- 相続登記の義務化は、過去に発生した相続も対象なのか
- 過去に発生した不動産の相続登記をすぐに行えないときの対処法
- すぐに相続登記できないときの対処法
2024年4月から相続登記が義務化され、相続から3年以内に登記申請をしないと、10万円以下の過料が発生する恐れがあります。
相続登記の義務化は2024年4月以降に発生する相続だけでなく、過去に発生した相続も対象になります。
したがって、まだ相続登記をしていない不動産をお持ちの人はできるだけ早く登記申請を行うのが良いでしょう。
なお、過去分の相続については2027年3月31日までに登記申請をすませれば良いと猶予期間が設定されています。
本記事では、相続登記の義務化とは何か、過去の相続についても適用されるのかを解説します。
目次
1章 相続登記の義務化とは
2024年4月から相続登記が義務化され、相続から3 年以内に登記申請を行わないと10万円以下の過料が科される恐れがあります。
なお、相続登記の義務化は2024年4月以降に発生した相続だけでなく、過去に発生した相続についても適用される点に注意しましょう。
過去に不動産を相続したものの登記申請がお済みでない人は、できるだけ早く手続きを行うのがおすすめです。
相続登記は自分でも行えますが、司法書士に依頼すれば数万円程度で完了するので、お気軽にお問い合わせください。
2章 【注意】相続登記の義務化は過去分も対象!
2024年4月から始まる相続登記の義務化は、過去に発生した相続も対象になるのでご注意ください。
なお、過去に発生した相続は2024年4月になってすぐに過料の対象となるわけではありません。
2024年4月より前に発生した相続については猶予期間が設定されており「2027年3月31日」までに登記申請をすませる必要があります。
過去に発生した相続における相続登記の義務化について、詳しく解説していきます。
2-1 過去分の相続は2027年3月31日までに相続登記をすませる
相続登記の義務化は2024年4月から適用されますが、過去に発生した相続がすぐに過料の対象となるわけではありません。
過去分の相続については、猶予期間が設定されており2027年3月31日までに相続登記をすませれば良いとされています。
ただし、相続登記をすませず放置していると、新たな相続が発生し、権利関係が複雑になるリスクがあります。
また、相続登記がすんでいない不動産は活用も売却もできない点に注意しなければなりません。
2-2 2027年3月31日を過ぎても相続登記をしないと10万円以下の過料が課される恐れがある
過去に発生した相続については、2027年3月31日を過ぎても登記申請が完了しないと、10万円以下の過料が発生する恐れがあります。
ただし、登記申請がすんでいない不動産がすぐに過料の対象になるわけではなく、まずは法務局から登記申請の催告が届き、従わないと最終的に過料が科されてしまいます。
相続登記がすんでいない不動産に過料がかかるまでの流れは、下記の通りです。
- 相続開始から相続登記をしないまま3年経過する
- 登記官から登記申請の催告が出される
- 期限内に申告しない場合は裁判所に通知される
- 裁判所によって科料が決定される
法務局から催告が届いた場合は、放置せずにすぐに司法書士に相談するのが良いでしょう。
3章 過去分の相続登記をすぐに行えないときの対処法
過去に発生した相続の登記申請をすぐに行えない事情がある場合には、相続人申告登記や法定相続による登記申請を検討しましょう。
また、単純に相続登記の準備をする時間がない場合には、登記申請を司法書士に依頼するのも有効です。
相続登記をすぐに行えないときの対処法は、主に下記の通りです。
- 相続登記を司法書士に依頼する
- 相続人申告登記を行う
- 法定相続による登記申請を行う
- 相続土地国庫帰属制度を活用する
それぞれ詳しく解説していきます。
3-1 相続登記を司法書士に依頼する
相続登記は必要書類の数も多いですし、平日日中に書類の収集や法務局での申請手続きを行わなければなりません。
過去に不動産を相続したものの仕事などで忙しく相続登記をする時間が取れていなかった人は、登記申請を司法書士に依頼するのも良いでしょう。
登記申請は司法書士が専門としている業務であり、土地の大きさや数にもよりますが、数万円程度で相続登記を行ってくれる場合が多いです。
相続登記の申請だけでなく、登記申請書の作成や必要書類の収集まで行ってもらえるので「相続登記をしなきゃいけないとは思っていたが、放置してしまっていた」とお悩みの人は、相談してみるのはいかがでしょうか。
また、司法書士であれば第三者として中立的な立場から、遺産分割についてのアドバイスを行えます。
相続人同士の意見が対立し、遺産分割協議が長引きそうな場合にも一度相談してみることをおすすめします。
3-2 相続人申告登記を行う
遺産分割協議がまとまらないなどの理由で、期限までに相続登記を行うことが難しい場合は「相続人申告登記」の申請を行いましょう。
相続人申告登記とは、相続登記の義務化に伴い新設された制度であり、①相続人が不動産の所有者が亡くなり相続が発生したことと②自分が相続人であることを申し出る制度です。
相続人申告登記を行えば、相続登記の期限までに登記申請が間に合わなくても過料の対象にはなりません。
相続人申告登記は相続登記と異なり費用もかかりませんし、申請に必要な書類も少なくてすみます。
一方で、相続人申告登記を行った後に遺産分割協議が完了した後は、遺産分割の内容にしたがって登記申請を行わなければなりません。
相続人申告登記の申請方法および必要書類は、下記の通りです。
手続きする人 | 相続人(単独で申請可能) |
手続き先 | 不動産の所在地を管轄する法務局 |
費用 | 不要 |
必要書類 |
|
3-3 法定相続による登記申請を行う
相続登記の期限までに遺産分割協議が完了しないのであれば、法定相続による登記申請を行うのも選択肢のひとつです。
法定相続分による共有持分で相続登記をするのであれば、遺産分割協議書の提出は必要なく、相続人による単独登記も認められています。
したがって、相続トラブルが発生して遺産分割協議がまとまらない場合や登記申請の準備に非協力的な相続人がいる場合でも登記申請を行えます。
しかし、法定相続による登記申請をすると、不動産を共有状態で所有することになり、下記のリスクやデメリットがあります。
- 将来、所有者が亡くなると権利関係者が増えてしまう
- 所有者全員が合意しないと不動産の活用や売却を行えない
自分の子供や孫の世代に負担をかけないためにも、可能であれば相続人同士で話し合い、遺産分割による登記申請を行うのが良いでしょう。
なお、法定相続による登記申請を行った後に、遺産分割協議が完了した場合は、完了から3年以内に登記申請を再度行う必要がある点にもご注意ください。
3-4 相続土地国庫帰属制度を活用する
田舎にある資産価値の低い土地を相続し、面倒で相続登記を放置してしまっていた場合には、相続土地国庫帰属制度の利用も検討しましょう。
相続土地国庫帰属制度とは、相続や遺贈によって取得したいらない土地を国に返還できる制度です。
相続放棄と異なり、相続土地国庫帰属制度では相続によって取得した土地のみを返還でき、預貯金や株式など他の財産は相続できる点がメリットです。
一方で、相続土地国庫帰属制度には、下記のデメリットもあるのでご注意ください。
- 宅地1つにつき、20万円の負担金を納めなければならない
- 相続土地国庫帰属制度を利用できる土地の条件を満たす必要がある
- 相続登記を事前にすませておく必要がある
上記のように、相続土地国庫帰属制度を利用する場合でも、事前に相続登記をすませておく必要があります。
とはいえ、相続登記をしないで放置していると、2027年4月以降に過料が発生する恐れがありますし、相続した土地の固定資産税や維持費はかかり続けてしまいます。
相続登記の義務化や将来発生する固定資産税や維持費から解放されると考えた場合、相続土地国庫帰属制度を利用した方が良いケースもあるでしょう。
まとめ
2024年4月から始まる相続登記の義務化は、過去に発生した相続に対しても適用されます。
ただし、相続登記されていない不動産がすぐに過料の対象になるわけではなく、過去分の相続については2027年3月31日までに登記申請をすれば良いとされています。
ただし、相続登記がすんでいないと義務違反の対象になるだけでなく、相続不動産の活用や売却ができないなどのデメリットもあるので、早めに登記申請をすませるのが良いでしょう。
相続登記は自分で行うだけでなく、司法書士に数万円程度で依頼も可能です。
グリーン司法書士法人では、相続登記についての相談をお受けしています。
初回相談は無料ですし、グループ会社には不動産会社もあるため相続不動産の活用、売却の相談もお受けできるので、まずはお気軽にお問い合わせください。