二次相続とは、両親(夫婦)がともに亡くなった際の相続であり、先に発生した相続を「一次相続」その後に遺された配偶者が亡くなったときの相続を「二次相続」と呼びます。
二次相続では、相続税の配偶者控除を適用できない、基礎控除の金額が減るなどの理由により相続税の負担が重くなりやすいです。
そのため、一次相続が発生する前、発生したときに二次相続まで見据えて相続税対策をしておくのが良いでしょう。
特に、小規模宅地等の特例は故人と相続人の関係によって適用要件が決まっているため、二次相続では適用が難しい場合もあるのでご注意ください。
本記事では、二次相続で小規模宅地等の特例を適用できるのか、適用する際の注意点について詳しく解説していきます。
二次相続については、下記の記事で詳しく解説しているのであわせてご参考にしてください。
1章 小規模宅地等の特例は二次相続でも適用できる
相続税の配偶者控除と異なり、小規模宅地等の特例は二次相続でも要件さえ満たせば適用可能です。
小規模宅地等の特例とは、相続した土地の評価額を最大8割軽減できる制度であり、相続税の控除や特例の中でも非常に節税効果が大きいもののひとつです。
小規模宅地等の特例には、回数に関する要件や適用する人数に関する要件はありません。
したがって、下記のように一次相続と二次相続の両方で小規模宅地等の特例を利用できます。
- 一次相続で小規模宅地等の特例を利用した人が二次相続でも小規模宅地等の特例を利用する
- 二次相続で土地を共有名義で受け継いだ相続人がそれぞれ小規模宅地等の特例を利用する
例えば、一次相続の時点で土地を母親(故人から見た妻)と長男で受け継いだ場合、二次相続で母親が亡くなったときに長男が再び小規模宅地等の特例を適用できます。
ただし、配偶者以外の相続人が小規模宅地等の特例を適用する場合、下記のいずれかの要件を満たさなければなりません。
- 相続発生前に故人と同居しており、相続税の申告期限までは自宅に居住し土地を所有する
- 相続発生前に故人と同居しておらず、自分の持ち家に住んでいないなどの「家なき子の要件」を満たす
家なき子の特例とは、亡くなった人と同居していなくても小規模宅地等の特例を適用できる制度です。
家なき子の特例の適用要件は厳しく、下記のすべてを満たさなければなりません。
- 故人に配偶者や同居の相続人がいない
- 宅地を相続した親族は、相続開始前の3年間に「自己または自己の配偶者」「三親等以内の親族」「特別な関係がある法人」が所有する家に住んだことがない
- 相続した宅地を相続税の申告期限まで保有する
- 相続開始時に居住している家を過去に所有していたことがない
例えば、結婚してマイホームを購入した、もしくは配偶者が購入したマイホームに住んでいる場合は、家なき子の特例を適用できません。
2章 二次相続で小規模宅地等の特例を適用できないケース
小規模宅地等の特例は、相続した土地の評価額を軽減する制度のため、そもそも相続財産に土地がない場合は利用できません。
他にも、小規模宅地等の特例の適用要件を満たしていない場合は、土地を受け継いだ相続人であっても小規模宅地等の特例を適用できません。
二次相続で小規模宅地等の特例を適用できないケースについて、詳しく見ていきましょう。
2-1 相続財産に土地がない
小規模宅地等の特例は、相続した土地の評価額を軽減する制度です。
そのため、亡くなった人が土地を所有していなかった場合は、小規模宅地等の特例を適用できません。
例えば、一次相続の際に故人と同居していた子供が小規模宅地等の特例を適用するために自宅をすべて相続したケースなどでは、二次相続発生時には小規模宅地等の特例を適用できない可能性があります。
一次相続でも二次相続でも小規模宅地等の特例を適用したいのであれば、一次相続の段階で故人の配偶者が土地を相続しておくなどの対策が必要です。
2-2 二次相続時に小規模宅地等の特例の要件を満たす相続人がいない
二次相続では、遺産に土地があったとしても、小規模宅地等の特例を適用できる相続人が1人もいないケースも珍しくありません。
二次相続では両親が共に亡くなっており子供たちだけが相続人となります。
しかし小規模宅地等の特例のうち、自宅に対して適用できる特定居住用宅地等に関しては、配偶者とそれ以外の相続人で適用要件が下記のように変わってきます。
相続人 | 適用要件 |
配偶者 | 無条件で小規模宅地等の特例を適用できる |
配偶者でないが、同居していた相続人 | 相続税の申告期限までは自宅に居住し、土地を所有する |
配偶者でなく、同居もしていなかった相続人 | 自分の持ち家に住んでいないなど(家なき子の特例) |
上記のように、配偶者以外の相続人が故人の自宅に対して小規模宅地等の特例を適用する際には、同居要件もしくは家なき子の特例の要件を満たさなければなりません。
両親の年齢差や一次相続が発生したタイミングによっては、一次相続と二次相続が10年以上空くことも珍しくありません。
一次相続の際には独身で親と同居していた子供も、二次相続が発生したときには結婚やマイホーム購入などで故人と同居していない可能性も十分にあるでしょう。
二次相続で小規模宅地等の特例を適用できない可能性があるならば、一次相続の段階で子供が自宅の一部を相続し小規模宅地等の特例を適用することも検討しましょう。
3章 一次相続・二次相続で小規模宅地等の特例を適用する際の注意点
二次相続でも小規模宅地等の特例を適用することはできますが、配偶者以外の相続人は同居要件もしくは家なき子の特例の要件を満たす必要があることに注意しましょう。
一次相続および二次相続で小規模宅地等の特例を適用し、相続税を節税したいのであれば下記の点に注意が必要です。
- 一次相続で子供に不動産を相続させることを検討しておく
- 小規模宅地等の特例の適用要件は配偶者と子供で異なることを理解しておく
- 小規模宅地等の特例は複数名が同時に適用できる
- 小規模宅地等の特例の適用要件は変更される可能性がある
- 二次相続では遺産分割トラブルが発生しやすい
それぞれ詳しく見ていきましょう。
3-1 一次相続で子供に不動産を相続させることを検討しておく
父親もしくは母親のどちらかが亡くなった一次相続の段階で親と同居している子供がいるならば、一次相続の段階で自宅の不動産を子供に受け継いでもらうことも検討しましょう。
子供が一次相続の時点では同居していたとしても、二次相続が発生するまでに結婚や転勤、マイホーム購入などで自宅を出る可能性があるからです。
自宅を出て同居要件を満たしていない子供が二次相続で小規模宅地等の特例を適用する場合、家なき子の特例の要件を満たさなければなりません。
家なき子の特例の要件は、下記の通りです。
- 故人に配偶者や同居の相続人がいない
- 宅地を相続した親族は、相続開始前の3年間に「自己または自己の配偶者」「三親等以内の親族」「特別な関係がある法人」が所有する家に住んだことがない
- 相続した宅地を相続税の申告期限まで保有する
- 相続開始時に居住している家を過去に所有していたことがない
二次相続が発生するまで子供が賃貸住宅に住んでいた場合は、家なき子の特例により小規模宅地等の特例を適用できる可能性があります。
しかし、相続の発生タイミングや人生設計については予想ができない部分も多いので、可能であれば一次相続の時点で子供が小規模宅地等の特例を適用するのが良いでしょう。
3-2 小規模宅地等の特例の適用要件は配偶者と子供で異なることを理解しておく
本記事で解説してきたように、故人の自宅の土地を受け継いだときの小規模宅地等の特例の適用要件は、配偶者とそれ以外の相続人で下記のように変わります。
相続人 | 適用要件 |
配偶者 | 無条件で小規模宅地等の特例を適用できる |
配偶者でないが、同居していた相続人 | 相続税の申告期限までは自宅に居住し、土地を所有する |
配偶者でなく、同居もしていなかった相続人 | 自分の持ち家に住んでいないなど(家なき子の特例) |
上記のように配偶者には同居要件がないため、無条件で故人の自宅に対して小規模宅地等の特例を適用可能です。
一方で、子供など配偶者以外の相続人が小規模宅地等の特例を適用するには同居要件か家なき子の特例の要件を満たす必要があります。
一次相続と二次相続では、小規模宅地等の特例の適用要件が変わってくる可能性が高いことをあらかじめ理解しておきましょう。
3-3 小規模宅地等の特例は複数名が同時に適用できる
小規模宅地等の特例には、回数および人数についての決まりはありません。
したがって、1回の相続で複数の相続人が小規模宅地等の特例を適用することも可能です。
例えば、下記のように故人の自宅を受け継げば複数回、複数人で小規模宅地等の特例を適用できます。
【ケース①】
- 一次相続では、配偶者および同居していた子供が故人の自宅を受け継ぎ、小規模宅地等の特例を適用する
- 二次相続では、同居していた子供が配偶者が一次相続で受け継いだ自宅を受け継ぎ、小規模宅地等の特例を適用する
【ケース②】
一次相続で、同居していた子供2名が共有名義で故人の自宅を相続し、小規模宅地等の特例を適用する
ただし、共有名義の相続は権利関係が複雑になる、活用や売却が難しくなるなどのデメリットがあるため、あまりおすすめはできません。
将来的なリスクや相続税の節税効果などを比較して、どのように相続するのがベストか判断する必要があるでしょう。
自分たちに合う遺産分割方法がわからない場合は、相続に詳しい司法書士や税理士に相談されることをおすすめします。
3-4 小規模宅地等の特例の適用要件は変更される可能性がある
小規模宅地等の特例などの相続税の控除や特例は、税制改正によって適用要件や控除額等が変更される場合があります。
実際に平成30年にも家なき子の特例の適用要件が厳しくなり、制度の穴をつくような節税対策が封じられました。
将来的に、小規模宅地等の特例の適用要件や控除額、限度面積が変更される可能性はゼロではありません。
そのため、相続税の節税対策を考えるときには小規模宅地等の特例だけでなく、生前贈与や他の控除や特例など様々な選択肢を検討する必要があるでしょう。
3-5 二次相続では遺産分割トラブルが発生しやすい
二次相続は相続税の負担が重くなりやすいだけでなく、遺産分割トラブルが発生しやすい点にも注意しなければなりません。
二次相続では両親が共に亡くなっており、子供たちだけが相続人となるからです。
父親もしくは母親が相続人だった一次相続と比較して、子供たちだけが相続人になると主張をぶつけ合いトラブルになるケースも珍しくありません。
加えて、相続トラブルが起きてしまうとその後解決できたとしても、完全に仲直りというわけにはいかず、その後の関係性が悪くなってしまうことも多いです。
そのため、二次相続対策をする際には相続税の節税対策を行うだけでなく、トラブル回避の対策もしておきましょう。
例えば、一次相続発生時に同居していた長男と配偶者で自宅を受け継ぎ、小規模宅地等の特例を適用したとします。
二次相続では、亡くなった配偶者が遺した自宅を長男が受け継ぎ、再び小規模宅地等の特例を適用するのが節税対策としては望ましいです。
ただし、長男以外にも相続人がいて遺産のほとんどが自宅であった場合、他の相続人が公平な遺産分割を要求する可能性があります。
場合によっては、長男が他の相続人に代償金を支払わなければならない場合もありますし、代償金を支払うのが難しい場合は自宅を売却して各相続人で公平に分割しなければならない可能性もあります。
このような事態を回避するには、一次相続や二次相続の段階で下記の相続対策も行っておきましょう。
- 家族信託
- 遺言書の作成
- 生前贈与
- 生命保険
相続対策には複数の方法があり、資産や家族の状況によって行うべき対策が変わってきます。
自分に合う相続対策を知りたい場合は、相続に詳しい司法書士や弁護士に相談するのがおすすめです。
まとめ
二次相続であっても、適用要件を満たせば小規模宅地等の特例を適用できます。
ただし、故人の自宅に対して小規模宅地等の特例を適用する場合、故人の配偶者とそれ以外の相続人では適用要件が変わってくるのでご注意ください。
配偶者以外の相続人が故人の自宅に対して小規模宅地等の特例を適用する場合には、同居要件もしくは家なき子の特例の要件を満たさなければなりません。
一次相続が発生したときに故人と同居している子供がいるならば、子供に自宅を相続させ小規模宅地等の特例を適用することも検討しましょう。
また、二次相続では相続税の負担が重くなるだけでなく、相続トラブルが発生しやすいことにも注意しなければなりません。
相続トラブルを防ぐために、親が元気なうちから相続対策をしておくのが良いでしょう。
相続対策には複数の方法があるため、自分に合う対策がわからない場合や様々な可能性を考慮した対策を行いたいのであれば、相続に詳しい司法書士や弁護士に依頼するのがおすすめです。
グリーン司法書士法人では、相続対策や二次相続対策に関する相談をお受けしています。
初回相談は無料、かつオンラインでの相談も可能ですので、まずはお気軽にお問い合わせください。