相続登記義務化は過去分も対象!期限や放置リスクを専門家が解説

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「相続登記が義務化されたニュースを見た。長年相続登記をせずに放置している不動産があるけど、このままで大丈夫なんだろうか…」

結論からお伝えすると、相続登記の義務化は過去に相続した不動産も対象です。

原則として2024年4月1日より前に相続した不動産は、2027年3月31日までに相続登記を済ませる必要があります。

相続登記の過去分は2027年3月31日までに済ませる必要がある

※2024年4月1日より前に相続した不動産の場合
参考:法務省「相続登記の申請義務化について」
参考:法務省「不動産を相続したらかならず相続登記!令和6年4月1日から義務化されました」

ここで「期限まであと少ししかない」と焦り、自力で解決しようとしたり、そのまま放置したりするのは想定外のリスクが潜んでいます。

相続登記を焦って対応した場合のリスクと適切な対応方法

ご家族の将来を見据えて最適な経路で手続きができる専門家とともに進めることで、心の底から安心できる相続登記を実現できます。

本記事では、過去分の相続登記の義務化の概要や放置する意外なリスクなどをまとめて解説します。

最後まで読めば今まで抱えていた肩の荷が下り、納得できる方法で相続登記を進めようと思えるはずです。

相続登記は放置すればするほど複雑化して、解決しようとしたときの負担が大きくなります。相続登記の義務化を機に、期限までに完了できるように進めてみましょう。


1章 相続登記の義務化は過去分も対象!期限内に相続登記を済ませよう

相続登記の義務化は、今から登記をするものだけでなく過去分も対象です。

法改正前は相続登記は義務化されておらず任意で行うものでしたが、民法や不動産登記法等の改正により2024年4月1日から義務化されました。

相続登記の期限は、下記のように定められています。2024年4月1日より前に相続した不動産は、2027年3月31日までに相続登記をしなければなりません(正当な理由がない場合)。

過去分の相続登記のスケジュール

相続・遺産分割のタイミング相続登記の期限
2024年4月1日より前に不動産を相続した場合2027年3月31日まで
2024年4月1日以降相続が発生した場合取得を知った日から3年以内
遺産分割が成立した場合遺産分割が成立した日から3年以内

※取得を知った日から3年以内+遺産分割が成立した日から3年以内=6年間の猶予があるわけではありません。

例えば、今から20年前に不動産を相続されて相続登記を放置していた場合は、2027年3月31日までに相続登記を完了させる必要があります。

正当な理由がなく2027年3月31日を過ぎても相続登記をしない場合は、10万円以下の過料が繰り返し科せられる可能性があるので注意が必要です。

過去に不動産の相続を受けて相続登記をしていない場合は、期限までに相続登記を済ませるようにしましょう。

参考:法務省「相続登記の申請義務化について」
参考:法務省「不動産を相続したらかならず相続登記!令和6年4月1日から義務化されました」


2章 相続登記義務化で過去分を放置しようと考えるのは危険!思わぬ3つのリスク

相続登記は義務化されたものの、長年放置していた不動産の相続登記をするのは面倒だなと感じる方もいるでしょう。

このまま過去の相続登記を放置すると、将来大きな後悔を招く可能性があります。ここでは、過去の相続登記を放置する3つのリスクを解説します。

過去分を放置すると起こり得る思わぬ3つのリスク
  • 登記するまで何度も過料を科せられる可能性がある
  • 経済的な負担が大きくなる
  • 不動産の利活用ができない

このまま相続登記をせずに放置すると、どのようなことになってしまうのか把握しておきましょう。

2-1 リスク1:登記するまで何度も過料を科せられる可能性がある

1つ目は、相続登記をするまで何度も過料を科せられる可能性があることです。

1章 相続登記の義務化は過去分も対象!期限内に相続登記を済ませよう」で、期限を過ぎても相続登記をしないと10万円以下の過料を科せられる可能性があることをお伝えしました。

実はこの過料は「一度払えばその後請求されない」という性質のものではなく、登記を完了しない限り何度も請求される可能性があります。

気が付けば、50万円、100万円と、多額の過料を支払う可能性も考えられるでしょう。

このように、相続登記の義務化の過料は、登記を完了するまで何度でも科せられる恐れがあります。余分な負担をかけないためにも、過去分の相続登記を期限までに済ませることが重要です。

【(非推奨)相続の話がまとまらない場合は相続人申告登記が検討できる】

遺産分割の話し合いがまとまらず、義務化の期限に間に合わない場合は、一時的な措置として相続人申告登記が検討できます。

相続人申告登記は、法務局に「自分が相続人の一人である」と申し出ると、暫定的に相続登記の申請義務を果たしたことになる制度です。そのため、期限を過ぎても過料が科せられることはありません。

しかし、相続登記が終わったわけではないので、改めて行う必要があります。また、相続人申告登記は正式に所有者が決まったことを示すものではないので、該当する不動産の活用もできません。

あくまでも一時的な措置であることを念頭に置いて、活用の前に専門家に相談してみてください。

参考:法務省「相続人申告登記について」

2-2 リスク2:経済的な負担が大きくなる

2つ目は、相続登記を放置すると経済的な負担が大きくなることです。その理由は、関係者の数が雪だるま式に増えてしまい、手続きが複雑化するためです。

親が亡くなり何年も経過すると、相続人自体が亡くなってしまいます。すると、子どもたちが相続人になるので、下記の図のように相続人の人数がどんどん増えていきます。

3世代進んだ時の相続人の数

相続が発生した最初の世代ですぐに専門家に依頼をして相続登記をすれば、一般的に数十万円程度で終えることが可能です。

しかし、放置すると、下記のような理由から費用が数倍から10倍以上に跳ね上がるケースがあります。

【費用が跳ね上がる例】

  • 関係者が数十人規模であっても相続人全員分の戸籍収集、同意書作成が必要なので負担が大きくなりその分費用がかかる
  • 当事者が多くて話し合いがまとまらない場合は、関係者全員を相手取って裁判(必要的共同訴訟)を起こすことになる

例えば、相続登記の関係が数十人に増えた場合、面識のない親族も含めて、全国各地の役所から全員分の戸籍をかき集めなければなりません。

そのうえで全員から同意を得る必要があるので、時間と費用がかかることが想像できるでしょう。また、当事者が増えてしまい話がまとまらないと、最悪の場合は裁判をする必要が生じる可能性があります。

そうなると時間も費用もかかり、相続登記の負担が大きくなる恐れがあります。将来、子どもや孫に経済的な負担を残さないためにも、期限までに相続登記を終えるようにしましょう。

2-3 リスク3:不動産の利活用ができない

3つ目は、不動産の利活用ができないことです。下記のようなことをするには、前提として亡くなった方から現在の所有者に相続登記をしている必要があるからです。

【相続登記が完了しないとできないこと】

  • 不動産を売却する
  • 不動産の貸し出しをする
  • 不動産を担保に融資を受ける

「今は不動産の利活用をするつもりはない」と考えているかもしれませんが、年月が経過すると共有名義人の中に、認知症などで判断が難しい方が出てくる可能性があります。

遺産分割協議は本人が意味や結果を正しく理解できる「意思能力」を持っていることが大前提となるので、名義変更の手続きができなくなる恐れがあるのです。

遺産分割が困難になるケースのイメージ

共有名義人が認知症などになったときの解決策として、家庭裁判所に申し立てを行い、認知症の方の代わりに契約行為などを行う「成年後見人」を選任してもらう方法があります。

しかし、この制度を利用すると大きな費用負担がのしかかるので、活用が難しいケースがあるでしょう。

このように考えると今相続登記をしないことで、必要なタイミングで不動産を活用できない可能性が出てきます。

経済的にも手続き的にも身動きが取れなくなる「完全凍結」の状態に陥らないためにも、期限までに手続きを済ませることが大切です。

▼認知症が相続に与える恐ろしい影響は、下記の記事で詳しく解説しています

親が認知症になると相続対策できない!恐怖の金銭トラブル
過去分の相続登記を放置するのはリスクが多い!
どうすればいいのか不安な気持ちを専門家に相談しよう

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長年放置してきた相続登記をこのままにしておくと「過料を科せられる可能性がある」「不動産を利活用できない」など、リスクが多いことが分かったかと思います。

「このままではいけないと思っているけれど、どうすればいいのか…」

と不安を抱え身動きが取れなくなっている場合は、相続に関する相談件数が累計55,193件(2025年10月末現在)と多いグリーングループにまずはお気持ちをお聞かせください。

グリーングループでは、ご家族の気持ちや考えに寄り添うことを大切にしています。「どうすればいいんだろう」という不安をまずは一緒に取り除くことができればと思います。

そのうえで、ただ相続登記を完了させるのではなく、ご家族の将来を見据えて最適な経路での解決を目指します。

義務化された相続登記を期限までに完了させるには、重い腰をあげてまずは一歩踏み出すことが大切です。

まずは、電話やLINEで今の状況や不安をお聞かせください。一緒に解決策を探すお手伝いができればと思います。

電話で気軽に聞きたい方はこちらをクリック
メールでじっくり聞きたい方はこちらをクリック
LINEで聞きたい方はこちらをクリック
※平日9時〜20時 / 土日祝9時〜18時まで営業。年末年始以外は営業しております。


3章 長年相続登記を放置している方こそ、重い腰を上げて相続登記を終わらせよう

長年相続登記を放置していると

「本当にこのままでいいのだろうか」
「相続登記を終わらせたほうがいいとは思うけど…なかなか家族と話せない」

など、漠然とした不安を抱えながらも、はじめの一歩を踏み出せない状態に陥りやすいです。

相続登記が義務化となった今、このまま放置をし続けることは、先ほど触れたようなリスクがあります。だからこそ、今重い腰を上げて、相続登記を進めませんか?

実際に相続登記の義務化を機に、15年放置していた相続登記に専門家と取り組み、長年の不安を解消した事例があります。

15年放置していた相続登記にグリーングループと取り組み完了した事例

15年放置していた相続登記に取り組み不安を解消したH様の声

H様は15年ほど前に旦那様を亡くし、預貯金などの相続手続きは済ませていました。不動産については家族間ではH様が取得することで話がまとまっていたものの、建物の相続登記だけは手続きをしていない状態でした。

昨今テレビや新聞などで「相続登記の義務化」という言葉を耳にするようになり、H様は「このままではいけない」と手続きの必要性を改めて認識しました。

そこで相続に関する相談件数が累計55,193件(2025年10月末現在)のグリーングループにご依頼いただき、長年不安だった相続登記を下記のように完了させました。

<グリーングループだからできたこと>

  • 長年相続登記を放置していた不安に寄り添い、一つずつ丁寧に説明をしながら相続登記を進めた
  • 心身ともに負担なく手続きを進めるスケジュール調整を行った
  • 専門家に任せられる部分はすべてお任せできて相続登記の過程での負担も最小限に抑えた

長年気がかりではあったものの一歩を踏み出せずにいたH様の気持ちに寄り添い、安心感、納得感を得ながら期限までに相続登記を済ませた事例です。

この事例は下記で詳しく解説しているので、ぜひご覧ください。

15年間放置された相続登記。義務化への不安を解消し、お客様のスタイルに合わせた穏便進行で安心してお任せ頂けた事例

この事例のH様も長年相続登記を放置したが故に「何から手をつければいいのか」「何か不利益が生じているのではないか」という不安があり、はじめの一歩を踏み出せずにいました。

このようなケースでも諦めないで専門家と一緒に取り組めば、1つずつ問題を解消しながら相続登記を進められます。

相続登記が完了すれば今までの悩みや不安がなくなり、安心感を得られるでしょう。

相続登記が義務化されたこのタイミングで重い腰をあげて「もう相続登記で悩むことがない」状態にしていきましょう。


4章 長年放置してきた相続登記は自力で手続きすると予想外の税負担が発生する可能性がある

長年放置してきた過去の相続登記を進めようと思い立ったときに、自力で手続きをしようとするのは避けたいところです。

なぜなら、複雑化した相続登記は将来を見据えて最適な経路で行わないと、想定外の税負担が発生する可能性があるからです。

ここでは、想定していない贈与税が発生する2つのケースをご紹介します。自力で解決しようとして誤った道を進むとどうなるのか分かるので、事前にチェックしておきましょう。

予想外の税負担が発生するケース
  • 想定していない贈与税が発生する可能性がある
  • 多額の相続税が発生する可能性がある

4-1 想定していない贈与税が発生する可能性がある

過去の相続を放置していた場合、正しい経路で手続きをしないと高額な贈与税がかかってしまう可能性があります。とくに、特定の1人に相続をする場合は、注意が必要です。

長年放置した不動産は「2-2 リスク2:経済的な負担が大きくなる」で触れたように、雪だるま式に関係者が増えていきます。

自力で手続きしようとすると「誰がどのように相続するか」をまとめるのが難しく「とりあえず、法律で決められた割合(法定相続分)で関係者全員の共有名義として登記をしよう」という方法を選んでしまいがちです。

共有名義で登記をした後に「やっぱり実際に住んでいる1人の名義にまとめよう」とすると贈与とみなされ、想定外の贈与税が発生してしまうのです。

贈与税を回避しつつ名義に一本化するためには「誰が単独で引き継ぐという実質的な合意があったのか」という事実を証明しなければなりません。

このように、複雑な相続登記を自力で無理に解決しようとすると

  • 贈与税が発生しない適切な経路を選択する
  • 法律に沿って過去の事実関係を整理する

という壁があり、結果、贈与税が発生してしまう可能性があるのです。

4-2 多額の相続税が発生する可能性がある

過去の相続を放置していた場合、贈与税だけでなく相続税も発生する可能性があります。

とくに「目先の税金を抑えよう」と安易に考えると、下記のように想定外の相続税が発生するケースがあります。

相続税が発生する場面概要
二次相続
  • 配偶者の税額軽減(配偶者は1億6,000万円まで税金がかからない)を活用して相続登記をすると、配偶者が亡くなった後の二次相続で多額の相続税が発生する可能性がある

例えば、中間省略登記を活用すると目先の登録免許税を抑えることはできますが、「配偶者の税額軽減」など、有利な相続税の特例が使えない可能性があります。

ご家庭の状況によっては、登録免許税を払い相続税の特例を活用したほうが、最終的に支払う税金を抑えられるケースもあるのです。

このように、相続登記は目先の損得だけでなく、将来かかる税金も見越して最適な経路を判断しなければなりません。

自力で行おうとすると、将来を見据えた判断が難しく税負担が増えるリスクがあるのです。


5章 法務と税務の双方の知見があるグリーングループなら過去分の相続登記を円満な解決に導く

ここまで解説したように、今まで後回しにしてきた相続登記は複雑化しており、ただ単に完了すればいいというものではありません。

法務と税務、不動産の視点から「損をせずに将来を見据えて安心できる」経路を見つけていく必要があるのです。

相続登記で必要なプロフェッショナルの視点
相続手続き法務局のルールに沿って事実をどう組み立てるといいのか
税務今の相続税や将来の二次相続での税負担がどう変わるか
不動産相続登記する不動産の価値を把握してどのように出口戦略を立てればいいのか

「どこに頼めば負担を減らし、安心できる経路を見つけられるのだろう」と感じた方は、相続手続き・税務・不動産の一体チームで解決を目指すグリーングループにご相談ください。

グリーングループは相続に関する相談件数が累計55,193件(2025年10月末現在)と多く、豊富な経験と知識をもとにご家族に寄り添いながら、納得できる相続登記を目指します。

【グリーングループの強み】

  • 相続手続き・不動産・税務の各領域が連携してさまざまな視点からアプローチできる
  • ただ手続きをするのではなくご家族の将来を見据えて最適な経路を提案できる
  • 膨大な経験、実践に基づき隠れたリスクまでを踏まえて対策できる

実際にグリーングループと一緒に相続登記を行い「安心した」「信頼できた」という声もいただいています。

グリーングループと一緒に相続登記を行ったご依頼者の声

冒頭でも触れたように相続登記が義務化となり、期限までに進める必要があります。

「どうにかしなければならない」と一人で不安や焦りを抱えるのは、非常に辛くなかなか解決の糸口が見えません。

まずは、今のそのお気持ちを私たちに聞かせてください。納得できる相続登記ができるように、お力になれればと思います。


まとめ

本記事では、相続登記の義務化に伴い、過去に相続した不動産の相続登記をどのように進めればよいのか解説しました 。最後にこの記事の内容を簡単に振り返ってみましょう。

〇相続登記の義務化は過去分も対象!2027年3月31日までに相続登記を済ませる

〇過去の相続登記を放置した場合の思わぬリスクは下記のとおり

  • 登記するまで何度も過料を科せられる可能性がある
  • 経済的な負担が大きくなる
  • 不動産の利活用ができない

〇長年放置してきた相続登記は自力で手続きすると予想外の税負担が発生するケースは下記のとおり

  • 想定していない贈与税が発生する可能性がある
  • 多額の相続税が発生する可能性がある

過去の相続登記は複雑化しており、自力で解決することが難しくなっています。ご家族の将来を見据えて最適な経路で相続登記をするためにも、まずはグリーングループにお気軽にお声がけください。

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