
次の世代に財産を贈与する際には、現金で渡すのか財産として渡すのかなどさまざまな方法があります。
現金を贈与する場合は、口座へ振り込む以外に現金を手渡しする場合もあるでしょう。
ここで気になるのは、現金の手渡しであっても税金はかかるのか?ということではないでしょうか。
この記事では、生前贈与で現金を手渡しした際に、税金がかかるのかどうかについて解説します。
現金を手渡しするのならば役立つとされる「贈与契約書」についてもご紹介するので、参考にしてください。
目次
1章 生前贈与で現金手渡しをする場合の税金
まず何より気になるのは、現金の手渡しで税金がかかるのかどうかではないでしょうか。
ここでは、生前贈与で現金を手渡しする場合の税金についてご紹介します。
1-1 生前贈与で現金手渡しをする場合も税金がかかる
生前贈与では、1月1日から12月31日までの1年間における贈与総額に応じて贈与税が発生します。
これは、土地などの贈与であっても、現金の手渡しでの贈与であっても同じです。
土地や車の場合は名義を変えるなどで「贈与した」記録がしっかりと残るため、贈与したことがわかりやすくなっています。
現金を手渡しする場合にはこうした記録が明確には残りませんが、贈与した事実には変わりないため贈与税の対象となります。
1-2 贈与税の課税対象となる範囲
生前贈与では、一般的に暦年贈与課税の方法が用いられます。
これにより年間110万円が基礎控除されるため、基礎控除額内であれば非課税で申告も必要ありません。
年間110万円以上の贈与があった場合には、基礎控除額を超えた分が課税対象となります。
例外として、親が子供に対して生活費や教育費などを、必要に応じて都度渡しているという場合は課税対象ではありません。
また生前贈与では、暦年贈与課税のほかに相続時精算課税を選ぶこともできます。
相続時精算課税で贈与すると、年間2,500万円まで非課税となることがメリットです。
ですが相続時には贈与分にも相続税がかかるほか、一度相続時精算課税を選択すると同じ贈与者からの贈与では暦年贈与課税を選べなくなるというデメリットもあります。
1-3 贈与税を支払わなかった場合のペナルティ
贈与税は申告制となっていることから、支払いたくないから申告せずに支払わないと考えている人もいるかもしれません。
しかし、贈与税を支払わなかった場合にはペナルティが発生することを忘れてはいけません。
贈与税を支払わなかった場合のペナルティは、追徴税が発生することです。
無申告加算税や延滞税などが追徴税となり、本来納めるべき贈与税にプラスして最高で40%もの追徴税が課せられる場合があります。
税金を多く納めなければならなくなるため、期限内にしっかりと支払っておくほうがお得といえるでしょう。
2章 生前贈与で現金手渡しをすると税務署にばれる?
現金の手渡しは、銀行振り込みや不動産などの贈与と違い、贈与した事実を証明するのが難しいのでは思われがちです。
しかし実際には、税務署からの税務調査が入ると露呈することが多くなっています。
これは、贈与するための現金を口座から引き出す際に記録が残り、これを税務署が調べるからです。
贈与者の口座から引き出した大金が何にどう使われたのかしっかりと説明し証明できないと、「使途不明金」として怪しまれてしまいます。
税務署は使途不明金について総合的な調査を行うため、結果的に生前贈与したことが露呈するケースも珍しくありません。
贈与したその年は調査が入らなかったとしても、数年後に突然調査が入り事実が明らかになるということもあります。
3章 生前贈与で現金手渡しをする場合に想定されるトラブル
生前贈与はさまざまな形で行うことができますが、現金を手渡しする場合にはいくつかのトラブルが起こる可能性があります。
現金の手渡しを考えているのならば、想定されるトラブルを考慮し、あらかじめ対策を講じておくことも大切です。
3-1 贈与された人との認識の違いが発生し、贈与と認められない場合がある
現金を手渡しする場合、銀行振込のように贈与の事実を明確に示す記録が残りません。
銀行振込の場合は、振り込んだ金額や振込先、振り込んだ日時も正確に記録されます。
しかしこうした記録がない現金手渡しの場合、贈与する人と受け取る人の間でトラブルが起こる可能性があるので注意が必要です。
「贈与」は、贈与する人と受け取る人双方が合意しなければ成り立ちません。
明確な記録が残らない現金手渡しでは、贈与する人と受け取る人の認識の違いが浮き彫りになることもあります。結果的に、認識の違いが露呈して「贈与」として認められない場合もあるでしょう。
こうしたトラブルを避けるためには、相手の意思を確認したうえで、現金の手渡しではなく銀行振込を活用すると安心です。
どうしても現金を手渡ししたいという場合には、贈与契約書や領収書を作成すると効果的となります。
3-2 使途不明金と判断され、税務署の調査が入る場合がある
贈与のためのお金を銀行口座から引き出して現金の手渡しで贈与した場合、引き出した記録は残るもののそのお金の行方は不明となってしまいます。
これは「使途不明金」と呼ばれ、税務署の調査対象となることが多いです。
税務調査となれば手間や時間がかかる場合もあり、思わぬトラブルが発生することもあります。
これを回避するためには、やはり銀行振込が安心です。
それでも現金で手渡ししたいのならば、受領証や贈与契約書を作成しましょう。
3-3 暦年贈与と認められず、控除分にも課税される場合がある
現金を手渡ししてしまうと、そもそも「生前贈与」であると認められない場合もあります。
生前贈与であると認められなかった場合には、生前贈与で適用される「暦年贈与」の基礎控除が認められないこともあるでしょう。
そうなれば、本来ならば控除される年間110万円にも贈与税が課せられることになります。
場合によっては、贈与税ではなく相続税が課せられることもあるかもしれません。
これを避けるためには、銀行振込をするか、受領証や贈与契約書の作成が効果的です。
4章 現金手渡しでの生前贈与を成立させるための条件
生前贈与には、暦年贈与課税において年間110万円が控除されるなどのメリットがあります。
これを活かすためには、現金の手渡しであっても生前贈与が成立していることを証明しなければなりません。
生前贈与を成立させるための条件はたった1つで、「贈与する人と受け取る人が双方合意していること」です。
現金の手渡しではこれを証明することが難しいため、贈与契約書を作るなどしてあらかじめ双方が合意していることを証明しておく必要があるでしょう。
5章 現金手渡しで生前贈与するなら贈与契約書を作ろう
これまでにご紹介したように、現金の手渡しで生前贈与を行うのならば、贈与契約書を作成しておくとトラブルなどを防げるため安心です。
そこで、ここからは贈与契約書について詳しくご紹介します。
また、こちらも合わせてご覧ください。
5-1 贈与契約書を作るメリット
贈与契約書を作ると、贈与する人と受け取る人が双方合意していたことを証明しやすくなります。
特に現金の手渡しでは双方の合意を証明することが難しく、これが証明できないと生前贈与と認められないケースもあります。
しかし贈与契約書を作ることで、のちのち起こる可能性がある贈与する人と受け取る人との間のトラブルを回避できるわけです。
また贈与契約書を作ると、具体的な贈与内容を証明することもできます。
贈与した日時や贈与した相手、贈与した金額も明確に記録しておくことが可能です。
これは、暦年贈与課税における基礎控除額内の贈与を毎年する場合にも有効とされています。
基礎控除額内であれば贈与税は発生しませんが、万が一税務調査が入った際に贈与契約書があれば「贈与した」という事実を明確にできるからです。
5-2 贈与契約書を作る際のポイント
贈与契約書は、自分で作成することも可能です。
自分で作成する際は、下記の内容を必ず盛り込みましょう。
- 贈与する相手
- 贈与する日時
- 贈与するもの(現金や財産、土地など)
- 贈与する方法(手渡しや振込など)
- 贈与する条件
ほかにも記載しておきたい内容があれば追加しても問題ありませんが、上記の内容は忘れずに記載します。
これらの情報がないと契約書として成り立たなくなる場合もあるので、注意が必要です。
また上記の内容についてはパソコンなどで作成して問題ありませんが、契約を締結した日付と署名だけは自筆で記入するといいでしょう。
作成できたら、公証人役場で確定日付のハンコをもらうと安心です。
公証人役場で確定日付のハンコをもらうと、証拠としての力をさらに強めることができます。
ハンコがなくても契約は有効ですが、ハンコがあることで契約はより確実になりトラブルを防ぎやすくなります。
6章 生前贈与に関する注意点
生前贈与をするのならば、ぜひ気を付けておきたい2つの注意点があります。
気持ちよく贈与して相手にも気持ちよく使ってもらうために、注意点についてもしっかり理解しておきましょう。
6-1 毎年同額の贈与に注意
暦年贈与課税のメリットを活かすために、基礎控除である年間110万円以内の金額を贈与しようと考えている人がいるかもしれません。
もちろん年間110万円までであれば贈与税はかかりませんが、贈与税を支払いたくないために計画的に毎年贈与していると判断されることがあります。
複数年に渡る計画的な贈与であったと判断された場合、暦年贈与課税のメリットである基礎控除を受けることができなくなるかもしれません。
そうなれば、年間110万円であっても贈与税が課せられ、支払い額が多くなってしまうこともあるでしょう。
これを避けるためには、贈与の度に贈与契約書を作成すると効果的です。
複数年分の契約を1度にしてしまうと、贈与税の課税対象となる場合があるので注意しましょう。
また、毎年同じ時期に同じ金額を贈与していると計画的であると判断されがちなので、時期や金額を変えることも対策の1つとなります。
6-2 名義預金での贈与に注意
現金の手渡しよりも、銀行振込のほうが記録に残るため生前贈与にはおすすめです。
しかし、名義預金を使ってしまうと贈与とは認められない場合があるので注意しましょう。
名義預金とは、口座の名義人と口座を管理している人が一致しない口座のことを指します。
たとえば、親名義の口座を子供が管理している口座は名義預金です。
この場合は口座の実質所有者は口座の名義人である親自身となり、そのように判断されてしまうと生前贈与とは認められません。
口座を使って贈与するのならば、名義預金ではなく贈与を受ける人が自分で管理している預金口座を使うようにしましょう。
まとめ
現金の手渡しで生前贈与をするのならば、贈与契約書を作成して記録を残しておくことが大切です。
のちのちのトラブルを回避することは、贈与する相手との関係性を維持することにもつながります。
そのためには、少し手間とはなりますが銀行振込で贈与するか、贈与契約書を作成するようにしましょう。
グリーン司法書士法人では、生前贈与についてのご相談も受け付けています。
大切な財産をより効率的で穏便に贈与するために、ぜひ一度お問い合わせください。