- 葬儀費用は故人の貯金から支払って問題ないのか
- 葬儀費用を故人の貯金から支払うときの注意点
- 葬儀費用を支払うために故人の貯金を引き出す方法
亡くなった人の葬儀費用は遺族が自分の貯金から払うのではなく、故人の貯金から払う形でも問題ありません。
ただし、銀行が口座名義人の死亡を確認すると銀行口座を凍結し、貯金が引き出せなくなってしまうので注意しなければなりません。
銀行口座が凍結されたものの葬儀費用を故人の貯金から支払いたい場合は、預貯金の仮払い制度を利用することも検討しましょう。
本記事では、葬儀費用は故人の貯金から支払えるのか、支払うときの注意点を解説します。
なお、家族や親族が亡くなると葬儀の手配の他にも様々な手続きが必要です。
家族や親族が亡くなったときの手続きの流れは、下記の記事でも解説しているのでご参考ください。
1章 葬儀費用は故人の貯金から支払っても問題ない
結論から言うと、葬儀費用は故人の貯金から支払っても全く問題ありません。
葬儀費用を誰が負担するかは法律によって決められているわけではなく、喪主が自分の資産から払っても良いですし、故人の貯金から支払うことも認められています。
葬儀費用の平均は約195万円であり、家族や親族が突然亡くなった場合は遺族が葬儀費用を工面できないこともあるでしょう。
そのようなケースでは、故人の貯金を引き出し葬儀費用の支払いに充てることもご検討ください。
ただし、故人の貯金から葬儀費用を支払う場合、いくつか注意しなければならないことがあります。
次の章で詳しく見ていきましょう。
2章 故人の貯金から葬儀費用を支払うときの注意点
銀行が口座名義人の死亡を知ると口座を凍結してしまうので、葬儀費用を故人の貯金から払おうとしても貯金を引き出せない恐れがあります。
他にも、故人の貯金から葬儀費用を支払うときの注意点は主に下記の通りです。
- 銀行が口座名義人の死亡を知ると銀行口座が凍結されてしまう
- 銀行口座凍結後に貯金を引き出す場合は仮払い制度の利用を検討する
- 相続放棄ができなくなる恐れがある
- すべての葬儀費用が債務控除の対象にならない
- 貯金を引き出すときには葬儀費用の領収書などを保管しておく
それぞれ詳しく解説していきます。
2-1 銀行が口座名義人の死亡を知ると銀行口座が凍結されてしまう
銀行は口座名義人がなくなったことを知ると銀行口座を凍結するため、故人の貯金から葬儀費用を引き出せない恐れがあります。
銀行は遺族による貯金の不正な引き出しや相続トラブルが発生するのを避けたいからです。
口座名義人の死亡により銀行口座が凍結されてしまうと、葬儀費用の支払い目的であっても所定の手続きをしないと引き出せなくなるのでご注意ください。
2-2 銀行口座凍結後に貯金を引き出す場合は仮払い制度の利用を検討する
個人の銀行口座が凍結された場合でも、仮払い制度を活用すれば葬儀費用などに充てる貯金を引き出せます。
仮払い制度とは、遺産分割協議や遺産の名義変更が完了する前であっても、一定額まで相続人が故人名義の預貯金を引き出せる制度です。
預貯金の仮払い制度で引き出せる上限額は、以下のうちいずれか低い金額です。
- 死亡時の預貯金残高×法定相続分×3分の1
- 150万円
なお、上記の金額は故人が開設していた銀行口座ごとに計算されます。
そのため、故人が複数の銀行口座に預金していた場合は、上記の金額よりも多く引き出せる可能性があります。
預貯金の仮払い制度を利用するには、各金融機関で手続きする必要があるので事前に必要書類などを確認しておきましょう。
2-3 相続放棄ができなくなる恐れがある
葬儀費用を故人の貯金から払うと、相続放棄できなくなる恐れがあるのでご注意ください。
相続放棄とは、故人のプラスの財産もマイナスの財産も一切相続しなくなる手続きであり、故人が多額の借金を遺していた場合などに手続きが必要になります。
相続放棄をするには、故人の財産を勝手に使用、処分してはいけないと決められています。
一方で、葬儀費用を故人の貯金から支払っても相続放棄の手続きは認められる可能性が高いです。
ただし、常識の範囲を超えるような豪華な葬儀をして、故人の貯金から葬儀費用を払った場合は、相続放棄が認められなく恐れがあるのでご注意ください。
相続放棄をする際の故人の財産の取り扱いについては、非常に判断が難しい場合もあります。
自己判断をしてしまい相続放棄が認められなくなることを避けるためにも、相続放棄を考えている場合は葬儀費用の支払い前に司法書士や弁護士に相談して指示を仰ぐことをおすすめします。
2-4 すべての葬儀費用が債務控除の対象にならない
すべての葬儀費用が相続税の債務控除の対象にならないので、申告ミスに注意する必要があります。
債務控除とは、相続税を計算する際に亡くなった人が遺した借金を遺産から控除して課税対象額を算出することです。
具体的には、葬儀や法要のために支払ったお金でも、下記の費用は債務控除の対象になりません。
- 香典返し
- 生花や盛籠など
- 位牌や仏壇、墓石の購入費用(故人が生前購入していた未払分も含む)
- 法事(初七日や四十九日も含む)の費用
- その他、通常の葬儀に伴わない費用
香典は故人のものではなく喪主のものとして扱われるので、香典返しについても債務控除の対象から外れます。
他にも、位牌や仏壇、墓石に関しては葬儀に関する費用ではなく、遺族の供養に関する費用として扱われるため債務控除の対象ではありません。
「葬儀費用は債務控除できる」という知識だけ頭に入れてしまうと、香典返しや法事の費用も債務控除の対象にいれてしまう恐れがあります。
税務調査などで申告ミスを指摘されると、追徴課税が発生してしまうのでご注意ください。
相続税申告を正しく行いたいのであれば、相続に精通した税理士に相談することも検討しましょう。
2-5 貯金を引き出すときには葬儀費用の領収書などを保管しておく
凍結前に故人の貯金を引き出す、預貯金の仮払い制度を利用するなどで、葬儀費用を故人の貯金から支払った場合は、必ず領収書を保管しておきましょう。
葬儀費用の支払い目的であっても、引き出した故人の貯金は、遺産の一部であることに変わりないからです。
相続発生後に貯金の引き出しがあったことを知った遺族が遺産の使い込みを疑い、相続トラブルに発展する可能性もゼロではありません。
また、相続トラブルをできるだけ回避したいのであれば、領収書を保管するだけでなく、貯金を引き出すときにも相続人に葬儀費用の支払いで引き出すことを伝えておくと安心です。
3章 葬儀費用を払うために故人の貯金を引き出す方法
本記事で解説してきたように、葬儀費用の支払い目的で故人の貯金を引き出すことは可能です。
ただし、銀行が故人の貯金を凍結しているか、遺産分割協議が完了しているかなどによって引き出す方法が異なることを理解しておきましょう。
葬儀費用を支払うために故人の貯金を引き出す方法は、下記の通りです。
- 口座凍結前であれば遺族も引き出せる
- 急いで遺産分割協議を行う
- 預貯金の仮払い制度を利用する
- 家庭裁判所の許可を得て引き出す
それぞれ詳しく見ていきましょう。
3-1 口座凍結前であれば遺族も引き出せる
故人の死亡後すぐに銀行口座が凍結されるわけではないため、銀行口座が凍結される前であれば遺族が故人のキャッシュカードなどを利用して葬儀費用を引き出せます。
遺族が故人の死亡後に貯金を引き出しても、罪に問われることはないのでご安心ください。
ただし、葬儀費用の支払い目的であっても引き出したお金は遺産であることに変わりはありません。
- 当初の目的(葬儀費用の支払いなど)以外に使用しない
- 領収書などを保管しておく
- 自分の相続分以上の貯金は引き出さないようにする
上記の対策をしておくと、相続トラブルを避けやすくなります。
3-2 急いで遺産分割協議を行う
銀行が口座名義人の死亡を知り銀行口座を凍結した後であれば、急いで遺産分割協議を行い、故人の貯金の解約手続きを行えば葬儀費用の支払いに充てられます。
相続発生後に故人の銀行口座が凍結された場合、原則として銀行口座の相続手続きを行わない限り貯金を引き出すことはできません。
銀行口座の相続手続きは、故人が利用していた金融機関にて手続きを行います。
銀行口座の相続手続きの流れは、下記の通りです。
- 口座のある銀行に連絡しよう
- 残高証明書を取得しよう
- 相続手続きの用紙をもらおう
- 遺産分割協議をして相続する割合を決めよう
- 必要書類を集めよう
- 銀行に書類を提出しよう
- 預金を払い戻してもらいましょう
なお、手続きの流れや必要書類については、金融機関ごとに異なる可能性があるので、事前に確認しておきましょう。
故人が利用していた銀行口座がわからない場合は、故人の自宅などを整理しキャッシュカードや通帳、銀行からのハガキなどを探し、銀行口座の特定を行う必要があります。
3-3 預貯金の仮払い制度を利用する
本記事の2章で解説したように、銀行口座が凍結された後は預貯金の仮払い制度を利用すれば、一定額まで引き出し可能です。
遺産分割協議が完了しておらず相続人全員の同意が得られない場合でも手続きできるので、遺産分割協議に時間がかかりそうな場合は利用しましょう。
預貯金の仮払い制度は、故人が利用していた各金融機関で手続きする必要があり、主な必要書類は下記の通りです。
- 故人が生まれてから死亡するまでの連続した戸籍謄本もしくは法定相続情報一覧図
- 相続人の身分証明書および印鑑証明書
- 申請書(各金融機関が発行している書式)
3-4 家庭裁判所の許可を得て引き出す
預貯金の仮払い制度は引き出せる上限額が決まっており、上限額を超えて引き出したい場合は家庭裁判所の許可を得る必要があります。
家庭裁判所へ仮処分を申し立て、預貯金を引き出さなければならない緊急の事情があると判断されれば、上記の金額を超えて故人の貯金を引き出せます。
ただし、家庭裁判所に仮処分の申立てをする際には、事前に遺産分割調停の申立てや審判を行っておかなければなりません。
遺産分割調停や審判とは、相続人同士で遺産分割協議がまとまらない場合に家庭裁判所にて行う手続きです。
遺産分割調停の申立てや審判を行うには、書類の収集などで数ヶ月程度かかることも多いです。
したがって、葬儀費用の支払い目的で家庭裁判所の仮処分の申し立てを行うのは現実的ではありません。
まとめ
葬儀費用は誰が払うか法律で決められていないため、故人の貯金から支払っても問題ありません。
ただし、故人の貯金から支払う場合、銀行口座が凍結されている場合は、原則として故人の預貯金の相続手続きを行うまで貯金を引き出せなくなるのでご注意ください。
銀行口座が凍結されているが葬儀費用の支払いのために貯金を引き出したい場合は、預貯金の仮払い制度を利用するかできるだけ早く遺産分割協議をすませましょう。
また、相続放棄をする場合は自己判断で故人の貯金を引き出さず、事前に司法書士や弁護士に相談しておくことをおすすめします。
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