相続税を払えないときは、相続財産を売却したり、故人の預貯金を引き出したりして、納税資金を確保する必要があります。
相続税を払えないときの現実的な対処法としておすすめなのは、以下の5つです。
相続税は原則として、被相続人が死亡したことを知った日(多くは被相続人が死亡した日)の翌日から10ヶ月以内に、現金で一括納付しなければなりません。
上記の方法を活用すれば、相続財産を有効に使いながら、比較的スムーズに納税資金を確保できるでしょう。
「これらの方法は既に検討している」「それでも納税資金を確保できない」などの事情により、納税資金を確保するのが難しい場合は、以下3つの方法も検討してみてください。
延納制度や物納制度を活用すると、納税資金を確保できない状況を乗り切れる可能性があります。ただし、あまり現実的な解決策とはいえないため、あくまで最終手段として考えておきましょう。
また、相続税を払えない状況を脱するには、相続税額を改めて見直してみるのも効果的です。実は、財産を見直したり特例・控除を利用したりすることで、相続税そのものを大幅に減額できるケースは意外と多くあります。
見直しの結果、課税対象額が基礎控除額である「3,000万円+600万円×法定相続人の数」の範囲内に収まれば、相続税の申告や納付が不要になる可能性もあるでしょう。
相続税を払えないときは、納税資金を確保するだけでなく、税額を減らせないか検討してみることも大切です。自分の状況に合った対処法を選び、正しく算出された相続税を無理のない方法で納付しましょう。
本記事では「相続税を払えない」とお悩みの方に向けて、以下の内容を解説します。
【本記事でわかること】
- 相続税を払えないときの現実的な対処法
- 現実的な対処法が難しい場合に検討すべき方法
- 相続税を払えないことで発生するリスク
- 相続財産の見直しや特例の適用によって相続税を大幅に減額できるケース
本記事を最後までお読みいただければ、より多くの相続財産を手元に残しながら、相続税を払えない状況を脱却できる方法を見つけられるでしょう。
なお、これまで相続に関する多くのお悩みを解決してきた「グリーングループ」では、年間442件の相続税申告案件の手続きの実績をもとに、迅速な相続税の納付をサポートしています。
相続税に関する不安を少しでも減らしたい方は、当グループへの相談も視野に入れつつ、本記事の内容を参考にしてみてください。
また、以下の動画では「相続税はどこから申告が必要?」「税負担を左右する確認ポイントは?」といった、実務の秘伝ノウハウを、グリーンの代表・山田が動画でわかりやすく解説しています。
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目次
1章 相続税を払えないときの対処法8つ
相続税を払うための現金が足りないときの対処法は、全部で8つあります。
なかでも、相続財産を有効活用しながら、スムーズに納税資金を確保したい場合は、まず以下5つの現実的な対処法から検討するのがおすすめです。
これらの方法を活用すれば、10ヶ月という限られた期間内でも現金を確保しやすく、期限に遅れることなく納税を完了できます。
遺産分割協議が長引いている場合でも、財産の一部を先に分割したり、故人の預貯金を引き出したりすれば、相続税を支払うことが可能です。
相続財産を活用して納税資金を確保できれば、外部からお金を借りる必要がなくなるため、財産を少しでも多く手元に残しておけるでしょう。
このような理由から、相続税を期限内に無理なく納付するためには、まず上記の方法から優先的に検討することが大切です。
相続税を払えないときの対処法を詳しく知りたい方は、ぜひ「2章 相続税を払えないときの現実的な対処法5つ」をチェックしてみてください。
なお、相続税を払えない方の中には、「これらの方法は全部知っている」「やろうと思ったけど無理だった」などの事情により、現実的な対処が難しい方もいるかもしれません。そのような場合は、以下3つの方法を検討してみてください。
ただし、これらの方法はあまり現実的な解決策とはいえないため、あくまで最終手段として位置付けておくのが適切です。
延納は相続税を分割して納付できる制度ですが、納付期間に応じて利子税がかかるほか、原則として担保の提供も求められます。また、物納は「延納しても納付することが難しい場合」に限って利用できる制度であり、国に納められる財産の要件も厳しいです。
金融機関から納税資金を借りる方法もありますが、相続税の支払いを目的に融資を受けるハードルは高く、仮に借りられたとしても、利息の支払いや返済負担が生じます。
上記の注意点を理解したうえで、これらの方法を活用する場合は、「3章 現実的な対処法が難しい場合に検討すべき3つの方法」を参考にしてみましょう。
2章 相続税を払えないときの現実的な対処法5つ
相続税を払えないときの現実的な対処法は、以下の5つです。
【相続税を払えないときの現実的な対処法5つ】
- 相続財産(不動産や有価証券など)を売却する
- 現金を多く持っている相続人に不動産を引き継いでもらう
- 売却を予定している不動産の遺産分割を先に行う
- 故人の預貯金を引き出す制度を活用する
- 相続放棄をする
上記の5つは、相続税の納付期限である10ヶ月の間に現金を確保しやすく、少しでも多くの財産を残しておける方法となっています。
おすすめの方法を順番に紹介しているため、上から一つずつ優先的に検討してみてください。
2-1 相続財産(不動産や有価証券など)を売却する
相続税を払えない場合は、まず不動産や有価証券などの相続財産を売却し、納税資金を確保できないか検討しましょう。
相続税を払えない原因の多くは、財産の大部分を不動産などが占めており、納税に充てられる現金が不足していることにあります。
相続財産を売却すれば、本来納税に使えない財産を現金に換えられるため、相続税を払えない場合の対処法として最も現実的な方法の一つです。
相続税を払えない人の中でも、特に以下の項目に該当する人は、相続財産の売却を検討してみると良いでしょう。
【相続財産の売却がおすすめな人】
- 不動産や有価証券など、現金以外の財産を多く相続した人
- 相続した不動産や有価証券を今後使用する予定がない人
- 相続人同士で財産の売却について合意できている人
ただし、相続税の申告期限は相続開始から10ヶ月以内と決まっているため、相続財産を売却して納税資金を用意するのであれば、計画的に売却活動をしなければなりません。
特に不動産は、立地条件によって買い手がすぐに見つからないこともあるでしょう。加えて、不動産などの売却には譲渡所得税や手数料などがかかります。それらを考慮し、手元に残る金額を計算した上で、売却を進めることが大切です。
相続した不動産を売却するためには 相続した不動産を売却する際には、故人から相続人へ名義変更手続きをすませなければなりません。 不動産の名義変更手続きは、法務局にて相続登記の申請を行う必要があります。登記申請の具体的な流れについては、法務局の公式サイトで紹介されているため、事前にチェックしてから手続きを進めましょう。 また、不動産の名義変更を行う際の手続きや必要書類、費用を詳しく知りたい方は、以下の記事も参考にしてみてください。 |
2-2 現金を多く持っている相続人に不動産を引き継いでもらう
相続財産を売却する方法は、納税資金を確保するうえで最も現実的な選択肢です。しかし、「実家を手放したくない」「親族が今後も住み続ける予定がある」などの事情により、不動産を売却できない方もいるでしょう。
そのような場合は、資金に余裕のある相続人に不動産を引き継ぎ、本来の相続分を超えて受け取った分を現金で支払ってもらう「代償分割」がおすすめです。
代償分割とは、財産を多く引き継いだ人が他の相続人に対し、自身の財産から「代償金」を支払って相続分を均等にする遺産分割の方法を指します。
たとえば、あなたと兄の2人で「8,000万円の実家」と「500万円の預貯金」を相続するとしましょう。相続財産の合計額は8,500万円となるため、2人が2分の1ずつ財産を取得する場合、1人あたりの取り分は4,250万円です。
しかし、兄が8,000万円の実家を取得し、あなたが500万円の預貯金だけを取得すると、2人の取得額には7,500万円の差が生じます。そこで、兄が実家を引き継ぐ代わりに、あなたへ3,750万円の代償金を支払ってもらいます。
これにより、兄が実質的に取得する財産は「実家8,000万円-代償金3,750万円=4,250万円」、あなたが取得する財産は「預貯金500万円+代償金3,750万円=4,250万円」となり、2人の取得額を均等にできます。
このように、代償分割は、実家や事業用不動産などを売却しなくても、納税資金を確保できる点が大きなメリットです。ただし、代償分割を行うには、不動産を引き継ぐ相続人に代償金を支払えるだけの資金力があることが求められます。
そのため、家族が住み続ける実家や事業に欠かせない土地・建物など、簡単には売却できない不動産があり、相続人の中に十分な現金を持つ人がいる場合は、代償分割を検討してみましょう。
なお、代償分割における代償金の決め方について詳しく知りたい方は、以下の記事も参考にしてみてください。
代償分割を行う際は 代償分割を行う際は、代償金の金額や支払い条件を「遺産分割協議書」に正しく記載しなければなりません。しかし、遺産分割協議書には決まった書き方がなく、相続財産や家族の状況によって、記載すべき内容も大きく異なります。 記載内容が不十分だと、相続人同士で受け渡した現金が贈与と判断され、贈与税が課される可能性があるため注意が必要です。そこで、代償分割を正しい方法で進めたい場合は、専門家への依頼を検討しましょう。 専門家に依頼すれば、代償分割の内容を遺産分割協議書へ適切に反映できるだけでなく、相続財産の評価や代償金の金額についても具体的なアドバイスを受けられます。 実際、年間442件にのぼる相続税申告案件の手続きを行っているグリーングループでは、遺産分割協議や代償金の取り決めをサポートすることで、相続人全員が納得できる遺産分割を実現しています。 【約6,000万円の相続財産について適切な代償分割を行った事例】 また、相続財産には農地や預貯金なども含まれていたため、相続登記後の届出や預貯金口座の解約など、それぞれに手間のかかる手続きが発生していたそうです。 そこでグリーングループでは、税理士による財産評価をもとに約2,000万円の代償金を設定しました。さらに、司法書士と税理士が連携し、遺産分割協議書の作成から相続登記、預貯金の解約・分配までサポートしています。 その結果、兄弟間で納得のいく遺産分割協議が成立し、各種手続きと相続税申告も期限内に完了することができました。 ▼事例の詳細は、こちらをご覧ください このように、グリーングループでは、司法書士・行政書士・税理士が一体となって遺産分割協議や書類作成などをサポートしています。 豊富な実績と専門的な知見をもとに、納税資金を確保するための適切な方法をご提案しますので、代償分割や相続税の支払いでお悩みの方は、ぜひお気軽にお問い合わせください。 電話で気軽に聞きたい方はこちらをクリック |
2-3 売却を予定している不動産の遺産分割を先に行う
相続税を払えない方の中には、「売却できる不動産はあるのに遺産分割協議がまとまらない」と悩んでいる方もいるでしょう。そのような場合は、売却予定の不動産だけを先に分ける「一部分割」を検討してみてください。
一部分割とは、すべての相続財産を一度に分けるのではなく、相続人全員が合意できた財産だけを先に分割する方法です。
相続した不動産を売却するには、誰が取得するのかを決めたうえで、相続登記を行う必要があります。そのため、「すべての財産について遺産分割協議が終わらなければ、不動産を売却できない」と考えている方もいるかもしれません。
しかし実は、売却予定の不動産だけでも相続人全員の合意を得ることができれば、納付期限までに売却手続きを進められるのです。
一部の財産を先に分割して納税資金を確保すれば、すべての遺産分割協議が終わっていなくても、期限までに相続税を支払えます。
残りの財産については時間をかけて話し合えるため、納付期限に追われることなく、相続人全員が納得できる結論を出せる点もメリットです。
ただし、一部分割を行う際は、先に分割した財産を、その後の遺産分割でどのように扱うのかを明確にしておく必要があります。
後の話し合いで不公平感やトラブルが生じないよう、遺産分割協議書には、一部の財産を先に分割することや、残りの財産については改めて協議することを記載しておきましょう。
2-4 故人の預貯金を引き出す制度を活用する
遺産分割協議が難航しており、売却予定の不動産についても相続人全員の合意が得られない場合は、一部分割を行うのも難しいでしょう。
相続税の申告期限までに、売却予定の不動産も含めて遺産分割協議が完了しない場合は、故人の預貯金を引き出す制度の活用を検討してみてください。
遺産分割が完了する前に故人の預貯金を引き出す制度としては、主に以下の2つが挙げられます。
【故人の預貯金を引き出す制度】
- 預貯金の払戻し制度
- 預貯金債権の仮分割の仮処分
預貯金の払戻し制度とは、遺産分割協議が完了する前でも、一定額まで故人の預貯金を引き出せる制度です。この制度では、「相続発生時の預金残高×法定相続分×1/3」までの金額を引き出すことができます。
ただし、ひとつの金融機関から払い戻しを受けられる金額は、相続人1人につき150万円が上限です。故人が複数の金融機関に預貯金を残しており、150万円を超える金額を引き出したい場合は、それぞれの金融機関で手続きしましょう。
預貯金の払戻し制度を利用する際の必要書類は、以下のとおりです。
【預貯金の払戻し制度の必要書類】
- 被相続人の出生から亡くなるまでの戸籍謄本または法定相続情報一覧図
- 払戻しを受ける相続人の本人確認書類、印鑑登録証明書
- 被相続人の預金通帳、キャッシュカード
- 金融機関所定の申請書
必要書類は金融機関によって異なる場合があるため、事前に確認しておくと安心です。
預貯金の払戻し制度で引き出せる上限額以上の金額を引き出したい場合には、家庭裁判所に「預貯金債権の仮分割の仮処分」を認めてもらいましょう。
預貯金債権の仮分割の仮処分を認めてもらえれば、家庭裁判所で認められた金額まで故人の預貯金を引き出せます。
「預貯金債権の仮分割の仮処分」に必要な手続きや書類は、下記のとおりです。
| 申立人 | 遺産分割調停または審判の申立人またはその相手方 |
| 申立先 | 遺産分割調停または審判事件の係属する家庭裁判所 |
| 申立費用 | 収入印紙:1,000円分 連絡用の郵便切手代 |
| 必要書類 | 申立書 戸籍や住所に関係する書類 遺産全体の内容を表す書類 仮分割の必要性に関する資料 など |
ただし、「預貯金債権の仮分割の仮処分」を申し立てるには、遺産分割の手続きが家庭裁判所で進められていることが前提になります。
相続人同士で話し合っているだけで、家庭裁判所に遺産分割調停や審判を申し立てていない段階では利用できないため、注意しましょう。
また、引き出した預貯金を生活費やご自身の税金支払いに充ててしまうと、財産をすべて引き継ぐ『単純承認』とみなされ、その後『相続放棄』ができなくなる可能性があります。
借金があるなど相続放棄の可能性がある場合は、安易に引き出さないよう注意しましょう。
参考:法務省「相続された預貯金債権の払戻しを認める制度について」
2-5 相続放棄をする
故人の借金が多く、相続しても手元に財産がほとんど残らない場合は、納税資金を確保する前に相続放棄を検討しましょう。
相続では、預貯金や不動産など「プラスの財産」だけでなく、借金・未払金といった「マイナスの財産」も引き継がなければなりません。
そのため、相続財産よりも借金のほうが多い場合は、故人に代わって返済しなければならず、かえって経済的な負担が大きくなってしまいます。
また、将来住む予定のない地方の家や土地、農地、山林などを相続する場合も注意が必要です。売却が難しい不動産であっても、相続後は固定資産税や維持管理費がかかるため、わずかな財産しか手元に残らないかもしれません。
このように、相続しても財産がほとんど残らない、むしろマイナスになる可能性がある場合は、そもそも相続しないことも選択肢に入れておきましょう。
相続放棄をすると、預貯金や不動産などの相続権も手放すことになりますが、納税義務や借金の返済義務がなくなります。
ただし例外として、相続放棄をしても『死亡保険金』や『死亡退職金』を受け取った場合は、それに対して相続税がかかるため注意が必要です(相続放棄をすると生命保険金の非課税枠も使えなくなります)。
相続放棄をする際は、自分が相続人であると知ってから3ヶ月以内に家庭裁判所で申立て手続きを行いましょう。
相続放棄の申立て方法および必要書類は、下記のとおりです。
| 提出先 | 故人の住所地を管轄する家庭裁判所 |
| 手続きする人 | 相続放棄する人(または法定代理人) |
| 手数料の目安 | 収入印紙800円 郵便費用1000円程度 |
| 必要なもの | 相続放棄申述書(裁判所窓口またはHPからダウンロード) 故人の死亡および相続人であることがわかる戸籍謄本 故人の住民票除票または戸籍附票 など |
なお、売却や管理が難しい農地・山林の相続を放棄すると、次の順位の相続人が新たに相続人となる場合があります。
借金や財産管理の負担が親族に移ることで、トラブルに発展する可能性もあるため、相続放棄を検討する際は、他の相続人にどのような影響があるのかも慎重に確認しておきましょう。
相続放棄の手続きや、農地・山林を相続する際の注意点について詳しく知りたい方は、以下の記事も参考にしてみてください。
3章 現実的な対処法が難しい場合に検討すべき3つの方法
相続税を払えないときは、まず相続財産の売却や代償分割など、相続財産を活用したり、遺産分割の方法を工夫したりして納税資金を確保することが大切です。
しかし、相続財産の内容や遺産分割協議の進み具合によっては、これらの方法を利用するのが難しい場合もあるでしょう。
現実的な対処法が自分のケースに合わず、どうしても相続税を払うのが難しい場合は、以下3つの方法を検討してみてください。
【現実的な対処法が難しい場合に検討すべき3つの方法】
- 「延納制度(分割納付)」を利用する
- 「物納制度」を利用する
- 銀行などからお金を借りる
これらの方法はハードルが高く、利息や利子税なども発生するため、基本的には最終手段として検討するのがおすすめです。
ここからは、それぞれの特徴や利用条件、注意点について詳しく解説していきます。
3-1 「延納制度(分割納付)」を利用する
相続税を現金で一括納付するのが難しい場合は、延納制度を利用することで、年1回の分割払いに変更できます。延納できる期間は、相続財産に占める不動産などの割合によって異なりますが、最長20年です。
ただし、延納制度を利用するには、前提として下記の要件を満たさなければなりません。
【延納制度の利用条件】
- 相続税額が10万円を超えていること
- 金銭で納付することが難しい事情があり、かつ、納付が難しい金額の範囲内であること
- 延納税額と利子税の額に相当する担保を提供すること
※延納税額が100万円以下で、延納期間が3年以下の場合は不要 - 相続税の申告期限までに、延納申請書と担保提供関係書類を税務署に提出すること
また、延納期間中は利子税がかかるほか、原則として担保の提供も必要です。利子税の割合は、延納期間や相続財産に占める不動産などの割合によって、1.2〜6.0%に設定されています。
このように、延納制度は利用条件が厳しく、延納期間が長くなるほど利子税の負担も増えてしまう点がデメリットです。そのため、まずは相続財産の売却や預貯金の払い戻しなどによって、納税資金を確保できないか十分に検討しましょう。
なお、相続税の延納制度について詳しく知りたい方は、国税庁のサイトもあわせてチェックしてみてください。
参考:国税庁「相続税の延納」
3-2 「物納制度」を利用する
延納をしても相続税を払うことが難しい場合は、不動産や株式などの相続財産をそのまま国へ納める「物納制度」を利用できる可能性があります。
ただし、物納できるのは、相続によって取得した国内の財産に限られており、相続人がもともと所有している不動産などを納めることはできません。
その他、物納が認められない財産(管理処分不適格財産)について、以下にまとめました。
| 不動産 |
|
| 株式 |
|
物納する財産の評価額は、相続税を計算する際の評価額で算出されるため、実際の売却価格より低くなる場合があります。相続財産をそのまま物納するよりも、売却して現金で納税するほうが、結果的に多くの資金を手元に残せるかもしれません。
そのため、物納を検討する際は、相続財産を売却して納税資金に充てる場合と比較し、どちらの方法がより多くの財産を残せるのかを確認しておきましょう。
相続税の物納制度について詳しく知りたい方は、国税庁のサイトもあわせてチェックしてみてください。
参考:国税庁「相続税の物納」
物納の要件や物納できる財産の種類・優先順位を知りたい方には、以下の記事がおすすめです。
3-3 銀行などからお金を借りる
相続税を払えない場合の対処法としては、銀行や信用金庫などからお金を借りる方法もあります。ただし、「納税資金が足りない」という理由だけでお金を貸してくれる金融機関は限られるため、あまり現実的な解決策とはいえません。
そもそも銀行などからお金を借りるには、収入や信用情報、今後の返済計画などについて審査を受ける必要があります。
安定した収入がない場合や、不動産を売却しても借入金を返済できる見込みがない場合は、審査に通るのが難しいでしょう。
仮に融資を受けて相続税を支払ったとしても、金融機関には元本と利息を合わせた金額を返済しなければなりません。
そのため、できるだけ多くの財産を手元に残しておきたい場合は、「相続財産の売却」「代償分割」などの方法を優先的に検討しましょう。
4章 相続税を払えないことで発生する3つのリスク
ここまで記事をご覧になった方の中には、「相続税を払えないときの対処法はわかったけど、どれも手続きが大変で難しそう」と感じた方もいるのではないでしょうか。
たしかに、納税資金を確保するには、多少の時間と手間がかかります。しかし、何もせずに放置してしまうと、以下のようなリスクが生じる可能性があるため注意が必要です。
【相続税を払えないことで発生する3つのリスク】
- 延滞税・無申告加算税が課せられる
- 財産や給与を差し押さえられる可能性がある
- 相続人の1人が相続税を支払えない場合は連帯義務となる
これらの問題が発生すると、延滞税などの負担が増え、結果的に多くの財産を失ってしまう可能性もあります。
そのような事態を防ぐためにも、どのようなリスクが起こるのかをあらかじめ把握し、できるだけ早く納税資金を確保しましょう。
4-1 延滞税・無申告加算税が課せられる
相続税の支払いが遅れたり、申告をしなかったりした場合、無申告加算税や延滞税などのペナルティが課されます。
まず、相続税の申告が必要であるにもかかわらず、期限までに申告しなかった場合に課されるのが「無申告加算税」です。
無申告加算税の税率は、自主的に申告した場合と、税務調査の事前通知を受けた後や税務調査後に申告した場合で、下記のように税率が変わります。
| 申告時期 | 税率 |
| 自主的に申告した | 追加で納めた税金の5% |
| 税務調査の事前通知を受けてから申告した | 追加で納めた税金の10%(50万円以内) 追加で納めた税金の15%(50万円から300万円まで) 追加で納めた税金の25%(300万円を超える部分) |
| 税務調査後に申告した | 追加で納めた税金の15%(50万円以内) 追加で納めた税金の20%(50万円から300万円まで) 追加で納めた税金の30%(300万円を超える部分) |
たとえば、本来100万円の相続税を納める必要があるにもかかわらず、期限までに何もせず、税務調査を受けた後に申告したとします。
この場合、50万円までの部分には15%、50万円を超える部分には20%の無申告加算税が課されるため、本来の相続税と合わせて117万5,000円を支払わなければなりません。
次に、申告した相続税を納付期限までに支払わなかった場合に課されるのが「延滞税」です。延滞税の税率を下記にまとめました。
| 延滞期間 | 税率 |
| 納付期限の翌日から2ヶ月後まで | 年利7.3% |
| 納付期限の翌日から2ヶ月を経過した日以降 | 年利14.6% |
延滞税の税率は、原則として納付期限の翌日から2ヶ月を経過する日までは年7.3%、それ以降は年14.6%です。
たとえば、100万円の相続税に対して、仮に年14.6%の延滞税が1年間かかったとすると、延滞税は14万6,000円となり、本来の相続税と合わせて114万6,000円を支払うことになります。
このように、延滞税や無申告加算税が課されると、本来は必要なかった税金まで払うことになり、手元に残る財産が減ってしまう点が大きなデメリットです。
余計な負担を避けるためにも、相続税の申告を忘れずに行い、期限までに納税資金を確保するようにしましょう。
【延滞税特例基準割合とは?】 延滞税特例基準割合とは、延滞税の利率を計算する際の基準となる数値です。 延滞税の基本的な税率は「年7.3%」または「年14.6%」ですが、実際にはそれぞれ「延滞税特例基準割合+1%」と比較して低い方の税率が適用されます。 ただし、延滞税特例基準割合は、銀行の短期貸出金利をもとに毎年見直されるため、実際の税率は年ごとに変動します。 たとえば、2026年1月1日から12月31日までの延滞税率は、納付期限の翌日から2ヶ月以内が年2.8%、2ヶ月経過後が年9.1%です。 延滞税について詳しく知りたい方は、国税庁の公式サイトも参考にしてみてください。 参考:国税庁「延滞税について」 |
4-2 財産や給与を差し押さえられる可能性がある
納付期限を過ぎても相続税を支払わずに放置していると、税務署から督促状が届くことがあります。
その督促に応じなかった場合、延滞税などのペナルティを含めた税額について、財産や給与を差し押さえられるかもしれません。
税務署などの公的機関は、裁判所の許可なしに差押えを行うことができます。そのため、税務署から督促が来てしまった場合は放置せず、速やかに納付するか税務署に相談しましょう。
4-3 相続人の1人が相続税を支払えない場合は連帯義務となる
自分に課された相続税を支払えないまま放置すると、他の相続人に迷惑をかけてしまう可能性もあります。相続税には、相続人のうち1人が納付できない場合、他の相続人に未納分の支払いを求める「連帯納付義務」があるためです。
連帯納付義務が生じると、他の相続人は自分に課された相続税をすでに納めていても、あなたが払っていない相続税を追加で負担することになってしまいます。場合によっては、相続財産のすべてを納税に充てなければならないケースも出てくるでしょう。
連帯納付義務によって他の相続人に迷惑がかかれば、親族間のトラブルに発展する可能性もあります。
そのため、相続税を払えないとわかった段階で、他の相続人とも協力しながら、早めに納税資金を確保することが大切です。
5章 相続財産の見直しや特例の適用によって相続税を大幅に減額できるケースもある
相続税を払えない場合は、相続財産の売却や代償分割などを活用し、納税資金を確保することが大切です。
しかし、中には「そもそも相続税額が高すぎて支払いの見通しが立たない」という方もいるのではないでしょうか。
そのような場合は、納税資金を準備する前に、相続税額が正しく計算されているか改めて見直すのがおすすめです。
実は、相続財産の評価額を見直したり、特例を適用したりすることで、相続税を大幅に減額できるケースは多くあります。
【相続税を大幅に減額できるケース】
- 相続財産の評価額を下げる「特例」の適用
- 税負担を減らす「控除」の戦略的な活用
- 財産調査による「負債」の発見
相続財産をできる限り手元に残しながら、期限までに無理なく相続税を納付するためにも、ぜひ参考にしてください。
5-1 ケース(1)相続財産の評価額を下げる「特例」の適用
相続税には、一定の条件を満たすことで、相続財産の評価額を引き下げられる特例制度が設けられています。
その中でも、代表的な制度の一つが「小規模宅地等の特例」です。この制度では、亡くなった方が自宅や事業用として利用していた土地を相続した場合、土地の評価額が最大8割減額されます。
「小規模宅地等の特例」を適用できる土地の種類は、以下のとおりです。
【小規模宅地等の特例が適用できる土地の種類】
- 特定居住用宅地等(亡くなった人の自宅)
- 貸付事業用宅地等(賃貸アパートや貸駐車場などの収益物件)
- 特定事業用宅地等(亡くなった人が事業に活用していた土地)
- 特定同族会社事業用宅地等(亡くなった人が自分の経営する同族会社に貸していた土地)
※同族会社とは、被相続人とその親族の持株割合が50%を超える会社のこと
自分たちでは「土地の価値が高いから相続税も高くなる」と思い込んでいても、専門家が介入して特例を適用すれば、相続税を大幅に減額できる場合があります。その結果、課税対象額が基礎控除額を下回ると、相続税が不要になるかもしれません。
ただし、特例の対象となるのは土地のみであり、その土地の上に建っている建物には適用されない点に注意しましょう。
建物が建っていない更地や資材置き場、青空駐車場などの土地も、原則として対象外です。
「小規模宅地等の特例」の適用要件や必要な手続きについては、以下の記事で詳しく解説しているため、そちらもぜひ参考にしてみてください。
5-2 ケース(2)税負担を減らす「控除」の戦略的な活用
相続税を大幅に減額できるケースとしては、「控除(税額控除)」の戦略的な活用も挙げられます。控除とは、相続財産の評価額をもとに算出された相続税額から、一定額を直接差し引く仕組みです。
「小規模宅地等の特例」などを適用できない場合でも、控除を活用することで、実際に納める相続税を大きく減らせる可能性があります。
相続税で利用できる主な税額控除は、以下のとおりです。
| 配偶者控除 | 配偶者が相続した財産について、「1億6,000万円」または「法定相続分相当額」のいずれか多い金額まで非課税になる制度 |
| 贈与税額控除 | 相続税の課税対象に加算された生前贈与について、すでに納めた贈与税を相続税から差し引く制度 |
| 未成年者控除 | 18歳未満の相続人がいる場合に、成人までの年数に応じた金額を相続税から差し引く制度 |
| 障害者控除 | 障害がある相続人について、85歳になるまでの年数に応じた金額を相続税から差し引く制度 |
| 相次相続控除 | 10年以内に相続が続き、前回の相続で相続税が課されていた場合に、税負担の一部を軽減する制度 |
| 外国税額控除 | 国外にある財産について、外国で相続税に相当する税金を納めた場合に、その税額を日本の相続税から差し引く制度 |
なかでも、配偶者が遺産を相続する場合に大きな効果を期待できるのが「配偶者控除」です。
亡くなった人の配偶者が遺産を相続した場合、「1億6,000万円」または「配偶者の法定相続分相当額」のいずれか多い金額まで非課税となります。
ただし、目先の相続税をゼロにすることだけを考えて、配偶者に財産を集中させすぎると、将来の「二次相続」で家族全体の税負担が重くなる可能性がある点には注意しましょう。
二次相続とは、一次相続で財産を取得した配偶者が亡くなり、その財産を子どもなどが相続することです。
二次相続では配偶者控除を使えないケースが多いため、一次相続で配偶者が多くの財産を取得すると、結果的に子どもが多額の相続税を負担することがあります。
そのため、配偶者控除を活用する際は、一次相続の納税額だけでなく、配偶者自身の財産や年齢、将来の二次相続を考慮しながら、遺産の分け方を検討することが大切です。
なお、配偶者控除について詳しく知りたい方は、以下の記事も参考にしてみてください。
5-3 ケース(3)財産調査による「負債」の発見
故人に借金などの負債が残っている場合は、その金額を預貯金や不動産などの相続財産から差し引くことで、相続税が大幅に減額されるケースもあります。
このように、故人が残した一定の債務を遺産総額から差し引いて相続税を計算する制度を「債務控除」といいます。
ただし、債務控除の対象となるのは、「相続開始時点ですでに存在し、確実に支払うことが決まっている債務や費用」です。具体的な費用について、以下にまとめました。
【債務控除の対象となる費用】
- 借入金
- 未払費用
- 葬式費用
- 未払税金
- 預かっていた敷金
- 家族信託による借入金
一方、故人に関係する負債・費用であっても、以下のようなものは債務控除の対象にはなりません。
【債務控除の対象にならない費用】
- お墓や仏壇を購入したときの未払費用
- 遺言執行費用
- 相続手続きを専門家に依頼した場合の費用
- 火災保険料
- 団体信用生命保険付きの住宅ローン
- 主債務者が返済中の保証債務
財産調査を通じて控除対象となる負債が見つかれば、その金額をプラスの財産から差し引くことで、相続税を減額できます。その結果、課税対象額が基礎控除額の範囲内に収まった場合は、相続税の申告・納付が不要になるかもしれません。
とはいえ、負債の有無や金額については、故人自身が把握できていないケースもあるため、財産調査を行っても対象となる負債を見落としてしまう可能性があります。
より正確に財産調査を行うためには、相続税に詳しい税理士などの専門家に相談することも検討してみましょう。
なお、債務控除について詳しく知りたい方は、以下の記事もぜひ参考にしてみてください。
6章 相続税を払えない状況を脱却するための最善策を知りたい方はグリーングループにご相談ください
相続税を払えないときの対処法には、「相続財産を売却する」「故人の預貯金を引き出す」など、さまざまな方法があります。
しかし、初めて相続を経験する方にとって、何が最善策なのかを見極めるのは、決して簡単なことではありません。
相続税を見直す際も、特例・控除の仕組みや故人が残した財産の状況を正確に把握していなければ、正しい方法で減額するのは難しいでしょう。
相続税を払えない状況を脱却し、より確実な方法で納付するためには、相続手続き・税金・不動産に精通した「プロフェッショナル」の存在が不可欠です。
年間442件の相続税申告案件の手続きに対応しているグリーングループでは、正しい相続税額を算出したうえで、税負担をできる限り抑えるための方法をご提案しています。
「相続税を少しでも減らしたい」「期限までに確実に相続税を納付したい」とお考えの方は、ぜひグリーングループにご相談ください。
本章では、豊富な相続税の相談実績を持つグリーングループだからこそ提供できる、強力なサポート体制についてご紹介します。
6-1 圧倒的な相談実績をもとに最適な納税資金の調達方法を提案
グリーングループでは、圧倒的な相談実績をもとに、一人ひとりの状況に合った最適な納税資金の調達方法をご提案します。
相続税申告は専門性が高く、相続分野に特化した一部の税理士に案件が集中しやすい傾向があります。つまり、すべての税理士が相続税に詳しいとは限らないのです。
そのため、相続税申告の経験が少ない税理士に依頼すると、短期間で確実に納税資金を調達する方法を提案してもらえず、納付期限に間に合わなくなるかもしれません。本来であれば、手放す必要のない財産を売却することにもなるでしょう。
一方、グリーングループは、グループ全体で1日1件以上の相続税申告案件の手続きを行っているため、ご本人やご家族の希望にできる限り沿った形で、納税資金を確保することが可能です。
| 実際にグリーングループに相談いただいたお客様事例 |
不動産を売却することなく、納付期限までに約1,000万円の相続税を納付した事例 ご依頼者様は、評価額が数億円にのぼる複数の土地を相続したものの、預貯金は約1,000万円しかなく、納税資金に余裕がない状況でした。 相続した土地には今後も住み続ける予定であったため、不動産を売却して納税資金を確保するのも難しかったそうです。 そこでグリーングループでは、限られた期間内に納税資金を確保するため、金融資産の解約手続きを最優先に進めました。 その結果、ご依頼者様は不動産を売却することなく、約1,000万円の相続税を納付できました。納税後は、ご兄弟の意向に沿って土地を分割し、それぞれの名義への相続登記も完了しています。 この事例の詳細は、「評価額数億円の不動産。納税資金と期限に余裕がない中、相続税申告を完了させた事例」をご覧ください。 |
このように、グリーングループでは、相続税申告に強みを持つ税理士と連携することで、迅速かつ確実に納税資金を確保できるサポート体制を整えています。
6-2 特例・控除を適切に活用することで相続税を大幅に減額
特例・控除の適切な活用方法を提案することで、相続税の負担を軽減できる点も、グリーングループの大きな強みです。
相続税額が高くても、「小規模宅地等の特例」や「配偶者控除」を適切に活用すれば、相続税を大幅に減額できる可能性があります。
しかし、制度の仕組みや適用要件を正しく理解していないと、特例を利用できなかったり、二次相続の税負担が増え、数百万円単位の損をしたりするかもしれません。
それに対し、グリーングループでは、豊富な相談実績をもとに特例・控除の適用可否を正確に判断し、ご家族の状況に合った活用方法をご提案します。
【グリーングループが提案する特例・控除の活用例】
- 「家なき子特例」の活用:同居していなくても、持ち家がない親族が相続する場合などに土地の評価額を最大8割減額できる「家なき子特例」を適用できる可能性を検討します。
- 「配偶者控除」の罠を回避:将来の基礎控除枠に収まるよう、一次相続の段階であえて子どもにある程度の財産を振り分ける調整案を提示します。
- 家族信託との併用:配偶者が高齢で認知症のリスクがある場合、配偶者控除で財産を守りつつ、将来の管理や売却に困らないよう「家族信託」をセットで提案します。
「相続税を払えない」という今の状況を乗り切るのはもちろん、二次相続まで見据えた納得感のある遺産分割もサポートすることで、将来的に財産を大きく失うリスクを抑えられます。
6-3 税理士・司法書士・行政書士の3士業が連携してスピーディな納付を実現
グリーングループでは、税理士・司法書士・行政書士の3士業が一体となって相続税申告案件の手続きを行うため、納付期限が迫っている状況でも、スピーディに相続税を払うことができます。
相続税を確実に納付するためには、税額の計算だけでなく、遺産分割や不動産の名義変更といった相続手続きも並行して進めなければなりません。
しかし、多くの事務所では「税額の計算はできるが、法務局に提出する書類は作成できない」といったように、サポート内容が偏っているケースが見られます。
その結果、相続税の申告や納付が遅れると、納税資金を確保できていたとしても、延滞税などのペナルティが発生し、税負担が大きくなるでしょう。
一方、グリーングループでは、税理士・司法書士・行政書士がチームとなって動くため、期限に余裕を持って手続きを完了させることが可能です。
| 実際にグリーングループに相談いただいたお客様事例 |
相続税申告の要否判断に迷う状況から約4ヶ月で手続きを完了させた事例 ご依頼者様は、相続財産の総額が約3,600万円と基礎控除額に近く、相続税の申告が必要かどうか判断できずに悩んでいました。 そこでグリーングループでは、税理士が相続財産を調査し、相続税申告の要否や税額を明らかにしました。また、司法書士が預貯金の解約や不動産の名義変更を担当するなど、各専門家の役割を明確にしたうえで、相続手続きを一体的にサポートしています。 その結果、相続税申告の要否や相続税額が明確になり、各種手続きを並行して進めることで、相談から約4ヶ月で相続手続きを完了できました。 この事例の詳細は、「「相続税申告は必要?」相続財産数千万円、税理士との連携で手続きを完了させた事例」をご覧ください。 |
また、グループ内には不動産会社もあるため、10ヶ月という限られた期間の中でも、不動産の売却をスピーディに進められます。
このように、相続手続き・税務・不動産の各領域が連携することで、短期間での不動産売却や相続税の納付を実現できる点も、グリーングループならではの強みです。
相続税を少しでも減額して確実に納付したい方は 相続財産を残しつつ、少しでも負担のない方法で確実に相続税を納めるには、相続手続き・税金・不動産に精通したプロの一体的なサポートが欠かせません。相続税の支払いに関するすべての不安を解消したい方は、ぜひグリーングループにご相談ください。 当グループでは、司法書士・税理士・行政書士の3士業に加え、不動産会社も連携し、相続に関する手続きをワンストップでサポートしています。 相続財産や相続税額、納税資金の不足額を正確に把握したうえで、ご家族の状況に合った現実的な納税方法のご提案が可能です。 「こんな内容を相談してもいいのかな」とためらう必要は一切ございません。些細な疑問やお悩みでも構いませんので、相続税の支払いに不安がある方は、電話やメール、LINEからお気軽にご相談ください。 電話で気軽に聞きたい方はこちらをクリック |
まとめ
相続税は現金一括納付が原則であり、遺産のうち不動産や株式が占める割合が多いと、相続税が払えなくなるおそれがあります。
相続税が払えないと無申告加算税や延滞税が課されるほか、督促を無視し続けると財産を差し押さえられる可能性もあるため、注意しなければなりません。
相続税を払えないときには、まず「相続財産を売却する」「現金を多く持っている人に不動産を引き継いでもらう」などの方法を検討してみましょう。
延納や物納も選択肢の一つですが、利用条件が厳しく、利子税などの支払いが発生する点には注意しなければなりません。
「相続税額が高すぎる」という場合は、特例や控除を活用したり、財産調査で負債を発見したりすることで、相続税を大幅に減額できる可能性があります。
正しい税額を把握し、自分や家族にとって最適な方法で税額を納めたい場合は、相続に特化した専門家に相談することも視野に入れましょう。
なお、グリーングループでは、相続手続きに関する相談をお受けしています。初回相談は無料、かつオンラインでの相談も可能ですので、まずはお気軽にお問い合わせください。























