【相続登記義務化】期限はいつまで?過ぎたときの対処法

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相続登記が義務化されたことは何となく知っていても「まだ大丈夫かな」と不安を抱えつつも後回しにしていませんか?

相続登記の期限は、下記のように刻々と迫っています。

相続・遺産分割のタイミング相続登記の期限
2024年4月1日より前に不動産を相続した場合2027年3月31日まで
2024年4月1日以降相続が発生した場合取得を知った日から3年以内
遺産分割が成立した場合遺産分割が成立した日から3年以内

参考:法務省「相続登記の申請義務化について」
参考:法務省「相続登記の申請義務化に関するQ&A」

期限内に相続登記ができずにそのまま放置をすると、下記のようなリスクがあります。

期限を過ぎても相続登記を放置しない方がいい理由の一覧

「このままでいいのかな..」と悩み放置をするのではなく、専門家に相談しながら期限内に相続登記を完了できるように動いていくことが大切です。

そこで本記事では、義務化された相続登記の期限と期限を過ぎて放置しないほうがいい理由をまとめて解説します。

最後まで読めば、いつまでに相続登記をしなければならないのか分かり、重くなってしまった腰をあげて進めようと思えるようになります。

ここで相続登記をしないと、子供や孫に大きな負担を残す可能性があります。できる限り負担なく安心して進めるためにも、ぜひ参考にしてみてください。


1章 【2026年6月最新】相続登記の期限一覧をケース別に紹介

相続登記は不動産登記法などの改正により、2024年4月1日から義務化されました。相続登記の期限は、下記のように定められています。

相続・遺産分割のタイミング相続登記の期限
2024年4月1日より前に不動産を相続した場合2027年3月31日まで
2024年4月1日以降相続が発生した場合取得を知った日から3年以内
遺産分割が成立した場合遺産分割が成立した日から3年以内

※取得を知った日から3年以内+遺産分割が成立した日から3年以内=6年間の猶予があるわけではありません。

期限を過ぎて放置すると、繰り返し10万円以下の過料が科せられる可能性があるので、いつまでに相続登記をしなければならないのか把握しておきましょう。

参考:法務省「相続登記の申請義務化について」
参考:法務省「相続登記の申請義務化に関するQ&A」

1-1 2024年4月1日より前に不動産を相続した場合:2027年3月31日まで

2024年4月1日より前に相続が発生していた場合、登記が未了のまま放置されている不動産も多いでしょう。このようなケースでは、法律上「猶予期間」が設けられています。

2024年4月1日より前に相続していた不動産については、2027年3月31日までに相続登記を完了する必要があります。

例えば、2010年に被相続人が亡くなり、相続人がまだ登記をしていない場合は、2027年3月31日までに相続登記を終えなければ過料の対象となる可能性があります。

1-2 2024年4月1日以降に相続が発生した場合:取得したことを知った日から3年以内

施行日以降に被相続人が死亡した場合、相続人は不動産を相続により取得したことを知った日から3年以内に相続登記を行う義務があります。

例えば、2025年5月1日に父が亡くなり、自分が父名義の土地の相続人になったことを同日に知った場合は、2028年5月1日までに相続登記を申請しなければなりません。

正当な理由なく期限を過ぎると、過料(最大10万円)を科される可能性があります。

1-3 2024年4月1日以降に遺産分割が成立した場合:遺産分割が成立した日から3年以内

相続人が複数いて、遺産分割協議を行う(誰が不動産を相続するかを話し合う)場合は、遺産分割が成立した日から3年以内に相続登記を申請します。

例えば、1年で遺産分割協議がまとまった場合は、その日(成立日)から3年以内に相続登記を行う必要があるため、期限はおよそ4年になります。

しかし、「遺産分割が3年以内に終わらなければ、そこからさらに3年延長されて、合計6年間も猶予がある。遺産分割が終わってから(相続登記を)少しだけ放置しよう」と考えるのは早計です。

もし、遺産分割が3年以内に終わらない場合は、以下の手順で相続登記を進めることになります。

  1. 3年以内に話し合いがまとまらない場合は、相続人申告登記を行う
  2. 遺産分割が成立したら、成立日から3年以内に相続登記を行う

不動産を相続したことを知った日から3年以内に話し合いがまとまらない場合は、一時的な措置として相続人申告登記を行う必要があります。

【(非推奨)相続人申告登記とは?】

法務局に「自分が相続人の一人である」と申し出ると、暫定的に相続登記の申請義務を果たしたことになる制度です。そのため、期限を過ぎても過料が科せられることはありません。

参考:法務省「相続人申告登記について」

相続人申告登記を行う=相続登記が終わったわけではありません。あくまで一時的な措置でしかないため、相続登記を行う必要があります。

また、相続人申告登記は正式に所有者が決まったことを示すものではないので、該当する不動産の活用もできません。ズルズルと期限を先延ばしにしている内に、相続人のうち一人でも認知症を発症すると、不動産が凍結するリスクがあるのです。

もし、期限内に相続登記ができなければ、過料(最大10万円)を科される可能性があります。


2章 期限を過ぎても相続登記を放置しないほうがいい3つの理由

相続登記の期限が迫り不安を抱えているものの「なかなか手がつかない」というケースもあるかと思います。

しかし、期限を過ぎた相続登記を放置すると相続登記の費用負担が増える、不動産の利活用ができないなどのリスクがあります。

ここでは、期限を過ぎても相続登記を放置しないほうがいい理由を詳しく解説します。義務化された相続登記を行わないとどうなるのか、確認しておきましょう。

期限を過ぎても相続登記を放置しないほうがいい3つの理由
  • 相続登記が完了するまで何度も過料を科せられる可能性がある
  • 相続登記にかかる費用が膨れ上がる可能性がある
  • 不動産を利活用しにくい

2-1 相続登記が完了するまで何度も過料を科せられる可能性がある

相続登記の期限を過ぎたときに支払う過料は、相続登記が完了するまで繰り返し科せられる可能性があります。

1章 【2026年6月最新】相続登記の期限一覧をケース別に紹介」で触れたように、正当な理由なく期限を超過すると10万円以下の過料が科せられる可能性があります。

「過料は一度払えばいい」と思っているかもしれませんが、この過料は未登記の違反状態が改善されない限り、繰り返し科せられる可能性があります。

過料が科せられるリスクの例

過料を払い続ける可能性を避けるためにも、定められた期限内に相続登記を完了させることが大切です。

参考:法務省「不動産を相続したらかならず相続登記!令和6年4月1日から義務化されました」

2-2 相続登記にかかる費用が膨れ上がる可能性がある

期限を過ぎても相続登記を放置すると、相続登記にかかる費用が膨れ上がる可能性があります。

手続きを放置して世代が替わると、権利は子どもや孫へと枝分かれし、関係者の数が雪だるま式に増えていくためです。

例えば、4人兄弟が先祖代々の土地を放置してそれぞれに4人の子どもがいた場合、下記のように最終的には当事者が16人まで膨れ上がります。

3世代進んだ時の相続人の数

相続が発生した最初の世代の段階で専門家に依頼をして相続登記をすれば、一般的には数十万円程度の報酬を支払います。

しかし、世代をまたぐような状態になってしまうと、報酬は例えば20万円の場合、一気に70〜80万円へと跳ね上がる可能性があります。

状況が複雑化して手続きの負担がより大きくなる場合は、その分費用負担も増える可能性があるでしょう。

このように、早い段階で相続登記をすれば費用が抑えられるはずなのに、放置して関係者が増え複雑化することで想像以上の費用がかかってしまうのです。

2-3 不動産を利活用しにくい

相続登記をしていないと、せっかくの不動産の利活用がしにくくなります。

下記のように不動産を利活用するには、前提として亡くなった方から現在の所有者への相続登記が完了している必要があります。

【不動産の利活用の例】

  • 不動産を売却する
  • 不動産を貸し出す
  • 不動産を担保に融資を受ける

例えば、亡くなった方が保有していた土地を売却したいと思ったら、相続登記を終えていないと売却できません。

実際に相続した不動産を売却するときに「相続登記を完了して欲しい」と言われて困り、グリーングループと共に1ヶ月という短期間で完了させた事例があります。

【不動産会社から1ヶ月以内に相続登記を完了して欲しいと言われ完了させた事例】

ご相談者さまは相続した不動産を売却する意向がありました。

戸籍などの必要書類が揃い始めた段階で不動産会社の担当者から「あと1ヶ月程度で相続登記を完了させて欲しい」と言われたのです。

希望の売却スケジュールで進めるためにも、短期間での相続登記完了を目指すことになりました。

グリーングループでは多忙なご相談者さまと綿密なコミュニケーションを取りながら、円滑に手続きを進めていきました。

期日までに不動産の相続登記を完了させるために、遅延のリスクがある工程では先回りをして対策を実施。その結果、期日までに相続登記ができて、希望していた不動産売却手続きを円滑に進められました。

また「不動産を利活用するタイミングで相続登記をすればいい」と考えていると、相続人の中に認知症を発症して意思表示が難しい方が出てくる可能性があります。

相続登記では合意が必要な方全員に、自身の行為の意味や結果を正しく理解できる意思能力が求められます。

意思表示が難しい方が一人でもいると、その方を交えて行った遺産分割協議は無効になることがあり、名義変更の手続きそのものを進められなくなるのです。

このように、相続登記が完了していないと、せっかくの不動産が負の遺産となり必要なタイミングで利活用できなくなる可能性があります。

期限の迫っている相続登記は少しでも早く始めたほうがいい
今の状態を専門家に話してみませんか?

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相続登記は放置すればするほど手続きが複雑化して、完了までに時間と労力がかかるようになります。

とくに、期限の迫っている相続登記は少しでも早く始めて、期限内に登記完了ができるように進めましょう。

「でも、何からすればいいのか分からない」
「長年放置してきたので現状を理解できていない」

など不安や課題がありなかなか相続登記に踏み出せない場合は、まずは専門家に今の状態をお話してみませんか?

相続に関する相談件数が累計55,193件(2025年10月末現在)と実績が豊富なグリーングループでは、ご家族の現状をしっかりと聞いたうえで、どのように相続登記を進めればいいのかお手伝いができます。

ただ相続登記の手続きを進めるのではなく、専門的な視点を踏まえてご家族の将来を見据えた最適な方法を一緒に探すことが可能です。

まずは、電話やLINEで今の状況やお気持ちをお聞かせください。期限内に相続登記を進めるお手伝いができればと思います。

電話で気軽に聞きたい方はこちらをクリック
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※平日9時〜20時 / 土日祝9時〜18時まで営業。年末年始以外は営業しております。


3章 15年間放置された相続登記でも重くなった腰を上げて期限内に行った人の事例

ここまで読み、定められた期限内に相続登記をしたほうがいいなと感じていただけたかと思います。相続登記をしないまま過ごしてきた期間が長いと

「今自分がやるべきなのかな」
「手続きの負担は大きいのかな..」

など、不安や焦りが頭をよぎるかと思います。ここでは、不安を抱えながらも15年放置した相続登記にグリーングループと一緒に取り組み完了させた事例をご紹介します。

15年相続登記を放置していたご依頼者H様の不安の声

【相続登記をする前の状態】

  • 預貯金などの相続手続きはしていたものの、建物の相続登記はしていない状態だった
  • 相続登記の義務化という言葉を耳にして「このままではいけない」と感じた
  • 漠然とした不安を解消するために専門家への相談を決意した

H様は15年ほど前にご主人を亡くして、預貯金などの相続手続きは済ませていました。不動産についてもH様が取得することで話はまとまっていましたが、建物の相続登記だけはしないまま月日が流れました。

その後、テレビや新聞などで「相続登記の義務化」という言葉を耳にするようになり「このままではいけない」と、手続きの必要性を改めて認識したそうです。

「本当にこのままで大丈夫なのだろうか」という漠然とした不安を解消するため、専門家への相談を決意しました。

グリーングループではH様が手続きを急いでいなかったことから「スピード」よりも「安心感」を最優先したサポートを心がけ、下記のように1つずつ丁寧に進めました。

15年放置した相続登記を完了させたご依頼者H様の声

【グリーングループだからできたこと】

  • 不安な気持ちを和らげるために1つずつ丁寧に説明して落ち着いて対応できるような環境を整えた
  • 自身のライフスタイルを大切にしているH様のスケジュールに寄り添い無理なく進めた
  • H様が役所などに足を運ぶ必要がないように手配を進めた

専門家に任せられる部分はすべて「丸投げ」できる状態を維持することで、H様のライフスタイルを大切にしながら、相続登記という専門的な手続きを完了できました。

H様からは「信頼していたので不安に思うことはありませんでした」という言葉が届き、長年の不安の解消に至りました。

このように、長年相続登記をせずあと一歩が踏み出せない不安を抱えている場合も、専門家と二人三脚で進めることで単に手続きをするだけでなく、ご家族にとって最適な経路、方法で進められます。

相続登記の義務化を機にこのまま放置し続けるのではなく、相続登記に向けた一歩を踏み出してみましょう。

この事例は下記で詳しく解説しているので、ぜひご覧ください。

15年間放置された相続登記。義務化への不安を解消し、お客様のスタイルに合わせた穏便進行で安心してお任せ頂けた事例

4章 相続登記の期限までに話がまとまらないときは相続人申告登記を行おう

相続登記の期限までに遺産分割の話し合いがまとまらない場合は、一時的な措置として相続人申告登記が検討できます。

【相続人申告登記とは】

遺産分割の話し合いがまとまらず相続登記の期限にどうしても間に合わない場合に活用できる制度。相続人の一人が法務局に「自分が相続人の一人である」と申し出ると、暫定的に相続登記の申請義務を果たしたことになる。

相続人申告登記をすると一時的に相続登記の申請義務を履行したとみなされ、何もせずに期限が過ぎ、過料が科せられるリスクを避けることができます。

一方で、相続人申告登記は、相続登記の完了を示すものではありません。そのため、下記のような注意点があります。

【相続人申告登記を活用するときの注意点】

  • 相続登記が終わったわけではないので、改めて行う必要がある
  • 正式に所有者が決まったことを示せないので、不動産の利活用ができない

とくに、相続人申告登記では正式な所有者を示せないため、不動産の利活用ができません。

不動産の売却などを考えている場合は、相続人申告登記だけでは前に進めないことを認識しておきましょう。

このように、相続人申告登記は、あくまでも一時的な措置であることを念頭に置いて活用を検討してみてください。

参考:法務省「相続人申告登記について」


5章 相続登記は期限内に完了できるように専門家の力を借りてトラブルなく進めよう

ここまで触れてきたように、相続登記は放置をするのではなく、定められた期限内に完了できるように進めることが大切です。

しかし、長年放置してきた相続登記は関係者の数が増え、複雑化しているケースが多いです。自力で解決しようとすると、下記のような課題を抱えることもあります。

【相続登記を自力で解決しようとしたときに起こる課題例】

<適切な経路を判断できずに想定外の税金がかかってしまう>
母親に相続登記をして、目の前の相続税をゼロに抑えたものの、数年後に母親が亡くなり二次相続が発生。子供に多額の相続税の負担が残ってしまった

<当事者同士の話し合いがまとまらずに裁判に発展してしまう>
相続登記を放置した結果、相続人全員の合意を得ることが難しくなり、最終手段として関係者全員を相手取った裁判を起こすことしかできなくなってしまう

<相続人の誰かが認知症になってしまい身動きが取れなくなる>
相続人の中に1人でも認知症の人がいると有効な遺産分割協議ができなくなる。結果として、実家の名義変更や売却が完全にストップして身動きが取れなくなる

とくに、定められた期限を意識して円滑に進めるには、専門家と二人三脚で進めたほうが不安を解消しながら安心して進められます。

相続に関する相談件数が累計55,193件(2025年10月末現在)のグリーングループは、一人ひとりに寄り添い、ご家族の将来を見据えて最適な経路での相続登記をお手伝いします。

グリーングループは、相続手続き・税務・不動産の3つの専門領域をグループ内に内包している点が特徴です。単に手続きをするのではなく、各分野のプロフェッショナルと連携しながら、ご家族の納得できるかたちで相続登記を進めていきます。

実際に下記のような複雑な相続登記でも、数多くの相続案件を手掛け、困難な状況を解決に導いてきた実績と経験から相続登記を完了へと進めます。

「5筆のはずが43筆に」複雑な共有名義の相続登記を完了させた事例

土地の保有割合がわからない、この問題を解決したいBさん

ご相談者さまは、自宅の土地を含めて「5筆くらいだろう」という認識で相続登記を進める予定でした。

しかし、自宅の宅地を除くほとんどの林野が、近隣にお住まいの方々との共有名義になっており「一体誰が、どの土地を、どれくらいの割合で所有しているのか」が分からない状態だと発覚。

当時、目前に迫っていた相続登記の義務化に対応できないばかりか、この複雑な問題を次世代に先送りしてしまうことになりかねません。

この機会にすべての相続関係を明確にし、きちんと整理しなくてはならないという切実な思いでグリーングループにご依頼されました。

<グリーングループだからできたこと>

  • 公的な記録である「名寄帳」を取得し、所有されている不動産の全容を洗い出して所有不動産を正確に把握した
  • 法務局の担当者ですら全体像を把握しきれていない状態でも諦めずすべての持ち分を割り出すという地道な作業を粘り強く続けた
  • 複雑な改製不適合物件を含め、相続登記を完全に完了できた

相続登記が完了してご相談者さまから「ここまでやってもらえて本当に助かった」との言葉をいただきました。

自力では解決が難しい状況であっても、今までの実績や経験、各プロフェッショナルと連携をしながら、納得できる方法を模索して相続登記完了へと導いた事例です。

この事例は下記で詳しく解説しているので、ぜひご覧ください。

「5筆のはずが40筆以上に」所有者不明の土地まで網羅し、複雑な共有名義の相続登記を完了させた事例

期限までに相続登記を済ませようとすると、責任感のある方に不安やプレッシャーがのしかかりやすいです。

相続登記の不安を抱え込まずに、まずは、今のそのお気持ちを私たちに聞かせてください。納得できる相続登記ができるように、お力になれればと思います。


まとめ

本記事では、義務化された相続登記の期限や期限を超えて放置しないほうがいい理由などをまとめて解説しました。

最後に、この記事の内容を簡単に振り返ってみましょう。

〇義務化された相続登記の期限は下記のとおり

  • 2024年4月1日より前に不動産を相続した場合:2027年3月31日まで
  • 2024年4月1日以降に相続が発生した場合:取得を知った日から3年以内
  • 2024年4月1日以降に不動産の遺産分割が完了した場合:遺産分割から3年以内

※相続人申告登記は済ませている必要があります

〇期限を過ぎても相続登記を放置しないほうがいい理由は下記のとおり

  • 相続登記が完了するまで何度も過料を科せられる可能性がある
  • 相続登記にかかる費用が膨れ上がる可能性がある
  • 不動産を利活用しにくい

〇相続登記の期限までに話がまとまらないときは一時的な措置として相続人申告登記を行う

相続登記は定められた期限内に完了できるように、今から計画的に進めることが大切です。焦りや不安を感じて相続登記になかなか踏み出せない場合は、一度グリーングループにお気軽にご相談ください。

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