- 相続登記の義務化に違反したときの罰則
- 相続登記の義務違反による罰則を受けるまでの流れ
- 相続登記の義務違反による罰則を免れる方法
2024年から相続登記が義務化され、相続発生から3年以内に登記申請をすませないと10万円以下の過料が発生する恐れがあります。
なお、過料なので科料や罰金と異なり、あくまで前科はつきません。
また、相続が発生し登記をしないまま3年を過ぎたらすぐに罰則が発生するわけではなく、登記官から登記申請の催告が出され、それでも申請しないと過料が発生してしまいます。
相続登記の義務化による罰則を受けたくないのであれば、期限内に登記申請をすませましょう。
本記事では、相続登記の義務化の罰則や罰則を免れる方法を解説します。
相続登記の義務化については、下記の記事で詳しく解説しているので、あわせてお読みください。
目次
1章 相続登記義務化を守れなかった場合の罰則はいくら?
本記事の冒頭で解説したように、相続登記の義務化を守れなかった場合は「10万円以下の過料」が発生する恐れがあります。
罰則について詳しく確認していきましょう。
1-1 10万円以下の過料が課される恐れがある
2024年4月から相続登記が義務化され、相続発生から3年以内に登記申請を行わないと、10万円以下の過料が課される恐れがあります。
また、相続登記の義務違反による過料10万円は不動産ひとつに対してかかるのか、相続人1人に対してかかるのか現時点では明らかになっていません。
そのため、過料が高額になる可能性もゼロではないので、相続により不動産を受け継いだ場合は必ず3年以内に登記申請をすませましょう。
1-2 科料や罰金と異なり前科はつかない
相続登記の義務化に違反した場合に発生する過料は「科料」や「罰金」と異なり、前科はつきません。
過料は行政法規上の違反に対して課せられるものであり、刑罰ではないからです。
とはいえ、相続登記の義務化違反によって課される恐れがある10万円以下の過料は、金額的な負担を考えると決して軽いものではありません。
「前科がつかないからいいや」と考えるのではなく、相続により不動産を受け継いだら3年以内に登記をすませましょう。
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2章 相続登記の義務化による罰則を受けるまでの流れ
2024年4月以降、相続から3年以内に登記申請をすませないと、10万円以下の過料が発生する恐れがあります。
とはいえ、相続発生から3年を過ぎると自動的に過料が発生するわけではないので、ご安心ください。
相続登記の義務化により罰則を受けるまでの流れは、下記の通りです。
- 相続開始から相続登記をしないまま3年経過する
- 登記官から登記申請の催告が出される
- 期限内に申告しない場合は裁判所に通知される
- 裁判所によって科料が決定される
それぞれ詳しく解説していきます。
STEP① 相続開始から相続登記をしないまま3年経過する
2024年4月からは相続登記が義務化され、相続開始から3年以内に登記申請をすませる必要があります。
なお、相続登記の期限は、相続が発生した時期や遺産分割協議が完了しているかによって、下記のように変わります。
2024年4月1日までに不動産を相続した場合 | 2027年3月31日まで |
2024年4月1日以降に相続が発生した場合 | 取得した日から3年以内 |
2024年4月1日以降に不動産の遺産分割が完了した場合 | 遺産分割から3年以内 |
上記のように、2024年4月より前に発生した相続については、相続開始から3年以内ではなく2027年3月31日までに登記申請を行えば良いとされています。
ただし、相続発生後に登記申請をせずに放置してしまうと、次の相続が発生してしまい権利関係者が増え、手続きが複雑になってしまう恐れもあります。
そのため、相続した不動産の登記申請がおすみでない場合は、できるだけ早く手続きを行っておくと良いでしょう。
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STEP② 登記官から登記申請の催告が出される
相続開始から3年以内に登記申請をすませないと、登記官(不動産の所在地を管轄する法務局)から、登記申請の催告が通知されます。
催告書には、登記申請の期限についても記載されているので、受け取った場合には期限内に登記申請をすませましょう。
STEP③ 期限内に申告しない場合は裁判所に通知される
催告が出されたにも関わらず、期限内に登記申請をすませなかった場合、法務局は地方裁判所に事件内容を通知します。
なお、登記申請をすぐに行えない正当な理由があると認められた場合は、裁判所への通知は行われません。
正当な理由の具体例については、本記事の3章で解説しています。
STEP④ 裁判所によって科料が決定される
法務局から通知を受けた地方裁判所は、最終的に過料を課すかどうかの判断を下します。
過料を課す場合は、金額についても地方裁判所が決定します。
このように、相続登記の期限を過ぎたからといってすぐに過料が発生するわけではありません。
とはいえ、相続登記をすませないで放置していると、最終的には過料が発生する可能性があります。
加えて、相続登記をしていないと不動産の活用や売却もできないで維持費のみがかかり続けるなどのリスクやデメリットもあります。
このことからも、相続が発生し不動産を受け継いだら、速やかに登記申請を行っておくのが良いでしょう。
3章 正当な理由が認められれば相続登記の義務化の罰則を受けない
相続登記の義務化はすべての相続に対して適用されるわけではなく、登記申請をすぐに行えない正当な理由があると認められれば、過料が課せられません。
相続登記ができない正当な理由として認められているのは、主に下記の通りです。
- 相続人の人数が極端に多いケース
- 相続不動産について遺言書の有効性や遺産の範囲などで争っているケース
- 相続登記の義務者が重病であるケース
- 相続登記の義務者が配偶者からDVを受けているケース
- 相続登記の義務者が登記申請の費用を用意できないケース
ただし、上記の正当な理由は、自動的に認められるわけではありません。
登記申請できない理由があることを登記官や裁判所に説明、証明する必要はあるでしょう。
そのため、相続登記をすませないままでいて「登記申請の催告」が出された場合は、放置せず司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。
4章 相続登記義務化の罰則・過料から逃れる方法
本記事で解説してきたように、相続開始から3年以内に登記申請をしないと、10万円以下の過料が発生する恐れがあります。
登記申請に必要なしょるうの収集が間に合わない、遺産分割協議が完了しないなどの理由は、原則として認められないのでご注意ください。
相続登記義務化の罰則や過料から逃れるには、下記の対策を行いましょう。
- 相続発生後3年以内に登記申請をすませる
- 相続人申告登記を行う
- 相続放棄する
- 相続土地国庫帰属制度を利用する
それぞれ詳しく解説していきます。
4-1 相続発生後3年以内に登記申請をすませる
相続登記義務化の罰則や過料から逃れる方法のうち、最もおすすめできるのは相続開始から3年以内に登記申請をすませておくことです。
相続登記をすませれば、不動産の活用や売却もできますし、相続人が亡くなり次の相続が発生しても相続登記をしやすいからです。
なお、亡くなった人が遺言書を用意していなかった場合、相続人全員で誰が不動産をどれくらいの割合で相続するかを決めるために遺産分割協議を行っておく必要があります。
遺産分割協議が完了しない場合、法定相続による登記申請しか行えない点に注意しておきましょう。
万が一、相続人同士で揉めてしまい遺産分割協議が完了しない場合は、相続に詳しい司法書士への相談もおすすめです。
司法書士であれば、相続人や遺産の状況に合う遺産分割方法を中立的な立場から提案可能ですし、その後の相続登記までワンストップでサポートできます。
4-2 相続人申告登記を行う
万が一、相続開始から3年以内に遺産分割協議がまとまらない場合は、相続人申告登記を行いましょう。
相続人申告登記とは、不動産の所有者が亡くなったことおよび自分が相続人であることを申告する手続きです。
相続人申告登記を行えば、法務局が申出をした相続人の住所や氏名を登記記録に登記するため、相続登記の義務を果たした扱いになります。
ただし、相続人申告登記はあくまでも自分が相続人であることを証明する手続きであり、下記の点に注意しなければなりません。
- 遺産分割協議が完了した後は、3年以内に相続登記をすませる必要がある
- 相続人申告登記をしただけでは、相続不動産の活用や売却はできない
上記のように、相続人申告登記は相続登記と異なり、あくまでも相続登記の義務を果たすだけに行う手続きであると理解しておきましょう。
相続人申告登記の手続き方法および必要書類は、下記の通りです。
手続きできる人 |
|
手続き先 | 相続不動産の住所地を管轄する法務局 |
手続き方法 |
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費用 | 無料 (戸籍謄本類の収集費用は別途かかる) |
必要書類 |
|
4-3 相続放棄する
相続した不動産が田舎にあり資産価値がない場合や使い勝手が悪い場合は、相続放棄も検討しましょう。
相続放棄とは、亡くなった人のプラスの財産もマイナスの財産も一切相続しなくなる手続きです。
相続放棄をすれば、最初から相続人ではなかった扱いになるため、相続登記の義務から逃れられます。
ただし、相続放棄をする際には、以下の点にも注意しておきましょう。
- 相続放棄をすると、プラスの財産も一切受け継げなくなる
- 相続放棄をするには、自分が相続人であると知ってから3ヶ月以内に家庭裁判所に申立てしなければならない
- 相続放棄をすると原則として撤回できない
- 亡くなった人の遺産を使用、処分すると相続放棄が認められなくなる恐れがある
亡くなった人の遺産が不動産以外になく、相続放棄を検討している場合、相続放棄に詳しい司法書士や弁護士に相談することをおすすめします。
専門家であれば、相続放棄の際にしていはいけない行動もアドバイスできますし、そもそも本当に相続放棄すべきかのアドバイスも行えるからです。
4-4 相続土地国庫帰属制度を利用する
相続した土地のみを手放したい場合は、相続放棄ではなく、相続土地国庫帰属制度の利用を検討しましょう。
相続土地国庫帰属制度とは、相続や遺贈によって手に入れた土地を国に返還できる制度です。
相続放棄と異なり、相続土地国庫帰属制度ではいらない土地の権利のみを手放せます。
一方で、相続土地国庫帰属制度を利用する際には、下記の点に注意しなければなりません。
- すべての土地に相続土地国庫帰属制度を適用できるわけではない
- 相続土地国庫帰属制度を利用する際には事前に相続登記が必要である
- 相続土地国庫帰属制度を利用すると宅地1つにつき20万円の負担金を納めなければならない
上記のように、相続放棄と相続土地国庫帰属制度にはそれぞれメリットとデメリットがあります。
どちらを選択すべきか迷った場合は、相続に詳しい司法書士や弁護士に相談するのが良いでしょう。
5章 相続登記義務化の罰則についてのよくある質問
最後に、相続登記義務化の罰則に関するよくある質問を回答と共に紹介していきます。
5-1 相続登記義務化の過料は毎年発生する?
相続登記の義務化が毎年発生するのか、1つの相続について1回しか発生しないかは、2024年6月時点では明らかになっていません。
ただし、相続登記の義務化は所有者不明の土地が増えている問題を解決するために設立されました。
制度の主旨から考えると、過料を1回払ったら相続登記をすませなくて良いというものではないため、相続登記をすませていない不動産については、数年に1度罰則を与えられる可能性は十分にあるといえるでしょう。
5-2 相続登記義務化の過料は相続人全員が払う?
相続登記義務化の過料は、登記申請がすんでいない不動産についてではなく、相続登記をすませていない相続人に対して発生する可能性もあります。
したがって、相続開始から3年以内に登記申請をすませなかった場合に発生する過料は、相続人全員が10万円ずつ払わなければならない可能性もあるでしょう。
まとめ
2024年4月からは相続登記が義務化され、相続から3年以内に登記申請をすませないと、10万円以下の過料が課せられる恐れがあります。
なお、過料は刑事罰ではなく行政罰なので、前科はつきません。
相続登記の義務違反による罰則を免れるには、期限内に登記申請をすませるほかにも相続人申告登記や相続放棄、相続土地国庫帰属制度の活用などいくつか方法があります。
どの方法が合っているかわからない場合や相続登記の手続きを自分d得進めるのが難しい場合は、相続に詳しい司法書士に相談するのがおすすめです。
グリーン司法書士法人では、相続登記についての相談をお受けしています。
初回相談は無料、かつオンラインでの相談も可能ですので、まずはお気軽にお問い合わせください。