
借金を相続してしまった、、。
あなたは、いま慌ててこの記事を読まれているかもしれません。
相続放棄の期限は、法律で「自分が相続人となったのを知った時から3ヶ月以内」と決まっています。
家族が亡くなって、葬儀等で慌ただしいなか3ヶ月はあっという間ですが、この期間中に相続放棄の手続きをしなければ、背負わなくてよかった借金を相続することになります。
そして、中にはこの記事を読まれた時点で3ヶ月の期限を過ぎてしまっている方もいらっしゃるかもしれません。
そんな場合でも、相続放棄が認められる事も有りますので、諦めずに本記事を参考にしてください。
なぜなら、相続放棄を多数受託してきた司法書士である私の実体験で、何度も死亡日から3ヶ月を過ぎた後の相続放棄が家庭裁判所に認められているからです。
本記事では、借金を相続してしまった方が、相続放棄期限を正しく理解して、どう行動すれば良いのかの判断材料として頂く為に相続専門司法書士の私が、全力でその経験と知識を皆様にお伝えしていきます。
相続放棄に関しては、下記の記事でも詳しく解説していますのでご参考ください。
目次
1章 相続放棄とは
人が亡くなり、相続が発生するとその相続人の方は、「権利(プラスの財産)」も 「義務(マイナスの財産)」も全部受け継ぐ事になります。そしてその相続を受け入れて相続人となることを「単純承認」と言います。本章では、マイナスの財産の方が多い様な場合に選択する相続放棄の解説をします。
相続放棄とは・・・相続した財産を調べた結果、マイナスの財産の方が多いような場合に、家庭裁判所に申し立てをして相続放棄が認められると、その相続に関しては相続人とはならず、権利も義務も引き継がないという結果になります。この手続きを相続放棄と言います。
詳しくはこちらの記事をご覧ください
2章 相続放棄の期限は3ヶ月
相続放棄には期限があります。相続放棄の期限のスタート地点(起算点)と、その考え方を本章では解説していきます。
相続放棄をしなければならない期限は、自分がその相続について相続人となったのを知った時から3ヶ月以内です。(民法915条)
死亡した日ではなく、「知った時」というのがポイントです。
2-1 【亡くなった方の配偶者・子の場合】死亡した事実を知った時から3ヶ月
子供と配偶者の場合は、相続放棄の期限は「死亡の事実を知った時」から3ヶ月以内です。
例えば、親子でも疎遠な場合や幼少の頃に親の離婚等で離れて暮らしている場合は、子供が親の死亡の事実を数年経ってから知る場合も有りますので、その時は通知等で死亡の事実を知った日が相続放棄の期限のスタート地点になります。
2-2 【未成年者の場合】未成年者本人の親権者が相続人となった事を知った時から3ヶ月
未成年者の方の場合の、相続放棄の期限はその方の親権者(通常は親)がその未成年者が相続人となった事実を知った時から3ヶ月以内です。未成年の方が死亡の事実を知っていてもその親権者が知らなければ、期限は進行しないのです。
例えば、離婚をされて幼少のお子さんと同居されているお母さんが、元夫の死亡を一年過ぎてから知ったとすると、その死亡を知った時から相続放棄の期限が進行するのです。
2-3 【兄弟姉妹など自分より先の順位の相続人全員が相続放棄した場合】自分が相続人となった事を知った時から3ヶ月
相続の順番は上記のように、第1順位から第3順位までが定められています。
第2順位(親等)や第3順位(兄弟姉妹)の場合は、先順位の相続人の方が相続放棄をした結果、自分が相続人であると知った時から期限が進行します。
通常は、先順位の方からの通知や連絡等でしか分かりませんので、通知・連絡を受け取った時がスタート地点となります。
下記に相続順位ごとの期限の始まりを図解しています。
2-4 「知った時」は自己申告で大丈夫
相続放棄を申し立てる際には、自分が相続人となった事を知った日を、相続放棄申述書に記載して、家庭裁判所に申請をします。そこに記入する日付は、自己申告で問題ありません。
相続放棄申立ての際に記入する日付は、あくまでも実際に自分が知った日を自己申告で記入します。電話連絡等の証拠が残らない形での通知を受けた場合は、その日で大丈夫かな?というお声を良く聞きますが、本当にその日なら問題はありません。
書面等を受け取って、自分が相続人となった事を知った時は、基本的にはその書面を受け取った日が期限のスタート地点となります。書類が作成された日では有りませんの注意しましょう。
実際の実務では、死亡から3ヶ月を超えている様なケースでは申し立ての際に、上申書を付けてそちらに細かい経緯を記載したり、書面等の証拠を添付します。
2-5 家庭裁判所への書類提出日が3ヶ月以内なら大丈夫
家庭裁判者に相続放棄を申し立てても、そこから内容の確認等が有りますので数日~数週間かかります。しかし相続放棄の期限の判断はあくまでも、裁判所に書類を提出した日ですので安心して下さい。
提出する日を予定に入れて、逆算して準備を早めにしましょう!
2-6 相続放棄の期限がぎりぎりなら、書類がそろってなくてもとにかく申請!
期限ぎりぎりで、相続放棄をしようと思ったが戸籍等の書類がすぐそろわないという様な場合は、申立書だけでも家庭裁判所に提出して受付をしてもらいましょう。
通常は、後で書類を提出してくださいという指示を受けますが、期限切れ扱いにはなりません。
3章 相続放棄の期限が延長できる場合とその方法
財産を調査するだけでもかなり時間がかかりますし、3ヶ月以内ではとても判断ができないという場合は、相続放棄の期限を延長する方法があります。
本章では延長ができる場合とその方法を記載していきます。
3-1 家庭裁判所に申し立てて期間を延長できる
相続放棄をするかどうかをすぐに判断できない場合は、家庭裁判所に申立てをすれば、期限を延長してもらう事ができます。相当な理由を記載して申立てをしますが、家庭裁判所の裁量により判断されますので認めてもらえない事も有ります。
もし期限ぎりぎりに延長の申立てをして認めてもらえないと、期限を過ぎてしまい相続放棄をできなくなりますので余裕を持って手続きをして下さい。
この延長手続きは、「自身が相続人となった事を知った時から3ヶ月以内」に必ずしなければならないという点が要注意です。期限内に相続放棄をするかどうかとても判断できないときは早めに、司法書士・弁護士に相談して手続きをするか、ご自身で手続きをしましょう。
3-2 期間延長の方法
相続放棄の期限を延長してもらう手続きをするには、管轄の家庭裁判所に申立てをします。この時の管轄は、亡くなられた方の最後の住所地の管轄の家庭裁判所です。(裁判所管轄一覧)
家事審判申立書に必要事項を記入の上、800円の収入印紙を貼り、必要書類を添付して各裁判所指定の切手(各裁判所に確認)を同封して申し立てをします。
受け付けられた後、認めるかどうかの判断が、約1週間から2週間で家庭裁判所から出ます。
申立をする際の書式は以下の通りになります。
(1枚目)
(2枚目)
下記に期限を延長してもらう申立ての際に必要になる書類の一覧をまとめます。
【全てのパターンで必要になる書類】 ①申立書 ②亡くなられた方の住民票除票又は戸籍附票 ③伸長を求める相続人の戸籍謄本(又は利害関係を証明する書類←債権者等から申し立てる場合に必要ですので通常は不要です。)
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【配偶者からの申立】 ④亡くなられた方の死亡の記載のある戸籍謄本 |
【子供や孫等の第一順位の方からの申立】 ④亡くなられた方の死亡の記載のある戸籍謄本 ⑤孫やひ孫等の場合は、本来相続人だった方の死亡の記載のある戸籍謄本 |
【亡くなられた方の父母・祖父母等(直系尊属といいます)第二順位の方からの申立】 ⑥亡くなられた方の出生した時から、死亡した時までの全ての戸籍(除籍等含む)謄本 ⑦亡くなられた方にお子さん(及びその方の代襲相続人)で死亡している方がいれば、そのお子さん(及びその方の代襲相続人)の出生から死亡時までの全ての戸籍(除籍等含む)謄本 ⑧亡くなられた方の父母・祖父母等(直系尊属)で死亡している方(申立する方より下の代の方がいる場合です(例:申立する人が祖母なら父母))がいる場合、その方の死亡の記載のある戸籍(除籍等含む)謄本 |
【亡くなられた方の兄弟姉妹又はおいめい等の第三順位の方からの申立】 ⑥亡くなられた方の出生した時から、死亡した時までの全ての戸籍(除籍等含む)謄本 ⑦亡くなられた方にお子さん(及びその方の代襲相続人)で死亡している方がいれば、そのお子さん(及びその方の代襲相続人)の出生から死亡時までの全ての戸籍(除籍等含む)謄本 ⑨亡くなられた方の父母・祖父母(直系尊属)の死亡の記載のある戸籍(除籍等含む)謄本 ⑩おい・めいが申立てる場合、本来の相続人の死亡の記載のある戸籍謄本 |
3-3 延長してもらえる期間はどれくらい?
一般的には1ヶ月から3ヶ月程度ですが、内容により1年以上が認めてもらえる事もあります。
あくまでも家庭裁判所の裁量によりますので、事情により変わってきます。遠隔地に住んでいる方や、調査する財産が多い方等は長く認めてもらえる傾向があります。
3-4 相続放棄の期限の延長の効果は申し立てた人だけ
複数人の相続人がいる場合は、相続放棄の期限の延長の効果は、申立てをして認められた人だけという事には注意してください。一人の相続人が申し立てをしても他の人には影響しません。
他の相続人がいる場合で延長した方が良いケースなら、教えてあげましょう。
3-5 期間延長の費用
必ずかかる費用は、収入印紙800円と裁判所に納める連絡用の切手代(裁判所毎に異なりますので確認が必要です。)です。
司法書士・弁護士に依頼する場合は、手続き報酬がかかります。2万円~5万円位が多いと思います。期限の延長をする様なケースはご自身で判断せずに専門家に依頼して進めるのが得策でしょう。
4章 相続放棄の期限が過ぎてしまった場合の対処方法
本章では、相続放棄の期限が過ぎてしまった場合でも、相続放棄が認められるケースが有りますので、どうすれば良いのか対処法について解説していきます。
4-1 期限が過ぎていても相続放棄をできる場合の条件
相続放棄をできる期限を過ぎてしまっていても、一定の場合は相続放棄が認められます。その条件を下記に記載します。
① 相続発生後財産調査をしたが、借金の存在が分からなかった。
② 借金の存在を知ってから、3ヶ月以内である。
③ 相続した財産の処分をしていない。
この条件を満たしていれば、相続放棄は問題なく認められる可能性は高いです。
そしてこの条件を満たしていない方の場合でも、相続放棄が認められたケースが有りますので諦めずに、当事務所の様な相続放棄の経験豊富な司法書士・弁護士に相談しましょう。
4-2 相続放棄の期限が過ぎてから相続放棄が認められた事例
相続放棄の期限を過ぎた後に、亡くなられた方宛ての借金の督促状が届き多額の借金の存在を知った様な場合は、基本的にはその借金の存在を知ったときから3ヶ月以内なら相続放棄の申立てが認められる可能性は高いです。
一見すると、「期限」が過ぎてしまっているかと見えますが、このケースの期限の考え方は「借金の存在を知った時」すなわち銀行等から通知を受け取った時という事になります。ですので通知を受け取った時から3ヶ月以内であれば相続放棄を申し立てて認められる可能性は高いでしょう。
もちろん、相続発生後かなりの時間が経過していますので慎重に進めないといけませんので、こういったケースは必ず司法書士・弁護士に相談をしましょう。
5章 相続放棄の期限において注意しておくべき事
5-1 期限を素人判断しない!
残念ながら、相続放棄の期限が過ぎてしまうと相続放棄は原則認められません。
しかし、「期限の考え方」自体を勘違いされている方もいらっしゃいます。当事務所では自己破産の申立てもさせて頂いていますが、残念な事に期限を勘違いしていて相続放棄できなかった方を一定数見てきました。
期限が過ぎてるのかなと素人判断をせずに、当事務所の様に相続放棄を多く受託している司法書士・弁護士に相談だけでもしてみましょう。
5-2 司法書士・弁護士等専門家の話も鵜呑みは危険
相続放棄自体は高額な報酬が発生する様な業務ではありません。慣れていないと、責任の割に安い報酬ですので正直な所、積極的に相続放棄を受ける専門家が少ないのも事実です。
残念ながら、当事務所に来られた方の中で、他の専門家から期限を過ぎているので相続放棄できないといわれてわらをもつかむ思いでご相談に来られて、結果相続放棄できたという方もいます。
自分自身を守る為に相続放棄の期限を本記事を読んで理解しましょう。
5-3 法律を知らないという理由ではダメ
例えば、自身の父が亡くなったのは死亡日当日に知っていて3ヶ月が過ぎた。しかし相続するという法律を知らなかったからその法律を知った時が、相続放棄の期限のスタート地点だと主張したとしても、それは認められません。
法律を知らないという言い訳は通用しないのです。
5-4 督促状や記録は必ず残す
相続放棄の期限のスタート地点の証拠は必ず残しておきましょう。
まず金融機関から来た亡くなった方宛ての督促状には必ず目を通し保管しましょう。そして電話等で相続人となった事を知ったような場合はその記録をメモ等で必ず残しましょう。
相続放棄の申立ての際に督促状やメモが必要になることが有ります。いざという時の為に残しておきましょう。
5-4 期限が完全に過ぎてしまってもあきらめないで
ここまで読んで頂いて、自分はもう期限が過ぎてしまっていると思われても、あきらめてはいけません。今まで私もこの事案は難しいなと思う様なケースでも実際に相続放棄が認められていることも有ります。
例えば、相続した財産の名義を自身に変更して何年も経過していたが、相続財産のはるか何倍もある借金の返済を迫られていた方が、相続放棄を認められた事もあります。
どんな場合でもダメ元の気持ちで相談して下さい。
まとめ
相続放棄さえすれば払う必要の無い借金を相続する方がいるという事実。
そうならない為に、相続放棄の期限を正しく理解して、いざという時に素早く決断しましょう。
- 相続放棄の期限は、知った時から進行する
- 知った時は、自己申告
- 相続放棄の期限は延長することができる
- 必ず、相続放棄の経験豊富な司法書士・弁護士に相談
このポイントを押さえて、本記事を有効に活用してください。