司法書士に相続放棄を依頼するメリット|弁護士との違いとは?

司法書士に相続放棄を依頼するメリット|弁護士との違いとは?
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司法書士渡邊優太

 監修者:渡邊優太

この記事を読む およそ時間: 7

借金を相続したくない場合や親族間の相続トラブルから逃れたい場合に利用する相続放棄は、自分で手続きもできますが司法書士や弁護士などの専門家に依頼できます。
司法書士と弁護士に依頼するメリット・デメリットは下記の通りです。

司法書士弁護士
メリット
  • 書類収集などの面倒な手続きも代行できる
  • 裁判所から届く照会書・回答書への答え方もアドバイスしてもらえる
裁判所から届く照会書・回答書に代わりに回答してもらえる
債権者からの取立てに対する交渉や訴訟も代行してもらえる
デメリット報酬がかかる
債権者からの取立ての交渉・訴訟は1社あたりの元金140万円以下までしか対応できない
報酬がかかる
報酬相場4~7万円10~20万円

上記のように、弁護士は司法書士と比べて報酬が高めですが、相続放棄をすることにより債権者とトラブルに発展する恐れがある場合には弁護士に依頼した方が確実です。

本記事では、相続放棄を司法書士に依頼するメリットやデメリット、費用相場を解説していきます。
司法書士と弁護士による担当領域の違いについてもあわせて解説していきます。

なお、相続放棄の必要書類については下記記事で詳しく解説しているので、ご参照ください。

相続放棄の手続きに必要な書類と準備方法をチェックリストで解説

1章 相続放棄を司法書士に依頼するメリット

司法書士に相続放棄を依頼した場合のメリットは、主に下記の4つです。

  1. 面倒な戸籍の収集や裁判所提出書類の作成を代行してもらえる
  2. 裁判所からの照会書・回答書への回答方法をアドバイスしてもらえる
  3. 相続放棄の期限(3ヶ月)が過ぎた場合にも対応してもらえる
  4. 相続放棄を含めたあらゆる解決方法を検討してもらえる

それぞれ詳しく見ていきましょう。

1-1 面倒な戸籍の収集や裁判所提出書類の作成を代行してもらえる

相続放棄を申立てるためには、定められた書類をきっちりと集め、かつ、定められた書式にしたがって正確に書類を作成しなければなりません。
なぜなら、相続放棄は裁判所を通して行う手続だからです。

相続放棄の申立時に絶対に必要になる書類は、下記の通りです。

  • 申述書
  • 亡くなった人の住民票除票もしくは除籍附票
  • 相続放棄する人の戸籍謄本
  • 収入印紙(1人あたり800円)
  • 連絡用の切手(裁判所によって金額が異なります)

また、相続放棄する相続人と亡くなった人の関係性によって、さらに戸籍謄本が必要な場合もあります。
相続放棄に必要な書類は、下記の記事もご参考にしてください。

【相続放棄に必要なのはコレ!】必要書類の集め方&チェックリスト

上記の必要書類の中でも、古い戸籍は煩雑で読解が困難です。
※クリックすると拡大します。

古い戸籍謄本

また、相続放棄を裁判所に申立てるためには、下図のような相続放棄申述書に記入しなければなりません。

相続放棄申述書

相続放棄申述書2

司法書士に依頼すると、戸籍を含めた必要書類を全て集めてもらえるのと同時に、相続放棄申述書にも記入してもらえます。
手続きが面倒な人や相続放棄を失敗するリスクを背負いたくない人にとって、司法書士に依頼をすることで大きなメリットがあるといえるでしょう。

【簡単】記載例を見ながらできる相続放棄申述書の書き方と提出方法

1-2 裁判所からの照会書・回答書への回答方法をアドバイスしてもらえる

相続放棄を申立ててしばらくすると、裁判所から下記のような書面が到達する場合があります(裁判所ごとに多少の書式の違いはあります。)
※クリックすると拡大します。

照会書1

照会書2

回答書

この書面は、相続放棄が認められない事情があるかどうかを調査するために送付されるものです。

相続放棄が認められない事情について、詳しく知りたい方はこちら

相続放棄を検討中の方必見!事例を交えて単純承認を詳しく解説します

つまり、回答書に下手な記載をすると、認められたはずの相続放棄が認められなくなってしまう恐れがあります。
司法書士に相続放棄を依頼すれば、上記のような回答書の記載方法をアドバイスしてもらえます。
相続放棄は一度失敗すると、原則的に再度の手続きは行えませんので、心配な方は司法書士に依頼するようにしましょう。(強調)

1-3 相続放棄の期限(3ヶ月)が過ぎた場合にも対応してもらえる

相続放棄は原則として、自分が相続人であるということを知ったときから3ヶ月以内に行わなければなりません。
しかし、親が亡くなってから数年後に借金の存在が判明したなどの特殊な事情では、期限が過ぎた後に相続放棄の手続を行いたいケースもあるでしょう。

このように、通常では認められない状況で相続放棄を行う場合には、「上申書」という書面を裁判所に提出します。
※クリックすると拡大します。

上申書
(※これは簡単なケースの上申書です。事案により内容は大幅に変わります。)

この「上申書」という書面は非常に重要であり、単に作って提出すれば相続放棄が認められるわけではありません。
なぜなら、本来期限切れでできないはずの相続放棄を裁判官に認めてもらうため、理論的に文章を作成しなければならないからです。
相続放棄の知識がない方が、間違いのない「上申書」を作成するのは、不可能に近いでしょう。

そのため、期限を過ぎてから相続放棄したいときには、司法書士に依頼して、しっかりとした上申書を作成、提出してもらうことをおすすめします。

【相続放棄の期限は3ヶ月】期限の延長方法と期限過ぎた場合の対処法

1-4 相続放棄を含めたあらゆる解決方法を検討してもらえる

借金の相続から逃れる方法は、相続放棄だけではありません。
例えば、自己破産などの債務整理手続や限定承認など、あらゆる解決手段が存在します。

司法書士に相談・依頼して相続放棄を含めたあらゆる解決方法を検討してもらうのは、非常に有用でしょう。
また、相続放棄する際には以下のような様々な問題が出てきます。

  • 遺品整理はしていいのか?どのように進めれば良いのか?
  • 亡くなった人の携帯電話は解約しても良いのか?
  • 亡くなった人が手元に遺していた現金はどうすれば良いのか?
  • 葬儀費用は遺産から支払っても良いのか?
  • 亡くなった人の生命保険金は相続放棄する場合も受け取って良いのか?

このような個別の事情に応じたアドバイスを経験値の高い専門家が行ってくれるので安心です。

相続放棄時の家の片付けには注意!法律上問題なく片付ける方法とは?
相続放棄をしても生命保険金は受取り可!例外と受け取りにかかる税金
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2章 司法書士に依頼するデメリット

1章では、司法書士に相続放棄を依頼するメリットを解説してきましたが、その一方でデメリットがひとつだけあります。
司法書士に相続放棄を依頼すると、報酬がかかります。

司法書士に相続放棄を依頼した場合の報酬は、事案にもよりますがおよそ4~7万円が相場です。
なお、相続放棄は司法書士だけでなく弁護士に依頼も可能であり、弁護士に依頼した場合の報酬相場は10~20万円です。
司法書士と弁護士の違いは、3章で詳しく解説していきます。

相続放棄を自分で申立てる手間や自分自身の知識と、司法書士に依頼するのにかかる報酬とを比較して、司法書士に依頼するか判断しましょう。

なお、当メディアを運営するグリーン司法書士法人は、相続に関する無料相談を多数行っております。
相談では、費用の見積もりも合わせてお伝えしますので、相続放棄をご検討の方はぜひ一度ご連絡ください。

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(相続放棄については、電話相談も行っております。)


3章 相続放棄依頼時における司法書士と弁護士の違い

左記補解説したように、相続放棄の申立て手続きは司法書士だけでなく、弁護士にも依頼可能です。
司法書士と弁護士は、担当できる業務範囲に違いがあります。
それぞれの業務範囲をまとめた表は、下記の通りです。

相続放棄の専門家別業務範囲

それぞれの違いについて、詳しく確認していきましょう。

3-1 弁護士は相続放棄手続の代理人になれる

弁護士は本人に代わって全ての手続を行うのに対し、司法書士は本人に代わって書類の作成・提出の手続を行います。
4章で詳しく解説しますが、相続放棄時に債権者と揉めそうなケースでは代理人になってもらえる弁護士に依頼した方が良いでしょう。

3-2 基本的には弁護士のほうが報酬が高額

相続放棄にかかる費用相場/弁護士や司法書士に依頼した場合の金額

相続放棄を専門家に依頼したときの報酬相場は、司法書士が相続人1人あたり4~7万円程度で弁護士は1人あたり10~20万円程度です。
事案や事務所ごとに異なりますが、弁護士は代理人として活動することになるため司法書士に依頼した場合よりも費用が高額になりがちです。

次の章では、弁護士と司法書士のどちらに依頼すべきか、どのような基準で専門家を選べば良いのか解説していきます。


4章 相続放棄を依頼する専門家の選び方

3章で解説したように、司法書士か弁護士かによって相続放棄にかかる報酬相場は大きく変わってきます。
本章では、司法書士と弁護士のどちらに依頼すべきか、どのような基準で相続放棄を依頼する専門家を選ぶべきかを詳しく解説していきます。

4-1 債権者と揉めないケースでは司法書士に依頼がおすすめ

本記事で解説したように、司法書士は相続放棄の手続きを代行可能です。
手続きのサポートがメインなので、弁護士と比較して報酬が安い点が魅力といえるでしょう。
そのため、相続放棄を司法書士に依頼すべきケースは、主に以下の通りです。

  • 借金がないけれども相続放棄をする場合
  • 債権者が銀行・信用金庫・クレジット会社・消費者金融・債権回収会社・信販会社・保証会社である場合

債権者が上記の場合には、経験則上、相続放棄をしたと報告するだけで取立てが止まります。
相続放棄したことを報告するだけであれば、司法書士も代行可能です。

4-2 債権者と揉めそうなケースでは弁護士に依頼がおすすめ

債権者に「相続放棄した」と連絡をしても取り立てがやみそうにない場合やすでに借金に対して訴訟を起こされている場合には、弁護士に依頼するのが良いでしょう。
具体的には、以下のケースでは弁護士への依頼をご検討ください。

  1. 債権者が個人・ヤミ金であるなど、強固な取立てが予想される場合
  2. すでに訴訟を起こされている場合

また、債権者が個人やヤミ金の場合には、相続放棄の報告のみで取立てが止まるとは限りません。
弁護士に依頼して、しっかりと債権者に対して交渉してもらうと安心です。

4-3 相続を専門に扱っている司法書士や弁護士を選ぶのがおすすめ

相続放棄は司法書士や弁護士の中でも、相続を専門に扱っている専門家に依頼しましょう。
司法書士や弁護士の業務範囲は広く、すべての専門家が相続に精通しているわけではないからです。
相続放棄の経験が浅い専門家に依頼してしまうと、成功したはずの相続放棄が認められなくなるリスクもあります。

例えば、相続放棄の期限である3ヶ月が過ぎた場合にも相続放棄が認められる可能性は十分にあります。
しかし、相続に詳しくない専門家だと「3ヶ月を過ぎた時点で絶対に相続放棄はできない」と判断してしまうケースもあるでしょう。

相続放棄に詳しい司法書士や弁護士を探すには、インターネットで検索をしてみるのがおすすめです。
相続放棄 司法書士」「相続放棄 弁護士」などと検索し、ホームページで実績を確認するようにしましょう。

なお、当メディアを運営するグリーン司法書士法人は、相続相談の問合せを年間で3,000件以上いただいています(令和3年)。
経験豊富な司法書士が多数在籍していますので、相続放棄をご検討の方はぜひ一度ご連絡ください。

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(相続放棄については、電話相談も行っております。)


まとめ

相続放棄は自分で手続きを行えますが、家庭裁判所での手続きが必要でありミスは許されません。
確実に相続放棄するためにも、司法書士や弁護士への依頼もご検討ください。

司法書士や弁護士に相続放棄を依頼すれば、書類収集や手続き時の対応アドバイスはもちろん、期限が過ぎた相続放棄にも対応してもらえます。
また、相続放棄以外で故人の借金を整理する方法をアドバイスしてもらえる場合もあります。

一方で、相続放棄を司法書士や弁護士に依頼した場合には報酬がかかります。
報酬と依頼するメリットを比較して、専門家へ依頼するか決めると良いでしょう。

グリーン司法書士法人では、相続放棄に関する相談を受け付けています。
初回相談は無料、かつオンラインや電話相談も可能ですので、まずはお気軽にお問い合わせください。

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よくあるご質問

相続放棄は司法書士に依頼できる?

借金を相続したくない場合や親族間の相続トラブルから逃れたい場合に利用する相続放棄は、自分で手続きもできますが司法書士や弁護士などの専門家に依頼できます。
▶相続放棄の依頼について詳しくはコチラ

相続放棄の司法書士報酬の相場は?

相続放棄の司法書士報酬の相場は、相続人1人あたり4~7万円程度です。
▶相続放棄の依頼相場について詳しくはコチラ

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