親が再婚して自分が「連れ子」になったとき、親の再婚相手が死亡したときに遺産を相続できるのか疑問をお持ちの人もいるかもしれません。
結論から言うと連れ子には再婚相手の相続権はありません。
しかし、再婚相手と連れ子との間でトラブルや問題が発生するケースは少なくありません。
- 連れ子に相続させたいケース
- 連れ子には相続させたくないケース
どちらのケースでも対策方法を検討し、事前に準備しておかねばなりません。
今回は再婚相手の連れ子の相続権についての基本知識と、連れ子に遺産を相続させる方法、させない方法をわかりやすく解説します。
「新しい父や母と仲良くしている方」
「連れ子には相続させたくない方」
いずれも参考にしていただける内容ですので、ぜひお読みください。
目次
1章 再婚相手の連れ子に相続権はない
本記事冒頭で解説したように、再婚相手の連れ子に相続権はありません。
法律上、遺産を相続する権利が認められるのは以下の人物です。
- 配偶者(常に相続人になる)
- 子ども(第1順位)
- 親(第2順位)
- 兄弟姉妹(第3順位)
配偶者以外の相続人には順序があり、まずは子ども、子どもがいないときには親、子どもも親もいないときには兄弟姉妹が相続します。
第1順位として記載されている子供は実子と養子のみです。
再婚相手の連れ子は実子や養子のように法律上の親子関係がないので、相続権は認められません。
再婚相手の父親や母親とどんなに仲良くまた長年生活を共にしていても、法律上の親子関係がない以上、相続できないことをまずは把握しておきましょう。
1-1 再婚しても前妻(前夫)との間の子供には相続権がある
再婚相手の連れ子は相続権が認められない一方で、再婚前の「前婚のときに生まれた子ども」には相続権があります。
上記イラストのように、ある男性が結婚して子どもができ離婚後に別の女性と結婚、もう一人子どもができたとします。
この場合、前婚の妻との間にできた子どもにも、相続権が認められます。
前婚の妻との子どもは「実子」であり、両親が離婚したとしても「親子関係」は変わらないからです。
なお前婚の子どもの相続割合は、死亡時の家族の子どもと同じです。
前婚の子どもだからといって相続割合を減らされることはありません。
1-2 内縁の妻や愛人の子供の相続権は認知によって決まる
男性が「婚姻関係にない女性」との間で子供を作った場合、その子供の相続権の有無は「認知」が成立したかどうかで取扱いが変わります。
認知とは、婚姻関係にない女性との間に作った子供を自分の子供であると認める法律行為です。
この「認知」が成立すると本人との「親子関係」が法律上認められるので、子供は相続権を取得します。
また、認知された子どもの相続割合は、実子と同じになりますが、認知されなければ相続権は認められません。
1-2-1 認知の方法
認知は基本的に父親自身が役所に「認知届」を提出すると成立します。
提出先は、父親または子どもの本籍地、もしくは父親の住所地のいずれかの市区町村役場です。
父親が認知しない場合や死亡した場合、子どもから「認知請求」できます。
子どもが父親に調停を起こして合意が成立した場合や子どもが裁判を起こして親子関係を証明すれば、裁判所が認知を認めてくれます。
本章で解説したように、再婚相手の連れ子には相続権が認められません。
ただし、一部のケースでは再婚相手の連れ子でも遺産を相続できるケースがあります。
次の章で詳しく確認していきましょう。
2章 再婚相手の連れ子が相続できるケース
再婚相手の連れ子は、原則として遺産を相続できません。
しかし、これから解説する2つのケースでは養子縁組などの対策をしていなくても、連れ子が再婚相手の遺産を相続可能です。
詳しく解説していきます。
2-1 連れ子が特別寄与料を請求できるケース
連れ子が再婚相手を長年介護していた場合や事業を無償で手伝っていた場合には、特別寄与料の請求が可能です。
特別寄与料とは、亡くなった人の親族が故人の財産の維持や増加に貢献していた場合、自分の貢献度に見合った金額を相続人に対して請求できる制度です。
特別寄与料は相続人でなくても親族であれば請求できるので、相続人ではない連れ子も主張できます。
2-2 再婚相手と実親で数次相続が発生した場合
最初に再婚相手が亡くなり、相続手続き中に実親も連続して亡くなる数次相続が発生した場合には、連れ子は実親のかわりに結果として連れ子が遺産を相続することになります。
実親が死亡したことにより、連れ子が実親の相続権を引き継ぐだけなので、再婚相手と連れ子に法律上の親子関係がなくても相続可能です。
本章で解説したように、連れ子であっても再婚相手の財産を相続することは可能です。
ただ限られたケースでしか相続できないので「自分の財産を連れ子に遺したい」と考えている場合には、相続対策や養子縁組などの手続きをするのが良いでしょう。
次の章では、連れ子に財産を相続させる方法を紹介します。
3章 連れ子に遺産を相続させる3つの方法
連れ子に確実に財産を相続させたい場合には、以下の3つの方法から自分の考えに合うものを選択しましょう。
- 遺言書を書く
- 養子縁組する
- 生前贈与する
それぞれ詳しく解説していきます。
3-1 連れ子に遺言を書く
ひとつ目の方法は「遺言」です。
遺言内容は法律の定める「法定相続」に優先するので、遺言書に書いておけば「相続人でない人」に遺産を受け継がせられます。
例えば連れ子以外にも孫や長男の嫁、お世話になった人などにも遺産を遺せます。
親の再婚相手が連れ子に遺産を遺す旨の遺言書を書いていたら、指定した不動産や預貯金などの遺産を好きな範囲や割合で相続させられます。
生前のうちに遺言書を作成し、引き継ぐ財産を指定しておけば、連れ子と実子が遺産分割協議をする必要もありません。
また、遺言書は自分の意思で何回でも書き直すことも撤回することも可能です。
仮に、連れ子との関係が悪くなった場合や配偶者と離婚した場合には遺言書の内容を修正できるので、柔軟性が高い相続対策といえるでしょう。
3-1-1 連れ子に遺言を書くメリット
連れ子に遺言書を書くメリットは、主に下記の通りです。
- 財産を思いどおりの範囲や割合で相続させることができる
- 実子と連れ子が遺産分割協議をしなくてすむ
- いつでも書き直しや撤回できる
3-1-2 連れ子に遺言を書くデメリット
遺言書は形式に従っていないと無効になってしまう恐れがあるので、ご注意ください。
連れ子に遺言書を書くデメリットは、下記の通りです。
- 遺言内容の工夫や具体的な書き方については法的な知識が必要
- 司法書士、弁護士など専門家のサポートを依頼する場合は費用がかかる
- 養子縁組しないと相続税が2割加算される(詳しくは5章で解説します)
3-2 連れ子と養子縁組する
2つ目の方法は「養子縁組」です。
養子縁組とは、血縁のない人同士が「縁組届」を出して親子関係を作ることです。
再婚相手と連れ子が「養子縁組」をすれば、法律上の親子関係ができあがるので、養子は養親の遺産を相続できます。
養子縁組をするには、養親と養子が共同で「養子縁組届」を作成し、役所へ提出しましょう。
養子が15歳未満の場合、親権者による承諾が必要なので親が縁組届を作成します。
再婚の際の婚姻届と同時に縁組届を作成して提出される方も多数おられます。
養子の相続分は実子と同じです。
例えば、父親に前妻の子どもがいる場合や再婚後に実子が生まれた場合も連れ子と養子縁組をしていればそれらの実子と同じだけ遺産を受け継げます。
この場合、養子となった連れ子は前妻の子どもや再婚後に生まれた実子と同じ立場になるので、全員で「遺産分割協議」を行って遺産分けをしなければなりません。
養子縁組は連れ子が大人になってからでもできますので、遺産を相続させたいと思ったときには「縁組届」を作成して役所に提出しましょう。
3-2-1 連れ子と養子縁組するメリット
連れ子と養子縁組をするメリットは、法律上の親子関係になれ実子と同様の相続権を持てる点です。
- 連れ子にも平等に相続する権利(地位)が与えられる
- 婚姻届と同じような手続きのため、簡単で費用もかからない
3-2-2 連れ子と養子縁組するデメリット
養子縁組は一度結ぶと解消することが難しいので、慎重に判断しなければなりません。
- 一度、養子縁組すると一方的に離縁(解除)するできない
- 遺言書がないときは、実子と養子が遺産分割協議しなければならない
3-3 連れ子に生前贈与する
3つ目の方法は「生前贈与」です。
生前贈与とは、本人の生きているうちに財産を贈与する契約です。
遺産相続そのものではありませんが、生前に財産を贈与すれば財産を連れ子に受け継がせられます。
例えば、再婚相手が不動産や預金などの財産を連れ子に贈与すると、連れ子はそれらの財産を引き継げます。
ただし、連れ子が生前贈与を受けると贈与税が発生する可能性もあるので、基礎控除などの控除制度を適用しながら贈与を進めるのが良いでしょう。
生前贈与は連れ子と養子縁組をしなくても可能です。
財産を早めに受け継がせたい場合などには積極的に生前贈与を検討してみてください。
3-3-1 連れ子に生前贈与するメリット
連れ子に生前贈与するメリットは、再婚相手が生存している間に財産を引き継げる点です。
- 生前のあいだに財産を譲ることができる
- 上手に活用すれば相続税対策になる
2-3-2 連れ子に生前贈与するデメリット
生前贈与は一度行うと財産を取り戻すことはできません。
後から生前贈与しなければよかった、とならないように慎重に判断しましょう。
- 一度贈与すると財産は戻ってこない
- 多額の贈与を一度にすると贈与税などの税金の負担が大きくなる
- 生前贈与された財産以外、相続権がないので一切相続できない
4章 連れ子に財産を相続させたくないときの対処法
再婚相手の立場としては、連れ子に財産を相続させたくないケースもあるでしょう。
その場合、以下のように対応にするのがおすすめです。
- 養子縁組していないなら対策は不要
- 養子縁組しているときは離縁手続きが必要
- 遺言書を作成する
それぞれ詳しく解説していきます。
4-1 養子縁組していないなら対策は不要
連れ子にはもともと相続権がないので、養子縁組していないなら何もする必要はありません。
仮に自分が亡くなっても、親子関係のない連れ子は相続できません。
4-2 養子縁組しているときは離縁手続きが必要
養子縁組した連れ子に財産を相続させたくないと考えたときは、離縁届を提出して養子縁組を解消しましょう。
連れ子と養子縁組している場合、そのまま死亡すると連れ子にも実子と同じだけの相続分が認められます。再婚相手と離婚しても養子縁組の効果は続くので、相続させたくないなら別途「離縁」しなければなりません。
離縁したい場合、養子と養親が話し合ってお互いが納得したら合意離縁できます。
離婚届と同じように「離縁届」を作成して役所に提出すれば離縁が成立します。
合意できずどうしても離縁できないときには、調停や訴訟によって解決する必要があります。
ただ訴訟になると「縁組を継続し難い重大な事由」などの厳しい要件を満たさねばならないので、離縁が認められない可能性もあります。
4-3 遺言書を作成する
どうしても離縁できないなら、遺言書を作成して連れ子に相続分を遺さない内容にすることが有効です。
ただし、養子には「遺留分」が認められるので、遺留分を請求されたら最低限遺留分に相当する財産は渡さざるを得ません。
遺留分とは子どもなどの相続人に最低限保障される遺産取得分です。
遺言書で養子の遺留分を侵害すると、養子は受遺者へ遺留分請求をしてお金を取り戻せます。
このような遺留分請求や相続トラブルを出来るかぎり予防するには、生前に様々な手法を組み合わせて対策し備えておく必要があります。
個人で判断や対策をするのは難しいので、お悩みの人は相続に詳しい司法書士や弁護士などに相談するのが良いでしょう。
遺言書を作成する際には、あわせて遺言執行者も選任しておきましょう。
遺言執行者とは、遺言の内容を実現するために手続きを行う人です。
遺言執行者を選任しておけば、単独で遺産の名義変更手続きを行えますし、相続人に遺言書の内容を伝えてくれます。
遺言執行者は相続人がなることもできますが、トラブルが発生しそうなケースでは遺言書の作成を依頼した司法書士や弁護士を選任するのが良いでしょう。
5章 連れ子の相続で知っておくべきこと
ここまでは、再婚相手の連れ子に相続権がないことや遺産を相続させる方法などを解説してきました。
それ以外に、連れ子の相続で知っておくべきことをまとめました。
5-1 養子縁組しないで遺言で相続すると相続税が2割加算される
連れ子と養子縁組をせず遺言書によって財産を遺贈した場合、相続税が「2割加算」されます。
つまり支払う相続税の金額が通常時の2割増しに増額されてしまうのでご注意ください。
税制上、養子縁組していない連れ子含む法定相続人以外の人が相続する場合には、相続税が「2割加算」されると決まっているからです。
なお、養子縁組すれば連れ子も法律上の子供になるので法定相続人になり、2割加算の対象にはなりません。
遺言によって養子縁組していない連れ子に財産を渡すことはできますが、その場合相続税が2割加算されて高額になってしまう可能性があるので注意しましょう。
ただし、相続させる財産額が基礎控除内におさまっている場合、そもそも相続税を支払う必要がないので2割加算される心配も不要です。
基礎控除は「3000万円+法定相続人(妻、子供、養子など)1名につき600万円」で計算します。
- 妻だけの場合:3,600万円
- 妻と実子1名の場合:4,200万円
この基礎控除の他にも相続税には様々な控除制度があります。
基礎控除額を超える資産をお持ちの場合でも、相続税がかからない可能性もあります。
5-2 連れ子を養子縁組した場合は養子の人数に制限がない
通常であれば、養子縁組をしたときに法定相続人として計算できる人数は、下記のように上限が設定されています。
故人に実子がいる場合 | 1人まで |
故人に実子がいない場合 | 2人まで |
ただし、連れ子養子の場合は、上記の上限が設定されないため、養子縁組した連れ子の数だけ法定相続人として計算できます。
5-3 養子縁組した連れ子が先に亡くなったときは孫に代襲相続が発生する
連れ子と養子縁組した後、連れ子が大人になって結婚し子ども(孫)ができるというケースもあるでしょう。
その場合、連れ子の子ども(孫)が代襲相続する可能性があります。
代襲相続とは、子どもが親より先に死亡して親がその後亡くなったとき、孫が本来の相続人である子どもに代わって相続することです。
たとえば親、子ども(養子)、孫の3者がいて、子ども(養子)が死亡、その後に親が死亡したとします。このとき、親の財産を引き継ぐべき子ども(養子)が既に死亡しているので、孫が代わりに親の財産を相続します。これが代襲相続です。
連れ子と再婚相手が養子縁組すると、連れ子は「子ども」の立場になります。
よって、将来連れ子が先に亡くなってその後に再婚相手が死亡すると、連れ子の子どもである「孫」が代襲相続するのです。
仮に代襲相続させたくない場合には、遺言書などによる対応が必要となるでしょう。
また、以下のような時系列の場合、再婚相手と連れ子の子どもとの繋がりが薄いケースが想定されるため、連れ子の子どもは代襲相続しないことになっています。
- 連れ子に子どもが生まれる
- 連れ子と養子縁組する
「養子縁組の前に既に生まれている「孫」は、連れ子が先に亡くなった場合でも代襲相続しない」ことは覚えておきましょう。
まとめ
連れ子と再婚相手は法律上の親子ではないので、長年同居していたとしても連れ子に相続権は認められません。
再婚相手の連れ子に財産を遺したい場合には、遺言書の作成や養子縁組、生前贈与などの対策をする必要があります。
これらの相続対策にはそれぞれメリットとデメリットがあるので、自分に合った方法で対策をするのがおすすめです。
どんな方法で相続対策をしたら良いかわからない、連れ子に財産を遺すための遺言書を作成したい場合には相続に詳しい司法書士などの専門家に相談するのも良いでしょう。
グリーン司法書士法人では、遺言書の作成や生前贈与に関する相談をお受けしています。
初回相談は無料、かつオンラインでの相談も可能ですので、まずはお気軽にお問い合わせください。
よくあるご質問
連れ子は養子縁組しないとどうなる?
連れ子は養子縁組をしないと再婚相手との親子関係が成立しません。
そのため、養子縁組をしていない連れ子は実親の再婚相手の法定相続人になれません。
▶連れ子の相続について詳しくはコチラ
夫の遺産を妻と子供はどう分ける?
夫の遺産に対し、妻と子供は法定相続人になれます。
妻と子供はそれぞれ2分の1ずつ遺産分割を行います。
▶相続割合について詳しくはコチラ
連れ子に相続権はある?
再婚相手の連れ子に相続権はありません。
再婚相手の連れ子は実子や養子のように法律上の親子関係がないので、相続権は認められません。
▶連れ子の相続権について詳しくはコチラ
連れ子に財産を相続させない方法とは?
連れ子にはもともと相続権がないので、養子縁組していないなら何もする必要はありません。
養子縁組している場合には離縁手続きが必要であり、難しいときは連れ子以外に財産を遺す遺言書を作成しましょう。
ただし、遺留分を請求されたら最低限遺留分に相当する財産は渡さざるを得ません。
▶連れ子に財産を相続させない方法について詳しくはコチラ