相続財産管理人を徹底解説!相続財産管理人の権限を分類してご紹介

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司法書士中川 徳将

 監修者:中川 徳将

この記事を読む およそ時間: 3

「相続財産管理人って何をどこまでできるの?」

相続人がいない方の残された預金や相続人が手に負えず相続放棄した不動産は、最終的に国のものになると決まりがあります。

しかし、「勝手に国がやってくれるの?」「不動産が空き家になったまま放置されてしまうのではないか、、」と疑問や不安がでてきますよね。

そこで登場するのが相続財産管理人です。申し立てを行うことで家庭裁判所が相続財産管理人を選任します。

自分たちには申し立ては必要なのか?そもそもどこまでの権限があるのか?

今回は相続財産管理人の権限を紹介しますので是非、ご自身にとって必要かどうかの判断にお役立てください。


1章 相続財産管理人

相続財産管理人とは、故人が遺した財産を相続人のかわりに管理する人物です。

相続財産管理人が持つ権限は大きく分けて①保存行為と②管理行為があります。
財産の処分も行えますが、家庭裁判所の許可を受ける必要があります。

相続財産管理人の役割や権限について詳しく解説します。

1-1 相続財産管理人は相続人の代わりに財産を管理することができる者

一般的には、人が亡くなると、その人が持っていた財産(相続財産)を相続人が管理します。

しかし、相続人がいるかどうかが明らかでないときや相続人の全員が相続放棄した場合などは管理する人がいなくなってしまいます。

そのような場合、相続人の代わりとなって財産を管理する人を家庭裁判所が選任します。その人を相続財産管理人と言います。

1-2 相続財産管理人の権限は大きく分けて「保存行為・管理行為」と「処分行為」

相続財産管理人の役割は、相続財産や相続人を調査したり、亡くなった方に借金などがあった場合は相続財産を債権者に分配し、清算することです。誰も相続財産を引き継ぐ者がいない場合には国に帰属させ、相続財産の管理を完了します。

相続財産管理人は他人の財産を扱う重要な役割です。そのため、好き勝手に財産を扱えてしまうと、本来受け取るべき人が受け取ることができないなどの不都合が生じてしまいます。そのため財産管理人の権限には一定の制限があります。

相続財産管理人の権限は大きく分けて「保存行為・管理行為」「処分行為」に分けられます。

保存行為・管理行為とは相続財産の状態を変えない範囲で財産を維持・利用する行為を言います。

処分行為とは、不動産を売却するなど財産の形を変えてしまう(不動産→現金)ような重大な行為を言います。

「保存行為・管理行為」については相続財産管理人自らの判断で行うことができます。一方で、財産の形を変えてしまう「処分行為」には家庭裁判所の許可が必要になります。

以下、相続財産管理人が行う手続きを「保存行為・管理行為」と「処分行為」に分類しています。

 

保存行為・管理行為

家庭裁判所の許可不要

→相続財産管理人として選任された者が自己の判断で単独で行うことができるもの。

・不動産の相続登記

・預金の払い戻し

・預金口座の解約

・既存の債務の履行

・賃貸借契約の解除

処分行為

家庭裁判所の許可必要

→家庭裁判所に権限外行為許可の申し立てを行い、許可を得たうえで行える行為です。

・不動産の売却

・株式の売却

・定期預金の満期前の解約

・返済期限がまだ来ていない債務の弁済

・家電家具の処分

・亡くなった人の永代供養

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2章 権限は相続財産の「保存行為」や「管理行為」に限られる

相続財産管理人が自己の判断のみで行える行為には次の4つがあります。

  1. 不動産の相続登記
  2. 預金の払い戻し・預金口座の解約
  3. 既存の債務の履行
  4. 賃貸借契約の解除

それでは一つ一つ詳しくみておきましょう。

2-1 不動産の相続登記

不動産を売り買いする前提として、不動産の登記名義を相続財産法人名義に変更する必要があります。また、被相続人が生前に購入しているが、名義を変更していなかった場合などは速やかに変更する手続きを行います。

この行為はあくまで管理するための行為であるため、家庭裁判所の許可は不要です。

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2-2 預金の払い戻し・預金口座の解約

預金の払い戻しや口座を解約する行為は、複数に散らばっている預金を管理しやすいように、財産を集約して管理するための必要な保存行為になります。そのため家庭裁判所の許可は不要です。

しかし、銀行預金を国債など元本が確実に保証されているものに変更しようとする行為は家庭裁判所の許可が必要となってきます。

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2-3 既存の債務の履行

すでにある債務(借り入れなど)の履行(返済)については、新しい債務を負担するわけでなく本来支払うべきものを払うことなので、相続財産管理人の権限内の行為です。

なので、相続財産管理人は生前の看護費用や葬祭料などの請求を受けた場合は、相続財産管理人の判断で支払うことができます。

2-4 賃貸借契約の解除

亡くなった方が、賃貸借契約で家やマンションを貸していた場合には、相続財産管理人は賃料を受領したり、賃貸借契約を合意解除することができます。

一方で、立ち退き料などを相続財産管理人の判断で多額に支払って立ち退かせるなどについては、家庭裁判所の許可が必要になる可能性があります。


3章 家庭裁判所の許可を得れば「処分行為」も可能

一方で、相続財産管理人は処分行為が一切できないわけではなく、家庭裁判所が必要と認め許可すれば行うことができます。処分行為に当たる行為には次の3つがあります。

  1. 不動産の売却
  2. 家電家具の処分
  3. 亡くなった人の永代供養

それでは一つ一つ詳しくみておきましょう。

3-1 不動産の売却

亡くなった人が生前にお金を借りていた場合で、かつ残された財産の現金が不足している時については、不動産を売却し、その現金を使って債権者に借りていたお金を返す必要があります。

相続財産である不動産を売却(処分)し、現金に変えることになります。

そのため、不動産の売却は家庭裁判所の許可が必要となる行為に該当します。

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3-2 家電家具の処分

本や雑貨等の価値のないものについては、保管や管理する費用の負担を考え、相続財産管理人の判断で処分することは可能です。

一方で、家電家具のような財産的価値のあるものの処分については、家庭裁判所の許可が必要です。

3-3 亡くなった人の永代供養

亡くなった人のために墓地を買うことや納骨費用、永代供養費を支出する場合にも家庭裁判所の許可が必要です。裁判所が金額や内容を特定して許可を出すことになります。

相続財産管理人が家庭裁判所の許可を受けずにした「処分行為」は、権利のない代理行為(無権代理行為)となり認められません。

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まとめ

身近な親族で、相続人が誰もいない場合や全員が相続放棄したなどの結果、放置されてしまっている財産や空き家などがある場合には、相続財産管理人を申し立てることができます。

相続財産管理人の権限は、不動産の登記預金の解約などの行為に限定されていますが、ケースに応じて不動産の売却など家庭裁判所の許可を受けて処分を行います。

一方で、相続財産管理人の権限が各ケースにに適しているかの判断は難しいところです。必要性や申し立て方法など詳しくは専門家にご相談してみることをお勧めします。

【相続財産管理人とは?】必要なケース・選任の流れ・費用について

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