- 子供だけが相続人になると相続税はいくらになるか
- 子供だけが相続人になるときの相続税の節税方法
- 子供だけが相続人になったときのトラブル回避方法
両親が亡くなり、子供だけが相続人になると、相続税の負担が重くなることがあります。
相続税には、配偶者控除が用意されており、配偶者が相続人になった場合、1億6,000万円までの遺産には相続税がかからなくなるからです。
そのため、父親もしくは母親のどちらかが亡くなったタイミングで次の相続に備えて、節税対策をしておくことが肝心です。
本記事では、子供だけが相続人となったときに相続税はいくらになるのか、相続税を節税する方法を解説します。
相続税の計算方法については、下記の記事でも詳しく解説しています。
目次
1章 子供だけが相続人だと相続税負担が重くなる場合がある
本記事の冒頭で解説したように、子供だけが相続人になると、配偶者および子供が相続人になったときと比較して相続税の負担が重くなる場合があります。
なお、両親が共に亡くなり、子供だけが相続人になることを二次相続と呼びます。
二次相続の税負担が重くなりやすい理由は、主に下記の通りです。
- 1億6,000万円の配偶者控除が使えない
- 相続人の減少により基礎控除額が減る
- 小規模宅地等の特例が利用できない可能性がある
- 1人あたりの相続分が増え相続税の税率が高くなる
上記の理由から、父親もしくは母親のどちらかが亡くなった一次相続では、相続税がかからなかったケースでも、二次相続では相続税がかかる可能性があるので注意しましょう。
次の章では、子供だけが遺産を相続したときの相続税額を解説していきます。
2章 【早見表付】子供だけが遺産を相続したときの相続税はいくら?
両親が共に亡くなり、子供だけが相続人となったときの相続税額の目安は上記の通りです。
相続税は遺産総額や相続人の人数によって決まるため、相続が発生する前に相続税がいくらくらいかかりそうかシミュレーションしておくと良いでしょう。
例えば、遺産総額が1億円で相続人が子供2人の場合の相続税額は、770万円です。
子供だけが相続人になったときの相続税の負担を軽減したいのであれば、父親もしくは母親のどちらかが死亡した一次相続の時点で節税対策をしておくのが良いでしょう。
次の章では、子供だけが相続人になるときにしておきたい相続対策を詳しく解説していきます。
3章 子供だけが相続人になるときに検討すべき相続税の節税方法
子供だけが相続人になるときは、相続税の負担が重くなる可能性があるため、親が元気なうちから相続税対策をしておくのが良いでしょう。
相続税の節税方法は、主に下記の通りです。
- 生前贈与を行う
- 一次相続の時点で配偶者に遺産を相続させすぎない
- 一次相続の時点で子供に実家を相続させる
- 一次相続の時点で配偶者居住権を設定しておく
- 賃貸用不動産を子供に相続させる
- 生命保険に加入しておく
- 相続税の控除・特例を漏れなく適用する
それぞれ詳しく解説していきます。
3-1 生前贈与を行う
生前贈与を行えば、相続を待たずに親から子に財産を受け継げます。
生前贈与は、受贈者と贈与者が合意したタイミングで行えるため、結婚費用や学費、住宅購入などまとまったお金が必要なタイミングで行うのも良いでしょう。
ただし、年間110万円を超える贈与を受けると、贈与税がかかる場合があるのでご注意ください。
贈与税には、様々な控除や特例が用意されているため、活用すれば贈与税を節税できる可能性があります。
3-2 一次相続の時点で配偶者に遺産を相続させすぎない
相続税を節税したいのであれば、父親もしくは母親のどちらかが亡くなった一時相続の時点で、遺された配偶者に遺産を相続させすぎないようにしましょう。
相続税には配偶者控除が用意されており、配偶者が遺産を受け継いだ場合、最低でも1億6,000万円までは遺産がかかりません。
しかし、一時相続の時点で配偶者が相続しすぎてしまうと、二次相続の際に子供の税負担が重くなってしまいます。
したがって、相続税の負担をできるだけ減らしたいのであれば、一次相続と二次相続の税額をシミュレーションした上で、相続の割合を決定するのが良いでしょう。
3-3 一次相続の時点で子供に実家を相続させる
一次相続が発生したときに子供が実家に住んでいるのであれば、一時相続の時点で配偶者ではなく子供が実家を相続するのも節税対策としておすすめです。
故人が住んでいた自宅を相続すると、小規模宅地等の特例を適用でき、土地の相続税評価額を最大8割軽減できる場合があります。
小規模宅地等の特例は親族ごとに要件が定められており、配偶者より子供は厳しく設定されています。
子供が相続した実家の土地に対して小規模宅地等の特例を適用するには、同居要件を満たさなければなりません。
一次相続のときは子供の年齢が若く実家に住んでいたとしても、二次相続の時点では住宅を購入している可能性もあります。
そのため、一次相続で実家に住んでいる子供がいるのであれば、子供が実家を相続し小規模宅地等の特例を適用することも検討しましょう。
3-4 一次相続の時点で配偶者居住権を設定しておく
一次相続で子供に実家を相続させるのであれば、同時に配偶者居住権も設定しておきましょう。
配偶者居住権とは、夫や妻と死に別れて残された配偶者が「家に住み続けるための権利」であり、設定すれば定められた期間は無償で家に住み続けられます。
配偶者居住権では、上記のイラストのように不動産の所有権を「配偶者居住権」と「負担付き所有権」に分離可能です。
そして、配偶者が受け継いだ配偶者居住権については、配偶者が死亡し二次相続が発生したときには消滅します。
したがって、一次相続の時点で配偶者が自宅不動産の所有権すべてを相続するよりも、二次相続の相続税額を軽減できる可能性があります。
3-5 賃貸用不動産を子供に相続させる
故人が賃貸経営を営んでいた場合、賃貸用不動産を子供に相続させるのもおすすめです。
賃貸用不動産を配偶者ではなく子供に相続させれば、賃貸経営により発生した利益は子供のものとなります。
結果として、二次相続で配偶者の遺産が増え過ぎてしまうことを防げます。
3-6 生命保険に加入しておく
生命保険に加入しておけば、葬儀費用の用意や遺族の当面の生活費に役立つだけでなく、節税対策にもつながります。
生命保険には相続税がかかりますが「500万円×法定相続人の数」の非課税枠が用意されているため、預貯金で遺すより相続税を節税可能です。
また、生命保険は原則として受取人固有の財産として扱われるため、相続トラブルを回避するために各相続人を受取人とした生命保険に加入するなどの使い方もできます。
3-7 相続税の控除・特例を漏れなく適用する
相続税には様々な控除や特例が用意されているため、漏れなく活用するだけでも相続税を節税できる場合があります。
相続税の控除や特例は、主に下記の通りです。
控除・特例 | 概要 |
小規模宅地等の特例 | 亡くなった人が所有していた土地を相続したときに、相続税評価額を最大8割軽減できる制度 |
相続税の配偶者控除 | 配偶者が遺産を相続したとき、1億6,000万円もしくは法定相続分のいずれか高い金額まで相続税が非課税になる制度 |
障害者控除 | 相続人に障害者が含まれるときに「(85歳-相続開始日の障害者の年齢)×10万円(20万円)」を相続税から控除できる制度 |
未成年者控除 | 相続人に未成年者が含まれるときに「(18歳-相続時の年齢)×10万円」を相続税から控除できる制度 |
生命保険金・死亡退職金の非課税枠 | 相続人が生命保険金や死亡退職金を受け取ったとき「500万円×法定相続人の数」の非課税枠が適用される制度 |
控除や特例にはそれぞれ要件が設定されているので、漏れなく活用したい場合は相続に詳しい税理士に相談してみましょう。
4章 子供だけが相続人になったときのトラブルを防止する方法
一次相続と異なり二次相続では、子供たちだけが相続人となるため、相続人同士が意見を主張し合い、相続トラブルが起きることも珍しくありません。
相続トラブルを回避するためにも、元気なうちに相続対策をすることも検討しましょう。
相続対策には、主に下記の方法があります。
- 遺言書を作成しておく
- 相続財産の資産組み換えを行う
- 家族で相続について話し合っておく
- 家族信託を活用する
それぞれ詳しく解説していきます。
4-1 遺言書を作成しておく
遺言書を作成しておけば、希望の人物に財産を遺せます。
結果として、相続人同士で遺産分割方法を話し合う必要がなくなり、相続トラブルを回避しやすくなります。
相続人の手間を減らせるだけでなく「介護をしてくれた長男や血のつながりがない長男の嫁に財産を遺したい」などの希望も実現可能です。
なお、相続対策で使用される遺言書にはいくつかありますが、中でも信頼性が高く原本を公証役場で保管してもらえる公正証書遺言を作成するのが良いでしょう。
遺言書を作成する際には、あわせて遺言執行者も選任しておきましょう。
遺言執行者とは、遺言の内容を実現するために手続きを行う人です。
遺言執行者を選任しておけば、単独で遺産の名義変更手続きを行えますし、相続人に遺言書の内容を伝えてくれます。
遺言執行者は相続人がなることもできますが、遺言書の作成を依頼した司法書士や弁護士を選任すれば、作成時の意図や遺志も伝えてもらえます。
4-2 相続財産の資産組み換えを行う
相続トラブルを回避するために、遺産分割しにくい不動産などの財産を処分し、預貯金に組み替えるなども検討しましょう。
例えば、下記のように遺産のほとんどを不動産が占めるケースでは、平等に遺産分割することが難しく、相続人が不公平感を持つ恐れがあります。
仮に、平等に遺産を受け継ごうとして不動産を共有状態で相続してしまうと、後から解消も難しく、活用、売却もしにくくなる恐れがあります。
例えば、上記のケースでは下記のように資産の組み換えを行うことで、遺産分割をしやすくなります。
資産の組み換えについては、相続人の人数や状況、資産状況によって取るべき対策が変わってくるので、相続に詳しい司法書士や弁護士などに相談することをおすすめします。
4-3 家族で相続について話し合っておく
本記事の3章で解説したように、二次相続対策は一次相続発生時点でしておくべきものもあるので、早い段階で家族で相続について話し合っておくのがおすすめです。
一次相続の時点で二次相続について話し合っておけば、家族間で意思確認を行いやすく方針を決定しやすくなります。
例えば、相続について話し合ってみたら、「誰も実家不動産を相続したがっている子供がいなかった」などの事実が判明することもあるでしょう。
実家不動産を受け継ぐことを希望する相続人がいないのであれば、一次相続発生の時点で実家を現金化して、売却しやすいマンションを購入する、老人向けの介護付きマンションに入居するなどの選択も可能です。
4-4 家族信託を活用する
家族信託とは、自分の信頼する家族に財産の管理や運用、処分を任せる制度です。
家族信託は自分が亡くなった後だけでなく、さらにその次の相続先まで指定できるので二次相続対策や相続トラブル対策にも役立ちます。
また、家族信託は財産の管理や運用、処分を行う人物と所有者、利益を受け取る人物を分けられるため、不動産の共有状態を実質解消できるのもメリットです。
例えば、長女と長男が共有分割で不動産を受け継いだ場合を考えてみましょう。
- 委託者:長女
- 受託者:長男
- 受益者:長女
上記のように家族信託を設定すれば、共有状態の不動産であっても受託者である長男が1人で売却や活用方法を決定できます。
共有名義人全員で売却や活用方法に合意する必要がなくなり、不動産の売り時を逃さない、適切な管理を行えるなどのメリットがあります。
また、家族信託は相続対策として有効なだけでなく、認知症対策としても有効です。
親が認知症になり財産が凍結されることを防ぎたいのであれば、元気なうちに手続きしておくことをおすすめします。
このように様々なメリットがある家族信託ですが、信託契約の作成や手続きには、非常に専門的な知識が必要です。
自分たちで手続きを行うことは現実的ではないので、家族信託に詳しい司法書士や弁護士に相談するのが良いでしょう。
まとめ
父親もしくは母親のどちらかが亡くなったときの相続より、両親が共に亡くなり相続人が子供だけとなったときの相続の方が税負担が重くなりやすいのでご注意ください。
二次相続の相続税の負担が心配なのであれば、まずは遺産総額や相続人の人数をもとに将来の相続税額をシミュレーションしてみるのが良いでしょう。
シミュレーションの結果、税負担が重いのであれば、両親が元気なうちに相続税対策をしておくことをおすすめします。
また、二次相続では税負担が重くなるだけでなく、相続人が子供だけになることで相続トラブルも起きやすいので注意しなければなりません。
グリーン司法書士法人では、二次相続対策を始めとする相続対策についての相談をお受けしています。
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