退職金や遺族年金を受け取ることができます。
ただし、この場合も、年金事務所や夫の勤務先に内縁の妻であることを認めてもらう必要があります。
6章 内縁の妻が行うべき3つの対策
将来夫が死亡したときに備え、内縁の妻として検討しておくべき対策として、以下の3つがお勧めです。
6-1 遺言書を作成してもらうのがベスト
まずは夫に「遺言書」を作成してもらうのが最優先です。
まだ遺言書が作成されていないなら、すぐにでも書いてもらうことをお勧めします。
遺言書の内容として、内縁の妻が全額、もしくは内縁の妻と子どもが合計で全額もらえるようにしましょう。
ただし、前妻の子どもがいる場合、前妻の子どもに遺留分にかんしてトラブルになる可能性があります。
そのようなケースでは、前妻の子どもに遺留分だけを渡してその他は内縁の妻や子ども受け取れるようにしましょう。
また、遺言書の内容によって、夫亡きあとの負担が大きく変わるので、相続に詳しい司法書士や弁護士に相談のうえ作成することをおススメします。
6-1-1 子どもがいる場合には遺留分に注意
遺言書を作成するときには「遺留分」に注意が必要です。
遺留分とは、子どもなどの相続人に認められる最低限の遺産取得分です。
夫に前妻の子どもがいる場合には、前妻の子どもに「遺留分」が認められます。遺言によって前妻の子どもが遺産を受け取れない場合、前妻の子どもから内縁の妻へ遺留分が請求される可能性があります。
もしも、夫に前妻の子どもがいる場合、その遺留分を侵害しないように前妻の子どもにも一定の預貯金などの遺産を相続させる内容にしておきましょう。
なお、兄弟姉妹には遺留分が認められないので、夫に兄弟姉妹しかいない場合には遺留分への配慮は不要です。内縁の妻に全部遺贈しても問題ありません。
6-1-2 遺言書は公正証書遺言がお勧め
遺言書を作成するときには「公正証書遺言」を利用することをお勧めします。
公正証書遺言は公証人が作成する遺言書です。公証人が内容をチェックするので間違いが起こりませんし、本人確認が行われるので偽造の心配もありません。
また、公証役場で保管されるので、紛失や書き加えなどのおそれもないのです。
遺言者が自分で作成する「自筆証書遺言」では不備・不足があり、無効になってしまう可能性もあるので、相続対策としては公正証書遺言を作成しておくのがベストです。
6-2 生前贈与を受けておくことも可能
内縁の妻や子どもに財産を残したいとき「生前贈与」も有効です。
生前に妻や子どもに財産を移転していたら、相続に関係なくその財産を継続して利用できるからです。
ただし、法律上の妻でない場合や、認知していない子どもの場合、贈与税控除の制度を利用しにくく、生前贈与によって多額の贈与税がかかる可能性があります。
贈与税が課税されない額(1年につき110万円)で贈与を続けるなどの工夫が必要となるでしょう。
6-3 高齢者マリッジ信託という新たな手法
最近、「高齢者マリッジ信託」という家族信託を利用した相続対策方法も注目されています。
例えば、信頼できる家族や親族(自分の子どもなど)に自宅不動産や他の財産を信託し、内縁の妻を受益者として内縁の妻の存命中には実子に管理をしてもらいます。
そして、内縁の妻の死亡後の財産帰属先を実子にしておけば、最終的に実子である自分の子どもに財産を引き継がせられます。
遺言で財産を内縁の妻に残した場合、内縁の妻が亡くなればその遺産は内縁の妻側の家族(相続人)に移ってしまいますが、家族信託ではこちら側の家族(相続人)に遺産の権利を戻すことができるのです。
この方法なら、遺産をまずは内縁の妻、次に子どもという順序で引き継がせることができて便利です。
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まとめ
内縁の妻の場合、相続権がありませんので、生前から「遺言」「生前贈与」「家族信託」などの対策をしておく必要があります。
しかし、自身で対応すると不備が発生し、いざ相続の場面になって思わぬトラブルになる可能性がありますので、まずは相続関係に詳しい司法書士へ相談するのがベストです。
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ご希望や事情に合わせた、適切な生前対策を提案することが可能です。
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よくあるご質問
内縁の妻とは?
内縁の妻とは、婚姻の届出をしておらず法律上の妻ではないものの社会生活を送る上で夫婦同然の生活をしている妻を指します。
▶内縁の妻について詳しくはコチラ内縁の妻のメリットは?
内縁の妻を選択した場合のメリットは以下のものが考えられます。
・夫婦別姓が可能
・法律上の夫婦とほとんど同様の権利、義務を得られる
・親族トラブルに巻き込まれにくい
・婚姻関係を解消しても戸籍に記録が残らない
・内縁関係に不便を感じたら婚姻届を出せばよい
▶内縁の妻を選択するメリット・デメリットはコチラ戸籍上の妻と内縁の妻の違いは何ですか?
戸籍上の妻と内縁の妻では、主に下記の取り扱いが異なります。
・相続権
・子供
・戸籍・住民票
▶戸籍上の妻と内縁の妻の違いについて詳しくはコチラ内縁の妻と認められるには?
法律上、内縁の妻として認められるには、下記の条件を満たす必要があります。
①お互いが婚姻の意思を持っている
②一定期間同居をしている
③公的手続きで内縁関係を表明している
④子どもを認知している
特に、①と②に関しては必須の条件です。
▶内縁の妻の条件について詳しくはコチラ