
年齢を重ねると「認知症などによって、自身で財産の管理ができなくなったら」と不安に思うことがあるのではないでしょうか。
実際、認知症などによって判断能力が低下すると、預貯金の引き出しや不動産の管理ができなくなってしまいます。
その対策として代表的なのが、「家族信託」と「後見人制度」です。
どちらも、「自分以外の人に財産の管理を任せる」制度ではありますが、その性質は異なります。
それぞれ、管理方法や権限が異なりますので、財産の内容や希望によって使い分けることが大切です。
この記事では「家族信託」と「後見人制度」を比較して、それぞれが必要なケースを解説します。
将来の財産管理方法でお悩みの方は、ぜひ参考にしてください。
目次
1章 家族信託と後見人制度の比較
家族信託と後見人制度の違いについて、表にまとめました。
家族信託 | 後見人制度 | ||
任意後見人 | 法定後見人 | ||
概要 | 子どもや孫など信頼できる家族を「受託者」として、財産の管理・運用・処分を託す | 判断能力が低下した時に備え「任意後見人」と契約を結び、財産管理や、身の回りの手続きなど、身上管理を代行してもらう | 判断能力が低下した人を守るために「法定後見人」に財産管理や、身の回りの手続きなど、身上管理を代行してもらう |
財産を管理する人 | 受託者。自身で、信頼できる人を自由に選ぶことができる | あらかじめ元気なうちに指名し契約した「任意後見人」 | 裁判所によって選任された「法定後見人」。司法書士や弁護士などの専門家が選ばれることもある。 |
監督機関 | 特に規定はない。 受託者を監督させる「信託監督人」を契約内で指定することが可能。 | 家庭裁判所によって選任された任意後見監督人と家庭裁判所 任意後見監督人には、司法書士や弁護士などの専門家が選任される | 家庭裁判所(成年後見監督人) 司法書士や弁護士などの専門家が成年後見監督人に選任されることもある。 |
対策できる時期 | 判断能力が低下していないければいつでも可能 | 判断能力の低下が見られてからでも、できる可能性はある | 判断能力が著しく低下してからしかできない |
開始時期 | 信託契約を結んだとき | 判断能力が著しく低下し、家族などの申し立てにより後見監督人が選任されたとき | 判断能力が著しく低下し、家族などの申立てにより成年後見人が選任されたとき |
不動産の管理・処分 | 不動産を信託財産にしておけば、信託契約内容の範囲内で自由に管理・処分できる | 家庭裁判所や任意後見監督人の同意なしに、処分が可能 しかし、その処分が合理的でない場合は任意後見監督人から指摘が入る可能性がある | 住んでいる家(住んでいた家)の売却については家庭裁判所の許可が必要 家庭裁判所によって「合理的な理由」が認められれば許可が出る |
初期費用 | ・専門家への相談料 ・公正証書の作成費用、手数料 ・登録免許税 など 計50〜100万円 | 自身で手続きする場合:1~3万円程度 司法書士へ手続きを依頼する場合:10〜20万円 | 自身で手続きする場合:15,000円程度 司法書士に手続きを依頼する場合:10〜20万円程度 |
ランニングコスト | 原則としてなし ※なお、受託者の報酬を設定することもできる | 任意後見人への報酬 任意後見監督人の報酬 | 法定後見人への報酬 |
それぞれ詳しくは、次章以降で解説します。
2章 家族信託と後見人制度は目的が違う
「家族信託」と「後見人制度」は、「他の人に財産の管理を任せる」という点では共通しますが、そもそも目的や開始時期などが異なります。
家族信託は「判断能力が低下した時に備えて、信頼できる家族に財産を託す制度」である一方で、後見人制度は「判断能力が低下しても、生活する上で不利益のないよう援助をしてもらう制度」です。
それぞれの概要から、目的や対策時期・開始時期などを見ていきましょう。
2-1 家族信託
- 目的
子どもや孫など信頼できる家族を「受託者」として、財産の管理・運用・処分を託す。 - 財産管理をする人
受託者。自身で、信頼できる人を自由に選ぶことができる - 対策できる時期
元気で、判断能力が低下していないければいつでも可能 - 開始時期
信託契約を結んだとき
家族信託は、認知症などによって判断能力が低下したときに備え、「信頼できる家族に財産を託す」制度で、財産の所有者の家族や親族が、「受託者」として財産の管理をするよう信託契約を結びます。
信託契約の内容は、自由に決めることができるため、柔軟性高く財産の管理が可能です。たとえば「不動産を売却した資金で新しいアパートを建て、運営する」などを行うこともできます。
また、財産所有者が元気なうちであればいつでも信託契約を結ぶことができ、信託契約を結んだ時点で効力が発生します。
そのため、認知症などになる前であっても「もう子どもたちに預けて、自分たちはゆっくり暮らしたい」といった場合でも利用が可能です。
家族信託について詳しく知りたい方はこちらをご覧ください
2-2 後見制度
後見制度には、「任意後見制度」と「法定後見制度」の2種類があります。
【任意後見制度】
- 目的
判断能力が低下した時に備え「任意後見人」と契約を結び、財産管理や、身の回りの手続きなど、身上管理を行ってもらう - 財産を管理する人
あらかじめ元気なうちに指名し契約した「任意後見人」が、「任意後見監督人」の監督下で管理を行う。任意後見監督人は、司法書士や弁護士などの専門家が選ばれる - 対策できる時期
元気で、判断能力が著しく低下していないければいつでも可能 - 開始時期
認知症などによって判断能力が著しく低下したとき
【法定後見制度】
- 目的
判断能力が低下した人を守るために「法定後見人」に財産管理や、身の回りの手続きなど、身上管理を行ってもらう - 財産を管理する人
裁判所によって選任された「法定後見人」。司法書士や弁護士などの専門家が選ばれることもある - 対策できる時期
判断能力の著しい低下が見られてから、家族などが申し立てることで後見人の選任が開始される - 開始時期
家族などの申し立てが通り、後見人が選任されたとき
後見人制度は、認知症などに判断能力が低下した人でも、社会生活を営む上で不利益の無いように援助をしてもらう制度です。
そのため、財産の引き出しや、売却は本人の生活に必要な場合にしか行うことができません。
特に、法定後見制度の場合、法定後見人は裁判所の判断によって選任されるため、必ずしも家族などの身近な人が選任されるとは限りません。司法書士や弁護士などの専門家が選任されることも多く、その場合は財産の管理を専門家に委ねることとなる上、報酬が発生します。
また、後見人制度は、「判断能力が著しく低下した時」から効力を発揮します。そのため、判断能力がある元気なうちから、他の人に財産管理を任せることはできません。
後見人制度についてより詳しく知りたい方はこちらをご覧ください
3章 家族信託・後見人制度でできること
家族信託・後見人制度ではできることは異なります。
「家族信託でできて、後見人制度でできないこと」「後見人制度でできて、家族信託でできないこと」もありますので、ケースによっては併用することも検討したほうがよいでしょう。
それぞれの制度でできることについて解説します。
3-1 家族信託で受託者ができること
- 第三者に介入されない家族完結の財産管理
- 信託口座からの現金の引き出し
- 収益物件の管理・保守・修繕
- 信託財産を担保にした借り入れ
- 信託財産の売却などの処分
- 財産の承継先の指定
- 二次相続以降の承継先の指定
家族信託は「財産の管理」に特化した制度です。
財産管理においては柔軟に決めることができますが、「認知症になった後の身の回りの監護」という点では後見人制度に劣ります。
3-2 後見人制度で後見人ができること
法定後見人 | 任意後見人 |
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|
後見制度の最も大きなメリットは、老人ホームの入所手続きや病院の入退院手続きなどの「身上監護」を後見人が行うことができるという点です。(なお、親子であれば、後見制度を利用せずとも、このような身上監護行為を事実上行うことはできます。)
また、法定後見人であれば、本人が行った法律行為の取り消しができます。例えば、親が、悪徳業者などに不利益になる契約を持ち出され、誤って契約締結してしまったというようなケースでも、後見人が後から取り消すことができるため安心です。
4章 家族信託と後見人制度の費用
家族信託と後見人制度、どちらも費用がかかります。
両者の費用についても比較してみましょう。
4-1 家族信託の費用
家族信託にかかる費用は以下のとおりです。
- 専門家のコンサルティング費用
- 公正証書の作成費用
- 公正証書作成の手続き代行費用
- 司法書士への登記依頼費用
- 登録免許税
それぞれ詳しく見ていきましょう。
こちらも合わせてご覧ください。
4-1-1 専門家のコンサルティング費用
司法書士や弁護士などの専門家に、信託内容を設計してもらうコンサルティング費用です。
専門家によるコンサルティング費用の相場は以下のとおりです。
信託財産の総額 | 手数料 |
1億円以下の部分 | 1% (3,000万円以下の場合は最低30万円) |
1億円超3億円以下の部分 | 0.5% |
信託財産の総額は、預貯金などのお金と不動産の評価額を加えて算出します。不動産の評価額は、固定資産税納税通知書に記載されている固定資産税評価額で確認することが可能です。
例えば、信託財産の総額が5,000万円の場合は、50万円となります。
もちろん、自身で信託法について勉強し、信託内容を設計すればコンサルティングは必要ないため、費用はかかりません。
しかし、専門家のコンサルティングなしに有効な家族信託を実現することは非常に難しく、現実的ではないため、ほとんどの方が専門家へコンサルティングを依頼します。
4-1-2 公正証書の作成費用
信託契約書を公正証書の作成で作成する場合、公正証書の作成費用がかかります。
公正証書の作成費用は、信託財産の総額や契約内容によって変動しますが、【3〜10万円程度】が相場です。
信託契約書は、自身で作成しても効力は発生しますので、公正証書にしなければ費用はかかりません。
しかし、公正証書のほうが安心度が高いため、公正証書を作成することをおすすめします。
信託契約書を公正証書で作成するメリット
1.証拠能力が高い
公正証書は、本人の意思確認をした上で公証人よって作成されるため、信頼性の高い契約書になります。そのため、本人の判断能力の有無を巡った相続人トラブルを回避することができます。
また、税務調査があった際にも、信託契約を締結したことを証拠として提示することが可能です。
2.再発行が可能
公正証書の原本は、公証役場で保管され、本人には正本・謄本が手渡されます。そのため、万が一紛失してしまっても公証役場で再発行してもらうことができます。
4-1-3 公正証書作成の手続き代行費用
家族信託の契約書を公正証書にするには、事前に公証役場へ資料を提出し、公証人と綿密に打ち合わせをしなければいけません。その後、作成する日の予約を取り、委託者と受託者で公証役場へ訪問して作成します。
このような手続きをを、専門家に依頼する場合、【10〜15万円程度】の費用がかかります。
依頼すれば打ち合わせを代行してくれるだけでなく、当日も同行してくれるため安心して公正証書を作成することが可能です。
4-1-4 司法書士への登記依頼費用
信託財産に不動産を含む場合、不動産の名義を委託者から受託者へ変更する手続き(登記手続き)を行う必要があります。
この手続きを司法書士に依頼する場合、不動産の評価額や物件数などによって変動しますが【8〜12万円程度】の費用がかかります。
登記手続きは自身で行うことも可能です。しかし、家族信託に関する登記は、他の登記に比べて難易度が高いため、司法書士へ依頼することをおすすめします。
4-1-5 登録免許税
登記手続きをする際には登録免許税という税金がかかります。
登録免許税額は、以下のように算出します。
- 土地の場合:固定資産税評価額の0.3%
- 建物の場合:固定資産税養価額の0.4%
評価額3,000万円の土地の場合9万円、評価額2,000万円の建物の場合8万円が課税されます。
固定資産税評価額は、固定資産税納税通知書に記載があるので、そちらをご確認ください。
4-2 後見制度の費用
「法定後見制度」と「任意後見制度」では、費用が異なります。
それぞれの費用相場は以下のとおりです。
4-2-1 法定後見人制度
【申立にかかる費用】
- 申立費用(貼用収入印紙):800円
- 登記費用(予納収入印紙):2600円
- 郵便切手(予納郵便切手):約3200〜3500円程度 ※各家庭裁判所によって異なります。
【司法書士へ申立手続き依頼する費用】
- 報酬相場:10〜20万円
【法定後見人の報酬相場】
- 親族などが成年後見人の場合:基本報酬:月額0〜5万円
- 司法書士などの専門家が成年後見人の場合:基本報酬:月額2〜6万円
基本報酬は、被後見人の財産額や地域の物価を踏まえ、家庭裁判所が決定します。
また、基本報酬に加え、「特別に困難な業務が発生した場合」や、日常業務以外に「特別な業務を行う場合」には「付加報酬」が発生します。
付加報酬の報酬の目安は以下のとおりです。
4-2-2 任意後見制度
【手続きにかかる費用】
- 任意後見契約書作成費用:11000円
- 登記嘱託手数料:1400円
- 登記時に納付する印紙代:2600円
【司法書士に案文作成や公証役場とのやりとりのサポート依頼した場合の費用】
- 報酬相場:10〜20万円
【任意後見人の報酬相場】
- 親族などが後見人の場合:基本報酬:月額0〜5万円
- 司法書士などの専門家が後見人の場合:基本報酬:月額3〜6万円
【任意後見監督人の報酬相場】:月額1〜3万円(任意後見制度では、任意後見監督人の選任が必要ですので、任意後見監督人へも報酬が発生します)
なお、任意後見監督人は家庭裁判所の判断で弁護士や司法書士などの専門家が選任され、報酬金額は、被後見人の財産額や地域の物価を踏まえ、家庭裁判所が決定します。
任意後見制度の場合、報酬の金額は当事者同士で決めますので、合意さえあれば、無報酬にしたり、相場よりも高額な報酬を設定したりできます。当事者間で相談した上、決定しましょう。
成年後見人の報酬についてより詳しく知りたい方はこちらを御覧ください。
5章 家族信託を利用すべきケース
ここまで、家族信託と後見人制度を比較してきました。
それを踏まえて、家族信託を利用すべきケースについて見ていきましょう。
またこちらの記事も合わせてご覧ください。
5-1 柔軟に財産管理をしたい
家族信託は、家族で契約内容を自由に決めることができる柔軟な制度です。
後見制度の場合、本人が生活する上で必要度の低い、財産の処分や運用はできません。
一方で、家族信託の場合、契約の内容に沿って受託者が自由に財産の処分・運用を行うことが可能です。
例えば、「アパートがが老朽化してきたら、入居者を増やすためにも融資を受けてリフォームしよう」といった行為は、後見人制度ではできませんが、家族信託では可能です。
そのため、家族信託では柔軟に財産管理がしたい方には家族信託がおすすめです。
5-2 裁判所や第三者に関与されたくない
後見人制度の場合、後見人に司法書士や弁護士などの第三者が選任される可能性があります。また、任意後見制度の場合でも、任意後見監督人となる第三者が後見人の業務を監督することとなります。
具体的には、定期的に裁判所や後見監督人へ「財産の管理状況などをまとめた書面」を提出しなければならず、平日お仕事されている方にとっては非常に煩雑です。
一方で、家族信託は、第三者から介入されることなく家族だけで財産の管理を完結することが可能です。第三者に関与されたくない場合には、家族信託が有効です。
5-3 ランニングコストを安く抑えたい
初期費用こそ、家族信託は費用が高くなりますが、一度信託契約を結べば原則ランニングコストはかかりません。
後見人制度の場合、後見人や後見監督人への報酬が毎月かかりますし、イレギュラーな業務が発生した際の別途報酬も発生します。
そのため、認知症の発症からから死亡まで長期化した場合、後見人制度の方が高くつく可能性があります。
長期的にサポートしてあげるためランニングコストを安く抑えたいのであれば、家族信託を選択するのが良いでしょう。
5-4 次の代まで相続人を指定したい
家族信託には、「後継ぎ遺贈型受益者連続信託」という、自身が亡くなったときの相続人と、その次の代相続先も決めることができる制度があります。
これを利用すれば、「自身が亡くなったときは不動産を妻に相続して、妻が亡くなったら長男に相続する」ということまで決めておくことが可能なのです。
後見制度では、相続人を決めておくことができません。また、遺言書でも自身が亡くなった時の相続先までしか指定できません。
次の代の相続人まで決めておきたいというのであれば、家族信託が最適です。
6章 後見人制度を利用すべきケース
次に、後見人制度を利用すべきケースについても見ていきましょう。
6-1 財産管理以外にも身上監護が必要
後見人は、老人ホームへの入居手続きや、病院への入退院手続きなど、本人の生活に関する法律行為を行うことが可能です。
家族信託は「財産管理」を主な目的としているため、このような手続きを代行することができません。
そのため、財産管理以外の法律行為を行う必要があるのであれば後見制度を活用しましょう。
なお、親子など家族関係があれば、事実上このような身上監護行為を行うことはできますが、遠縁の親戚や知人などがサポートしている場合、後見制度の必要度が高くなります。このような場合は、後見人制度と家族信託の併用をおススメしています。
6-2 専門家に財産管理や身上監護を任せたい
仕事が忙しく財産管理や身上監護を行う時間がない、または長期間になると面倒なのでしたくないという場合は後見人制度を利用すると良いでしょう。
その他にも子供たち(兄弟姉妹)が相続で揉める可能性が高いケースでは、あえて専門家になってもらうという方法もあります。
報酬はかかりますが、裁判所で選ばれた司法書士や弁護士などの専門家が財産管理や裁判所への報告をしてくれるため安心です。
7章 状況に応じて上手に使い分けよう
家族信託は、「財産管理する」という点では柔軟性がありとても良い制度ですが、「身上監護をする」という点では機能しません。
一方で、後見人制度は「身上監護をする」という点で非常に有効ですが、「財産管理」については裁判所の監督下になったり、裁判所への報告義務も負うので負担は少なくありません。
本人が認知症になった時、必要なのは財産管理だけではありません。老人ホームへの入居手続きや病院への入居手続きなども必要になってくるでしょう。
「後見人制度」と「家族信託」は、二者択一ではなく、併用できる制度なので、ご家族で話し合い、どちらを選ぶのか、もしくは併用するのか検討してみるのが良いでしょう。
もし、「家族信託」「後見人制度」の利用で悩んだら、家族信託に詳しい専門家に相談してみるのがおすすめです。
8章 グリーン司法書士法人の家族信託
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