相続税の申告期限は、相続発生の翌日から10ヶ月以内です。
相続税の申告期限に間に合わず、期限後申告となると加算税や延滞税などのペナルティがかかります。
また、相続税の配偶者控除や小規模宅地等の特例も適用できなくなり、相続税の節税が難しくなる恐れもあります。
相続税を期限後申告してしまうと、納める税金が高くなってしまいますのでご注意ください。
相続税の期限内申告を行うためには、相続人や相続財産の調査、遺産分割協議書の作成などをスムーズに行わなければなりません。
本記事では、相続税の期限後申告のデメリットや対処法を紹介していきます。
相続税の計算方法については、下記記事でも詳しく解説していますので、ご参考にしてください。
目次
1章 相続税の期限後申告のデメリット2つ
相続税の申告期限に間に合わず、期限後申告になってしまうと延滞税などのペナルティが課せられます。
期限内で申告したときよりも、支払う相続税額が多くなってしまうのでご注意ください。
また、期限後申告をすると相続税の配偶者控除や小規模宅地等の特例など相続税を節税できる控除や特例が使用できなくなる恐れがあります。
それぞれ詳しく解説していきます。
1-1 ペナルティとして加算税が課せられる
相続税の申告期限に間に合わなず、期限後申告となると以下のペナルティが課せられます。
種類 | 概要・計算方法 |
延滞税 | 相続税の納付期限に遅れると課されるペナルティ 【税率】
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無申告加算税 | 相続税の申告期限までに申告をしなかったときに課されるペナルティ 【税率】
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相続税を期限後申告してしまうと、上記のようにペナルティが発生し税金を余分に納めなければなりません。
少しでも相続税を節税したいのであれば、期限内申告をしましょう。
1-2 相続税の控除・特例が適用できなくなる
相続税を期限後申告すると、期限内申告が適用要件に含まれる下記の控除や特例を使用できなくなってしまいます。
控除や特例 | 概要 |
配偶者控除 |
上記のどちらか多い金額まで相続財産を控除できる制度 |
小規模宅地等の特例 | 相続した土地の評価額を最大8割まで減額できる制度 |
上記の控除や特例は、節税効果が大きく適用要件に当てはまるのであればぜひとも利用しておきたい制度です。
しかし、どちらの控除や特例も期限内申告が適用要件に含まれているので、期限後申告をした場合は利用できず相続税の節税効果を得られない恐れがあります。
ただし、相続税期限までに遺産分割が完了している場合には、相続税の期限後申告の特則を利用し控除や特例を適用可能です。
次の章では、相続税の期限後申告の特例について詳しく解説します。
2章 相続税の期限後申告の特則とは
相続税の配偶者控除と小規模宅地等の特例は、相続税の期限後申告の特則が認められています。
相続税の期限後申告の特則は、それぞれ下記のように決められています。
- 相続税の配偶者控除:申告期限から3年以内であれば配偶者控除を適用できる
- 小規模宅地等の特例:期限後申告や修正申告であっても適用できる
上記の条件を満たす場合、期限後申告となっても控除や特例を利用し、相続税を節税できます。
延滞税や無申告加算税などのペナルティはかかってしまうものの控除や特例の利用で相続税自体が大幅に減額されているはずなので、ペナルティの金額も下げられるでしょう。
ただし、相続税の期限後申告の特則によって控除や特例を利用するには、相続税の申告期限までに遺産分割が完了していることが条件です。
相続税の申告期限までに遺産分割協議も完了しない場合には、次に紹介する申告後3年以内の遺産分割の見込書の提出をしなければなりません。
3章 申告後3年以内の遺産分割の見込書とは
相続税の配偶者控除と小規模宅地等の特例は、期限内申告だけでなく、相続税申告までに誰がどの財産を相続するかを決定していることも適用要件に含まれます。
そのため、相続税申告期限までに遺産分割協議が完了しそうにない場合には、申告後3年以内の遺産分割の見込書を提出しましょう。
申告後3年以内の遺産分割の見込書は、遺産分割協議完了後に相続税の修正申告を行い控除や特例を適用するために提出が必要な書類です。
- 相続税を法定相続分による遺産分割として仮申告し、申告後3年以内の遺産分割の見込書を添付する
- 遺産分割協議を完了させる(原則として3年以内)
- 遺産分割協議完了後に修正申告を行う
上記の流れであれば、相続税申告時に遺産分割が完了していなくても控除や特例を適用可能です。
一方で、相続税の申告期限内に申告書を提出したものの申告後3年以内の遺産分割の見込書を添付し忘れた場合、3年以内に修正申告をしても控除や特例は適用できないのでご注意ください。
このように、遺産分割協議に時間がかかりすぎてしまうと、相続税申告に大きな影響を及ぼします。
また、仮の相続税申告を自分で行った場合、申告後3年以内の遺産分割の見込書の提出を忘れてしまう可能性もあるでしょう。
遺産分割協議に長引いてしまった、相続税の期限内申告に間に合いそうにないとお悩みの人は、早めに相続に詳しい税理士や司法書士などの専門家に相談するのがおすすめです。
4章 相続税を期限内申告するなら専門家への依頼がおすすめ
相続税は相続発生から10ヶ月以内に行わなければなりませんが、相続手続きや法要は数が多く非常に服z津です。
遺族が自分で相続税申告や相続手続きをしようとすると時間がかかってしまい、期限内申告が難しくなってしまうケースもはずです。
相続税の期限内申告をするなら、相続に詳しい専門家への依頼がおすすめです。
相続に詳しい税理士であれば、期限内申告はもちろん、相続人や資産状況に合った相続税申告を行い節税できます。
「相続税の申告期限まで3ヶ月を切っている」などタイトなスケジュールですと、税理士への報酬も高くなってしまうので早めの相談をおすすめします。
相続税申告時には、相続税がそもそもかかるかどうかを含め、相続人や相続財産の調査をしなければなりません。
グリーン司法書士法人であれば、相続手続きの代行だけでなく相続人や相続財産の調査も行えますし、相続税申告に強みを持つ選りすぐりの税理士を紹介可能です。
複数の相談窓口への依頼が不要になり、相談者様の負担を減らせますので、お気軽にお問い合わせください。
まとめ
相続税の期限後申告では、延滞税や無申告加算税などのペナルティがかかりますし、相続税の配偶者控除や小規模宅地等の特例を適用できなくなる恐れもあります。
相続税は後から修正申告も可能ですので、期限内に間に合いそうにない場合も、法定相続分による仮の相続税申告を提出しておきましょう。
なお、相続税申告期限までに遺産分割協議が完了しない場合には、申告書と共に申告後3年以内の遺産分割の見込書の提出が必要です。
このように、相続税の期限後申告はデメリットが多く、納税額が増えてしまいます。
期限内申告を行うためにも、相続税申告や遺産分割協議などの手続きは早めに行いましょう。
自分で行うのが難しい場合には、相続に詳しい税理士や司法書士に相談するのがおすすめです。
グリーン司法書士法人では、遺産分割協議書作成などの相続手続きに関する相談をお受けしています。
相続税申告に強い税理士の紹介も可能ですので、まずはお気軽にお問い合わせください。
よくあるご質問
相続税の期限後申告のデメリットとは?
相続税の期限後申告のデメリットは、下記の2点です。
・ペナルティとして加算税が課せられる
・相続税の控除・特例が適用できなくなる
▶相続税の期限後申告のデメリットについて詳しくはコチラ
相続税の期限後申告のペナルティとは?
相続税の期限後申告をすると延滞税および無申告加算税が発生します。
▶相続税の期限後申告のペナルティについて詳しくはコチラ