
【この記事でわかること】
- 複数人から贈与を受けたときの贈与税を計算する方法
- 複数人からの贈与にかかる贈与税を節税する方法
- 複数人から贈与を受けるときの注意点
贈与税は贈与を受けた側にかかる税金であり、年間110万円を超える贈与を受けると、贈与税がかかる場合があります。
同じ年に複数名から贈与を受けた場合には、贈与税の計算が複雑になるのでご注意ください。
本記事では、複数名から贈与を受けた際に贈与税を計算する方法や、節税方法、注意点を解説します。
贈与税については、下記の記事で詳しく解説しているので、よろしければ併せてお読みください。
目次
1章 贈与税には2種類の課税方法がある
贈与税は、個人から財産をもらった際に課される税金です。
贈与税の計算方法には①暦年贈与と②相続時精算課税制度の2種類があり、それぞれ非課税枠や計算方法が異なります。
それぞれの課税方法について、詳しく見ていきましょう。
1-1 暦年贈与
暦年贈与とは、年間110年の基礎控除内であれば、贈与税がかからない課税方法です。
相続時精算課税制度を選択していない場合には、暦年贈与によって贈与税を計算します。
例えば、父親から100万円、母親から50万円の贈与を受けた場合、合計額は150万円となります。
この場合、基礎控除110万円を超える40万円が課税対象となります。
複数人から贈与を受けた場合でも、合計額が110万円以内なら贈与税はかかりません。
しかし、基礎控除を超えた場合には超過分に対して贈与税がかかります。
1-2 相続時精算課税制度
相続時精算課税制度とは、60歳以上の親や祖父母から、18歳以上の子供や孫に贈与したときに2,500万円まで贈与税を非課税にできる制度です。
ただし、相続時精算課税制度によって贈与した財産は、贈与者が死亡したときに相続税の課税対象財産に含めて計算します。
2024年からは相続時精算課税制度に年間110万円の基礎控除も追加され、控除内の贈与であれば贈与税も相続税もかかりません。
相続時精算課税制度は贈与者と受贈者ごとに設定できます。
例えば、父親とは相続時精算課税制度を利用するものの、母親とは暦年贈与を利用することも可能です。
したがって、複数人から贈与を受けた際に、相続時精算課税制度と暦年贈与それぞれの方法で贈与税を計算しなければならない場合もあります。
贈与税の計算が複雑になることが予想されるので、ミスなく計算したい場合には、生前贈与に詳しい税理士に相談することもご検討ください。
2章 複数人から贈与を受けたときの贈与税はいくら?
複数人から贈与を受けた場合には、贈与税の課税方法の組み合わせによって、下記のように非課税枠が変わってきます。
贈与者A | 贈与者B | 贈与税がかからない金額 |
---|---|---|
暦年贈与 | 暦年贈与 | 年間110万円まで |
相続時精算課税制度 | 相続時精算課税制度 | 合計5,110万円まで ※非課税枠を使い切っても年間110万円の基礎控除は適用できる |
暦年贈与 | 相続時精算課税制度 | 合計2,720万円まで ※非課税枠を使い切っても年間110万円の基礎控除は適用できる |
相続時精算課税制度 | 暦年贈与 | 合計2,720万円まで ※非課税枠を使い切っても年間110万円の基礎控除は適用できる |
それぞれ詳しく見ていきましょう。
2-1 暦年贈与のみで贈与を受けた場合
複数の贈与者からも暦年贈与によって贈与を受けた場合、贈与財産の合計が年間110万円以内であれば贈与税はかかりません。
一方、1年間の贈与財産の合計額が110万円を超えた場合には贈与税がかかります。
【具体例】
- 父親と祖父からそれぞれ100万円ずつ贈与をされた
- 受贈者は18歳以上である
上記の場合、贈与税は下記の方法で計算できます。
【計算方法】
- 贈与財産の合計額を計算する(100万円+100万円=200万円)
- 贈与財産の合計額から基礎控除を引く(200万円−110万円=90万円)
- 課税対象額に贈与税率を掛ける(90万円×10%=9万円)
2-2 暦年贈与と相続時精算課税制度(特別控除)で贈与を受けた場合
複数の人物から贈与を受け、暦年贈与と相続時精算課税制度の両方を適用した場合、贈与税の計算が複雑になります。
具体例を見ていきましょう。
【具体例】
- 父から200万円、祖父から1,500万円の贈与を受けた
- 受贈者は18歳以上であり、祖父からの贈与は相続時精算課税制度を適用した
- 祖父からの贈与は初めてであり、相続時精算課税制度の非課税枠はこれまでに適用していない
上記のように、暦年贈与と相続時精算課税制度で贈与を受けた場合には、それぞれを分けて贈与税を計算します。
計算の流れ | 計算方法 |
---|---|
父からの贈与(暦年贈与)にかかる贈与税を計算する | (200万円−110万円)×10%=90万円 |
祖父からの贈与(相続時精算課税制度)にかかる贈与税を計算する | 非課税枠内の贈与であり、贈与税はかからない |
それぞれの贈与税額を合計する | 90万円+0円=90万円 |
ただし、相続時精算課税制度を利用して行った贈与は、贈与者が死亡した際に、贈与財産を相続財産に加えて相続税を計算する必要があります。
2-3 暦年贈与と相続時精算課税制度(基礎控除)で贈与を受けた場合(2024年以降)
2024年以降、相続時精算課税制度にも基礎控除110万円が設けられました。
基礎控除内の贈与であれば、贈与税もかかりませんし、贈与者死亡時に相続税の課税対象になることもありません。
【具体例】
- 父から200万円、祖父から1,500万円の贈与を受けた
- 受贈者は18歳以上であり、祖父からの贈与は相続時精算課税制度を適用した
- 祖父からの贈与は初めてであり、相続時精算課税制度の非課税枠はこれまでに適用していない
上記の場合、贈与税の金額は90万円と2-2で紹介した例と変わりません。
しかし、祖父からの贈与に対して相続時精算課税制度の基礎控除110万円を適用できるため、非課税枠の残額は「2,500万円−1,390万円=1,110万円」となります。
2-4 相続時精算課税(特別控除)のみで贈与を受けた場合
複数の贈与者から相続時精算課税制度で贈与を受けた場合、それぞれの贈与者ごとに2,500万円の非課税枠を適用可能です。
【具体例】
- 祖父と祖母から1,500万円ずつ贈与を受けた
- 受贈者は18歳以上であり、祖父・祖母ともに60歳以上である
- それぞれの贈与に対して、相続時精算課税制度を適用した
- 相続時精算課税制度の適用は初めてであり、祖父・祖母ともに非課税枠は使ったことがない
上記の場合、祖父からの贈与も祖母からの贈与も非課税枠に収まるため、贈与税はかかりません。
ただし、祖父・祖母が亡くなったときに、贈与財産を相続税の計算対象に含める必要があります。
2-5 相続時精算課税(基礎控除)のみで贈与を受けた場合(2024年以降)
2024年から追加された相続時精算課税制度の基礎控除は、毎年活用可能です。
そのため、非課税枠を使い切ってしまったとしても、暦年贈与のように贈与を繰り返し、贈与税や相続税を節税できます。
【具体例】
- 祖父と祖母から100万円ずつ贈与を受けた
- 祖父・祖母と受贈者は相続時精算課税制度を適用している
- 祖父・祖母からは過去に贈与を受けており、非課税枠はすでに使い切っている
- 贈与を受けた年は、他に贈与を受けていない
相続時精算課税制度の基礎控除は受贈者に対して適用されるため、複数人から贈与を受けても基礎控除が増えることはありません。
上記の場合の贈与税を計算する方法は、下記の通りです。
【計算方法】
- 贈与財産を合計する(100万円+100万円=200万円)
- 贈与財産の合計額から基礎控除を引く(200万円−110万円=90万円)
- 課税対象額に税率20%を掛ける(90万円×20%=18万円)
相続時精算課税制度を適用した場合、非課税枠を超えた分に対しては一律20%の税率が適用されます。
3章 複数人からの贈与にかかる贈与税を節税する方法
複数人から贈与を受けるときには、下記の方法で贈与税を節約すると良いでしょう。
- 暦年贈与を活用する
- 贈与税の控除・特例を活用する
- 生活費・教育費を都度贈与してもらう
それぞれ詳しく解説していきます。
3-1 暦年贈与を活用する
贈与者の年齢が比較的若く、複数年にわたって贈与を行えるのであれば、暦年贈与を活用しましょう。
贈与税には年間110万円の基礎控除があり、基礎控除内であれば贈与税がかからないからです。
2024年からは相続時精算課税制度にも基礎控除が追加されたため、贈与を繰り返すことにより、贈与税や将来かかる相続税を節税できる可能性があります。
3-2 贈与税の控除・特例を活用する
贈与税の控除や特例を活用すれば、税金を節税できる場合があります。
贈与税の控除や特例は、主に下記の通りです。
- 配偶者控除
- 教育資金の贈与税の非課税措置
- 結婚・子育て資金の贈与税の非課税措置
- 住宅取得等資金の非課税措置
贈与税の控除や特例を適用するには、贈与者と受贈者の関係や、贈与の目的などの要件を満たす必要があります。
控除や特例を漏れなく適用したい場合や、控除や特例を適用できるか知りたい場合は、生前贈与に精通した税理士に相談してみると良いでしょう。
3-3 生活費・教育費を都度贈与してもらう
贈与税の負担を軽減したいのであれば、扶養義務者から生活費・教育費を都度贈与してもらうと良いでしょう。
扶養義務者どうしで行われる生活費・教育費の贈与は、原則として非課税とされるからです。
例えば、祖父母が孫の学費や習い事の費用を直接支払う場合や、親が子供の生活費を援助する場合などは贈与税がかからない可能性が高いでしょう。
しかし、生活費・教育費の贈与を非課税にするには、下記について注意する必要があります。
- 生活費・教育費の贈与はまとめてではなく、都度行う
- 受贈者は贈与された財産を生活費や教育費として使う
- 常識的な範囲内で生活費・教育費を贈与する
例えば、孫が生まれたタイミングで将来かかる学費を祖父が贈与した場合には、都度贈与ではないので、贈与税がかかってしまいます。
他にも、贈与財産でブランド品を購入した場合や、住宅を購入した場合は、生活費の贈与として認められない可能性が高いのでご注意ください。
4章 複数人から贈与を受けるときの注意点
贈与を受ける際には、税金の計算だけでなく、下記についても注意しておきましょう。
- 現金手渡しの贈与は高確率でバレる
- 不動産・株式の贈与時には資産の評価をしなければならない
- 相続時精算課税制度は一度選択すると取り消せない
- 家族間の贈与であっても贈与契約書を作成する
- 名義預金にならないように注意する
- 不動産の贈与時には名義変更手続きが必要である
- 生前贈与時には遺言書を作成し特別受益の持ち戻し免除をしておく
それぞれ詳しく見ていきましょう。
4-1 現金手渡しの贈与は高確率でバレる
家族間の贈与であっても、現金手渡しで贈与することは避けた方が良いでしょう。
現金手渡しの贈与であっても、税務署にバレてしまう可能性が高いからです。
税務署は、個人の資産や収入状況を把握しています。
現金手渡しで贈与をしたとしても、預貯金を引き出した段階でバレてしまう可能性が高いでしょう。
また、現金手渡しによる贈与は証拠が残りにくいため、税務署や相続人に贈与の事実を否認される恐れもあります。
贈与が確実に行われたという証拠を残すためにも、現金手渡しではなく、振込などの方法で贈与をすることをおすすめします。
4-2 不動産・株式の贈与時には資産の評価をしなければならない
不動産や株式を贈与した際には、贈与税を計算する際に資産の評価をしなければなりません。
贈与税の計算は、取引価格ではなく相続税評価額をもとに計算するからです。
相続税評価額の計算を間違えてしまうと、贈与税の計算も間違えることになるのでご注意ください。
ミスなく贈与税の申告をするためにも、不動産や株式を贈与する際には、税理士に申告業務を依頼することをおすすめします。
4-3 相続時精算課税制度は一度選択すると取り消せない
相続時精算課税制度は一度選択すると取り消すことができず、暦年贈与に戻すことはできません。
そのため、相続時精算課税制度を選択する際には、贈与税と相続税のシミュレーションをして、本当に得になるか確認しておきましょう。
4-4 家族間の贈与であっても贈与契約書を作成する
家族間の贈与であっても、必ず贈与契約書を作成しておきましょう。
贈与契約書を作成すれば、贈与があった証拠を残せるからです。
贈与契約書は法律で形式が決められているわけではありませんが、下記の項目などを記載しておきましょう。
- 贈与する人の氏名と住所
- 贈与を受ける人の氏名と住所
- 贈与契約を締結した日付
- 実際に贈与する日付
- 贈与したものの情報
- 贈与の方法
贈与契約書の作成方法は、下記の記事でも詳しく紹介しています。
4-5 名義預金にならないように注意する
贈与を行う際には、名義預金と判断されないように注意しましょう。
名義預金とは、通帳や口座の名義は受贈者になっているものの、実際には口座の管理を贈与者が行っている預金です。
名義預金は口座名義人の資産ではなく、贈与者の資産として扱われてしまいます。
そのため、贈与者が亡くなった時点で名義預金を相続税の計算対象に含めなければならないのでご注意ください。
贈与財産を名義預金と判断されないようにするには、口座の管理を受贈者が行ったり、受贈者が預金の一部を使用したりすることが大切です。
4-6 不動産の贈与時には名義変更手続きが必要である
不動産を贈与した際には、贈与者から受贈者へと名義変更手続きをする必要があります。
名義変更手続きは、必要書類を揃え法務局にて申請し、登録免許税も納めなければなりません。
贈与時の名義変更手続きは自分で行うこともできますが、司法書士に数万円程度で依頼可能です。
ミスなく名義変更手続きを完了させたい方や、自分で行うのが難しい方は、司法書士に相談することもご検討ください。
4-7 生前贈与時には遺言書を作成し特別受益の持ち戻し免除をしておく
生前贈与をした際には、遺言書を作成し、特別受益の持ち戻し免除をしておきましょう。
特別受益とは、被相続人が相続人の1人に対して行った特別な利益です。
過去の生前贈与が特別受益に該当すると、遺産分割の際に贈与財産を遺産分割に反映させなければなりません。
贈与財産を特別受益に含めないようにするには、遺言書などで特別受益の持ち戻し免除を指定しておく必要があります。
自分で生前贈与の手続きを行うと、特別受益の持ち戻し免除まで気が回らないこともあります。
自分が希望する相続を実現するためにも、生前贈与の際には司法書士や弁護士に相談しておくと、より安心です。
まとめ
贈与税は贈与を受けた側にかかる税金であり、複数人から贈与を受けた場合は、贈与税の負担が重くなる場合もあります。
贈与税には、暦年贈与と相続時精算課税制度の2種類の課税方法があるので、どの課税制度を適用するか個別に判断して贈与税を計算する必要があります。
暦年贈与と相続時精算課税制度の両方で贈与を受けると、贈与税の計算が複雑になるので、税理士に贈与税の計算を依頼すると良いでしょう。
また、贈与の際には、遺言書の作成や名義変更手続き、贈与契約書の作成も必要な場合があります。
ミスなく確実に手続きするためにも、司法書士や弁護士などの専門家に相談しておくこともご検討ください。
グリーン司法書士法人では、生前贈与についての相談をお受けしています。
初回相談は無料、かつオンラインでの相談も可能ですので、まずはお気軽にお問い合わせください。