【見本付き】相続登記の申請書の書き方ガイド!書類・提出先も解説

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相続が発生して少しずつ整理が進んでくると「相続登記の申請書って何?」「何を書けばいいの?」と、具体的な手続き方法が不安になるところです。

できるなら、時間と費用をかけず、何とか自分で相続登記を終わらせたいと思い、この記事にたどり着いたかと思います。

相続登記の登記申請書は「誰が不動産を相続するのか」「どのような不動産なのか」など、相続登記の基本的な情報を記載する書類のことです。

相続登記に欠かせない重要な書類の1つで、下記の手順で作成、申請を進められます。

相続登記の登記申請書を自力で作成・申請するステップ

この手順だけ見ると「簡単にできそう」と感じるかもしれませんが、実は無理に自力で作成しようとすることで、下記のようなトラブルが起きています。

【自力で登記申請書を作成したときのトラブル例】

<何度も法務局に足を運び修正対応をした>
小さなミスであっても許されずしっかりと修正しなければならないため、何度も持ち帰って修正して、平日の日中、法務局に足を運ぶ必要があった

<節税対策やトラブル対策ができていなかった>
法務局では申請書の内容についてしか確認してもらえない。「本来使える特例を逃した」「将来のトラブルを見据えた対策ができなかった」などの後悔につながった

自力で手続きを進めれば費用は抑えられますが、「想定以上に時間がかかる」「想定以上の税負担がのしかかる」など、かえって負担が大きくなることがあります。

だからこそ、登記申請書の作成段階から専門家と一緒に進めることが重要です。

本記事では、司法書士が相続登記の申請書の概要・作成方法・よくあるトラブルを、約1万文字でどこよりも詳しく解説します。ぜひじっくり読んでください。

また、以下の動画では「相続登記はどこまで自分で進められる?」「費用や期限で見落としやすい点は?」といった、実務の秘伝ノウハウを、グリーンの代表・山田が動画でわかりやすく解説しています。

\コラムの論点を“動画で補強”したい方はこちら/


1章 相続登記をするために必要な登記申請書とは?

相続登記をするために必要な登記申請書とは?

出典:法務局「<記載例>登記申請書」

登記申請書とは、不動産の登記を申請するときに中心となる書類です。「不動産を誰が相続するのか」「どのような不動産なのか」など、相続登記の基本的な情報をまとめて記載します。

相続関係説明図(被相続人と相続人の関係を家系図のようにまとめた書類)や遺産分割協議書と一緒に法務局に提出して、亡くなった人から今の所有者に不動産の名義を変更する手続きをします。

登記申請書とは
概要不動産の登記を申請するときに誰がどの不動産を相続するのかをまとめて記載する書類
書式A4サイズの用紙内に必要事項(「4章 相続登記の登記申請書の書き方・必要項目」で紹介しています)を記入する
作成者申請人(相続人)
(自分で作成できない場合は委任状を作って、司法書士などに依頼できる)
提出期限
  • 不動産を相続したことを知った日から3年以内
  • 遺産分割が成立した日から3年以内

登記申請書は決まった形式はなく、A4サイズの用紙に記載するべき項目を記載していきます。

原則として相続人が作成しますが、必要な情報収集から申請書の作成までハードルが高い難所が複数あります。

【登記申請書の作成の難所】

  • 相続人全員の書類を集めるだけでも負担がかかる
  • 申請書の各項目に何を記載すればいいのか、判断が難しい
  • 少しでもミスがあると修正が必要になり、再提出を繰り返さなければならない

そのため、無理に自分で申請書を作成しようとしないで、委任状を作成して申請書を代理で作成できる司法書士などに依頼して進めるケースが多いです。

「相続登記の申請書を自分で作成できるかな」と少しでも不安がある場合は、申請書の作成に取り掛かる前に相続に関する相談件数が累計55,193件(2025年10月末現在)のグリーングループに今の状況をお聞かせください。

グリーングループでは相続手続き・不動産・税務の各領域が連携しており、必要な書類の収集から登録免許税の計算、申請書の作成までまとめてお任せいただけます。

それだけでなく「少しでも節税するには?」「将来トラブルにならない申請方法は?」など、ご家族の状況に応じて最適な経路を提案することも可能です。

申請書は一度提出すると、簡単にやり直すことはできません。ミスが許されない書類だからこそ、手続きを開始する前にお気軽にご相談ください。


2章 相続登記の登記申請書を自力で作成する3ステップ

登記申請書を自力で作成するときは、下記の3つのステップで進めます。

登記申請書を自力で作成するステップ概要
ステップ1:必要な書類を集める相続の形式に応じて必要な書類を集める
3章 【ケース別】相続登記の登記申請書の作成に必要な書類
ステップ2:申請書を作成する登記申請書を正しく作成する
4章 相続登記の登記申請書の書き方・必要項目
5章 シチュエーションごとの相続登記の登記申請書の見本
ステップ3:法務局に提出する登記申請書などを法務局に提出する
6章 相続登記の登記申請書を提出する方法

ここまで読んでもなお、「必要な書類を集めて申請書を記入して、提出するだけ」と感じるかもしれません。しかし、実際には

  • 集める書類の量が多く、窓口に足を運び各書類を揃えるだけでも大変
  • 登記申請書の記載内容は複雑で一人では正しく記載できない
  • 少しでもミスがあると修正になり、何度も法務局に足を運ばなければならない

など、本当に大変で苦戦している方が多いです。

「本当に自力で申請書を作成できるのか」を確認するためにも、次の章からはどのように登記申請書を作成するのか詳しく解説していきます。


3章 【ケース別】相続登記の登記申請書の作成に必要な書類

登記申請書を作成するには、申請書に記載する情報が分かる書類を集めるところから始めます。

相続のケースポイント
遺産分割協議をする場合
  • 法定相続人全員の戸籍謄本や印鑑証明書が必要になる
法定相続分に応じた共有名義の場合
  • 原則として遺産分割協議が不要なのでその分集める書類が減る
  • 集める書類を減らすことを目的に共有名義を選択しない
遺言書がある場合
  • 相続する人が明確なので集める書類を減らせる
  • 遺言に沿って相続する相手によっては税金が増える可能性がある
相続放棄をした人がいる場合
  • 相続放棄申述受理証明書を取得する必要がある

ここでは、相続のケースごとに必要な書類をご紹介します。必要な書類や注意するべきポイントは、相続のケースによって異なります。

準備し忘れることがないように、自分のケースでの必要な書類を確認してみましょう。

3-1 遺産分割協議をする場合

遺産分割協議(相続人全員で誰がどの財産を相続するかを話し合って決める)をする場合、相続登記の申請書に必要な書類は下記のとおりです。

遺産分割協議をする場合に必要な書類取得方法/目的
被相続人
(亡くなった人)
  • 戸籍謄本(戸籍事項証明書)
  • 市区町村役場
    (現在の戸籍を確認する)
  • 除籍謄本
  • 市区町村役場
    (戸籍にいた全員が死亡・婚姻・転籍などでいなくなった過去の家族関係を確認する)
  • 改製原戸籍
  • 市区町村役場
    (法改正やコンピューター化前の古い戸籍の内容を確認する)
  • 住民票の除票か戸籍の附票
  • 住民票の除票:最後の住所地の市区町村
  • 戸籍の附票:本籍地の市区町村
    (登記簿上の住所と被相続人が同一人物であることを確認する)
法定相続人
  • 戸籍謄本(抄本)(戸籍事項証明書)

※亡くなった日以降に発行のもの

  • 市区町村役場
    (法定相続人であることを確認する)
  • 印鑑証明書
  • 住所地の市区町村役場
    (遺産分割協議書に押印された印鑑を確認する)
  • 固定資産課税明細書
  • 毎年4~5月頃に届く
    (申請書に記載が必要)
相続する人
  • 住民票(個人番号なし)
  • 住所地の市区町村役場
    (新しい所有者の住所を確認する)

※ご家族の状況によって上記以外にも必要な書類が出てくる場合があります
参考:法務局「相続による所有権の登記の申請に必要な書類とその入手先等」

全てのケースに共通するのは、入手先の異なる書類がたくさんあることです。入手する書類を間違えると再発行に時間と費用がかかってしまうので、1つずつ確認しながら進めましょう。

とくに、遺産分割協議をする場合は、法定相続人全員の戸籍謄本や印鑑証明書が必要になります。印鑑を紛失していたら、まず印鑑を作成して登録し直すところから始めなければなりません。

相続人が少ない場合や協力的な場合は問題ないですが、行方不明、認知症の方が含まれると非常に大変な作業になります。

例えば、「疎遠になっていて連絡先がわからない」「手紙を送っても返信がない」などの相続人がいる場合でも、住所を調べて連絡を取り、戸籍謄本や印鑑証明書を取得しなければなりません。

申請書の書類の取得に時間がかかってしまうと、相続税の支払い期限に間に合わない可能性があります。「自力で必要な書類を集めることが難しい」と感じた場合は、専門家に相談するようにしましょう。

▼遺産分割協議の流れについては、下記の記事で詳しく解説しています

遺産分割協議の流れ・やり方の大原則となるルールや注意点を徹底解説

3-2 法定相続分に応じた共有名義の場合 

法定相続分(民法で定められている相続の割合)に沿って相続する場合は、下記のような書類が必要です。

法定相続分に沿って相続するときは原則として遺産分割協議が不要なので、相続人全員の印鑑証明書が不要になります。

法定相続分に応じた共有名義の場合に必要な書類 取得方法/目的
被相続人
(亡くなった人)
  • 戸籍謄本(戸籍事項証明書)
  • 市区町村役場
    (現在の戸籍を確認する)
  • 除籍謄本
  • 市区町村役場
    (戸籍にいた全員が死亡・婚姻・転籍などでいなくなった過去の家族関係を確認する)
  • 改製原戸籍
  • 市区町村役場
    (法改正やコンピューター化前の古い戸籍の内容を確認する)
  • 住民票の除票か戸籍の附票
  • 住民票の除票:最後の住所地の市区町村
  • 戸籍の附票:本籍地の市区町村
    (登記簿上の住所と被相続人が同一人物であることを確認する)
法定相続人
  • 戸籍謄本(抄本)(戸籍事項証明書)

※亡くなった日以降に発行のもの

  • 市区町村役場
    (法定相続人であることを確認する)
  • 固定資産課税明細書
  • 毎年4~5月頃に届く
    (申請書に記載が必要)
  • 住民票(個人番号なし)
  • 住所地の市区町村役場
    (新しい所有者の住所を確認する)

※ご家族の状況によって上記以外にも必要な書類が出てくる場合があります
参考:法務局「相続による所有権の登記の申請に必要な書類とその入手先等」

「必要な書類も減るし、遺産分割協議も不要だし手間が省ける」と考え、安易に法定相続分に沿って分けることはおすすめできません。

不動産の売却や貸し出し、修繕には、原則として共有名義人全員の合意が必要です。法定相続分に沿って共有名義にしてしまうと、誰か1人でも「売りたくない」「貸し出ししたくない」と言ったときにトラブルになります。

また、将来共有名義人のなかに認知症の方が出て判断能力がなくなってしまうと、不動産を売却する、貸し出しするなどの身動きがとれなくなってしまうのです。

このように、相続手続きが楽になるという理由だけで、安易に法定相続分での相続登記を選ばないようにしましょう。

▼法定相続分の相続については、下記の記事で詳しく解説しています

法定相続分通りの相続では遺産分割協議書は原則不要!それでも作成すべき?

3-3 遺言書がある場合

遺言書がある場合は、下記のような書類が必要です。遺言書があると誰が相続するのかが決まっているので、遺産分割協議が不要です。

また、法定相続人全員の戸籍謄本も原則として不要で、不動産の所有者になる人(亡くなった人の不動産を相続する人)の戸籍謄本、住民票だけで問題ありません。

遺言書がある場合に必要な書類 取得方法/目的
被相続人
(亡くなった人)
  • 遺言
  • 自筆証書遺言:法務局に確認する、もしくは自宅などを探す
  • 公正証書遺言:公証役場に確認する
  • 秘密証書遺言:自宅などを確認する
  • 戸籍謄本(戸籍事項証明書)
  • 市区町村役場
    (現在の戸籍を確認する)
  • 除籍謄本
  • 市区町村役場
    (戸籍にいた全員が死亡・婚姻・転籍などでいなくなった過去の家族関係を確認する)
  • 改製原戸籍
  • 市区町村役場
    (法改正やコンピューター化前の古い戸籍の内容を確認する)
  • 住民票の除票か戸籍の附票
  • 住民票の除票:最後の住所地の市区町村
  • 戸籍の附票:本籍地の市区町村
    (登記簿上の住所と被相続人が同一人物であることを確認する)
不動産の所有者になる人
  • 戸籍謄本(抄本)(戸籍事項証明書)
  • 市区町村役場
    (所有者になる人の情報を確認する)
  • 固定資産課税明細書
  • 毎年4~5月頃に届く
    (申請書に記載が必要)
  • 住民票(個人番号なし)
  • 住所地の市区町村役場
    (新しい所有者の住所を確認する)

※ご家族の状況によって上記以外にも必要な書類が出てくる場合があります
参考:法務局「相続による所有権の登記の申請に必要な書類とその入手先等」

遺言書に沿って相続登記をすると集める戸籍謄本も最小限で済むため、事務的な負担を軽減できます。

また、遺言書を活用すれば、法定相続人以外(内縁のパートナーやお世話になった人など)にも財産を譲ること(遺贈)が可能です。

しかし、配偶者や被相続人の一親等の血族以外の人が財産を取得した場合は、原則として、その人の相続税額に2割相当額が加算されます。

これは「本来の相続人ではない人が財産を得たのだから、税金を多めに負担すべき」という国の制度設計によるものです。

「税金はこのくらいだろう」と見積もっていたものの、1.2倍の多額の相続税に慌てるケースもあるので事前に把握しておきましょう。

参考:国税庁「相続税額の2割加算」

▼遺贈とはどのようなものか詳しく知りたい場合は、下記の記事を参考にしてみてください

【司法書士執筆】遺贈とは? 相続・贈与との違いや手続きを解説

3-4 相続放棄をした人がいる場合

相続放棄をした人がいる場合は、下記のような書類が必要です。法定相続人の戸籍謄本や印鑑証明書は、相続放棄をした人を除いて取得します。

相続放棄した人がいる場合に必要な書類 取得方法/目的
被相続人
(亡くなった人)
  • 戸籍謄本(戸籍事項証明書)
  • 市区町村役場
    (現在の戸籍を確認する)
  • 除籍謄本
  • 市区町村役場
    (戸籍にいた全員が死亡・婚姻・転籍などでいなくなった過去の家族関係を確認する)
  • 改製原戸籍
  • 市区町村役場
    (法改正やコンピューター化前の古い戸籍の内容を確認する)
  • 住民票の除票か戸籍の附票
  • 住民票の除票:最後の住所地の市区町村
  • 戸籍の附票:本籍地の市区町村
    (登記簿上の住所と被相続人が同一人物であることを確認する)
法定相続人
  • 戸籍謄本(抄本)(戸籍事項証明書)

※亡くなった日以降に発行のもの

  • 市区町村役場
    (法定相続人であることを確認する)
  • 印鑑証明書
  • 住所地の市区町村役場
    (遺産分割協議書に押印された印鑑を確認する)
  • 固定資産課税明細書
  • 毎年4~6月頃に届く
    (申請書に記載が必要)
相続放棄した人相続放棄申述受理証明書
  • 相続放棄の申述を受理した家庭裁判所
    (相続放棄をしたことを証明する)
相続する人
  • 住民票(個人番号なし)
  • 住所地の市区町村役場
    (新しい所有者の住所を確認する)

※ご家族の状況によって上記以外にも必要な書類が出てくる場合があります
参考:法務局「相続による所有権の登記の申請に必要な書類とその入手先等」

相続放棄をした人がいる場合は本当に相続放棄をしたことを証明するために、相続放棄の申述を受理した家庭裁判所で相続放棄申述受理証明書を取得する必要があります。

ただし、「面倒だから」「負債を負いたくないから」と安易に相続放棄を選択するとその権利と重い管理責任は次の順位の相続人(亡くなった方の兄弟姉妹や、甥・姪など)へとスライドしていきます。

場合によっては事情を知らない遠方の親族に相続を押し付けることになり、大きなトラブルに発展するリスクがあるでしょう。

相続放棄を検討している場合は「本当に正しい判断なのか」を専門家と一緒に考えることが重要です。

▼相続放棄をした人がいると相続がどうなるのかは、下記の記事で詳しく解説しています

相続放棄した人がいる時の相続登記の申請方法を司法書士が解説

4章 相続登記の登記申請書の書き方・必要項目

相続登記の登記申請書の書き方・必要項目

参考:法務局「不動産登記の申請書様式について」を元に筆者作成

登記申請書に必要な書類が集まったところで、登記申請書を記載していきます。

11項目あり、書き方のルールも細かいので、一度ブックマークをしてパソコンでゆっくりと見ながら進められるようにしましょう。

1章 相続登記をするために必要な登記申請書とは?」でも触れたように、登記申請書に決まったフォーマットはありません。A4サイズの用紙に下記の必要事項を記入していきます。

記載する項目 概要
1.登記の目的

申請する登記の目的を記載

  • 被相続人が全不動産の所有権を持っている場合:所有権移転
  • 被相続人が持つ権利が不動産の共有持分である場合:〇〇持分全部移転(〇〇には被相続人の名前を記載)
  • 所有権全部を持っているものと共有持分のみ有するものが混ざっている場合:所有権移転及び〇〇持分全部移転
2.原因被相続人の死亡日を記載
3.被相続人被相続人の氏名を記載
4.相続人(申請人)相続人の情報を記載
※複数名いる場合は全員の情報と持分を記載
※申請人でない相続人や住所が海外の方は記載不要
5.添付書類

添付する書類名を記載※必要なもののみ

  • 登記原因証明情報:戸籍謄本一式、遺産分割協議書、印鑑証明書など
  • 住所証明情報:新しい所有者の住民票
  • 代理権限証明情報:(ある場合)委任状
6.登記識別情報基本的にチェック不要
※不動産の売却や担保設定などを行う際、名義人本人であることを証明する12桁の英数字
7.返却書類の郵送希望

相続登記完了後、次の書類が交付・返却される

  • 原本還付を請求した添付書類の原本
  • 登記完了証
  • 登記識別情報通知(通知を希望しない場合を除く)

※通常窓口で受け取るが、郵送返却を希望する際その旨を記載

8.申請日と管轄法務局申請書を提出する申請日と管轄の法務局を記載
※郵送で提出する場合は申請日は空欄
9.代理人
  • 代理人が申請するときは代理人の氏名、住所(法人の場合は代表者の氏名)連絡先、押印をする
10.課税価格と登録免許税不動産の価格と登録免許税を記載する
※登録免許税の収入印紙は別の台紙に添付する
※端数が生じる場合には決められた端数処理のルールがあるので、確認してください
11.不動産の表示不動産の情報を記載する
※対象となる不動産によって項目が変わります

法務局の「不動産登記の申請書様式について」では、フォーマットや見本を公開しているので、こちらも参考にしてみるといいでしょう。

ここまで見て「たくさん項目があるな」と感じたかと思いますが、この中で1つでもミスがあると修正が必要になります。

修正テープなどで簡単にやり直すことは許されないので、再度必要な修正をして提出しなければなりません。

これを繰り返すだけでも、相当な負担、労力になるので「自分だけでは進められない」と感じたら、司法書士などの専門家の手を借りて確実に進めることをおすすめします。

グリーングループでは、平日オンラインでお気軽にご相談いただけます。少しでも不安を感じた場合は、まずそのお気持ちをお話してみませんか?

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※平日9時〜20時 / 土日祝9時〜18時まで営業。年末年始以外は営業しております。


5章 シチュエーションごとの相続登記の登記申請書の見本

シチュエーションごとの相続登記の申請書見本をチェックしましょう。

平成30年3月30日に被相続人が死亡したシチュエーション

※このシチュエーションはフィクションです。登場する人物・不動産・名称等は架空であり、実在のものとは関係ありません。

5-1 不動産を相続する人が1人だけの場合

山田花子がマンションの201号室を相続する場合、次のような申請書になります。
※家が管轄法務局に近いので、完了書類は窓口受取とします

山田花子がマンションの201号室を相続する場合の申請書

5-2 不動産を相続する人が複数人いる場合

山田新太郎と山田新次郎がマンションの801号室を相続する場合、次のような申請書になります。
※山田新次郎は現職の国会議員で忙しいため、完了書類は郵送受取とします

山田新太郎と山田新次郎がマンションの801号室を相続する場合の申請書1

山田新太郎と山田新次郎がマンションの801号室を相続する場合の申請書2

5-3 相続する不動産の権利が共有持分の場合

土地と建物について山田太郎が有していた持分2分の1を、他の共有者でもある山田花子が相続する場合は次のようになります。
※家が管轄法務局に近いので、完了書類は窓口受取とします

土地と建物について山田太郎が有していた持分2分の1を他の共有者でもある山田花子が相続する場合の申請書


6章 相続登記の登記申請書を提出する方法

登記申請書の作成ができたら、下記のような書類と一緒に登記申請書を法務局に提出します。

【登記申請書と一緒に提出する主な書類】

▼遺産分割協議をした場合

  • 遺産分割協議書
  • 印鑑証明書

▼相続登記に必要なことを司法書士や家族などに任せる場合

  • 委任状

▼登録免許税の納付をする場合

  • 収入印紙貼付台紙

※上記以外にも状況に応じて必要な書類があります

登記申請書を提出する方法は、下記の3つの方法から選択できます。

【登記申請をする方法】

  • 窓口提出:法務局へ直接持参する方法
  • 郵送提出:申請書類を法務局へ郵送する方法(書留など追跡できる方法が推奨)
  • オンライン申請:インターネットで申請する方法※

参考:法務局「不動産登記の申請書様式について」
※インターネットでの申請(オンライン申請)も可能ですが、専用ソフトの導入や電子署名の設定が必要な上、戸籍等の添付書類は結局窓口へ持参するか郵送しなければならないケースが多いため、一般の方がご自身で行うには非常にハードルが高い方法です。

法務局は平日のみ開庁しているため、仕事を休んで手続きに行かなければならないことがあります。

また、申請書類に少しでも不備や記載ミスがあると補正(修正)が必要となり、再度法務局へ足を運ばなければならないケースも少なくありません。

登記申請書を作成する段階から、司法書士などの専門家と一緒に進めたほうがご自身の負担、ストレスを減らして進めることができるでしょう。

司法書士に依頼するメリットや費用対効果は下記の記事でまとめているので、ぜひご覧ください。

相続登記を司法書士に頼むと高い?費用対効果バツグンな4つの理由

7章 相続登記の登記申請書を自力で作成すると思わぬトラブルが起きることがあります

相続登記の登記申請書を自力で作成すると労力がかかるだけではなく、下記のようなトラブルが起こる可能性があります。

「少しでも費用を抑えたい」と無理に自力で作成しようとすると、どのようなことが起こり得るのか確認しておきましょう。

相続登記の申請書を自力で作成したときのトラブル例
  • 損をする内容であっても申請が通ってしまった
  • 些細なミスがあり、何度も修正対応することになった

7-1 損をする内容であっても申請が通ってしまった

1つ目は、内容的に損をしていても、申請自体は通ってしまうことです。

相続登記では、書類の正しさだけでなく「節税対策ができているか」「将来トラブルにならないか」など、ご家族にとって最適な選択ができているかという視点も欠かせません。

しかし法務局は、書類の書き方や形式がルールに合っているかどうかしかチェックしてくれません。「この特例が使える」「ここはトラブルになりやすい」といった個別事情への助言は、制度上できないことになっています。

そのため、法務局の指示どおりに書類を仕上げても、それがご家族にとって最適な内容である保証はありません。実際に、節税特例を逃して多額の税金を課されたり、後々親族間で揉めたりと、取り返しのつかない失敗につながるケースもあります。

【特例を使わずに損をしたケース】

亡くなった方と同居していた人が不動産を売却すると「マイホーム特例(最大3,000万円控除)」が使えます。しかし、このことを知らずに、同居していない別の親族名義にして売却手続きを進めてしまいました。

その結果、最大3,000万円控除を使うことができずに、多額の税負担を抱えることになってしまいました。

自力で申請書を作成すると、「どの特例が使えるか」「誰が相続するのが適切か」といった本質的な判断が難しく、後悔につながるケースが少なくありません。

7-2 些細なミスがあり、何度も修正対応することになった

2つ目は、些細なミスがあると何度でも修正対応しなければならないことです。

登記申請書だけでなく、添付する遺産分割協議書などの重要書類にミスがあった場合、修正テープなどで簡単に直すことは許されません。

些細なミスで書類の作り直しや修正が必要になった場合、親族全員に事情を説明して、実印(訂正印)を貰わなければならないこともあります。

それだけでも負担が大きいのに、再度平日の昼間に法務局に出向き、手続きをしなければなりません。申請が通るまで修正して法務局に出向くことをひたすら繰り返す必要があるのです。

実際に、グリーングループの相続を本業としていないデザイン担当者が自力で相続登記にチャレンジしたとき、周囲に質問できる恵まれた環境にいたにもかかわらず、すべて完了するまでに8ヶ月もかかりました。

休日の空き時間を使い手続きのやり方を調べたり、手書きの古い戸籍を少しずつ集めたりと作業の負担が大きかったそうです。


8章 リスクと手間を抑えてスムーズに相続登記の申請書を作成するならグリーングループにお任せください

「本当にこのまま自力で進めて適切な判断ができるのか」

少しでも不安を抱いたら、相続に関する相談件数が累計55,193件(2025年10月末現在)のグリーングループに相続登記をまとめてお任せください。

情報収集から申請まで手間と負担がかかる相続登記の各工程を全て代行することが可能です。ご依頼者様の負担や手間を最小限に抑えて、相続登記を進められます。

【グリーングループができることの例】

  • 司法書士に認められた「職務上請求書」を用いた確実な戸籍収集
  • 税理士と連携した節税対策のご提案
  • 将来のトラブルや二次相続を見据えたシミュレーション
  • 不動産会社と連携した不動産の出口戦略のご提案
  • 登記申請書の作成や申請の代行

とくに、グリーングループは、相続手続きと税務、不動産が連携してワンストップでサポートできる体制が強みです。各専門家の知見を活用しながら手続きの隙間を埋めて、財産を最も有利な形で整理できることを目指します。

実際に、不動産、5つ以上の金融機関に預金がある複雑な手続きをご依頼者様に寄り添いながら進めた事例があります。

不動産と5つ以上の金融機関の預金の手続きを完了した事例

不動産と5つ以上の金融機関の預金の手続きを完了したご依頼者様の声

母が亡くなり、ご依頼者様が唯一の相続人として手続きをすることになりました。手続きを進めると、不動産と5つ以上の金融機関に預金があることが判明。しかし、仕事があり、平日の日中に多くの時間を割くことが難しい状況でした。

時間的な制約と手続きの煩雑さ、長期にわたる管理の必要性という3つの課題が浮き彫りになり、グリーングループにご相談いただきました。

<グリーングループだからこそできたこと>

  • 不動産と多数の金融機関の相続手続きがスムーズに完了できた
  • 多忙な依頼者様が平日に動く必要がなくなり時間的・心理的な負担を軽減できた

仕事を抱えながらも複雑な相続登記をどのように進めればいいのかという不安に寄り添い、ご依頼者様の負担を軽減しながら相続登記を完了することができました。

この事例は下記で詳しく解説しているので、ぜひご覧ください。

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まずは、相続に特化した専門家集団であるグリーングループに、お気軽に聞いてください。


まとめ

本記事では、相続登記のときに必要な登記申請書の概要や書き方、注意点をまとめて解説しました。最後に、この記事の内容を簡単に振り返ってみましょう。

〇登記申請書とは「不動産を誰が相続するのか」「どのような不動産なのか」など、相続登記の基本的な情報をまとめて記載する書類

〇相続登記の登記申請書を自力で作成する3ステップは下記のとおり

  • ステップ1:必要な書類を集める
  • ステップ2:申請書を作成する
  • ステップ3:法務局に提出する

〇相続登記の登記申請書を自力で作成したときのトラブル例は下記のとおり

  • 損をする内容であっても申請が通ってしまう
  • 些細なミスがあると何度でも修正対応しなければならない

相続登記の登記申請書は、少しでも間違えると前に進めず何度でも修正をしなければなりません。

それだけでなく、節税対策や将来を見越した対策など、この段階で考えるべきことはたくさんあります。だからこそ「何とか一人でやろう」と抱えこまず、プロの意見もぜひ参考にしてみてください。

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生前にする相続対策、亡くなってからの相続手続について、わかりやすく解説させていただいております。遺産相続ガイドブックが相続を自分の問題と捉えて、対策を始めるきっかけになったり、相続手続の手助けとなれば幸いです。

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