複数の人が共同で遺産相続をすると「共同相続人」となります。
相続が発生したら、誰が「共同相続人」になるのかを正確に把握することが、何よりも大切です。
なぜなら、共同相続人はお互いに相続財産を「共有」するため、遺産分割協議などの相続手続きには、共同相続人全員が関与することが求められるからです。
本記事では「共同相続人」とは何なのか、「法定相続人との違い」や「共有財産を相続する手続きなど」について、相続の専門家が詳しく解説します。
目次
1章 共同相続人とは
共同相続人とは、共同で相続人となる複数の人物です。
相続発生後は、遺産を複数の相続人で共有で受け継ぐ状態になり、この状態が共同相続となります。
配偶者と子どもが相続人になったり、数人の子ども達が相続人となったりします。そのようなとき「一緒に相続人になった人」が共同相続人です。
また共同相続人が遺産分割すると遺産は共有でなくなるので「共同所有」の状態が解消されて「共同相続人」とは言わなくなります。
よって共同相続人は「複数の人が共同で遺産相続し、遺産分割前で遺産を共有している場合の相続人」といえるでしょう。
1-1 共同相続人と法定相続人の違い
共同相続人と法定相続人の違いを簡単に表すと以下のとおりです。
相続人が複数の場合・・・共同相続人であり、法定相続人でもある。
相続人が1名の場合・・・法定相続人である。
このように複数の相続人が共同で相続した場合に「共同相続人」という表現を使うことがあります。
1-1-1 複数の相続人がいた場合、共同相続人といいます。
法定相続人とは、民法によって「相続人」になると決められている人です。法定相続人が複数いれば共同相続人と法定相続人は基本的に一致しますが、相続人が一人しかいなければその人は「法定相続人」ではあっても「共同相続人」ではありません。
つまり「複数の相続人がいたら共同相続人でありかつ法定相続人」、「相続人が一人なら法定相続人であっても共同相続人とはいわない」と理解するとわかりやすいでしょう。
1-1-2 遺言で1人の法定相続人が全部相続するなら共同相続人にならない
遺言によって1人の法定相続人が全部相続する場合、「共同相続」しないので共同相続人ではありません。
1-1-3 遺産分割が済むと共同相続人ではなくなる、
遺産分割が終わり共有状態が解消されると。それぞれの相続人は「共同相続人」ではなくなりますが、相続放棄しない限りは「法定相続人」のままです。
2章 共同相続人の共有財産とは
2-1 遺産分割協議の対象となるのが共有財産
遺産相続が発生すると、多くの遺産は共同相続人の共有状態となります。
共有とは、複数の人が1つの財産を共同所有している状態です。
不動産や株式などの部分的に分割できない相続財産については、相続人が「遺産分割」をしない限り共同相続人間で共有状態になります。共同相続人が相続財産を共同所有する根拠は、民法898>条です。
以上のように、相続発生後に共同相続人が共同所有する財産を基本的に「共同相続人の共有財産」といいます。
2-1-1 共同相続人の持分割合と法定相続分は同じ
共有状態になった場合、それぞれの共同相続人に「持分割合」が認められます。持分割合とは権利の配分割合のことで、共同相続人の持分割合は「法定相続分」に一致します。
たとえば妻と1人の子どもが遺産を共有する場合、妻が2分の1、子どもが2分の1の持分割合を取得します。
2-1-2 遺産の共有状態を解消するため遺産分割協議を行う
相続財産の共有状態を解消するには、共同相続人が全員参加して「遺産分割協議」を行い、全員が合意する必要があります。共同相続人が一人でも欠けていたら遺産分割協議は無効になりますし、一人でも反対したら遺産分割協議は成立しません。
遺産分割協議によって遺産の分け方を決められない場合には、家庭裁判所で「遺産分割調停」が必要です。
遺産分割協議・調停について詳しくはこちら
2-2 共同相続人の共有財産の範囲
共同相続人は、どのような遺産を共有するのでしょうか?共有財産の範囲を押さえておきましょう。
共有財産となるのは「部分的に分割できない遺産」です。たとえば以下のようなものが共有財産になります。
- 不動産
- 株式などの有価証券
- 賃貸人としての地位などの各種の権利
- 動産
- 預貯金
- ゴルフ会員権などの権利
上記のようなものを共同相続した場合には、共同相続人が「遺産分割協議」を行って誰がどの遺産を受け取るのか決定するまで「名義変更」や「単独での処分」などができません。
2-3 共同相続人の共有財産の相続手続き
共同相続人の共有財産を相続するには、以下のように手続きを進めましょう。例として預貯金と不動産の相続手続きを解説します。
2-3-1 預貯金の相続手続き
預貯金を相続するためには、相続人全員が「遺産分割協議」を行って誰が相続するかを決定する必要があります。共同相続人のうち誰が預貯金を取得するか、話し合って決めましょう。
特定の共同相続人が預貯金を相続すると決まったら、その相続人が単独で預貯金を相続して共有状態を解消できます。預貯金を相続することになった相続人が対象の金融機関に行き、戸籍謄本類や本人確認書類、遺産分割協議書などの必要書類を示せば解約払戻を受けることもできますし、名義変更も可能です。
なお預貯金については法律上特殊な扱いが認められており、遺産分割前であっても一部の先払いを受けることが可能です。このとき出金できる金額は、以下のうち低い方の額が上限となります。
- 相続開始時の残高×法定相続分×3分の1
- 1つの金融機関で150万円
預金の仮払い制度についての詳しい解説はこちら
2-3-2 不動産の相続手続き
不動産を共同相続した場合「名義変更の登記」が必要です。つまり不動産の所有名義を被相続人(故人)から相続人名へ変えなければなりません。
その場合、2種類の手続きがあります。
1.まずは共同所有登記をしてから相続人へ名義変更
複数の共同相続人が不動産を相続した場合、遺産分割協議の成立前に不動産の名義変更登記が可能です。この場合、不動産の名義は「共同相続人全員」となります。
その後遺産分割協議を行って誰か1人の相続人が単独所有することになったら、全員の共有名義から1人の相続人の名義へと再度名義変更手続きをする必要があります。
このように、まず共同所有登記をしてからあらためて単独名義に変更すると、2回分の登記が必要になります。労力も費用も2回分かかってしまうため、お勧めではありません。
2.1回で相続人へ名義変更
相続発生後、共有名義登記をせずに直接不動産の相続人へと名義変更する方法です。共同相続人が遺産分割協議を行って誰が不動産を相続するかを決めれば、被相続人名義から不動産を相続することになった相続人へと直接名義変更が可能です。
このように「被相続人から直接単独の相続人への名義変更」をすれば、名義変更登記にかかる手間や費用を1回分で済ませられます。不動産を共同相続人間の共有状態のまま放置しないのであれば、相続登記はこちらの1回で済ませる方法がお勧めです。
なお遺産分割協議によって相続人名義に所有権移転登記を行うには、以下の書類が必要です。
- 被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍謄本
- 被相続人の住民票の除票
- 相続人全員分の戸籍謄本
- 相続人全員分の印鑑登録証明書
- 不動産を相続する相続人の住民票
- 最新の固定資産税評価証明書または固定資産税納税通知書
- 遺産分割協議書
相続登記が負担となるなら司法書士に任せる方法をご検討ください。司法書士が代行する場合、必要書類の収集や作成、登記申請などはすべて司法書士が行うので、相続人にはほとんど手間がかかりません。
相続登記について詳しく知りたい人はこちら
3章 共同相続人の調べ方
遺産を複数の相続人が共同相続する場合、共同相続人が全員遺産分割協議に参加しなければ遺産を分けられません。必ず「共同相続人」を正確に把握する必要があります。
お仕事が忙しい場合やお急ぎの場合は、司法書士などの専門家に依頼することも検討しましょう。
共同相続人は、以下のようにして調べましょう。
3-1 被相続人の出生時から死亡するまでの戸籍謄本類をすべて取得する
まずは故人の出生時から死亡するまでの戸籍謄本、除籍謄本、改正原戸籍謄本をすべて取得しましょう。これらの戸籍謄本類には、故人の親族関係が記されています。結婚や離婚、本人や妻の出産、養子縁組、認知などの事情が書かれているので、これらをみていくとどのような法定相続人が存在するか明らかになります。
ポイントは「途中で抜け漏れが生じないように連続して謄本類を取得すること」です。日付が連続していないと、その間で養子縁組や子どもの出生、認知などを確認できず共同相続人を見逃してしまうおそれがあります。
戸籍謄本類は「本籍地のある役所」で保管されています。お近くであれば訪ねていって申請しても良いですが、遠方の場合には郵送で申請すると便利です。
定額小為替と返信用の郵便切手、相続人であることを証明する書類と申請書を送ったら、役所から必要な戸籍謄本類を返送してもらえます。
相続人調査の詳しい解説はこちら
3-2 法定相続人を漏れなくチェックする
戸籍謄本類を集めたら、内容を精査して「どのような法定相続人(共同相続人)がいるのか」をチェックしましょう。現在把握している家族のメンバー以外に、前婚の際の子どもなどがいる可能性もあります。
もしも新たに判明した共同相続人がいたら、遺産分割協議に参加してもらうために連絡をしなければなりません。
また相続人の調査を終えたら「相続関係説明図」を作成しましょう。被相続人を起点とし、相続人の親族関係を明らかにして家系図を作ります。これがあると共同相続関係を第三者にも説明しやすくなりますし、後に不動産の名義変更や預貯金の払い戻し請求をする際などにも手続きが簡単になります。
相続開始時に把握できている親族以外にも共同相続人が存在する可能性があるので、遺産分割協議前に必ず上記の手順で相続人調査を行いましょう
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4章 共同相続人の相続割合
それぞれの共同相続人の相続割合がどの程度になるのか、法律の定めるルールを説明します。
1.配偶者と子どもが相続人
配偶者が2分の1、子どもが2分の1です。子どもが複数いれば、子どもの相続分を頭割りで分配します。たとえば配偶者と2人の子どもが相続する場合、配偶者が2分の1、それぞれの子どもが4分の1ずつです。
2.複数の子どもが相続人
子どもが複数いる場合、子どもが頭割りで相続分を分配します。たとえば子どもが3人いたら、それぞれの子どもの相続割合は3分の1ずつです。
3.配偶者と親が相続人
配偶者が3分の2、親が3分の1です。両親とも存命であれば片親の相続割合は6分の1ずつとなります。
4.両親が相続人
それぞれの親が2分の1ずつ相続します。
5.配偶者と兄弟姉妹が相続人
配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1です。兄弟姉妹が複数いたら、4分の1を頭割りで分配します。たとえば配偶者と3人の兄弟が相続人なら、配偶者が4分の3、兄弟1人当たりの相続割合は12分の1ずつとなります。
6.兄弟姉妹のみが相続人
兄弟姉妹の人数で頭割り計算します。たとえば4人の兄弟が相続人なら1人あたりの相続割合は4分の1ずつです。
まとめ
相続が発生したら、まずは誰が共同相続人となっているのか正確に把握する必要があります。ただし相続人調査には非常に手間がかかり、素人の方では間違いが発生するケースも少なくありません。
困ったときには司法書士にお任せ下さい。当法人では相続人調査、その後の遺産分割協議書の作成や登記申請の代行までワンストップで対応できますので、遺産相続関係で不安がありましたら、お気軽にご相談いただけますと幸いです。
よくあるご質問
共同相続人とは?
共同相続人とは、共同で相続人となる複数の人物です。
相続発生後は、遺産を複数の相続人で共有で受け継ぐ状態になり、この状態が共同相続となります。
▶共同相続人について詳しくはコチラ遺産分割協議とは?
遺産分割協議とは、家族が亡くなった後に遺産の分け方を話し合うことです。
遺産分割協議では「誰が、どの財産を、どれくらい相続するか」を相続人全員で話し合って決める必要があります。
▶遺産分割協議について詳しくはコチラ