遺品整理とは、家族や親族が亡くなったときに故人が生前使用していたものを整理、処分することです。
遺品整理を行う時期に決まりはありませんが、葬儀後や四十九日法要が終わったタイミングで行う人も多いです。
特に、亡くなった人が賃貸住宅に住んでいた場合は遺品整理が遅れると、賃料もかかり続けてしまうので注意しなければなりません。
本記事では、遺品整理はいつから行うべきなのか、遺品整理が遅れるリスクやデメリットを解説します。
なお、家族や親族が亡くなると遺品整理以外にも行わなければならない手続きがたくさんあります。
家族や親族が亡くなったときに行うべき手続きは、下記の記事で詳しく解説しているのでご参考にしてください。
1章 遺品整理はいつから行うべき?
遺品整理を行う時期について、特に決まりはありません。
家族や親族が亡くなり喪失感や悲しみで遺品整理を行う余裕がない場合は、遺品整理を行うタイミングを少し遅らせても良いでしょう。
遺品整理を行うタイミングは、主に下記の6つが考えられます。
- 葬儀が終わってすぐ(死亡後7日以内)
- 相続・役所の手続きを行ってから(死亡後2週間以降)
- 四十九日法要後(死亡後2ヶ月後以降)
- 相続放棄の期限を迎える前(死亡後3ヶ月以内)
- 相続税の申告期限を迎える前(死亡後10ヶ月以内)
- 家族や親族の気持ちが落ち着いてから
それぞれ詳しく見ていきましょう。
1-1 葬儀が終わってすぐ(死亡後7日以内)
遺品整理を行うタイミングで1番早いものは、葬儀が終わってすぐです。
亡くなった翌日に通夜、その次の日に葬儀や告別式を行うことが多いですが、そのタイミングで遺品整理を行います。
亡くなった人が賃貸住宅に住んでいた場合は、遺品整理が遅れれば遅れるほど賃料が発生してしまうので、早めに違反整理を行うことが多いです。
他には、亡くなった人が施設に入所していた場合は「死亡後1週間以内に退所」などルールが決められていることも多いため、それにあわせて遺品整理を行うこともあります。
1-2 相続・役所の手続きを行ってから(死亡後2週間以降)
相続や役所の手続きを行う時期とあわせて、亡くなった人の遺品整理を行うことも多いです。
家族や親族が亡くなったときの手続きには、社会保険や年金に関する手続きなど期限が決められているものも多いです。
社会保険および年金の手続きは、亡くなってから14日以内に行う必要があります。
そのため、これらの手続きが完了し、少し落ち着いてから遺品整理を行うのも良いでしょう。
1-3 四十九日法要後(死亡後2ヶ月後以降)
葬儀の後に家族や親族が集まるタイミングとしては、四十九日法要が考えられます。
そのため、四十九日法要で遺族が集まるタイミングで遺品整理や形見分けについて相談することも多いです。
家族の1人が勝手に遺品整理を進めてしまうと、思わぬトラブルに発展してしまう可能性もあります。
トラブルを防ぐために、四十九日法要で家族が集まるタイミングで遺品整理の方法や進め方を決めるのがおすすめです。
1-4 相続放棄の期限を迎える前(死亡後3ヶ月以内)
遺品整理を行う時期の目安のひとつは、相続放棄や限定承認の期限である相続開始から3ヶ月です。
相続放棄や限定承認の期限までに遺品整理を終えておけば、故人が遺した財産の種類や金額を把握しやすくなります。
相続放棄とはプラスの財産もマイナスの財産も一切相続しなくなる手続きであり、限定承認とはプラスの遺産の範囲内でマイナスの遺産を受け継ぐ手続きです。
相続放棄や限定承認を選択すれば、故人の借金を受け継がずにすみます。
ただし、相続放棄や限定承認は家庭裁判所で申立てをする必要があり、「自分が相続人であると知ってから3ヶ月以内に行わなければならない」と期限も設定されています。
そのため、相続開始から3ヶ月を迎えるまでに、故人が残した財産の種類や金額、借金の有無について調査しなければなりません。
遺品整理を死亡後3ヶ月以内に行っておくと、故人の遺産について把握しやすくなるため、遺品整理の時期を決める際には考慮しておくと良いでしょう。
気持ちの整理がつかず相続放棄の期限までに遺品整理を行えない場合は、相続財産調査を司法書士や弁護士に依頼することも検討しましょう。
相続に詳しい司法書士や弁護士であれば、相続財産調査を行なった上で相続放棄をすべきかのアドバイス、申立て手続きまで一括で対応可能です。
1-5 相続税の申告期限を迎える前(死亡後10ヶ月以内)
故人が自宅に多額の現金や貴金属を遺していると予想される場合は、相続税の申告期限である死亡後10ヶ月以内に遺品整理を完了させるのが良いでしょう。
亡くなった人の遺産が一定額を超えると、相続税の申告が必要です。
相続税の申告期限は、相続開始から10ヶ月以内と決められています。
相続税は預貯金や不動産だけでなく、株式などの金融商品や貴金属、価値の高い骨董品などに対しても課せられます。
そのため、相続税の申告期限までに遺品整理を終えておけば、遺産の種類や価値を把握しやすくなるでしょう。
遺品整理が遅れてしまい、相続税の申告期限後に故人が所有していた貴金属などが見つかると相続税の申告漏れになってしまう恐れがあるのでご注意ください。
1-6 家族や親族の気持ちが落ち着いてから
遺品整理をしようとしても気持ちの整理がつかない、悲しくて遺品整理が手につかない場合は、無理をせず気持ちが落ち着いてから行うのも良いでしょう。
ただし、遺品整理をするのが遅れてしまうと、時間が空きすぎてしまいどれを処分して良いのか判断が難しくなってしまう恐れがあります。
そのため「故人が死亡してから半年経ったら遺品整理を行ってみる」など目安となる時期を決めておくのも有効です。
また、相続税の申告期限に遺品整理が間に合わないと心配することもあるでしょう。
その場合は申告期限内に概算(多めに見積もった金額)で相続税を申告しておき、5年以内に更正の請求を行えば払いすぎた相続税を返還してもらうことも可能です。
相続税の更正の請求については下記の記事でも詳しく解説しているので、ご参考にしてください。
2章 遺品整理を行う時期を決める方法
本記事で解説してきたように、遺品整理を行う時期に明確な決まりはありません。
遺品整理には手間や労力がかかり、時間がかかることも多いので開始時期については遺品の量や作業者の人数も考慮して考えるのがおすすめです。
遺品整理を行う時期を決める際に確認すべきことは、主に下記の通りです。
- 遺品の量・種類
- 作業者の人数
- 遺品整理の目的
それぞれ詳しく解説していきます。
2-1 遺品の量・種類
遺品整理にかかる労力や手間、時間は亡くなった人が遺した遺品の量によって大きく変わってきます。
遺品が多い場合や大型家具や家電の処分が多い場合は、時間がかかることが予想されます。
例えば、一般的なワンルームであれば1週間程度で片付け可能と言われています。
これを基準として、遺品整理の開始時期を決定しても良いでしょう。
2-2 作業者の人数
遺品整理を行う際には、作業者の人数も確認しておきましょう。
作業者の人数が多い場合や年齢が若い人が参加してくれる場合は、スムーズに作業を進められます。
一方で、遺品整理を行う人が少ない場合や高齢になった配偶者のみで行う場合は時間がかかるため、早めに開始するのが良いでしょう。
また、作業者が集まらないなど家族だけで遺品整理を行うのが難しい場合は、遺品整理を業者に頼むことも検討しましょう。
2-3 遺品整理の目的
遺品整理を行う時期を決めるには、遺品整理の目的を整理しておきましょう。
例えば、相続放棄や限定承認を検討するために故人の借金の有無を調査したいのであれば、相続発生から3ヶ月以内に行う必要があります。
他には、相続税の申告漏れを防ぐために遺品整理を行いたいのであれば、相続税の申告期限である相続開始から10ヶ月以内には遺品整理を完了させなければなりません。
なお、故人の財産や借金について調査をする際には、遺品整理だけでは不十分です。
実際には、登記簿謄本の取得や金融機関への問い合わせなども必要な場合があります。
自分たちで遺品整理や相続財産調査を行うのが難しいのであれば、相続に詳しい司法書士や行政書士への依頼も検討しましょう。
3章 遺品整理が遅れると生じるリスクとデメリット
遺品整理はいつから行っても良いですが、遅れてしまうと賃料がかかり続ける、相続手続きに間に合わないなどのリスクがあります。
遺品整理が遅れることによるリスクやデメリットは、下記の通りです。
- 故人の自宅の賃料や固定資産税がかかり続ける
- 相続手続きの期限に間に合わない恐れがある
- 空き家・火災リスクが上がる
それぞれ詳しく解説していきます。
3-1 故人の自宅の賃料や固定資産税がかかり続ける
亡くなった人が賃貸住宅に住んでいた場合、遺品整理が遅れると賃料が発生し続けてしまいます。
そのため、亡くなった人が賃貸住宅に住んでいたのであれば、早めに遺品整理を行なってしまうのがおすすめです。
他には、亡くなった人が住んでいた自宅に対しても固定資産税はかかり続けます。
固定資産税とは、その年の1月1日時点に不動産を所有していた人に課せられる税金です。
相続発生後、亡くなった人が住んでいた自宅が空き家になり管理状態が悪くなると、特定空き家に指定され固定資産税が最大6倍になってしまう恐れもあります。
このようなリスクを避けるために、亡くなった人が持ち家に住んでいた場合も遺品整理を早めに行うことは大切です。
3-2 相続手続きの期限に間に合わない恐れがある
遺品整理が遅れると、相続手続きの期限に間に合わない恐れがあります。
期限が決まっている相続手続きは、主に下記の通りです。
- 【3ヶ月以内】相続放棄や限定承認
- 【4ヶ月以内】準確定申告
- 【10ヵ月以内】相続税の申告
- 【1年以内】遺留分侵害額請求
- 【3年以内】生命保険金の請求
- 【5年10ヶ月以内】相続税の還付請求️
相続放棄や限定承認を行う際には、故人の借金の有無や金額を調査する必要があります。
他にも、相続税の申告時には亡くなった人が遺した財産の種類や金額をすべて特定しなければなりません。
遺品整理が遅れてしまうとこれらの手続きに間に合わず、最悪の場合、相続放棄が認められない、相続税の申告漏れや無申告となる恐れがあります。
3-3 空き家・火災リスクが上がる
相続発生後、亡くなった人が住んでいた自宅が空き家になっていると火災や倒壊などのリスクが生じます。
他にも管理されていない空き家は、放火や犯罪に使用されるリスクが高くなってしまうのでご注意ください。
遺品整理が遅れてしまう場合は、現金や貴重品は回収しておく、ブレーカーを落とす、などの対策も必要です。
4章 遺品整理の方法
遺品整理は家族や親族が行えますが、自分たちで行うのが難しい場合は、業者に依頼も可能です。
遺品整理を行う方法、人物については下記の選択肢があります。
- 家族や親族が行う
- 遺品整理業者に依頼する
- 家族×遺品整理業者で棲み分けして行う
それぞれ詳しく解説していきます。
4-1 家族や親族が行う
遺された家族や親族が遺品整理を行えば、業者への依頼費用を抑えられます。
他には、自分たちのペースで遺品整理を行えるのもメリットです。
一方で、遺品の量や種類によっては手間と労力がかかる、精神的に負担がかかる恐れがあります。
4-2 遺品整理業者に依頼する
遺品整理を業者に依頼すれば、手間や労力をかけずに遺品整理が完了します。
業者に依頼する場合、遺族が行うより短時間かつ一括で行ってもらえる可能性も高いです。
一方で、業者に依頼した場合は費用がかかります。
また、業者によっては遺族が遺して欲しいと考える思い出の品も処分してしまう恐れがあるので注意しなければなりません。
4-3 家族×遺品整理業者で棲み分けして行う
家族や親族で遺品整理を行いつつ、自分で行うのが難しい部分のみ業者に依頼するのもおすすめです。
自分たちで遺品整理を行えば、思い出の品を間違えて処分することもなくなりますし、形見分けもしやすくなります。
また全てを業者に依頼する場合よりも費用を抑えられる可能性があるでしょう。
例えば、大型家具や家電の処分など自分で行うのが大変なものは業者に依頼することも検討しましょう。
ただ業者によっては、パック料金を設定していて一部の作業のみを依頼したとしても、料金があまり安くならない可能性もあります。
業者への依頼費用をできる限り抑えるためにも、複数の業者に見積もり依頼を出し比較するのがおすすめです。
5章 遺品整理の流れ
遺品整理を行う際には、やみくもに行うのではなく、スケジュールや作業の流れを計画しておくことが大切です。
下記の流れで遺品整理を行えば、トラブルも起きにくくスムーズに進みやすくなります。
- 遺品整理の時期・スケジュール・方法を決める
- 遺言書やエンディングノートを確認する
- 相続人の合意を得る
- 遺品整理をする・業者に依頼する
- 不用品を処分・買取してもらう
それぞれ詳しく見ていきましょう。
STEP① 遺品整理の時期・スケジュール・方法を決める
まずは、遺品整理を行う時期や実際に作業を行う日取りを決めましょう。
遺品整理をいつから行うか決められない場合は、下記を基準に決めるのがおすすめです。
- 遺品整理を完了させる時期を決めてしまう
- 遺品整理を行う場所を決めてしまう
遺品整理の完了予定日が決定すれば、そこから逆算して計画を立てやすくなります。
加えて「最初に台所、次にリビング」などと遺品整理を行う場所や順番を決めてしまえば、作業も進めやすいです。
STEP② 遺言書やエンディングノートを確認する
続いて、亡くなった人が遺言書やエンディングノートを用意していたかを確認しておきましょう。
故人が遺品の処分方法や思い出の品を譲りたい人物について、遺言書やエンディングノートに記載していることもあるからです。
また、遺品の処分方法について明記していなくても、遺言書が見つかればその後に行う相続手続きの負担や手間を減らせます。
まずは亡くなった人が大切な書類を保管していそうな場所を確認し、遺言書やエンディングノートがないか探してみるのが良いでしょう。
なお、遺言書のうち自筆証書遺言および秘密証書遺言は、発見後に家庭裁判所での検認手続きが必要です。
検認手続きを行う前に遺言書を開封してしまうと、5万円以下の過料が科される恐れがあるのでご注意ください。
遺言書の検認手続きの概要および必要書類は、下記の通りです。
手続先 | 故人の最後の住所地の家庭裁判所 |
手続できる人 | 遺言書の保管者・遺言書を発見した相続人 |
必要なもの |
|
手数料 |
|
STEP③ 相続人の合意を得る
続いて、遺品整理を行うことについて相続人全員の合意を得ておきましょう。
厳密に言えば、遺品は分割方法が決まるまで、相続人全員の共有財産だからです。
特に、故人が貴重品や価値の高い骨とう品などを所有していた場合は、処分方法や形見分けについてトラブルに発展しやすいのでご注意ください。
後からトラブルが起きるのを避けたいのであれば、貴重品のみ先に遺品整理をしてしまうなども検討しましょう。
STEP④ 遺品整理をする・業者に依頼する
遺品整理について計画を立て、相続人の合意も得たら実際に作業を進めていきましょう。
遺族が高齢、仕事をしていて時間が取れないなどの事情がある場合は、自分たちで遺品整理を行うのではなく遺品整理の専門業者に依頼しても良いでしょう。
遺品整理の専門業者であれば、遺品を大切に扱ってくれますし、処分の前に供養も行ってくれます。
また、遺品整理士などの資格を持つ人に依頼すれば、相続手続きで必要になる重要書類や貴重品を誤って捨ててしまうリスクも減らせます。
自分たちで遺品整理を行う場合は、下記の流れで作業を進めましょう。
- 必要なもの・不要なものを分類する
- 不用品を仕分ける
- 不用品を廃棄する
- 室内外を清掃する
遺品の種類や量によっては、大量の不用品が出ることも考えられるので作業時の騒音トラブルや近隣住宅とのゴミトラブルにも注意して行うことが大切です。
STEP⑤ 不用品を処分・買取してもらう
最後に、遺品整理によって発生した不用品は処分、業者に買取してもらいましょう。
腕時計や貴金属、比較的新しい家電などは買取してもらえる可能性が高いです。
価値の低い品物や買取できない品物に関しては、適切な方法で処分していきます。
量が少ない、遺品整理に多少時間がかかっても良い場合は、通常の家庭ごみで少しずつ遺品を処分することも可能です。
遺品の量が多い場合や短期間で片付けてしまいたい場合は、不用品回収業者に回収、処分を依頼してしまうことも検討しましょう。
まとめ
遺品整理を行う時期に決まりはありませんが、葬儀後や四十九日の法要後など家族や親族が集まったタイミングで行うのが良いでしょう。
なお、相続手続きの中には相続放棄や限定承認、相続税申告などのように期限が決まっているものもあります。
遺品整理を行うのが遅れると、相続手続きの期限までに遺産の種類や金額について把握できないリスクがあるのでご注意ください。
気持ちの整理がつかない、遺品整理を行う時間がないなどの事情がある場合は、遺品整理専門の業者に依頼することも検討しましょう。
また、相続財産調査や相続手続きに関しては、相続に詳しい司法書士や行政書士でも代行可能です。
グリーン司法書士法人では、相続手続きに関する相談をお受けしています。
初回相談は無料、かつオンラインでの相談も可能ですので、まずはお気軽にお問い合わせください。