遺産相続手続きでは、様々な種類の書類を作成、収集しなければなりません。
あまりにも必要書類が多すぎて、何を、どうやって集めたらいいか分からない人も多いのではないでしょうか。
しかし、相続手続きは迅速かつスムーズに行わないと様々なトラブルの原因となります。
例えば、遺産分割協議が滞り時間がかかってしまうと、その間遺産は相続人全員の共有財産として扱われます。
相続財産の中に収益不動産がある場合には、賃料を相続人間で平等に分配することになり、トラブルにつながる恐れもあるでしょう。
遺産分割協議をはじめ相続手続きをスムーズに行うためにも、必要書類をあらかじめ把握しておき、迅速に集められるようにしておきましょう。
本記事では、遺産相続の手続きに必要な書類をわかりやすく解説していきます。
記事の最後には、一覧表も掲載していますので、ぜひ参考にしてください。
※「必要書類の一覧表【手続き別】」を確認したい方はこちら
目次
1章 遺産相続に必要な書類集めの流れ
遺産相続に必要な書類集めは以下の流れで行うのがおすすめです。
- 遺産分割協議に必要な書類を集める
- 財産の名義変更に必要な書類を集める
- 相続税の申告に必要な書類を集める
財産の名義変更や相続税申告には、遺産分割協議書が必要になるからです。
それぞれの書類について見ていきましょう。
2章 遺産分割協議に必要な書類
まずは、遺産分割協議に必要な書類を解説していきます。
遺産分割協議とは、誰がどの遺産をどれくらい相続するかを決める話し合いであり、相続人全員で行います。
故人が遺言書を遺していなかった場合には、原則として遺産分割協議を行わなければなりません。
遺産分割協議に必要な書類は、以下の通りです。
【相続関係を証明する書類】
- 故人の出生時から死亡時までの戸籍、除籍、改製原戸籍謄本
- 相続人全員の現在の戸籍謄本(発行後3か月以内のもの)
- 【故人の子や代襲者で死亡している人がいる場合】その人の出生時から死亡時までのすべての戸籍、除籍、改製原戸籍謄本
- 故人の住民票除票または戸籍附票
- 相続人全員の住民票または戸籍附票(マイナンバーの記載がないもの)
【遺産を証明する資料】
- 不動産全部事項証明書
- 固定資産評価証明書または固定資産税納税通知書の控え
- 預貯金の残高証明書
- 株式・有価証券の取引明細書
- 車検証など
それぞれの書類の集め方を詳しく解説していきます。
2-1 戸籍謄本類
遺産分割協議を行う際には、相続人調査を行うために、故人の生まれてから亡くなるまでの連続した戸籍謄本が必要になります。
出生から死亡時までは本籍が変更されている場合は、それぞれの本籍地の役所で申請しましょう。
実際に、一つひとつの本籍地まで行って取得するのは非常に労力がかかりますので、郵送で申請することをおすすめします。
郵便局で「定額小為替」を購入し、返送用の郵便切手を入れて各役場に送付すると、戸籍謄本を返送してもらえます。
取得できる人 |
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取得先 | 本籍地のある市区町村役場 |
費用 | 1通:450円(改製原戸籍は750円) |
必要書類 |
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2-2 住民票・住民票除票
亡くなった人の住民票や住民票除票は、登録されている住所地の市区町村役場で取得できます。
取得できる人 |
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取得先 | 故人の住所地の市区町村役場 |
費用 | 1通300円 |
必要書類 |
|
2-3 不動産全部事項証明書
不動産全部事項証明書は、全国各地にある法務局で取得ができます。
なお、窓口で取得する以外にもオンライン申請や郵送でも取得可能です。
取得する人 | 誰でも可能 |
取得先 | 最寄りの法務局 |
費用 | 登記所の窓口で受け取る:600円 オンライン請求・郵送受け取り:500円 オンライン請求・窓口受け取り:480円 郵送請求・受け取り:600円+郵送代 |
必要書類 | 特になし |
2-4 固定資産評価証明書
固定資産評価証明書は、不動産のある市区町村役場(東京都は都の担当窓口)で取得できます。
取得方法や必要書類は、下記の通りです。
取得できる人 |
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取得先 |
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費用 | 1枚につき200~400円程度 (自治体によって異なる) |
必要書類 |
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2-5 残高証明書
口座がある金融機関に問い合わせると発行してもらえます。
金融機関ごとに必要書類が若干異なるので、必ず事前に確認をしておきましょう。
2-6 株式や有価証券の取引内容の証明書
取引している証券会社に問い合わせると発行してもらえます。
残高証明書と同様に、故人が取引していた証券会社によって必要書類が異なるので、事前に確認をしておくのが大切です。
“書類集めが面倒と感じたら司法書士に相談を”
書類を集めるのは、それぞれの店舗や役所へ行ったり問い合わせたりしなければいけず、非常に手間と時間がかかります。
平日に動く時間がなかったり、面倒だったりする場合は司法書士への依頼をおすすめします。
司法書士へ依頼すれば、書類集めを代行してもらうことができます。
3章 各種財産の名義変更で必要な書類
遺産相続を行う際には、各財産の名義を故人から相続人へ変更する必要があります。
本章では、代表的な相続財産の名義変更手続きに必要な書類を解説していきます。
- 金融機関の遺産相続に必要な書類
- 不動産の遺産相続に必要な書類
- 自動車の遺産相続に必要な書類
- 有価証券の遺産相続に必要な書類
それぞれ確認していきましょう。
3-1 金融機関の遺産相続に必要な書類
相続した預貯金を名義変更する際に必要な書類は、主に以下の通りです。
書類名 | 概要 |
名義書換え依頼書 | 各金融機関が指定する依頼書に必要項目を記入します。 |
相続同意書または遺産分割協議書 |
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印鑑証明書 |
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相続放棄受理証明書 |
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遺言書 |
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3-2 不動産の遺産相続に必要な書類
不動産を相続し、名義変更手続きをする際に必要な書類は、下記の通りです。
- 亡くなった人の出生から死亡までの戸籍、除籍、改製原戸籍謄本
- 亡くなった人の住民票の除票または戸籍附票
- 相続人全員の戸籍謄本
- 遺産分割協議書
- 遺言書(遺言書がある場合)
- 相続人全員の印鑑証明書
- 不動産を取得する相続人の住民票
- 相続する不動産の固定資産税の評価証明書
- 相続する不動産の登記事項証明書
- 相続登記申請書
相続登記申請書は自分で作成もできますが、内容が複雑なため司法書士へ作成を依頼する方も多いです。
相続登記申請書の書式は、こちらからダウンロードできます。
固定資産税評価証明書は、不動産登記申請を行う最新年度のものが必要です。
都税事務所または市区町村役場で取得できます。
登記事項証明書に関しても最新のものが必要であり、法務局で取得可能です。
3-3 自動車の遺産相続に必要な書類
自動車を相続するときに必要な書類は、以下の通りです。
- 遺産分割協議書
- 車検証
- 車庫証明書
- 亡くなった人の戸籍謄本または除籍謄本
- 亡くなった人の戸籍の全部事項証明書
- 自動車を相続する人の印鑑登録証明書(発行から3ヶ月以内)
- 自動車を相続する人の実印または実印を押印した委任状
3-4 有価証券の遺産相続に必要な書類
株式などの有価証券の相続手続きに必要な書類は、下記の通りです。
- 遺産分割協議書の写し
- 亡くなった人の出生から死亡までの戸籍、除籍、改製原戸籍謄本
- 相続人全員の戸籍謄本
- 相続人全員の印鑑証明書
- 株式名義書き換え請求書などの書類
ただし、証券会社によって必要書類や手続き方法が異なる場合があるので、ご注意ください。
株の相続方法については、以下の記事でも詳しく解説しています。
4章 相続税の申告で必要な書類
相続税申告をする際にも、確定申告書や添付書類などが必要です。
具体的には、下記の書類を用意しなければなりません。
- 相続税の申告書等一式
- 相続関係を証明する書類
- 相続財産を証明する書類
- 債務を証明する書類
- その他の書類
なお、相続税申告は相続開始から10ヶ月以内と決められています。
提出期限に遅れないように、計画的に書類を用意していきましょう。
それぞれの書類について、詳しく解説していきます。
4-1 相続税申告書等一式
相続税の申告書等は、国税庁のHPからダウンロードするか、税務署でもらえます。
不明点などがあれば、税務署に問い合わせると教えてもらるので、合わせて確認しておくと良いでしょう。
【ダウンロードはこちら】
4-2 相続関係を証明する書類
相続税申告書を提出する際には、亡くなった人と相続人の関係を証明する書類が必要です。
具体的には、以下の書類が必要になります。
- 亡くなった人の出生時から死亡時までの戸籍、除籍、改製原戸籍謄本
- 亡くなった人の住民票の除票
- 亡くなった人の戸籍の附表相続人全員の戸籍謄本
- 相続人全員のマイナンバーカード
- 相続人の戸籍の附表
- 相続人全員の印鑑証明書
なお、法務局にて法定相続人情報一覧図を取得した場合で、養子がいない場合には「亡くなった人の出生時から死亡時までの戸籍、除籍、改製原戸籍謄本」と「相続人全員の戸籍謄本」は不要となります。
4-3 相続財産を証明する書類
申告した内容に問題がないか判断するために、相続財産の内容に関する添付書類も必要です。
財産の種類別に必要な書類は、下記の通りです。
【不動産】
- 固定資産税課税明細書
- 登記簿謄本(全部事項証明書)
- 公図及び地積測量図の写し
- 住宅地図
- 賃貸借契約書
【有価証券】
- 証券会社の残高証明書
- 配当金の支払通知書
- 非上場株式に係る書類
【現預金】
- 銀行・信用金庫等の残高証明書
- 定期預金の既経過利息計算書
- 被相続人の過去6年分及び相続開始後の通帳・定期預金の証書
- 相続人の過去6年分及び相続開始後の通帳・定期預金の証書
- 手元にある現金額
【生命保険】
- 生命保険金支払通知書
- 生命保険権利評価額証明書
- 保険契約関係のわかる資料
【生前贈与】
- 暦年課税贈与に関する資料
- 精算課税贈与に関する資料
- 特例贈与に関する資料
- 贈与契約書
【その他の財産】
- 自動車:自動検査証のコピー
- 死亡退職金:退職金の支払通知書または源泉徴収票
- 電話加入権:加入本数
- ゴルフ会員権・リゾート会員権:預託金証書または証書のコピー
- 貸付金・預け金・立替金:金銭消費貸借契約書・預金通帳・返済予定表等
- 貴金属・書画骨董:写真・作品名・購入時期・購入金額等
- その他:金銭的な価値があるもの
4-4 債務を証明する書類
相続財産の中に借金などの債務がある場合には、他の相続財産と相殺可能です。
また、常識的な範囲で行われた葬式費用に関しても相続財産から控除できます。
債務や葬式費用を相続財産から控除する際には、下記の書類が必要です。
【債務】
- 借入金:借入金残高証明書・返済予定表・金銭消費貸借契約書
- 未納租税公課:住民税・固定資産税・事業税・高齢者医療保険料・介護保険料等の領収書
- その他の債務:賃貸借契約書・医療費・公共料金等の請求書・領収書・相続開始後の通帳のコピー
【葬式費用】
- 葬儀会社の領収書、請求書
- 火葬場に係る費用の領収書
- お布施・戒名料・心付け:金額、支払日、支払先のわかる資料(領収書がなくても構いません)
- 納骨費用の領収書
借金は相続します!正しい対処法とトラブルを予防・回避するポイント
4-5 その他の書類
財産の内容や相続状況などによって、上記以外にも書類が必要となるケースがあります。
主なケースと必要書類は、以下の通りです。
名義財産がある場合 | 通帳のコピー・取引レポート等 |
配偶者財産がある場合 | 不動産・有価証券・預金・生命保険等の資料 |
亡くなった人が相続開始の日まで3年を超えて賃貸や駐車場などの貸付事業を行っていた場合 | 亡くなった人の過去3年分の確定申告書(準確定申告書を含む) |
遺言書がある場合 | 遺言書のコピー |
海外財産・債務がある場合 | 海外居住歴・海外財産に関する資料 |
亡くなった人が障がい者であった場合 | 障害者手帳のコピー |
なくなった人が過去10年以内に相続を受け、相続税を支払った場合 | 過去の相続税申告書 |
小規模宅地等の特例を利用する場合 |
|
被相続人が認知症などの診断を受けていた場合 | 認知症等の医師の診断書 |
その他、税務署に提出を求められる可能性があるもの | 亡くなった人の出身地・職歴・入院歴がわかる、略歴書 |
相続税についてより詳しく知りたい人は、こちらをご覧ください。
5章 遺産相続の流れ
遺産相続の手続きを行うにあたり、必要な書類は2章から4章で紹介した通りです。
しかし、実際には必要書類の収集や作成をした上で、各相続手続きを期限内に行っていかなければなりません。
相続手続きの全体スケジュールは、下記の通りです。
ぜひ、上記のリストを印刷してご活用ください。
手続きの全容は、以下で詳しく解説していますので、ぜひ参考にしてください。
5-1 手続きに不安がある場合は専門家へ相談しましょう
相続手続きはリストを見て分かる通り、やらなければいけないことが非常に多くあります。
相続手続きの中には、期限が決められている手続きもあります。
また、手続きの多くは役所や法務局、裁判所、税務署など公的機関で行うため、平日の日中に行わなければいけません。
そのため、お仕事をされている人やご家族がいる人はすべてをこなすのは難しいでしょう。
相続人たちで手分けするにしても、「誰が何をやるか」「いつまでにやるか」というのを管理するのも難しく、蓋を開けたら「できていない手続きがあった」「いつの間にか期限が過ぎていた」ということにもなりかねません。
手続きをすべてこなすのが不安であれば、部分的にでも司法書士などの専門家へ依頼することをおすすめします。
グリーン司法書士法人では、相続手続きを代行、サポートするプランをご用意しております。ぜひ、ご利用ください。
初回相談料 | 90分無料 |
相続対策プレミアム代行プラン | 30万円(税込33万円)〜 |
相続手続き一式サポートプラン | 25万円(税込27万5,000円)〜 |
相続登記おまかせパック | 7万6000円(税込83,600円)〜 |
料金やプランの詳細は、こちらを御覧ください。
まとめ
相続手続きに必要な書類は非常に多くあります。
相続手続きの中には、期限が決まっているものもあるので、必要な書類を把握し速やかに収集、作成していきましょう。
遺産相続手続きや必要書類の収集は自分で行うこともできますが、専門家への依頼も可能です。
手続きを行う時間がない場合や何から始めて良いかわからない場合には、司法書士や行政書士などの専門家に依頼するのも良いでしょう。
グリーン司法書士法人では、相続手続きに関する相談をお受けしています。
初回相談は無料、かつオンラインでの相談も可能ですのでまずはお気軽にお問い合わせください。
なお、本記事で紹介した遺産相続に必要な書類の一覧を下記にまとめました。ぜひご活用ください。
遺産分割協議に必要な書類 | ||
書類 | 取得場所 | 備考 |
故人の出生時から死亡時までのすべての戸籍、除籍、改製原戸籍謄本 | 本籍地があったとことの市区町村役場 | 出生から死亡時までに本籍地が変更されている場合は、各市区町村役場で取得する。 郵送で申請することも可。 |
相続人全員の現在の戸籍謄本 | 本籍地のある市区町村役場 | 発行後3か月以内のもの |
【故人の子や代襲者で死亡している人がいる場合】その人の出生時から死亡時までのすべての戸籍、除籍、改製原戸籍謄本 | 本籍地があったとことの市区町村役場 | 出生から死亡時までに本籍地が変更されている場合は、各市区町村役場で取得する。 郵送で申請することも可。 |
故人の住民票除票または戸籍附票 | 住民票のある市区町村役場 | |
不動産全部事項証明書 | 全国の法務局 | 遺産に不動産がある場合のみに必要 |
預貯金の残高証明書 | 銀行口座のある金融機関 | 遺産に預貯金がある場合のみに必要 |
相続人全員及び故人の住民票または戸籍附票 | 住民票のある市区町村役場 | マイナンバーの記載がないもの |
金融機関の名義変更に必要な書類 | ||
書類 | 取得場所 | 備考 |
名義書換え依頼書 | 銀行口座のある金融機関 | 金融機関指定の依頼書に必要事項を記入する |
遺産分割協議書 | 相続人たちで作成する | |
相続同意書 | 相続人たちで作成する | 遺産分割協議書がない場合に必要。 相続人が相続内容に同意する旨が記載され、署名・押印をしたもの |
相続人の戸籍謄本 | 本籍地のある市区町村役場 | |
相続人の印鑑証明書 | 住民票のある市区町村役場 | 発行から3ヶ月以内のもの |
相続放棄受理証明書 | 相続放棄を申請した裁判所 | 相続放棄した人がいる場合にのみ必要 |
遺言書 | 遺言書がある場合のみに必要 | |
不動産の名義変更手続きに必要な書類 | ||
書類 | 取得場所 | 備考 |
故人の出生時から死亡時までのすべての戸籍、除籍、改製原戸籍謄本 | 本籍地があったとことの市区町村役場 | 出生から死亡時までに本籍地が変更されている場合は、各市区町村役場で取得する。 郵送で申請することも可。 |
故人の住民票の除票または戸籍附票 | 住民票のある市区町村役場 | |
相続人全員の戸籍謄本 | 本籍地のある市区町村役場 | |
遺産分割協議書 | 相続人たちで作成する | |
遺言書 | 遺言書がある場合のみに必要 | |
相続人全員の印鑑証明書 | 住民票のある市区町村役場 | |
不動産を取得する相続人の住民票 | 住民票のある市区町村役場 | |
相続する不動産の固定資産税の評価証明書 | 不動産のある市区町村役場 | |
登記事項証明書 | 全国の法務局 | |
自動車の名義変更手続きに必要な書類 | ||
書類 | 取得場所 | 備考 |
遺産分割協議書 | 相続人たちで作成する | |
車検証 | ||
車庫証明書 | ||
故人の戸籍謄本または除籍謄本 | 本籍地のある市区町村役場 | |
故人の戸籍の全部事項証明書 | 本籍地のある市区町村役場 | |
自動車を相続する人の印鑑登録証明書 | 住民票のある市区町村役場 | 発行から3ヶ月以内のもの |
自動車を相続する人の実印または実印を押印した委任状 | ||
有価証券の名義変更手続きに必要な書類 | ||
書類 | 取得場所 | 備考 |
遺産分割協議書の写し | 相続人たちで作成する | |
故人の出生時から死亡時までのすべての戸籍、除籍、改製原戸籍謄本 | 本籍地があったとことの市区町村役場 | 出生から死亡時までに本籍地が変更されている場合は、各市区町村役場で取得する。 郵送で申請することも可。 |
相続人全員の戸籍謄本 | 本籍地のある市区町村役場 | |
相続人全員の印鑑証明 | 住民票のある市区町村役場 | |
株式名義書換え請求書など | 証券のある証券会社 | 証券会社指定の請求書に指定内容を記入 |
相続税の申告に必要な書類 | ||
書類 | 取得場所 | 備考 |
遺産分割協議書の写し | 相続人たちで作成する | |
相続人全員の印鑑証明 | 住民票のある市区町村役場 | 発行から3ヶ月以内のもの |
故人の出生から死亡までの戸籍謄本 | 本籍地のあったところの市区町村役場 | 出生から死亡時までに本籍地が変更されている場合は、各市区町村役場で取得する。 郵送で申請することも可。 |
法定相続情報一覧図 | 法務局 | 故人の出生から死亡までの戸籍謄本がない場合に代用する |
よくあるご質問
遺産相続に必要な書類は何?
遺産分割協議に必要な書類は、下記の通りです。
・戸籍謄本類
・住民票、住民票除票
・不動産全部事項証明書
・固定資産評価証明書
・残高証明書
・株式や有価証券の取引内容の証明書
相続税申告や各相続手続きでは上記以外の書類が必要になる場合もあります。相続手続きをしないとどうなる?
相続手続きは、やることが多く、面倒だと感じる方も多いかと思います。
しかし、人が亡くなると、必ず相続が発生し、相続人は相続手続きをしなければいけません。
相続手続きをせずに放置してしまうと、下記のリスクがあります。
・払う必要のない税金や費用がかかる
・相続人が増加し、いざというときに手続きがスムーズにできない
▶相続手続きをしないリスクについて詳しくはコチラ相続発生時に行うことは何?
相続手続きの流れは、下記の通りです。
【3ヶ月以内】遺言書の有無の調査・検認手続き
【3ヶ月以内】相続人の調査
【3ヶ月以内】相続財産の調査
【3ヶ月以内】限定承認・相続放棄を検討
【4ヶ月以内】所得税の準確定申告
【10ヶ月以内】遺産分割協議の開始
【10ヶ月以内】遺産分割協議書の作成
【10ヶ月以内】預貯金・有価証券等の名義変更
【10ヶ月以内】不動産の名義変更
【10ヶ月以内】各種財産の名義変更
【10ヶ月以内】相続税の申告