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遺言書の相談をできる専門家は誰?作成の相談をするメリットとは

遺言書の相談をできる専門家は誰?作成の相談をするメリットとは
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司法書士山中泉

 監修者:山中泉

この記事を読む およそ時間: 11
 この記事を読んでわかること

  • 遺言書について相談できる専門家・窓口はどこか
  • 遺言書の作成にあたり多い相談内容
  • 遺言書の作成を専門家に依頼するときの流れ

遺族の負担を減らしたい、自分が希望する人物に遺産を遺したいなどの理由で遺言書を作成したいと考える人も増えています。
遺言書は自分で作成することもできますが、希望に沿った内容の遺言書を作成するには、専門家に相談するのが確実です。

遺言書については、司法書士や行政書士などの専門家の他に法テラスや自治体が主催する法律相談会などでも相談可能です。

本記事では、遺言書について相談できる窓口や専門家、相談内容として多いものを解説します。
相続対策で使用される遺言書の種類については、下記の記事でも解説しているので、あわせてお読みください。

遺言書の種類は3種類!自筆証書遺言と公正証書遺言の特徴について

1章 遺言書の相談をできる窓口・専門家

遺言書の相談は、司法書士や行政書士などの専門家の他にも、法テラスや市区町村役場が主催する法律相談会などでも行えます。
遺言書について相談できる窓口や専門家は、主に下記の通りです。

専門家・窓口相談におすすめな人の特徴
司法書士遺産に不動産がある人
行政書士
  • 遺言書の作成費用を安く抑えたい人
  • 遺言書の内容が比較的シンプルな人
弁護士相続トラブルが起きそうな事情をお持ちの人
税理士節税を踏まえた遺産分割を行いたい人
弁護士会や司法書士総合相談センター、行政書士会
  • 専門家を紹介してもらいたい人
  • 専門家に遺言書の相談をすべきか検討したい人
自治体が主催する法律相談会や法テラス、NPO法人
  • 相談費用をできるだけ抑えたい人
  • 専門家への依頼は検討しておらず、自分で遺言書を作成しようとしている人

それぞれ詳しく見ていきましょう。

相続の相談をする専門家の正しい選び方と資格別の特徴【比較表付き】

1-1 司法書士

司法書士は登記申請や法律に関する専門家であり、遺言書の作成や相続発生後の登記申請などを依頼できます。

遺産に土地や建物などの不動産が含まれる場合、相続発生後に登記申請が必要となります。
遺言書作成および遺言執行者を司法書士に依頼すれば、相続発生後の登記申請まで任せることができるので、遺族の負担をより軽減可能です。

したがって、遺産に不動産が含まれる人や遺言執行者を専門家に依頼したい人は、司法書士に遺言書の相談をするのがおすすめです。

【司法書士に遺言書の相談をすべき人の特徴】

  • 遺産に不動産が含まれる人
  • 専門家を遺言書執行者に選任したい人
  • 相続対策から遺言書の作成、相続後の手続きまで専門家に相談、依頼したい人
遺言書作成は相続を得意としている専門家に依頼しましょう

遺言書について専門家に相談する際に、どの専門家に相談するかも重要ですが、それ以上に「相談する専門家の専門性」も重要です。
というのも、司法書士や弁護士、税理士などの士業の業務範囲は非常に多岐にわたります。
そのため、司法書士や弁護士であっても相続について詳しくない専門家も、中にはいるからです。

相続について詳しくない専門家に遺言書について相談しても、通り一遍の回答となってしまい、相談者の希望を反映できない恐れがあります。
遺言書作成だけでなく複数の相続対策を組み合わせたい、自分の希望の相続を確実に実現したいとお考えの人は、相続について精通した専門家を探して相談するのがベストです。

グリーン司法書士法人では、年間3,300件を超える相談をお受けしています。
初回相談は無料ですので、お気軽にお問合せください。

1-2 行政書士

行政書士は書類作成の専門家であり、遺言書についての相談や作成依頼も可能です。
また、行政書士も司法書士や弁護士同様に遺言執行者に就いてもらえます。

行政書士に遺言書の作成相談や依頼をするメリットは、他の専門家より依頼費用が安くすむことが多い点です。
相続人同士のトラブルが発生しない可能性が高いケースや遺言書の内容がシンプルな場合は、行政書士に依頼しても良いでしょう。

一方で、遺言書の内容が複雑な場合は、相続に精通した司法書士や弁護士に遺言書の作成を依頼した方が確実です。

【行政書士に遺言書の相談をすべき人の特徴】

  • 比較的シンプルな内容の遺言書を作成したい人
  • 遺言書の作成費用を抑えたい人
  • 遺言執行者を専門家に依頼したい人

1-3 弁護士

弁護士は法律に関する専門家であり、遺言書の作成や相続手続き、相続トラブルの解決まで対応可能です。

弁護士には遺言書の内容についても相談できるため、相続トラブルが発生しやすいケースや家族関係に複雑な事情がある場合は、弁護士に遺言書の作成を依頼するのが良いでしょう。
また、弁護士は他の専門家と同様に遺言執行者に選任できるので、相続発生後の手続きを任せたい場合にも適しています。

一方で、弁護士は他の専門家と比較して依頼費用が高額になりやすい点に注意しなければなりません。

【弁護士に遺言書の相談をすべき人の特徴】

  • 遺言書作成の経緯、理由が複雑な人
  • 相続人同士でトラブルに発生しそうな人
  • 遺言執行者を依頼したい人

1-4 税理士

税理士は税金に関する専門家であり、相続税の申告や計算を依頼できます。

遺言書を作成するにあたり、相続税のシミュレーションをしておきたい人や相続税対策をしてもらいたい場合は税理士に相談するのが良いでしょう。
ただし、税理士は法律に関する専門家ではないため、遺言書の作成そのものや内容についての相談は行えません。

したがって、税理士に相談する際には相続税対策やシミュレーションに特化した内容を質問しましょう。
税理士に提案してもらった相続税対策を実現するために、遺言書の作成や生前贈与が必要な場合は、司法書士や弁護士などの専門家に手続きを依頼する必要があります。

【税理士に遺言書の相談をすべき人の特徴】

  • 資産が多く多額の相続税がかかると予想される人
  • 相続税の節税対策をしたい人

1-5 弁護士会

各自治体には、弁護士が加盟する弁護士会があり、弁護士会でも遺言書についての相談を行えます。
弁護士会による法律相談は無料であり、必要に応じて弁護士も紹介してもらえます。

したがって、弁護士に依頼したいが探し方がわからない場合や弁護士に依頼するか検討したい場合は、まず弁護士会に相談するのが良いでしょう。
ただし、弁護士会の無料相談は時間が決まっていることが多いので、相談内容を整理しておく必要があります。

【弁護士会に遺言書の相談をすべき人の特徴】

  • 弁護士を紹介してもらいたい人
  • 弁護士への依頼を検討している人
  • 自分で作成した遺言書の内容を確認してもらいたい人

1-6 司法書士総合相談センター

各自治体の司法書士会が運営している司法書士総合相談センターでも、相続や遺言についての無料相談を実施しています。
面談相談と電話相談ができるため、気軽に利用しやすいのも魅力です。

ただし、弁護士会での相談と同様に相談できる時間が決まっていることが多いので、事前に相談内容を整理しておく必要があります。

【司法書士総合相談センターに遺言書の相談をすべき人の特徴】

  • 司法書士を紹介してもらいたい人
  • 司法書士への依頼を検討している人
  • 自分で作成した遺言書の内容を確認してもらいたい人

1-7 行政書士会

地域によっては、行政書士会が住民を対象とした無料相談を行なっている場合があります。
行政書士会の無料相談会で話せる内容は多岐に渡りますが、遺言や相続に関する内容も相談可能です。

作成したい遺言書の内容がシンプルな場合は、行政書士会の無料相談を利用しても良いでしょう。

【行政書士会に遺言書の相談をすべき人の特徴】

  • 行政書士を紹介してもらいたい人
  • 行政書士への依頼を検討している人
  • 自分で作成した遺言書の内容を確認してもらいたい人

1-8 市区町村役場が主催する法律相談会

市区町村役場では無料の法律相談会を開催しており、そこでも遺言書について相談できます。
ただし、市区町村役場の法律相談会は相談時間が短く設定されていることがほとんどのため、遺言書の内容そのものについて相談するのは難しいでしょう。

自分で作った遺言書を持参し、専門家に見てもらい形式不備などがないか確認してもらうなどであれば、対応してもらえる可能性があります。

【市区町村役場の法律相談会にて遺言書の相談をすべき人の特徴】

  • 無料で相談したい人
  • 専門家への依頼は考えてなく、自分で遺言書を作成したい人
  • 自分で作成した遺言書の内容を確認してもらいたい人

1-9 法テラス

法テラス(日本司法支援センター)でも、遺言書に関する相談を依頼可能です。
法テラスとは、法務省によって設立された法律相談窓口です。

法テラスも弁護士会同様に、弁護士の紹介も行なっています。
法テラスでは代理援助制度があるため、弁護士費用や司法書士費用を立て替えてもらえます。
また、最大3回まで無料で相談できる点もメリットといえるでしょう。

一方で、法テラスは利用要件が細かく決められていることや担当してくれる弁護士を選べない点に注意しなければなりません。
例えば、3人家族で東京都在住の場合、収入は29万9,200円、資産が270 万円を超えると法テラスを利用することはできません。

したがって、そもそも相続対策で使用する遺言書を作成しようとしたときに、法テラスの利用要件を満たしていない人も多いと予想されます。

【法テラスに遺言書の相談をすべき人の特徴】

  • 法テラスの利用条件を満たす人
  • できるだけ相談費用や依頼費用を抑えたい人
  • 自分で作成した遺言書の内容を確認してもらいたい人

1-10 NPO法人

遺言や相続についての相談に応じているNPO法人もあります。
相談できる内容は、NPO法人によって異なるため、事前に確認しておきましょう。

【NPO法人に遺言書の相談をすべき人の特徴】

  • 相談費用や依頼費用を抑えたい人
  • 自分で作成した遺言書の内容を確認してもらいたい人
遺言で失敗したくない方へ。相続業務に特化した司法書士・行政書士がベストな遺言を提案します!

2章 遺言書の作成時に多い相談内容

遺言書を作成しておけば、希望の人物に多く財産を遺すことも可能です。
特定の子供に財産を遺したい場合や相続トラブルが起きると予想される場合は、遺言書作成を専門家に相談しても良いでしょう。

遺言書の作成時の相談内容として多いものは、下記の通りです。

  1. 特定の子供に遺産を相続させたい
  2. 遺産の種類・額が多い
  3. 夫婦の間に子供がいない
  4. 前の配偶者との間に子供がいる
  5. 相続人以外の人物に遺産を受け継いでほしい
  6. 内縁の妻・夫に財産を遺したい

それぞれ詳しく見ていきましょう。

2-1 特定の子供に遺産を相続させたい

長男や同居してくれた子供など、特定の子供に遺産を多く遺したい場合に、遺言書を作成するケースは多いです。
子供は相続順位1位であり、生まれた順番や性別によって相続割合が変わることはありません。

したがって「同居してくれた長女に不動産を遺したい」などと考えた場合は、遺言書の作成が必要となります。

なお、亡くなった人の介護を長年していた相続人は貢献に対して寄与分が認められる場合があります。
寄与分が認められた相続人は、貢献分として遺産を多く受け取ることが可能です。

ただし、寄与分が認められるには介護や事業の手伝いを行なっていた証拠を用意する必要があります。
加えて、寄与分はあくまでも貢献に対しての実費相当分の金額が支払われるのみであり「これしか受け取れないのか」と落胆する遺族も多いです。

したがって、お世話になった子供に多くの遺産を遺したいと考える場合は、寄与分を頼りにするのではなく遺言書を用意しておく方が良いでしょう。

寄与分とは?誰がどんなときに請求できる?要件や請求方法まとめ

2-2 遺産の種類・額が多い

遺産の種類や金額が多い場合は、相続トラブルを回避するために遺言書を作成しておくと良いでしょう。
遺言書がなければ、相続人は法定相続分か、遺産分割協議によって決めた割合によって遺産を受け継ぐ必要があるからです。

遺産の種類が多い、もしくは偏りがあると誰がどの遺産を相続するか揉めてしまうリスクがあります。
相続トラブルを回避したいのであれば、誰がどの遺産を受け継ぐか遺言書で指定しておくことも検討しましょう。

遺産相続問題のよくある事例11選|知っておくべき相続トラブル対策

2-3 夫婦の間に子供がいない

子供がいない夫婦も遺言書作成について、相談に来ることが多いです。
子供がいない夫婦のどちらかが亡くなると、遺された配偶者と故人の兄弟姉妹が相続人となるケースもあるからです。

相続人になる人物および優先順位は、下記のように決められています。

相続人になる人物および優先順位

常に相続人になる配偶者
第一順位子供や孫
第二順位親や祖父母
第三順位兄弟姉妹や甥・姪

故人に子供がいなく、両親や祖父母がすでに他界している場合は、相続順位3位の故人の兄弟姉妹や甥姪が相続人となります。
したがって、子供がいない夫婦が自分が亡くなったときに配偶者にすべての財産を遺したいと思ったときには、遺言書を用意しておく必要があります。

子供のいない夫婦の相続こそ遺言書が必要|ケース別の文例や書き方

2-4 前の配偶者との間に子供がいる

離婚歴があり、前の配偶者との間に子供がいるケースも、遺言書作成の相談内容として多いです。
前の配偶者との子供も、今の配偶者や今の配偶者との間に生まれた子供と同様に相続人になるからです。

遺言書を作成していない場合、下記の人物同士が協力して遺産分割協議や相続手続きを進めなければなりません。

  • 前の配偶者との間に生まれた子
  • 今の配偶者
  • 今の配偶者との間に生まれた子

関係性の薄い人物同士が相続手続きを行うことを避けたいのであれば、遺言書を作成し誰がどの財産を受け継ぐか決めておくのが良いでしょう。
また、前の配偶者との間に生まれた子は遺留分が認められるため、遺留分トラブルを避けるためにも専門家に遺言書の作成を相談することをおすすめします。

前妻の子にも相続権はある!相続割合や財産を相続させない方法とは

2-5 相続人以外の人物に遺産を受け継いでほしい

相続人以外に財産を遺したいと考えた場合も、遺言書を作成しておく必要があります。
相続人になれる人物は法律によって決められているからです。

例えば、いとこや嫁や婿など子供の配偶者、お世話になった知人、友人に財産を遺したいのであれば、遺言書を用意しておきましょう。

2-6 内縁の妻・夫に財産を遺したい

内縁の妻や夫に財産を遺したいと考えている場合も、遺言書を作成しておく必要があります。
法律上の夫婦ではない内縁の妻や夫は、相続人にはなれないからです。

遺言書を作成しておけば、相続人以外の希望の人物に財産を遺せるため、内縁の妻や夫にも財産を遺せます。

このように、何らかの理由で相続人以外に財産を遺したい、特定の相続人に多くの財産を遺したい場合、遺言書について相談に来られる人も多いです。
このような事情がある場合、遺言者の希望を反映した漏れのない遺言書を作成する必要があるため、専門家に相談、依頼することをおすすめします。

次の章では、遺言書の作成を専門家に相談するメリットについて詳しく解説していきます。

内縁の妻とは?相続時の権利や内縁の妻を選択するメリット・デメリット

3章 遺言書の作成を専門家に相談するメリット

遺言書の作成を専門家に依頼すれば、遺言書以外の相続対策を含め希望に合う内容を提案してくれる、遺言書が無効になるリスクを減らせるなどのメリットがあります。
遺言書について専門家に相談するメリットは、主に下記の通りです。

  1. 遺言以外の対策や他の生前対策も組み合わせて提案してくれる
  2. 初回相談が無料の専門家も多い
  3. 遺言書が無効になるリスクをなくせる
  4. 様々な可能性を考慮した遺言書を作成してもらえる
  5. 遺留分を考慮した遺言書を作成してもらえる
  6. 遺言執行者の選任・相続発生後の手続きまで任せられる

それぞれ詳しく見ていきましょう。

3-1 遺言以外の対策や他の生前対策も組み合わせて提案してくれる

遺言書作成について司法書士や弁護士などの専門家に相談すれば、相談者の希望に合った相続対策を提案してくれます。
相続対策の方法は、遺言書の作成以外にも生前贈与や家族信託、任意後見など複数の方法があります。

相続に精通した司法書士や弁護士であれば、相談者の希望を実現するのに最も適した方法を提案できますし、状況によって複数の方法を組み合わせた相続対策も提案可能です。

相続対策の方法にはそれぞれメリットとデメリットがあるので、ほとんどのケースでは複数の対策を組み合わせて行います。
そのため、自己判断せずに司法書士や弁護士などの専門家に相談して、相続対策をトータルサポートしてもらうことを強くおすすめします。

生前贈与とは?メリット・デメリットや贈与税の計算方法について
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3-2 初回相談が無料の専門家も多い

多くの士業事務所では、初回相談を無料に設定しているため、相談のみであれば法テラスや自治体の相談会と同様に費用がかからないことも多いです。
加えて、相続に詳しい専門家に相談すれば、相談者の状況や希望に合った具体的な内容を提案してもらえます。

当メディアを運営しているグリーン司法書士法人も、初回相談は無料ですので、お気軽にお問い合わせください。

3-3 遺言書が無効になるリスクをなくせる

遺言書作成について専門家に依頼、相談すれば、遺言書が無効になってしまうリスクを軽減できます。
遺言書が効力を持つには、法律によって決められた要件を満たす必要があります。

要件を満たしていない遺言書は故人の希望が書かれていても無効であり、法的に従う義務はありません。
最悪の場合、せっかく遺言書を作成しても要件を満たしていない場合、相続人が遺言書の内容に従わず遺産分割をしてしまう恐れもあります。

このような事態を防ぐために、遺言書作成や相続に詳しい司法書士や弁護士に相談し、遺言書の作成をサポートしてもらうのが良いでしょう。

遺言書が無効になる13のケースとは|公正証書遺言も無効になる?
公正証書遺言も無効になる恐れがある

相続対策で用いられる遺言書の中で最も信頼性が高い公正証書遺言でも、無効になってしまうリスクがあるのでご注意ください。
確かに、公正証書遺言は公証役場で公証人が作成してくれるため、形式不備による無効リスクはほとんどありません。

しかし、公証人は遺言書の内容そのものについて確認するわけではないので、遺言書の内容が偏っている場合、遺留分を侵害してしまう恐れもあります。
遺留分は遺言の内容より優先されるため、遺言書の内容によっては遺留分トラブルが発生する、遺言書通りの遺産分割とならない可能性もゼロではありません。

他にも、相続発生後に一部の相続人が遺言書作成時の故人の判断能力について疑問を持ち、調停や訴訟を起こすリスクもあります。
このような事態を防ぎたいのであれば、公正証書遺言の作成も司法書士や弁護士に依頼するのが良いでしょう。

3-4 様々な可能性を考慮した遺言書を作成してもらえる

相続や遺言書作成に詳しい専門家に相談すれば、様々な可能性を考慮した上で遺言書を作成してもらえます。

例えば、遺言書を作成したものの受遺者(遺言によって財産を受け継ぐと指定されている人物)が遺言者より先に亡くなってしまうケースも中にはあります。
相続発生時に受遺者がすでに死亡していた場合、死亡している受遺者に関する部分は遺言書が無効になってしまいます。

結果として、遺族が遺産分割協議をしなければならない、希望しない人物に遺産がわたる恐れもあるでしょう。
このように事態を防ぐには、予備的な内容を遺言書に記載しておく必要があります。

例えば、本記事で紹介したケースでは「受遺者が死亡している場合は、受遺者の息子◯◯に遺産を相続させる」などといった予備的遺言を作成しておけば対応できます。
予備的遺言まで考慮した遺言書を書くには、非常に専門的な知識が必要となるため、専門家に相談するのが良いでしょう。

3-5 遺留分を考慮した遺言書を作成してもらえる

相続に詳しい専門家に遺言書作成を相談すれば、遺留分を考慮した内容で作成してもらえます。
遺留分とは、亡くなった人の配偶者や子供、両親に認められる遺産を最低限も受け取れる権利です。

遺留分は遺言内容より優先されるため「すべての遺産を長男に相続させる」などといった遺言書は、亡くなった人の配偶者や他の子供の遺留分を侵害する恐れがあります。
この場合、遺留分を侵害された相続人は長男に対して、遺留分侵害額相当分の金銭を請求可能です。

遺留分トラブルは当事者同士が合意にいたらない長引くこともあります。
相続トラブルを回避するために、遺言書を作成していても遺留分を侵害していると、結果としてトラブルが起き意味が薄れてしまうこともあるでしょう。

このような事態を回避するために、相続に詳しい司法書士や弁護士に遺言内容に問題がないか確認してもらうのもおすすめです。

遺言よりも遺留分が優先される!【効果的な5つの遺留分対策とは】

3-6 遺言執行者の選任・相続発生後の手続きまで任せられる

遺言書について専門家に相談すれば、遺言執行者の選任から相続発生後の手続きまですべて任せられます。
遺言執行者とは、遺言の内容を実現するために手続きを行う人です。

遺言執行者がいれば、遺産の名義変更手続きを単独で行えるため、相続人同士で協力して相続手続きを進める必要がなくなります。
遺言執行者は相続人や受遺者を選任することもできますが、トラブルや遺族の負担を軽減したいのであれば、専門家を選任するのが良いでしょう。

特に、遺言書作成をサポートした専門家が遺言執行者になれば、作成時の意図を遺族に説明可能です。
また、司法書士が遺言執行者になれば、不動産の相続登記まで行えるので、遺産に不動産がある場合は、遺言書作成から遺言執行者の選任まで司法書士に依頼するのが良いでしょう。

遺言執行者とは|誰がなれる?選任方法や仕事内容を徹底解説【完全版】

4章 遺言書の作成を専門家に相談・依頼する流れ

遺言書の作成を専門家に依頼する場合、無料相談などで遺言者の希望をすり合わせ、相続対策や遺言書の内容について提案を受けます。
提案内容に納得した場合、専門家に正式に依頼し、専門家が遺言書作成に向けて手続きを行います。

例えば、公正証書遺言を専門家に相談、依頼して作成するまでの流れは、下記の通りです。

  1. 相続・遺言に詳しい専門家・事務所を探す
  2. 無料相談の予約をする
  3. 専門家が遺言者本人(または家族から)遺言者の希望と必要な情報を聞き取る
  4. 専門家が遺言者のおかれた状況を踏まえ、最適な遺言内容を提案する
  5. 専門家が公証人役場と打ち合わせをする
  6. 遺言書の草案を遺言者本人が確認する
  7. 専門家が遺言作成の日時を予約する
  8. 公証人が証人2名(うち1名は依頼を受けた専門家)の前で遺言者の本人確認を行い、用意していた遺言書の原案を読み上げる 
  9. 内容に間違いがなければ、遺言者本人が遺言書の原案に署名押印する 
  10. 続いて証人2名、公証人が遺言書の原案に署名押印する
  11. こちらで保管しておく公正証書遺言書(正本・謄本)を受け取る(場合によっては専門家に1部保管してもらう。)

上記のように、専門家に遺言書の作成を相談、依頼すれば遺言書の内容に関する提案から、実際に遺言書を作成するときのサポートまで任せられます。

公正証書遺言の必要書類と遺言作成の流れ【簡単チェックリスト付】

5章 遺言書の作成を専門家に依頼したときの費用相場

遺言書の作成を専門家に依頼した場合、作成にかかる実費費用とは別に専門家に支払う報酬が発生します。
例えば、公正証書遺言の作成を専門家に依頼した場合の費用相場は、下記の通りです。

専門家費用相場
司法書士8~20万円程度
行政書士8~20万円程度
弁護士15~30万円程度

上記のように、弁護士は他の専門家より高く費用が設定されていることが多く、行政書士は司法書士と変わらないか少し安い程度の報酬であることが多いです。
遺言書の作成費用については、各事務所で異なるため、事前に無料相談をして費用の見積もりを取得することが大切です。

グリーン司法書士法人では、税込7万5,900円から公正証書遺言の作成をお受けしています。
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まとめ

遺言書の作成について相談できる専門家や窓口は、複数あり、特徴はそれぞれ下記の通りです。

専門家・窓口相談におすすめな人の特徴
司法書士遺産に不動産がある人
行政書士
  • 遺言書の作成費用を安く抑えたい人
  • 遺言書の内容が比較的シンプルな人
弁護士相続トラブルが起きそうな事情をお持ちの人
税理士節税を踏まえた遺産分割を行いたい人
弁護士会や司法書士総合相談センター、行政書士会
  • 専門家を紹介してもらいたい人
  • 専門家に遺言書の相談をすべきか検討したい人
自治体が主催する法律相談会や法テラス、NPO法人
  • 相談費用をできるだけ抑えたい人
  • 専門家への依頼は検討しておらず、自分で遺言書を作成しようとしている人

上記のように、最終的に自分で遺言書を作成するのか、それとも専門家に依頼したいのかで相談先が変わってきます。

また、遺言書について相談する専門家を選ぶときには、どの専門家に相談するかだけでなく、相続に強い専門家に相談することが非常に重要です。
司法書士や弁護士、行政書士などの専門家は業務範囲が多岐にわたるため、相続についてそれほど経験のない専門家も中にはいるからです。

相続についての知識や経験が豊富な専門家であれば、相談者の希望や状況に合った相続対策を提案できます。

グリーン司法書士法人では、遺言書の作成をはじめとする相続対策について相談をお受けしています。
初回相談は無料、かつオンラインでの相談も可能ですので、まずはお気軽にお問い合わせください。

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この記事を読む およそ時間: 11
  •  遺言書とは
  •  自筆証書遺言と公正証書遺言の違いとは
  •  遺言書はいつ書いたらいいの
  •  遺言書を書いた方が良い人とは
  •  よくある残念な事例
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