銀行が口座名義人の死亡を確認すると口座を凍結します。
凍結された銀行口座では預金の引き出しや公共料金、クレジットカードの引き落としができなくなってしまいます。
したがって口座名義人が亡くなったときには、葬儀費用や当面の生活費、各種料金の引き落としに困らないように対策しておかなければなりません。
本記事では銀行口座が凍結されたときの解除方法や凍結前にしておくべき準備を解説していきます。
目次
1章 銀行口座の凍結とは?
銀行の口座凍結とは、預貯金の引き出しや口座引き落としなどの一切の手続きができなくなってしまうことです。
口座凍結は、銀行が口座名義人の死亡を確認したタイミングで行われます。
口座名義人の死亡以外でも、債務整理手続きを行った場合や犯罪等で不正利用された場合にも、銀行口座は凍結されます。
2章 銀行口座の凍結解除の手続きの流れ
銀行口座の凍結は解除しないと、いつまでも預金の引き出しができず、凍結されたままになってしまいます。
銀行口座の凍結解除の手続きの流れを解説していきます。
2-1 銀行窓口に口座凍結解除を依頼する
まずは銀行窓口にて、口座凍結解除の依頼をしましょう。
次に解除依頼を窓口で行う際に、銀行側から解除に必要な書類を教えてもらいます。
2-2 口座凍結解除に必要な書類を集め提出する
必要書類がわかったら、書類を準備して提出しましょう。
銀行で必要になる書類は、次章で詳しく解説していきます。
相続発生による口座凍結の解除手続きを知りたい方はこちら
3章 銀行口座の凍結解除に必要な書類
銀行口座の凍結解除に必要な書類は、遺言書の有無や遺産分割協議書の有無によって異なります。
また銀行によって必要な書類が異なる場合があるので、必ず口座開設をしている銀行にて解除に必要な書類を確認しましょう。本章では一般的に必要とされている書類をケースごとにまとめています。
3-1 遺言書や遺産分割協議書がない場合
遺産を法定相続分通りに相続する場合や現金や預貯金しか相続財産がない場合などでは、遺産分割協議書は不要です。
遺言書や遺産分割協議書がない共同相続では、以下の書類が必要になります。
書類の名称 | 必要書類・補足 |
戸籍謄本 |
|
印鑑証明書 | 法定相続人全員の印鑑証明書 |
通帳 |
なども用意しておく |
法務局が発行した法定相続情報一覧図の写しがある場合には、戸籍謄本は不要です。
3-2 遺言書がなく遺産分割協議書がある場合
遺言書がなく、遺産分割協議書を作成して相続手続きを行った場合には、以下の書類が必要です。
書類の名称 | 必要書類・補足 |
遺産分割協議書 |
|
戸籍謄本 |
|
印鑑証明書 | 法定相続人全員の印鑑証明書 |
通帳 |
なども用意しておく |
3-3 遺言書はあるが遺言執行者は不在の場合
口座名義人が生前作成した遺言書があるものの、遺言執行者が不在の場合の必要書類は以下の通りです。
書類の名称 | 必要書類・補足 |
遺言書 |
|
家庭裁判所の検印済証明書 | 公正証書遺言や自筆証書遺言書保管制度を利用した場合は不要 |
戸籍謄本 |
|
印鑑証明書 | 口座預金を受け取る人印鑑証明書 |
通帳 |
なども用意しておく |
3-4 遺言書もあり遺言執行者もいる場合
口座名義人が生前に遺言書を作成していて、遺言執行者もいる場合の必要書類は以下の通りです。
書類の名称 | 必要書類・補足 |
遺言書 |
|
家庭裁判所の検印済証明書 | 公正証書遺言や自筆証書遺言書保管制度を利用した場合は不要 |
戸籍謄本 |
|
印鑑証明書 |
|
通帳 |
なども用意しておく |
4章 銀行口座が凍結されても仮払い制度が利用可能
口座名義人の死亡後に銀行口座が凍結されてしまうと、預金の引き出しができなくなってしまいます。
葬儀費用の支払いや当面の生活費が必要になった場合には、仮払い制度を利用できます。
仮払い制度を利用すれば、銀行口座の凍結解除前でも、限度額内であれば預金を引き出せます。
仮払い制度とは
仮払い制度とは、亡くなった方の銀行口座が凍結された場合に、相続人全員の合意がなくても限度額までであれば預金を引き出すことができる制度です。
原則として、口座名義人の死亡後に銀行口座が凍結されると、遺産分割協議書などの必要書類を提出しない限り、凍結が解除されることはありません。
しかし相続人間の合意や遺産分割協議に時間がかかっている間、銀行口座が凍結されたままだと、生活費や葬儀費用の支払いに充てる現金がなく、困ってしまうケースも多いです。
仮払い制度では、こういったケースを解決するために、一定限度額の範囲であれば相続人全員の合意がなくても預金の引き出しをできるようにしています。
仮払い制度で引き出せる金額は?
仮払い制度によって引き出せる金額は、相続開始時の口座貯金額×1/3×相続人の法定相続分です。
例えば預金残高が600万円で口座名義人の配偶者が仮払い制度を利用する場合には、「600万円×1/3×1/2=100万円」です。
ただし各銀行の仮払い上限は150万円までのため、上記の計算式で150万円を超えてしまった場合には引き出しの上限額が150万円となります。
仮払い制度は、葬儀費用の支払いや生活費の工面に活用できる非常に便利な制度です。
次の章では、銀行口座の凍結解除をしない方が良いケースを解説していきます。
5章 銀行口座の凍結解除をしない方が良いケース
名義人死亡後に凍結された口座の解除をしない方が良いケースもあります。
解除手続き前に念のため確認しておきましょう。
5-1 相続放棄を検討しているケース
亡くなった方に借金が多く、相続放棄を検討している場合には銀行口座の凍結解除をするのは避けましょう。
相続放棄を行うと、借金だけでなく亡くなった方の預貯金などプラスの財産も全て相続できなくなります。さらに相続放棄の手続き前に、亡くなった方の相続財産を使用してしまうと、マイナスの財産もプラスの財産も全て相続する単純承認とみなされて相続放棄ができなくなってしまう恐れがあります。
仮払い制度による預金の引き出しや銀行口座の凍結解除後に亡くなった方の預金を引き出してしまうと、亡くなった方の財産を使用したとみなされてしまう恐れがあるのでご注意ください。
5-2 口座残高が非常に少ないケース
銀行口座の凍結解除手続きは、必要な書類が多く非常に労力や時間がかかります。
口座残高が非常に少ない場合(例えば数百円・数千円など)には、凍結解除をする労力の方がかさんでしまう可能性もあります。
この金額なら時効になって消滅してしまってもよいと考えるなら、解除手続きをせず放置してしまうのも選択肢のひとつです。
6章 銀行口座凍結に向けて相続発生前にできること
銀行は口座名義人の死亡を確認すると、口座を凍結し預金の引き出しや各種料金の引き落としをできなくします。
口座凍結後も仮払い制度が利用できますが、銀行口座凍結前や相続発生前の元気なうちに、準備をしておくのもおすすめです。
銀行口座の凍結に対しできる準備は、主に以下の5つです。
- 預貯金からある程度の現金を引き出しておく
- 利用している銀行を共有しておく
- 通帳や印鑑の保管場所を伝えておく
- 使っていない銀行は解約しておく
- 生命保険に加入しておく
それぞれ詳しく解説していきます。
6-1 預貯金からある程度の現金を引き出しておく
口座名義人が元気なうちもしくは相続発生後の口座が凍結されるまでの期間に、預貯金からある程度の現金を引き出しておきましょう。
口座名義人が亡くなり、口座が凍結されるまでに預貯金を引き出すのは違法ではないので、ご安心ください。
ただし、相続人間でのトラブルを避けるため、事前に他の相続人の合意をとるか、後日、領収書などの資料をもとにお金の動きを説明できるようにしておくのが良いでしょう。
また引き出した預金を使用した際には、介護費用や医療費、葬儀費用などの領収書を取っておくと相続税の計算時に利用できます。
6-2 利用している銀行を共有しておく
口座名義人が元気なうちから、利用している銀行を家族と共有しておきましょう。
普段の生活で使用しているメインバンクは家族も把握しているものの、かなり前に開設して使わなくなった口座などは家族も把握できていない場合が多いです。
特に近年では、ネットバンキングのように通帳や郵送物がない銀行も増えてきており、遺された家族が亡くなった方の使用していた口座を全て見つけ出すのは難しいでしょう。
相続手続きが完了した後に、新たに利用していた口座が発覚すると、遺産分割協議を全てやり直さなければならない恐れもあり非常に手間がかかります。
6-3 通帳や印鑑の保管場所を伝えておく
口座開設をしている銀行の情報共有をするとともに、通帳や印鑑の保管場所も家族で共有していると安心です。
銀行口座の凍結解除を行う際には、通帳やキャッシュカード、印鑑などが必要な場合も多いからです。
6-4 使っていない銀行は解約しておく
複数の銀行で口座開設をしている場合、元気なうちに使用する銀行口座の数を絞っておくのがおすすめです。
銀行口座の凍結解除の手続きは、口座を開設している銀行ごとに必要になります。
そのため、口座開設している銀行の数が多ければ多いほど手続きの手間が増えてしまいます。
複数の口座残高を合算し、相続財産の計算を行う手間もかかるので元気なうちにメインの銀行口座に自分の預貯金を集中させておくこともご検討ください。
6-5 生命保険に加入しておく
生命保険に加入していれば、死亡時に遺された家族が生命保険金を受け取れます。
生命保険金は預貯金とは異なり凍結される心配はありませんし、被保険者の死亡後に保険会社に連絡すれば比較的スムーズに保険金の振込をしてもらえます。
さらに亡くなった方が被保険者かつ契約者で、受取人が相続人の場合の生命保険金に関しては、500万円×法定相続人の数の非課税枠を利用可能です。
貯蓄性の高い生命保険であれば、預貯金で財産を遺しておくよりも、相続税対策に繋がる場合もあります。
7章 銀行口座の凍結解除は司法書士・行政書士に依頼できる
口座名義人が亡くなり銀行口座が凍結された場合、相続人が必要書類を収集し手続きを行い解除してもらう以外にも、司法書士や行政書士に依頼して手続きしてもらうことも可能です。
仕事や家事、育児などで忙しく、金融機関で手続きすることが難しい場合は、専門家に依頼しても良いでしょう。
特に、下記にあてはまるケースは手続きが複雑になり、必要書類の数も多くなるので専門家への依頼もご検討ください。
- 相続人の数が4名以上
- 故人が保有していた銀行口座の3か所以上
- 相続人同士の関係性が悪いもしくは関係性が薄い
- 銀行口座がある銀行の支店が近隣にない
- 不動産の名義変更などの手続きもまとめて行いたい
まとめ
銀行が口座名義人の死亡を確認すると、口座の凍結を行います。
銀行口座が凍結されると、解除手続きをしない限り、預貯金の引き出しや各種料金の引き落としができなくなってしまいます。
銀行口座の凍結解除に必要な書類は、銀行ごとに異なるので、まずは銀行の窓口にて口座凍結解除を依頼しましょう。
また葬儀費用や当面の生活費などの工面に困った場合には、凍結解除前でも仮払い制度を利用可能です。
正式な銀行口座の凍結解除は、遺産分割協議の終了後になるので、亡くなった方の預貯金を自由に引き出せるようになるまでには時間がかかると思っておきましょう。
口座凍結前に預貯金をある程度引き出し、必要な支払いを引き出した預貯金から行うのも選択肢のひとつです。
戸籍収集から遺産分割協議、預貯金口座の解約までの相続手続きをスムーズに行うには、司法書士などの専門家の手を借りることもご検討ください。
グリーン司法書士法人では、相続専門の司法書士が相続に関するご相談を無料で承っています。
また、オンラインでのご相談も可能ですので、お気軽にご相談ください。
よくあるご質問
銀行口座が凍結されたらどうなるの?
銀行口座が凍結すると、預金の引き出しや公共料金、クレジットカードの引き落としができなくなります。
詳しくは下記リンク先をご参考にしてください。
▶銀行口座の凍結とは?銀行口座が凍結されるのはいつ?
銀行口座の凍結は、銀行が口座名義人の死亡を確認したタイミングで行われます。
その他にも、債務整理手続きを行った場合や犯罪などで不正利用された場合にも、銀行口座は凍結されます。
詳しくは下記リンク先をご参考にしてください。
▶銀行口座の凍結とは?口座が凍結されたら引き落としはどうなる?
口座が凍結されると、預金の入出金や引き落としができません。
▶口座凍結後の引き落としについて詳しくはコチラ