
- 相続登記・相続放棄とはどんな手続きか
- 相続放棄をした人がいるときの相続登記の申請方法・必要書類
- 相続放棄をした相続人は登記申請をしなくて良いのか
相続放棄をした人がいる場合の相続登記は、通常の手続きとは異なる点があるので、注意しなければなりません。
相続放棄を行うと、その方ははじめから相続人でなかったとみなされます。
相続放棄した方は相続登記する必要がなくなり、残りの相続人は登記申請時に「相続放棄申述受理証明書」を提出する必要があります。
本記事では、相続放棄した方がいる場合の相続登記について解説します。
目次
1章 相続登記とは
相続登記とは、故人が所有していた不動産の名義を、相続人の名義へと変更する手続きです。
例えば、故人が自宅や土地を所有していた場合、相続人がその不動産を相続するときなどに、法務局で名義変更手続きを行います。
2024年4月1日からは相続登記の申請が義務化され、相続発生から3年以内に登記を申請しなければならなくなりました。
正当な理由なく登記を怠ると、10万円以下の過料が科せられる恐れがあるのでご注意ください。
また、相続登記を行わないと、第三者に不動産の所有者であると主張できないため、不動産の活用や売却も行えません。
相続不動産を活用、売却したい場合には、早めに登記申請の準備を進めると良いでしょう。
2章 相続放棄とは
相続放棄とは、故人の財産を一切引き継がないと決める法的手続きです。
相続放棄が認められれば、その方は最初から相続人ではなかったものとして扱われ、プラスの財産もマイナスの財産もすべて受け取れなくなります。
例えば、故人が多額の借金を遺しており、相続人が返済義務を負いたくない場合や、相続トラブルに巻き込まれたくない場合などに相続放棄が選択されることがあります。
相続放棄を行うには、自分が相続人であると知ってから3ヶ月以内に、家庭裁判所に申し立てをしなければなりません。
3章 相続放棄をした人がいるときの相続登記の申請方法・必要書類
相続放棄をした相続人がいる場合、「相続放棄した方を除いた相続人」で登記申請を行う必要があります。
相続放棄の手続きが完了した時点で、その方は最初から相続人ではなかったものとみなされるため、登記申請書に名前を記載したり、署名押印を求めたりする必要はありません。
本章では、ケースごとに登記申請の流れと必要書類を詳しく解説します。
3-1 他の相続人が不動産を取得するケース
相続放棄をした人がいる場合、残りの相続人が不動産を相続するケースもあります。
例えば、故人と長男が同居しており、長男に不動産を継いでもらうため残りの相続人が相続放棄するケースなどが考えられます。
このようなケースで相続登記を行うには、下記の流れで登記申請の準備を進めます。
- 相続人調査をして相続関係説明図を作成する
- 相続放棄の証明書を取得する
- 遺産分割協議書を作成する
- 登記申請書を作成・提出する
放棄した相続人は、遺産分割協議に参加する必要はありません。
法務局は登記申請時にその人物が本当に相続放棄したのか確認する必要があります。
そのため、相続放棄をした方がいる場合には、家庭裁判所から「相続放棄申述受理証明書」を取得し、登記申請時に提出しなければなりません。
登記申請時に必要となる書類は、主に以下の通りです。
- 登記申請書
- 故人の出生から死亡までの戸籍謄本
- 相続人全員の戸籍謄本
- 相続関係説明図
- 相続放棄申述受理証明書(放棄した人の分)
- 遺産分割協議書
- 相続人の印鑑証明書
- 固定資産評価証明書
3-2 相続放棄が受理される前に他の相続人が登記申請をしたケース
相続放棄の申述を家庭裁判所に提出したものの、受理されていない段階で登記申請を行うと、登記の訂正が必要となる恐れがあります。
家庭裁判所が相続放棄を正式に受理するまでは、その人は法律上「相続人の地位を有している」状態だからです。
例えば、放棄予定の相続人以外が法定相続分による登記申請をしたとします。
この場合、相続放棄が受理された段階で、放棄が認められた方の持分を残りの相続人に移転させる必要が生じます。
このように、相続放棄する相続人がいる場合の登記申請は複雑になるので、自己判断せず司法書士に依頼することをおすすめします。
4章 【注意】相続放棄をした相続人は登記申請をしなくて良い
相続放棄をした相続人は、相続登記に一切関与する必要がありません。
むしろ、放棄後に登記申請や遺産分割協議に参加してしまうと、「相続を承認した(単純承認)」とみなされる恐れがあるので、絶対にやめましょう。
相続放棄が認められると、その人は初めから相続人でなかったという扱いになります。
したがって、遺産分割協議への参加や登記申請書への記名などはいずれも不要です。
まとめ
相続放棄を行った人は、相続登記に一切関与せず、他の相続人で登記申請を進める必要があります。
ただし、その方が相続放棄したことを証明するために、家庭裁判所が発行する「相続放棄申述受理証明書」を添付しなければなりません。
相続登記は自分でも行えますが、司法書士に数万円程度で依頼することも可能です。
グリーン司法書士法人では、相続登記についての相談をお受けしています。
初回相談は無料、かつオンラインでの相談も可能ですので、まずはお気軽にお問い合わせください。
よくあるご質問
相続人全員が相続放棄する場合は相続登記は必要ですか?
相続人全員が相続放棄をした場合、相続登記の必要はありません。
相続放棄が家庭裁判所に受理されると、その放棄をした人ははじめから相続人でなかったとみなされるからです。
したがって、相続登記を行う権利も義務もなくなるため、不動産の名義を変更する登記手続き自体が不要となります。相続放棄した人がいる際の相続登記では相続放棄申述受理証明書が必要ですか?
はい、必要です。
相続放棄をした人がいる場合、登記申請時に「相続放棄申述受理証明書」を添付して、家庭裁判所で正式に放棄が認められたことを証明する必要があります。
法務局では戸籍や相続関係説明図などをもとに相続人を確認しますが、戸籍上には相続放棄をしたことは記載されません。そのため、戸籍謄本類のみでは、その方が相続放棄しているかを証明できないのです。
したがって、相続放棄した方がいる場合には、相続放棄申述受理証明書を添付書類として提出しましょう。相続放棄した人も相続登記の義務化の対象となりますか?
いいえ、相続放棄をした人は相続登記の義務化の対象外です。
相続放棄が受理されると、はじめから相続人ではなかったとみなされるため、登記申請義務は発生しないからです。相続放棄申述受理証明書に有効期限はありますか?
有効期限はありません。
相続放棄申述受理証明書は、家庭裁判所が正式に放棄を受理した事実を証明する公的書類であり、その効力は時効や期限によって失われるものではありません。
たとえ相続放棄から数年経過しても、法務局で登記申請を行う際には有効な証明書として使用できます。







