- 成年後見人の報酬の決め方
- 成年後見人の報酬相場
- 成年後見人が報酬を申し立てる方法
あなたは成年後見人の報酬について以下のような疑問を抱えていませんか?
「成年後見人の報酬はどうやって決めるの?」
「成年後見人の報酬相場はいくら?」
司法書士や弁護士などの専門家が成年後見人になった場合の報酬相場は【月額3万円~5万円】で、ご家族が成年後見人になった場合は報酬を請求しないケースも多いため【無償】ということもあります。
また、成年後見人の報酬決定は以下のとおり成年後見人の選び方により異なります。
・法定後見の場合(裁判所で後見人を選任)・・・ 家庭裁判所が決める
・任意後見の場合(当事者間の契約で選任)・・・ 当事者間で決める
本記事は「成年後見人の報酬相場」から「報酬の請求方法」まで丁寧にお伝えしたいと思います。
この記事でしっかりと報酬の目安を把握していただき、安心して成年後見制度をご利用していただければと思います。
成年後見制度の申立て手続きの流れについては、下記の記事もご参考にしてください。
目次
1章 成年後見人の報酬の決定方法と報酬相場
成年後見制度は①法定後見制度と②任意後見制度の2種類に分類できます。
上記のイラストのように、各制度の報酬決定方法には違いはありますが、報酬相場は大きな違いはありません。
成年後見人が通常の後見業務を行った場合、財産管理額が5,000万円以下であれば、月額1~2万円程度の報酬となることが多いです。
また、家族が成年後見人になる場合と司法書士や弁護士などの専門家がなる場合では報酬相場は変わります。自身のケースに応じた成年後見人の報酬相場を確認しましょう。
1-1 【法定後見制度】成年後見人の報酬相場【月額0円から6万円程度】
成年後見人に司法書士や弁護士などの専門家が就いた場合には、月額報酬は2~6万円程度です。
財産額が5,000万円を超える場合には、基本報酬額が月額5~6万円程度になります。
家族が成年後見人になった場合は無償で就くこともできますが、月額報酬をもらうことも可能です。
法定後見制度の場合、成年後見人から「報酬付与の申立て」がされると、家庭裁判所が定めている基準をもとに、被後見人の経済状況、地域の物価など総合的に判断して報酬金額が決められます。したがって、成年後見人の勝手な判断で、本人の財産から報酬を受け取ることは許されません。
そのため、報酬を受け取るには一般的に1年または半年に1回の頻度で、家庭裁判所に対して「報酬付与申立て」手続きを行う必要があります。「報酬付与申立て」手続きについては2章で詳しく説明いたします。
成年後見人の報酬は【基本報酬】と【付加報酬】の2種類があります。
- 基本報酬・・・通常の後見業務に対する報酬(日常的な預貯金の出納など)
- 付加報酬・・・特別の後見業務に対する報酬(不動産の売却や遺産分割など)
家庭裁判所が専門家向けに提示している報酬の算定基準は以下のとおりになります。
このように本人の資産が多く、成年後見人の仕事が複雑なほど、報酬が高くなる傾向になっています。また、一般的には家族が後見人になるより、専門家が後見人になった方が報酬額は高くなると言われています。
1-1-1 基本報酬
通常の後見業務を行うことの対価として定めるのが、この基本報酬になります。
家族や親族が成年後見人の場合:報酬相場【月額0円~6万円】
家族や親族が成年後見人になっている場合でも、家庭裁判所に報酬付与申立てを行えば、報酬を請求することができます。ご家族の場合、報酬付与の申立てをせず「無償」でされていることも多くなります。
司法書士などの専門家が成年後見人の場合:報酬相場【月額2万円~6万円】
法定後見制度の場合は家庭裁判所が上述の算定基準に従い、費用を算出することになります。専門家であっても、家庭裁判所へ報酬付与の申立てを行う必要があります。
1-1-2 付加報酬
一般的な成年後見人の仕事に比べ「特別に困難な場合」や、預金の出納などの日常業務以外の「特別なことを行う場合」に基本報酬に加算してもらう報酬を「付加報酬」といいます。
このように「特別困難な事情」や「特別の行為」とは次のとおりです。
ここでいう「特別困難な事情」は次のようなケースです。
- 本人が多数の収益不動産を所有しており、管理が複雑なケース
- 諸事情により前任の成年後見人が解任され、後任として選ばれた成年後見人が引き継ぐケース
- 親族の間に意見の対立があり、その調整が必要なケース
このような特別困難な事情に該当する場合は、家庭裁判所の判断でその成年後見人の基本報酬額の50%の範囲内の相当額が報酬として付加されます。
また、成年後見人が以下のような「特別な行為」をした場合に限り、家庭裁判所の判断でその行為に相当する報酬が付加されます。
「特別な行為」とは、次のようなものになります。
- 本人の代わりに訴訟を行い、勝訴して本人の管理財産額を1000万円増加させた場合(約80~150万円)
- 本人の配偶者が亡くなったことにより、遺産分割調停を行い、2000万円の遺産を本人が取得した場合(約55~100万円)
- 居住用の不動産を3000万円で売却し、療養看護に必要な費用を捻出した場合(約40~70万円)
これらはあくまで例と目安額ですので、具体的な案件ごとに家庭裁判所が判断することになります。
1-2 【任意後見制度】任意後見人の報酬相場【月額0円から6万円程度】
任意後見人の報酬相場は、被後見人の家族や親族が任意後見人になった場合には、月額3万円以下の場合が多いです。
家族や親族なので、報酬を無償にすることもできます。
一方で、司法書士や弁護士などが任意後見人なると月額3~6万円程度の報酬になる場合が多いです。
任意後見人への報酬は、被後見人の財産から支払います。
任意後見制度は元気なうちに成年後見人になってくれる人と「任意後見契約を締結」し、判断能力が低下したときに備える制度です。したがって、報酬金額については当事者間で決めて「任意後見契約書」に明記しておけば、家庭裁判所へ報酬付与の申立てをすることなく、報酬を受領することができます。
一般的には、任意後見人の報酬として【月額報酬】と【各種手続き報酬】の2種類の報酬について、取り決めをしておきます。
- 月額報酬(定額報酬)・・・通常の後見業務に対する報酬(日常的な預貯金の出納など)
- 各種手続き報酬 ・・・特別の後見業務に対する報酬(不動産の売却や遺産分割など)
1-2-1 月額報酬(定額報酬)
通常の後見業務を行うことの対価として定めるのが、この月額報酬(定額報酬)になります。
1.家族や親族が任意後見人の場合:報酬相場【月額0円~5万円】
家族や親族が任意後見人になる場合でも、当事者間の契約によって報酬金額を決めておくとができます。金額としては3万円または5万円と決めておくことが多いでしょう。
ただし、ご家族などが任意後見人になる場合は契約上「無償」としておくことも多くなります。
2.司法書士などの専門家が任意後見人の場合:報酬相場【月額3万円~6万円】
任意後見人の場合は「任意後見契約」において定められた内容が報酬金額になります。
司法書士や弁護士などの専門家に依頼する場合の報酬相場は月額3万円~6万円になります。
最後に忘れてはいけないのは、任意後見監督人の月額報酬です。
3.任意後見監督人の報酬相場は【月額1万円~3万円】
任意後見制度では、任意後見監督人の選任が必須になるため、必ず任意後見監督人への報酬支払義務が発生します。任意後見監督人は家庭裁判所の判断で弁護士や司法書士の専門家が選任され、報酬金額については家庭裁判所が決定します。
1-2-2 各種手続き報酬
任意後見契約では、後見人として預金の出納などの日常業務以外の「特別な事務を行う」場合に受領する報酬を自由に決めておくことができます。
この「特別な事務」とは、継続的に行う日常的な管理事務以外を指し、具体的には以下のような事務になります。
- 不動産(自宅、別荘、収益)の定期的な管理事務
- 不動産に関する契約の締結(売買、賃貸、増改築など)
- 医療・入院・介護その他福祉サービス利用契約の締結
- 遺産分割協議、遺産分割調停など
このように将来行う可能性がある手続きや事務について、あらかじめ報酬を定めておくことになります。
司法書士などの専門家へ依頼する場合は、必ずこの各種手続き報酬を定めておくことになりますが、家族などが任意後見人になる場合は契約上「無償」としておくこともあります。
報酬の目安と契約書に明記しておくイメージは以下のとおりです。
1-3 家族・親族が後見人になる場合でも報酬をもらうことを検討しよう!
後見人になると様々な事務や手続きを行う必要があり、いざやってみると結構大変です。
次のような事に時間や手間を取られたり、慣れない家庭裁判所とのやり取りにストレスを感じることも少なくありません。
- 1円単位の収支管理や領収書等の保管を行う必要がある。
- 施設や病院から連絡が入ったり、急に呼び出される。
- 家庭裁判所へ定期的に財産状況や収支の報告書を提出しなければならない。
- 家庭裁判所から成年後見人としての業務について注意や指摘される。
ご自身で「報酬はいらない」と判断するのであればいいですが、「家族だから報酬を請求しないのが当然」と「後見人をやっていない人」から押しつけられると、他の家族に対する不満や不公平感が募り、将来的に相続トラブルに発展する可能性もあります。
そのような不満や不公平感を軽減するためにも、仕事の対価として報酬を受け取ることも検討してみてはどうでしょうか。
2章 報酬付与の申立て方法
法定後見制度により、選任された成年後見人が報酬を得るためには家庭裁判所に「報酬付与の申立て」を行う必要があります。
この申立ての際に提出する資料から様々な事情を考慮し、家庭裁判所が報酬金額を決定します。
2-1 申立ての時期や頻度
「申立ての時期や頻度」について法律の定めはないため、いつでも申し立てできますが、
- 成年後見人になって1年後に1年分(以後、1年に1回)の申立てを行うか、
- 本人が亡くなった後(成年後見人の役割が終了したとき)にまとめて申立てを行う方が多くなります。
以下の理由から「1年に1回の頻度で行うこと」をおすすめします。
- 長期間の報酬をまとめて請求すると、後見人として行ったことの詳細を忘れていたり、資料の準備が大変になる
- 成年後見人の報酬は課税対象になるため、一度に多額の報酬を受け取ると税務上不利になる可能性がある
2-2 報酬付与申立て準備から報酬受領まで
ここでは報酬付与の申立ての準備から、実際に報酬を受領するところまで手順ごとにくわしく説明します。
手続きの流れは以下のとおりになります。
【報酬付与の申立て準備から報酬受領までの流れ】
STEP①申立に必要な書類等を準備する。
まずは、申立てに必要な書類等を準備します。必要な資料等は次のとおりです。
自ら作成しないといけない書類は次のとおりです。記載例を参考に記入しましょう。
なお、書式は管轄する家庭裁判所によって異なる場合があります。
管轄の家庭裁判所に書式について確認するか、管轄裁判所のHPからダウンロードしましょう。
家庭裁判所は提出された書類をもとに、相当の報酬額を決定します。
そのため申立書や事情説明書に何を記載し、どのような資料で証明するのかが重要になります。
できるだけ詳細に行った後見事務の内容を書いて、資料付けて提出することが適正な報酬を受領するためのコツです。
STEP②家庭裁判所へ「報酬付与の申立て」を行う。
申立てに必要な書類が準備できたら、次に家庭裁判所(成年後見の係)へ書類一式を提出します。
【提出先】後見等開始の審判をした家庭裁判所
【提出方法】郵送または窓口
STEP③審判書が郵送されてきたら、本人の預金から報酬金額を引き出す。
家庭裁判所から「平成〇〇年〇〇月〇〇日から平成〇〇年〇〇月〇〇日の間の報酬として、金〇〇円を付与する。」というような審判書が送られてくるので、そこに記載されている金額を本人の預金口座から引き出し受領します。
3章 成年後見人の報酬を払うのは誰?
成年後見制度利用に費用が発生するタイミングはそれぞれ、下記の通りです。
発生するタイミング | 費用を負担する人 |
成年後見制度の利用申立時 | 申立人 |
成年後見制度利用開始後に払う後見人への報酬 | 制度利用者本人 |
それぞれ詳しく見ていきましょう。
3-1 成年後見制度の申立費用は申立人が払う
成年後見制度の申立費用は申立人が払う決まりになっています。
成年後見制度の利用が開始された後に、制度利用者本人に対して請求可能です。
ただし、成年後見制度を利用するにあたり申立てを専門家に依頼した場合にかかる報酬は、本人に対しての請求は認められないので申立人が負担しなければなりません。
3-2 成年後見人への報酬は本人が払う
成年後見制度の利用が開始された後に、成年後見人に支払う報酬を負担するのは制度利用者本人(被後見人)です。
成年後見人は利用者の財産を管理しているので、直接報酬を回収する形になります。
4章 成年後見人を司法書士・弁護士に依頼するメリット
成年後見人は家族や親族がなるだけでなく、司法書士や弁護士を選任することも可能です。
特に、被後見人の資産が高額な場合は司法書士や弁護士が成年後見人として選ばれることが多いと理解しておきましょう。
司法書士や弁護士が成年後見人になると報酬がかかると懸念されているかもしれませんが、専門家が成年後見人になることで下記のメリットがあります。
- 家族や親族の負担を減らせる
- 成年後見人に選ばれた家族・親族とそれ以外の家族や親族で不公平感が生まれにくくトラブルも起きにくい
- 成年後見人による不祥事のリスクを軽減できる
成年後見制度は一度利用を開始すると原則として途中で中止することはできません。
また、成年後見人は家庭裁判所への報告業務なども行う必要があり、専門知識がない人の場合、負担が大きいと感じることもあるでしょう。
成年後見人を司法書士や弁護士に依頼すれば、適切な後見業務が行われる可能性が高いですし、家族や親族の負担も軽減可能です。
まとめ
成年後見人の報酬について、ここまで説明しましたがご理解いただけましたでしょうか。
ポイントを整理すると以下のとおりです。
【任意後見制度】任意後見人の報酬は当事者間で事前に決めておく。
報酬の種類は以下のとおり。
- 月額報酬(定額報酬)・・・通常の後見業務に対する報酬(日常的な預貯金の出納など)
- 各種手続き報酬 ・・・特別の後見業務に対する報酬(不動産の売却や遺産分割など)
【法定後見制度】法定後見人の報酬は後見人の申立てにより、家庭裁判所が決定する。
報酬の種類は以下のとおり。
- 基本報酬・・・通常の後見業務に対する報酬(日常的な預貯金の出納など)
- 付加報酬・・・特別の後見業務に対する報酬(不動産の売却や遺産分割など)
本記事で成年後見人の報酬について理解し、安心して成年後見制度をご利用いただければ幸いです。
よくあるご質問
成年後見人は誰がなれるの?
成年後見制度を利用する際などで必要になる後見人には、司法書士や弁護士などの専門家に依頼もできますが、家族や親族がなることも可能です。
詳しくは下記リンク先をご参考にしてください。
▶成年後見人は家族や親族もなれる?成年後見人の報酬はどのくらい?
司法書士や弁護士などの専門家が成年後見人になった場合の報酬相場は月額3~5万円です。
ご家族が成年後見人になった場合は、報酬を請求しないケースも多いため、無償ということもあります。
詳しくは下記リンク先をご参考にしてください。
▶成年後見人の報酬はいくら?任意後見人制度の報酬はいくらですか?
任意後見人へ払う報酬は月額0~6万円程度です。
通特別な後見業務が発生した際には、追加で報酬が発生する場合もあります。
▶任意後見人に払う報酬相場について詳しくはコチラ任意後見契約の公正証書作成費用はいくらですか?
任意後見契約を公正証書で作成する際の費用相場は、1万5,000円程度です。
▶任意後見契約の費用相場について詳しくはコチラ成年後見人の報酬は誰が払う?
成年後見人の報酬を払うのは、下記の人物です。
・成年後見制度の申立費用は申立人が払う
・成年後見人への報酬は本人が払う