「天涯孤独で親族もなく、死亡したら誰も相続人がいない」
「相続人はいるけれど、全員相続放棄して相続人がいなくなってしまった」
「内縁だと相続権がないことなんて知らなかった・・・」
そんなとき、遺産はどのようにして分けるのか、また遺産は誰のものになるのでしょうか?
相続人が1人もいない場合、相続人不存在と呼ばれ、最終的には遺産が国のものになるのでご注意ください。
ただし、相続人不存在の場合でも、故人が遺言書を用意していた場合や内縁の妻・夫など特別な関係だった人物がいる場合、受遺者や特別縁故者が遺産を受け取れる可能性があります。
一人っ子で独身の人で相続人がいない場合や特別仲が良かったいとこに遺産を相続させたい場合などは、元気なうちに遺言書を作成しておくと良いでしょう。
本記事では、相続人不存在とはどんなケースが該当するのか、相続人不存在の場合に遺産はどうなるのかを解説します。将来相続人がいないことが予想されるケースでの生前の対処方法を学びましょう。
目次
1章 相続人がいない(相続人不存在)とはどういうことか?
「相続人がいない(相続人不存在)」とは、法定相続人が一切存在しないケースのことを指します。
人が死亡して遺産相続するときには、通常「法定相続人」が相続します。
法定相続人とは、民法が定める相続人のことです。夫や妻などの配偶者は常に法定相続人になりますし、子ども(場合によっては孫)がいたら子どもが優先的に相続人となります。子どもがいなければ親や祖父母、それもなければ兄弟姉妹が相続人となります。

相続人がいない場合、遺産を相続する人がいないので、遺産が宙に浮いた状態になってしまいます。
たとえば不動産が残されていても誰も相続しなければ、不動産は死亡した人の名義のままです。誰も管理しないので、放置されて朽ちたり荒れたりしてしまうでしょう。
預貯金が残されても相続人がいなければ、預貯金を解約払い戻しする人もおらず、銀行に預けられたまま放置されてしまいます。
このように、相続人がいないとさまざまな問題が発生するので、法律は相続人不存在のまま放置されないように解決方法を定めています。
2章 相続人がいない状態(相続人不存在)になる3つのパターン
人が死亡したときに「相続人がいない」状態になるのは、以下の3つのパターンです。
- 法定相続人がいない
- 全員が相続放棄した
- 全員が相続欠格、廃除された
2-1 法定相続人がいない
1つは、先ほど説明した民法の定める「法定相続人がいない」パターンです。
法定相続人になる可能性のある人は、配偶者、子ども、孫、ひ孫などの直系卑属、親、祖父母などの直系尊属、兄弟姉妹と甥姪です。養子や養親も法定相続人になることができます。これらの親族が誰一人としていなければ、「法定相続人がいない」状態となり、相続人不存在になってしまいます。
天涯孤独の方が老人施設などで死亡したときなどによくあるパターンです。
2-2 全員が相続放棄した
もともと相続人がいたけれども、全員が「相続放棄」してしまった場合にも相続人がいなくなります。
相続放棄とは、法定相続人が遺産相続をしないですべての権利や義務を放棄してしまうことです。相続放棄すると、その人は始めから相続人ではなかったことになります。不動産や預貯金、株式などのプラスの遺産も相続できませんが、借金や未払い家賃などの負債も相続することがなくなります。
そこで、被相続人が負債を残して死亡した場合に相続人らが相続放棄する例が多いです。
相続人が複数いて、誰かが相続放棄しても他の相続人が相続をすれば、相続人不存在にはなりません。しかし多額の借金が残されている場合などには、誰も相続したくないので、すべての相続人が相続放棄することも多いです。すると、相続人が全員「はじめから相続人でなかった」ことになり、法定相続人が存在しない天涯孤独な人と同じく相続人不存在の状態になります。
相続放棄については、以下の記事で詳しく解説しています。
相続人全員で相続放棄をしたらどうなる?遺産の行方と手続きの流れ
2-3 全員が相続欠格、廃除された
相続放棄しなくても、相続人の相続権がなくなるケースがあります。それは「相続欠格」や「相続人の廃除」のケースです。
相続欠格とは、一定の問題行動をした相続人について、当然に相続人の資格が失われることです。
相続欠格者となるのは、以下のようなケースです。
- 被相続人(亡くなった人)を殺した相続人
- 被相続人を殺した犯人をしっているのに告発しなかった相続人
ただし、相続人に正常な判断能力がないケースや、殺害犯人が相続人の夫や妻、子どもや孫などである場合、告発しなくても既に事件の捜査が始まっている場合には告発しなくても欠格事由になりません。
- 詐欺や強迫によって遺言書を書かせた場合
- 詐欺や強迫によって遺言内容を変更させた場合
- 遺言書を捨てたり隠したりした場合
- 遺言書を勝手に書き換えた場合
相続欠格となる事由がある場合、特に何の手続きをしなくても、その相続人は当然に相続資格を失います。
相続人の廃除とは被相続人が自分の意思により、特定の相続人から相続権を奪うことです。
相続人の廃除が認められるのは、相続人が被相続人を虐待したり多大な迷惑をかけ続けたりして、重大な非行がある場合です。
たとえば身体的な暴力や精神的な暴言、侮辱、食事を与えないなどのネグレクト、借金を何度も肩代わりさせるなどのお金の無心などのケースで相続人の廃除が認められやすいです。
相続人を廃除するには、被相続人が家庭裁判所に申立をして、裁判官に廃除を認めてもらう必要があります(遺言によっても相続人の廃除が可能です)。廃除が認められるとその相続人は相続資格を失うので、すべての相続人が廃除されると、相続人不存在の状態になります。
相続人の廃除・欠格については、以下の記事で詳しく解説しています。
3章 行方不明の場合には「相続人不存在」にならない

「相続人がいない」と聞くと「相続人が行方不明」のケースを思い浮かべるのではないでしょうか?
しかし法律的な意味での「相続人不存在」は、物理的に相続人が行方不明という意味とは異なります。行方不明でも戸籍から抹消されていない限り、法律上、相続人が「いる(存在する)」ものとして取り扱われるからです。
行方不明の相続人がいる場合、連絡先・住所は知っているのか、行方不明になってから何年経過しているかによって下記のように対処法が変わってきます。

このような場合は、次のように解決を図ります。
3-1 不在者財産管理人を選任する
特定の相続人が行方不明な場合、「不在者財産管理人」という人を選任することにより、遺産を分けることができます。
不在者財産管理人とは、行方不明者の財産を本人に代わって管理する人です。家庭裁判所に申し立てることで、相続に利害関係のない親族または司法書士や弁護士などの専門家が、家庭裁判所によって選任されます。
遺産分割協議には法定相続人が全員参加する必要があるので、一部の相続人が行方不明な場合、その人がいないままでは遺産分割協議を進められません。そこで他の相続人が不在者財産管理人を選任して、不在者財産管理人を交えて遺産分割協議を行うことにより、遺産を分割することが可能です。
不在者財産管理人については、以下の記事で詳しく解説しています。
不在者財産管理人とは?役割や仕事内容・選任方法をわかりやすく解説
3-2 失踪宣告を申し立てる
相続人がいなくなってから7年以上が経過している場合や、危険な事故に巻き込まれて生死不明となってから1年以上が経過している場合には「失踪宣告」により、その人を死亡した扱いにすることができます。
失踪宣告すると、その人は戸籍からも抹消されるので、死亡したのと同じになり、「いない(不存在)」ものとして取り扱えます。
失踪宣告については、以下の記事で詳しく解説しています。
失踪宣告は自分で手続きできる?必要書類や手続き時の注意点とは
4章 相続人がいない場合(相続人不存在)の財産の行き先

相続人不存在のケースでは、下記の優先順位で故人の財産が受け継がれます。
- 債権者や受遺者
- 特別縁故者
- 国に帰属される
上記のように、財産を受け継ぐ人物が誰もいないと、故人の財産はすべて国のものとなってしまいます。
4-1 債権者、受遺者(遺言書で指定された人)
遺産相続人がいない場合、まずは「債権者」や「受遺者」に遺産が支払われます。
債権者の例としては、死亡した人にお金を貸していた人や死亡した人が入居していた賃貸マンションの大家などが挙げられます。受遺者とは、遺言によって遺産を受けとる権利を持った人です。
故人が遺言書を用意していれば、遺言内容が最優先され遺言書に書かれた人物が遺産を受け継ぎます。
身近な親族がいないのであれば、生前お世話になった人に譲り渡したり、慈善団体などに寄付したりする内容の遺言書を作成しておくのも良いでしょう。
相続対策で用いられる遺言書には複数の種類がありますが、中でも信頼性が高く形式不備による無効リスクが少ない公正証書遺言を作成しておくことをおすすめします。公正証書遺言については、以下の記事で詳しく解説しています。
4-2 特別縁故者
債権者や受遺者がいない場合や、これらの人に支払いをしても遺産にあまりがある場合、次に遺産を受けとれるのが「特別縁故者」です。
特別縁故者とは、被相続人と特別に親しい関係にあった人です。たとえば以下のような人が特別縁故者になります。
- 養子縁組していないけれど同居していた子どもや親(息子の嫁など)
- 内縁の配偶者
- 介護でお世話になった人
- 従姉妹やその子どもなど遠い親戚で、生前親しくつきあっていた人
特別縁故者に対しては、遺産のうち、裁判所が決めた金額が分与されます。
あくまでも「遺産相続人がいない場合(全員相続放棄を含む)」です。相続人がいる場合は、どんなに縁故の深い方でも遺産を受け取ることはできないので、注意が必要です。
特別縁故者については、以下の記事で詳しく解説しています。
4-3 最終的に国のものになる
特別縁故者も存在しない場合や、特別縁故者に遺産を分与してもあまりがある場合には、残った遺産は最終的に「国のもの」となります。
5章 相続人がいない場合(相続人不存在)の対処方法は?
相続人がいない場合、債権者や受遺者、特別縁故者などが遺産を受けとることができるとは言っても、何も手続きをしなければ遺産の分配は行われません。
遺産を分配するには「相続財産管理人」という人を選任する必要があります。
相続財産管理人とは、相続人がいない場合に残された遺産を管理して現金化し、債権者への配当や受遺者への分与、特別縁故者への分与などの具体的な手続きを行う人です。
たとえば被相続人にお金を貸していて返してほしい債権者や、被相続人の内縁の妻で遺産を受けとりたい特別縁故者などがいたら、そのままにしていると遺産をもらえないので、家庭裁判所に行き、相続財産管理人選任の申立をする必要があります。
必要書類を揃えて申立書を作成し、裁判所に提出すると裁判所で審査が行われます。そして「審判」が出ると、地域の弁護士の中から「相続財産管理人」が選任されます。
するとその人が遺産の中から債権者へ負債を支払ったり特別縁故者への分与をしてくれたりします。
相続財産管理人によって支払いを受けられるまでには数か月~1年くらいの時間がかかります。
6章 相続人がいない場合(相続人不存在)の手続き
相続人不存在の場合、最終的に遺産は国のものになってしまいます。
間違いがあってはならないため、本当に相続人がいないかどうかや遺産についての調査が行われます。
相続人不存在の場合の手続きの流れは、下記の通りです。

- 相続財産清算人選任の申立て
- 相続財産清算人の選任
- 債権者・受遺者に対する申出の公告
- 相続財産の精算・債務の弁済
- 相続人の捜索
- 相続人不存在が確定
- 特別縁故者への財産分与審判の申立て
- 特別縁故者の認定
- 国庫へ帰属
それぞれ詳しく見ていきましょう。
STEP① 相続財産清算人選任の申立て
まずは、家庭裁判所へ相続財産清算人の選任を申し立てます。
相続財産清算人とは相続人がいない時に遺産を管理する人で、相続財産に対して利害関係にある人か検察官によって申し立て可能です。
相続財産清算人の申立て方法および必要書類は、下記の通りです。
| 申立て人 | 利害関係者 検察官 |
|---|---|
| 申立て先 | 故人の最後の住所地の家庭裁判所 |
| 費用 |
|
| 必要書類 |
|
相続財産清算人については、以下の記事で詳しく解説しています。
STEP② 相続財産清算人の選任
相続財産清算人選任の申立てがなされると、裁判所によって相続財産清算人が選任され、官報で公告されます。
相続財産清算人は裁判所によって選任され、地域の弁護士が選任されることがほとんどです。
STEP③ 債権者・受遺者に対する申出の公告
相続財産清算人選任の公告から2ヶ月経過すると、相続財産清算人が債権者(被相続人が借金をしていた会社・人)や、受遺者(遺言などによって財産を譲り受ける人)に対し、申し出るように官報に公告します。
なお、相続財産管理人が既に把握している債権者・債務者には申し出るように個別に連絡が来ます。
STEP④ 相続財産の精算・債務の弁済
③の公告期間が終了し、債権者・受遺者から申出があった場合は、相続財産清算人が受遺者へ相当額の財産を渡す、債権者への弁済(借金の返済)するなどの精算を行います。
この時点で財産が残っていない場合は、ここで手続き終了となります。
STEP⑤ 相続人の捜索
債権者・受遺者への公告から2ヶ月経過すると、相続財産清算人が家庭裁判所に相続人の捜索を申し立てます。
家庭裁判所は6ヶ月以上の期限を設け、法定相続人がいないか捜索を開始します。
もし行方不明の相続人がいたとしても、戸籍を元に捜索されるため、「相続人は存在する」と判断されます。
以下の記事も読んでいただくと、より相続を安心して進められます。ぜひご覧ください。
STEP⑥ 相続人不存在が確定
相続人捜索の公告期間が終了し、その時点で相続人が見つからない場合は相続人不存在が確定します。
STEP⑦ 特別縁故者への財産分与審判の申立て
相続人不存在が確定すると、特別縁故者が財産分与審判の申立てを行えるようになります。
特別縁故者は、相続人不存在が確定してから3ヶ月以内に申立てをしなければいけないのでご注意ください。
特別縁故者については、以下の記事で詳しく解説しています。
STEP⑧ 特別縁故者の認定
特別縁故者への財産分与審判が認められると、特別縁故者に財産分与がなされます。
受け取るのは遺産の全てとは限りません。一部の可能性もあります。
STEP⑨ 国庫へ帰属
特別縁故者がいない、もしくは特別縁故者へ財産分与をした後に遺産が残った場合は、国庫へ帰属されます。
7章 相続人不存在の場合の注意点
相続人不存在の際に選任する相続財産清算人には報酬が発生します。
また、故人が不動産の共有持分を持っていた場合、共有名義人ではなく債権者や特別受益者に優先して相続されることにも注意が必要です。
それぞれ詳しく見ていきましょう。
7-1 相続財産管理人には報酬がかかる
相続財産清算人は、弁護士や司法書士などの専門家が選任されることがほとんどです。
その場合、専門家への報酬が必要となり、その報酬は、管理にかかる手間や難易度に応じて家庭裁判所が決定します。報酬の相場は月額1〜5万円です。
相続財産清算人に払う報酬は、管理に必要な手数料や経費などと共に遺産から支払われます。
なお、報酬とは別に相続財産管理人選任には、以下の費用がかかります。
- 収入印紙代:800円
- 郵便切手代:家庭裁判所によって異なる
- 官報公告料:5,075円
- 予納金:10~100万円(相続財産管理人の報酬などに充てられます)
相続財産管理人の報酬相場については、以下の記事で詳しく解説しています。
7-2 不動産共有者への帰属より債権者や特別縁故者が優先される
身寄りのない故人が不動産を共有名義で所有していた場合には、共有持分を誰が受け継ぐか注意しなければなりません。
不動産の共有者が死亡し相続人不存在だった場合、共有分は債権者や特別縁故者へ渡る可能性があります。
法律上は、不動産の共有者よりも債権者・特別縁故者への財産分与が優先されるからです。
場合によっては、共有者が死亡したことにより、自分と関係性の薄い人物が新たに共有名義人になる可能性もあります。
債権者や特別縁故者への財産分与がすんだ後に、共有分が残っていれば共有者に持分が帰属されます。
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8章 【重要】相続人がいないことを予測できる場合の対処方法
相続人がいないとき、内縁の配偶者などの特別縁故者が遺産を受けとるには相続財産管理人の選任が必要ですが、その手続きは非常に面倒ですし、実際にお金をもらえるまでにものすごい時間がかかります。また100万円を超える高額な費用が発生するケースもあります。
そこで、死亡後相続人がいないことを予測できるなら、なるべく相続財産管理人の選任をせずに済むように、生前に対策をとっておくべきです。そのための対処方法をご紹介します。
8-1 遺言
相続人がいない(もしくはいなくなる可能性がある)のであれば、遺言書を作成することを強くおすすめします。
本記事で解説してきたように、相続人がいない場合、最終的に遺産が国のものになってしまうからです。
「自分が亡くなった後に特別縁故者として申し出てくれればいい」と思うかもしれませんが、特別縁故者は自動的に認められるわけではありません。
- 自分が故人と特別な関係にあったことを証明しなければならない
- 最終的に特別縁故者であるか判断するのは家庭裁判所である
- 特別縁故者として遺産を受け取るには、数ヶ月から数年近くかかる場合もある
上記のように、特別縁故者として遺産を受け取ろうとすると受け取れない可能性もありますし、受け取れたとしても手続きに時間と手間がかかります。
そのため、自分が財産を譲りたい相手がいるなら、遺言書を作成しておくとスムーズです。
遺言書は自分で作成もできますが、ミスなく確実に作成したい、自分の死後にトラブルが起きるリスクを少しでも減らしたいなら、相続に詳しい司法書士や弁護士に相談しておくと良いでしょう。
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8-2 養子縁組
養子縁組も、相続人不存在対策になります。たとえば遠い親戚の子どもで親しくしており、法定相続人ではないけれど遺産を残したいケースなどで有効です。
養子縁組すると法律上は親子関係になるので、お互いに相続権が発生します。死亡しても養子になった子が相続してくれるので相続人不存在になりません。
養子の相続については、以下の記事で詳しく解説しています。
まとめ
天涯孤独な人や借金の多い人が死亡すると、相続人がいない状態となっていろいろな問題が発生する可能性があります。
前の遺言書作成や養子縁組によって相続人不存在を避けたい方、すでに相続人不存在の状況が発生して今から相続財産管理人を選任されたい方など、司法書士がご相談を受け付けます。お困りであればご遠慮なくお問い合わせください。









