
「法定相続情報証明制度」は相続手続きを簡単にするために利用する制度です。
不動産の名義変更や銀行預金の払い戻しなどの相続手続きを行うとき、たくさんの戸籍謄本類を集めるのはとても大変で費用もかかります。
そんなとき「法定相続情報証明制度」を利用すると、手続きを簡単に済ませられ、費用も抑えられる可能性があるので、ぜひ検討してみましょう。
ただし法定相続情報証明制度にはデメリットもあり、やみくもに利用すると手間だけがかかってしまうこともあります。
今回は法定相続情報証明制度を正しく利用していただくために基本的な知識やメリット・デメリット、利用する場合の手順をわかりやすく解説します。
目次
1章 法定相続情報証明制度とは
法定相続情報証明制度とは、法務局(登記官)が被相続人と法定相続人の相続関係を証明してくれる制度です。
相続人が戸籍謄本類を集めて「法定相続情報一覧図(下書きのような書面)」と一緒に法務局に提出すると、法務局が内容を確認した上で、認証印つきの「法定相続情報一覧図(相続手続きに使える正式なもの)」を発行してくれます。
法定相続情報一覧図は次のような書類です。
法務局から発行された法定相続情報一覧図があると、不動産の登記や銀行預金の払い戻しなどの際に、それぞれの手続きごとに戸籍謄本類を集める必要がありません。
この制度がスタートする前は、戸籍謄本類(1セット)を準備し、銀行や法務局の関係各所で持ち回り手続きをしていくか、急ぎの場合は費用をかけて複数セットを準備し、同時に手続きを行っていました。
法定相続情報一覧図は、無料で必要な通数を取得できるので、同時並行で手続きを行うことができ、かつ戸籍謄本の取得費用も1セット分でよいのでとても便利です。
法定相続情報証明制度は、相続人たちの利便性を高めるために平成29年5月29日からスタートした、新しい制度です。これから相続手続きを行う方は、ぜひ利用を検討してみてください。
2章 法定相続情報証明制度を利用するメリット
法定相続情報証明制度を利用するメリットをまとめると次のとおりです。
2-1 個別に戸籍謄本の収集をしなくて良くなる
法定相続情報一覧図があると、銀行や法務局などの機関へ戸籍謄本類を提出する必要がありません。手続きのたびにいちいち戸籍謄本類を集め直さなくても済むので便利です。
2-2 相続手続きを同時進行できる
法定相続情報一覧図がない場合、法務局へ登記申請している間は戸籍謄本類を預けてしまうので、金融機関での名義変更はできません。登記が終わって戸籍謄本類を返してもらってから手続きするか、もしくは別途戸籍謄本を集め直す必要があります。1つ1つの相続手続きしか行えないので、時間がかかってしまいます。
法定相続情報一覧図であれば、必要な通数を無料で発行してもらい各機関へ同時提出できるので、同時進行でスピーディに相続手続きを進められます。
2-3 戸籍謄本が多数になる場合に特に便利
孫が相続人になる場合の「代襲相続」や兄弟姉妹が相続人となる場合、子どもが相続する場合より必要な戸籍謄本類が非常に多くなります。いちいち集め直すのは大変な手間となるでしょう。こうしたケースでは、特に法定相続情報証明制度を利用するメリットが大きくなります。
3章 法定相続情報証明制度を利用するデメリット
法定相続情報証明制度には、以下のようなデメリットもあります。
3-1 一覧図を作る必要のあること
法務局で法定相続情報一覧図を発行してもらうには、まずは相続人らが自分たちで戸籍謄本を集め、「自前の法定相続情報一覧図」を作成しなければなりません。
戸籍から一覧図を作成するには、戸籍謄本類を見て相続関係を読み解くスキルが必要です。このように戸籍謄本類を読み解き、一覧図にする手間がかかるデメリットがあります。
3-2 法務局での手続きが面倒なこと
法定相続情報証明制度を利用するには、自分たちで作成した法定相続情報一覧図と収集した戸籍謄本類を法務局に提出し、利用申出をしなければなりません。郵送または持参で受け付けてもらえますが、どちらにしても労力と時間がかかります。
3-3 専門家に依頼したら費用がかかる
法定相続情報証明制度を利用するために戸籍謄本類を集めたり法定相続情報一覧図を作成したりするのは大変です。戸籍謄本類の収集から法定相続情報一覧図の取得まで、司法書士や行政書士などの専門家に依頼できますが、約2~5万円程度の「費用」が発生します。具体的な金額は相続人の数や専門家によっても異なりますが、費用が発生するのはデメリットといえるでしょう。
3-4 万能ではない
法定相続情報一覧図は、万能ではありません。遺産分割協議の内容は反映されませんし、相続放棄した人がいても一覧図を見たただけではわかりません。法定相続情報一覧図は「誰が法定相続人になのか」ということのみ証明する書類だからです。
遺産分割協議によって相続する場合、別途遺産分割協議書が必要です。相続放棄者がいる場合には、相続放棄受理書や受理証明書の写しを用意しなければなりません。「法定相続情報一覧図さえあれば他の書類が一切不要」と考えていると、期待を裏切られてしまうでしょう。
4章 法定相続情報証明制度を利用するかどうかの判断基準
法定相続情報証明制度を利用すると、便利になるケースもありますが、かえって不便になる可能性もあります。以下の基準をもとに利用するかどうか判断しましょう。
4-1 銀行口座や不動産などの相続財産の数、種類が多い
亡くなった人が、たくさんの銀行・証券口座を持っていた場合や、複数のエリアで不動産を所有していた場合、法定相続情報証明制度を利用して同時並行で名義変更をしていくメリットが大きくなります。おおむね3つ以上の口座や不動産があるなら、積極的に利用を検討してみてください。
4-2 早期に相続手続きを終えたい
複数の名義変更の必要な財産があり、できるだけ早めに名義変更を終えたい場合には、法定相続情報証明制度を利用すると、同時並行で名義変更手続きができるのでスピーディに進められて便利です。
たとえば不動産の名義変更で法務局に戸籍謄本類を提出すると、7~14日くらい戻ってきません。
その間は預金口座の解約など、他の手続きを進められないので急ぎの場合は、法定相続情報証明制度の利用を検討しましょう。
4-3 代襲相続や兄弟姉妹の相続などで、戸籍謄本類が膨大
孫の代襲相続や兄弟姉妹の相続のケースなどでは非常に多くの戸籍謄本類が必要です。何度も集め直すのは困難をともないますし、一枚でもなくしてしまったらやり直しが必要となり混乱が生じます。
法定相続情報証明制度を利用して、戸籍謄本類そのものを持ち歩く機会を減らすとスムーズに相続手続きを進めやすくなるでしょう。
5章 法定相続情報証明制度の手続方法【手順別】
法定相続情報証明制度を利用したいとき、以下の手順で手続きを進めてください。
STEP① 必要書類を入手する
まずは手続きに必要な以下の書類を集めましょう。
書類の名前 | 集める方法や取得できる場所 |
申出書 | 書式を使って作成する(後ほど書式あり) |
被相続人の戸籍の附票または住民票の除票 | 被相続人の最後の住所地の市町村役場 |
被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍謄本類 | 本籍地の市町村役場 |
相続人の戸籍謄本又は戸籍抄本 | それぞれの相続人の本籍地がある市町村役場 |
数次相続で孫が相続する場合などには、本人の相続権を証明するための戸籍謄本類 | 相続人の本籍地の市町村役場 |
申出人の本人確認書類(運転免許証、保険証のコピーやマイナンバーカードの写しなど) | 自分で用意する |
法定相続情報一覧図に相続人の住所を記載する場合、相続人の住民票または戸籍の附票 | 相続人の住所地の市町村役場 |
法定相続情報一覧図 | 書式を使って作成する(後ほど書式あり) |
委任状(代理人が申請する場合) | 自分で作成する |
戸籍謄本の収集手順などを詳しく知りたい方はこちら
STEP② 法定相続情報一覧図を作成する
集めた戸籍謄本類をもとにして「法定相続情報一覧図」を作成しましょう。基本的には書式に従って、被相続人と法定相続人全員の関係を明らかにできるように記入していけば大丈夫です。相続放棄をした人、相続欠格者、遺産分割協議によって相続しなくなった法定相続人も記載しなければならないので注意しましょう。
一方、相続放棄や遺産分割の結果相続しなくなったなどの事情は記載しません。既に亡くなった人や、廃除された相続人も記載しません。
以下でパターンごとの法定相続情報一覧図の書式とフォーマットを載せますので、利用してみてください。(いずれも法務局HPからの引用です)
法定相続人が配偶者と子ども
法定相続人が子どものみ
嫡出でない子がいる場合(平成25年9月4日以前に相続が開始)
子どもが多数で法定相続情報一覧図が複数になる場合
法定相続人が配偶者と親1名(父又は母)
法定相続人が配偶者と親2名(父及び母)
法定相続人が配偶者と兄弟姉妹
代襲相続が生じている場合
STEP③ 申出書を作成する
次に「申出書」を作成しましょう。正式には「法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出書」といいます。申出書は法務省のHPからダウンロードできます。
STEP④ 法務局へ提出する
必要書類と申請書、一覧図が揃ったら、法務局へ提出して法定相続情報制度の利用申出をします。以下のいずれかの法務局から便利な場所を選びましょう。
- 被相続人の死亡時の本籍地
- 被相続人の最後の住所地
- 申出人の住所地
- 被相続人名義の不動産が所在する場所
管轄の法務局はこちらで確認できます。
申出は郵送または持参で可能です。受け付けられると、一覧図の交付予定日を知らせてもらえます。
申出から一覧図交付までの期間は数日から数週間程度です。
STEP⑤ 書類の交付を受ける
登記官の認証つきの「法定相続情報一覧図」の写しが発行されます。提出していた戸除謄本類は返却されます。
これらの書類を受け取るには、申出書に押印した印鑑が必要なので、持参しましょう。
郵送で交付を受けたい場合、申出の際に返信用封筒と切手を同封しておく必要があります。
法定相続情報一覧図には有効期限はありません。ただ、金融機関によっては「古いものでは受け付けられない」などといってくるケースもあるので注意しましょう。
交付を受けたらなるべく早めに手続きを行うようお勧めします。
6章 司法書士などの専門家へ手続きを依頼する方法
自分で法定相続情報証明制度の申出をするのが面倒な場合、司法書士などの専門家へ依頼できます。
6-1 依頼できる人
お亡くなりになられた方の相続人(又はその相続人)
6-2 依頼先の専門家
司法書士、弁護士、税理士、社労士、行政書士などの専門家
6-3 専門家にしてもらえる事務と費用
戸籍収集と法定相続情報一覧図の作成、申出、交付まですべて依頼できます。
費用は2~4万円程度で、相続人の数や依頼する事務所によって異なります。依頼前に確認しましょう。
6-4 専門家を選ぶポイント
法定相続情報証明制度の利用を依頼する専門家を選ぶときには、「その後、どのような手続きをしたいか」によって判断しましょう。その後の手続きについて、同時に依頼できれば一石二鳥だからです。
- 不動産登記の相続手続き
不動産の名義変更手続きをしたいなら、「司法書士」へ依頼しましょう。
- 税務申告
相続税の申告を予定しているなら、「税理士」へ依頼しましょう。
- 遺産分割調停や遺留分侵害額請求
遺産分割協議が決裂したり遺留分侵害額請求が起こったりしてもめごとになりそうな場合、「弁護士」へ相談してみてください。
相続手続きと専門家の関係について、詳しくはこちらの記事をご参照ください。
まとめ
グリーン司法書士法人グループでは不動産や預貯金の名義変更、法定相続情報証明制度をはじめとして相続関係のサポートに積極的に取り組んでいます。
スピーディに相続手続きを終えたい方、複雑な手続きに躓いてしまった方がおられましたら、親身になって丁寧に対応させていただきますので、お気軽にご相談ください。