相続放棄は生前にできない!代わりにできる【5つの方法】を簡単解説

相続放棄は生前にできない!代わりにできる【5つの方法】を簡単解説
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司法書士山田 愼一

 監修者:山田 愼一

この記事を読む およそ時間: 2

「家族に多額の借金が有る、相続したくないから今から相続放棄できるのだろうか?」

「親の相続のときには関わりたくないから生前に相続放棄をしておけないだろうか?」

そんなお気持ちであなたはこの記事をお読み頂いているのでしょうか。

結論から申しますと相続放棄は生前に行う事はできません。

ただ、できない中でも少しでもそれに代わる手段をお教えします。

下記の事を本記事ではお伝えします。

  • 生前に債務整理を行い借金を無くしておく方法
  • 生命保険を利用して家族にお金を残す方法
  • 生前贈与を活用して家族に財産を残す方法
  • 遺言書を作成して相続させない方法
  • 遺留分の放棄をして財産を受取らない方法

お読み頂いてどうぞお役立て下さい。

相続放棄を検討すべきケースは、下記の記事で解説していますのでご参考ください。

相続放棄とは?検討すべきケース3つや手続きの流れ・注意点まとめ

1章 相続放棄を生前に行う事ができない理由

相続放棄は生前に行う事が出来ません

生前に相続放棄をできない理由はまだ相続が発生していないからです。

なぜなら法律で生前に相続放棄をできる制度が無く、法律では相続が発生した後の相続放棄しか規定されていないからです。

主に相続放棄を生前にしたいと思われる理由で多いのは以下の2つのパターンでしょう。

  • 親等の家族に借金が有り、不安なので今の内からできれば相続放棄をしたい
  • 家族間が不仲で、相続の際に関わりたくない

確かに生前に相続放棄できれば上記のニーズは満たせるのですが、現時点の法律では相続放棄は出来ないのです。

次章では相続放棄に代わる生前に出来る手段をご紹介いたします。

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2章 生前に出来る、相続放棄に代わる5つの手段

生前に出来る手段で、相続放棄と同じ効果を持つ手段は有りません。

本章では、生前にしておけば少しでも自分の家族に財産を残す可能性の有る手段と、相続発生の際に相続に関わりたくない又は何も相続させたくないという方が取れる手段をご紹介します。

2-1 自己破産等の債務整理をする

生前に借金を返済できる見込みが無ければ、自己破産等の債務整理の手続きを検討しましょう。

司法書士や弁護士に依頼をして自己破産等の債務整理をしておけば、相続発生の際に借金を相続する可能性は低くなりますし、債務整理後に獲得した財産は相続できる可能性も出てきます。

当事務所の様に債務整理は無料で相談を受けてくれるところも有りますので利用して相談だけでもしてみましょう。

その一歩があなたの家族を守る事になるのです。

借金は相続します!正しい対処法とトラブルを予防・回避するポイント

2-2 生命保険に加入をして家族に財産を残す

死亡保険金は相続放棄をしても受取れます

なぜなら死亡保険金は、受取人の方の個人の財産となり「相続財産」とはならないからです。(ただし相続税はかかります!)

死亡保険金に相続税はかかる?死亡保険を活用して節税対策をしよう!

相続放棄をした場合は、その相続については無関係になります。そして負債からは逃れられますがその代わりに相続財産を相続する事はできません。

しかし、死亡保険金は相続財産に当たらないので受取る事ができるのです。

相続放棄と生命保険の図

例えば、借金が有り亡くなった際の葬儀費用を家族に残したいという様な場合は、生命保険に加入しておけば、家族は借金については相続放棄を行い、保険金は受取れるので活用しましょう。

相続放棄と生命保険について詳しく知りたい方は下記の記事をチェック!

相続放棄をしても生命保険金は受取り可!例外と受け取りにかかる税金

2-3 生前贈与を活用する

 贈与イメージ写真

相続放棄をしても生前贈与で受取っている財産は基本的には返す必要は有りません

ただし、既に生前贈与を行う時点で借金等の負債が財産額より多い場合は、債権者(借入先)から取り消される可能性が有ります。

ポイントは、あくまでもまだ財産額が負債より多い状態の時に生前贈与を行って家族に財産を移すという点です。

自営業や会社経営をされている様な方は、サラリーマンの方に比べて資産状況が変化し易いのでリスクヘッジとして検討されても良いでしょう。

生前贈与とは?生前贈与のメリット5つと知っておきたい7つの特例制度・7つの注意点

2-4 遺言書を作成して相続分を無くす

どうしても相続させたくない人がいる場合は遺言を作成しましょう。

遺言を作成すれば誰に、どんな割合で、どの資産を相続させるかを決める事ができます。

ただし、子供・配偶者・親は遺言で排除されたとしても遺留分という権利が有ります。

遺留分とは?

遺留分とは相続の際に最低保障された相続分を請求できる権利です。

妻や子は本来相続する割合の半分については相続の際に遺言等で排除されたとしても、遺留分減殺請求権を使えば権利を主張する事が出来るのです。

詳しく知りたい方はこちらの記事をご覧ください。

遺言があっても遺留分請求される!【効果的な5つの遺留分対策とは】

2-5 遺留分の放棄をする

遺留分の放棄とは、遺言等で何も渡さないとされた場合でも、子供や配偶者等の一定の相続人に認められた最低限の相続財産の取り分(遺留分)をあらかじめ放棄する方法です。

下記の様なケースなら遺留分の放棄も選択肢に入るでしょう。

  • 家族間で仲が悪く、財産を一切受取りたくないし関わりたくない

ただし、遺留分の権利を放棄したとしても、借金等の負債は相続しますので注意して下さい。

遺留分放棄を徹底解説!放棄の効果・手続きや放棄させたいときの方法

まとめ

 相続放棄は生前に行う事はできません。

 ただし、生前に家族間でしっかりと準備をしておけばいざ相続の際も安心です。

 そして、生命保険等の活用により相続放棄をしても財産を家族に残す方法も有るのです。

 少しの知識があなたの人生と家族の人生を変える事も有ります。

 是非本記事をご活用下さい。

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よくあるご質問

生前に相続放棄はできますか?

生前に相続放棄を行うことはできません。
法律で生前に相続放棄をできる制度が無く、法律では相続が発生した後の相続放棄しか規定されていないからです。
▶生前の相続放棄について詳しくはコチラ

死亡した人の借金はどうなる?

死亡した人の借金は法定相続人が相続します。
相続したくない場合には、自分が相続人であると知ってから3ヶ月以内に家庭裁判所への申立て手続きが必要です。
▶借金の相続について詳しくはコチラ

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