DNA鑑定の結果で戸籍の記載内容が変わる?変わらないケースも紹介

DNA鑑定の結果で戸籍の記載内容が変わる?変わらないケースも紹介
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司法書士中川 徳将

 監修者:中川 徳将

この記事を読む およそ時間: 3
この記事でわかること

  • DNA鑑定により戸籍の記載が変わるケース・変わらないケース
  • DNA鑑定により父親に認知してもらえるとどうなるのか

DNA鑑定は親子関係を明らかにする有力な手段ですが、その結果が直ちに戸籍に反映されるわけではありません。
戸籍の訂正や記載の変更には、認知や裁判といった法的手続きが不可欠だからです。

本記事では、DNA鑑定の結果によって戸籍が変わるケースと変わらないケース、さらに父親から認知を受けた場合に子供にどのような権利が生じるのかを解説します。


1章 DNA鑑定により戸籍の記載が変わるケース

まず押さえておくべきことは、DNA鑑定の結果のみで、戸籍の記載が自動的に変わることはないということです。
戸籍はあくまで法律上の親子関係を反映する公的な帳簿であり、記載を変更するには、裁判所による判断や認知請求といった法的手続きを行う必要があるからです。

本章では、DNA鑑定によって父子関係が否定または肯定された場合、それぞれ戸籍にどのような影響が生じる可能性があるかを解説します。

1-1 DNA鑑定の結果により父子関係が否認された場合

DNA鑑定の結果、戸籍上の父親と子供の間に血縁関係がないことが明らかになったとしても、その結果だけで戸籍の記載が自動で消えるわけではありません。

戸籍は法律上の親子関係を記載するものであり、血縁関係の有無と必ずしも一致するわけではありません。
特に、婚姻中の妻に生まれた子供は、原則として夫の子供であると判断される嫡出推定という制度もあります。

そのため、実際には血縁関係のない子供との法律上の親子関係を抹消するには、①嫡出否認の訴えや②親子関係不存在の訴えをしなければなりません。

制度概要
嫡出否認の訴え
  • 嫡出推定を覆すための手続き
  • 父親・母親や子供が家庭裁判所に嫡出否認の訴えを提起する必要がある
  • 父親が子供の出生を知ってから3年以内に手続きしなければならない
親子関係不存在確認の訴え
  • 法律上の親子関係について争う手続き
  • 嫡出否認の訴えと異なり、期限は設定されていない

手続きの結果、法律上の親子関係が解消されると、子供の戸籍からは父親の欄が空欄になり、父親の戸籍からも子供の記載が削除されます。

1-2 DNA鑑定の結果により父子関係が認められた場合

DNA鑑定の結果、血縁関係が認められた場合でも、自動的に戸籍に父親の欄や子供の記載が追加されるわけではありません。
法律上の親子関係を認めてもらうためには、以下のような認知手続きをする必要があります。

制度概要
任意認知父親が自ら親子関係を認め、認知届を提出する手続き
強制認知
  • 父親が認知しない場合、母親か子供が認知の訴えを家庭裁判所に申し立てる手続き
  • 家庭裁判所がDNA鑑定の結果やその他の証拠をもとに法律上の親子関係が認められるか判断する
死後認知
  • 父親が亡くなった後に認知請求をする手続き
  • 子供などが家庭裁判所に認知の訴えを家庭裁判所に申し立てる

認知請求が認められれば、子供の戸籍には父親の欄が新たに記載され、父親の戸籍にも子供の記載が加わります。
加えて、父親と子供には法律上の親子関係が生まれるので、他の嫡出子と同様に子供は父親の相続権を持つようになります。

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2章 DNA鑑定をしても戸籍に影響がないケース

DNA鑑定は、血縁関係を科学的に明らかにする有力な手段ですが、結果が出たとしても、必ずしも戸籍に反映されるわけではありません。
戸籍は法律上の親子関係を記載するものであり、科学的な事実と法律上の関係が必ずしも一致しない場合もあるからです。

本章では、DNA鑑定を行っても戸籍に影響を及ぼさないケースについて解説します。

2-1 認知に関する手続きをしなかった・認められなかった場合

DNA鑑定を行ったにもかかわらず、法的な認知手続や裁判を行わなかった場合は、戸籍に親子関係が記載されることはありません。
例えば、DNA鑑定で父子関係があると判明した場合でも、父親が任意認知をしなければ子供の戸籍に父親が記載されませんし、母親や子供が裁判を起こさなければ、強制的に戸籍を訂正することもできません。

一方、父子関係がないとわかった場合でも、嫡出否認の訴えや親子関係不存在確認の訴えを行わなければ、戸籍には引き続き父親の記載が残ったままとなります。

2-2 DNA鑑定の結果が手続き時に証拠として認められなかった場合

認知請求や嫡出否認の訴え、親子関係不存在確認の訴えなどの手続きをしたとしても、DNA鑑定の結果が証拠として認められなかった場合、戸籍に影響を及ぼすことはありません。
DNA鑑定は、主に以下の2種類に分けられます。

私的鑑定
  • あくまでも個人の判断材料として行う鑑定
  • 裁判や公的な手続きには使用することはできない
  • 比較的安価で手軽に行える
法的鑑定
  • 法的鑑定は裁判所や公的手続きに使用することを目的とした鑑定
  • 家庭裁判所に提出する書類の一部として、親子関係不存在確認の訴訟や嫡出否認の訴え、認知請求などの場面で活用
  • 本人確認書類の提出、立会人による採取、第三者機関による鑑定書の発行などが求められる

上記のように、私的鑑定は裁判上の手続きの証拠としては認められない可能性があるのでご注意ください。
他にも、父親に内緒でDNA鑑定をしたケースなど検体採取の方法に問題がある場合にも、鑑定結果が証拠として認められなくなります。


3章 DNA鑑定により父親から認知されるとどうなる?

DNA鑑定は親子関係の有無を科学的に明らかにする手段ですが、その結果をもとに父親が子供を認知した場合には、戸籍の記載や法律上の地位に大きな影響を及ぼします。
特に、相続の場面では、認知によって子供が嫡出子と同様に扱われるようになり、相続権を持つようになります。

本章では、DNA鑑定の結果により、父親が認知をするとどのような効果があるのかを詳しく見ていきましょう。

3-1 嫡出子と同様の相続権が認められる

父親が子供を認知すると、法律上の親子関係が正式に成立します。 その結果、子供は戸籍上「父の子」と記載され、相続においては嫡出子と同等の権利を有するようになります。

認知された子供の相続については、以下のポイントを押さえておきましょう。

  • 認知された子供は嫡出子と同様に相続人になれる
  • 嫡出子と認知された子供の相続分に差はなく遺留分も同様に認められる

このように、父親に認知してもらうことで、他の子供と同様に父親の遺産を相続できるようになります。

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3-2 養育費の請求が認められる

認知された子供が未成年の場合には、父親に養育費も請求できるようになります。
父親が子を認知した場合、扶養義務が発生し、子供の成長や教育に必要な費用を分担する義務が生じるからです。

養育費の金額は、家庭裁判所の基準表や父母の収入状況、子供の年齢などを踏まえて算定されます。
一般的には、婚姻中に生まれた子供と同様の水準で支払われるのが原則です。

養育費は原則として成年に達するまで支払われるため、進学や就職といった出費が増える時期でも、子供が安心して暮らしやすくなります。

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まとめ

DNA鑑定の結果は、血縁関係の有無を科学的に示すものですが、それだけで戸籍が訂正されることはありません。
法律上の親子関係を解消する場合や認めてもらう場合には、嫡出否認の訴えや認知請求などをしなければなりません。

認知が成立すれば、その子供は嫡出子と同等の相続権を持ち、未成年であれば養育費を請求することも可能です。

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