- 相続登記はいつまでに行えばよいのか
- 相続登記の期限までに間に合わないときの対処法
2024年4月から相続登記が義務化され、相続が発生してから3年以内に登記申請をすませないと、10万円以下の過料が発生する恐れがあります。
なお、相続登記の義務化は2024年4月以降に発生する相続に対してだけでなく、過去の相続に対しても適用されるのでご注意ください。
ただし、過去に発生した相続は2024年4月以降にすぐに過料が発生するわけではなく、2027年3月31日までに登記申請を行えば良いと期限が設定されています。
このように、いつまでに相続登記の義務化に対応すればよいかは、相続の発生時期によっても異なるので、自分のケースをしっかりと確認しておくと安心です。
本記事では、相続登記の義務化はいつまでに対応すればいいのかケース別に解説します。
目次
1章 【2024年から】相続登記の義務化とは
本記事の冒頭で解説したように、2024年4月から相続登記が義務化されました。
相続登記の義務化により、相続発生から3年以内に相続登記をしない場合には、10万円以下の過料が科される恐れがあります。
なお、相続登記の義務化は2024年4月以降に発生した相続だけでなく、過去に発生した相続についても適用されるのでご注意ください。
過去に不動産を相続したものの登記申請がお済みでない人は、できるだけ早く手続きを行うのがおすすめです。
相続登記は自分でも行えますが、司法書士に依頼すれば数万円程度で完了するので、お気軽にお問い合わせください。
2章 【ケース別】相続登記はいつまでに行えばいい?
相続登記の義務化により、相続発生から3年以内に登記申請をすませないと10万円以下の過料が発生する恐れがあります。
ただし、過去に発生した相続については、2027年3月31日までに登記申請をすませれば良いと期限が設定されています。
いつまでに相続登記の義務化に対応すればよいかは、それぞれ下記の通りです。
2024年4月1日までに不動産を相続した場合 | 2027年3月31日まで |
2024年4月1日以降に相続が発生した場合 | 取得した日から3年以内 |
2024年4月1日以降に不動産の遺産分割が完了した場合 | 遺産分割から3年以内 |
それぞれ詳しく見ていきましょう。
2-1 2024年4月1日までに不動産を相続した場合:2027年3月31日まで
相続登記の義務化が開始される前に不動産を相続していた場合は、2027年3月31日までに登記申請をすませれば問題ありません。
2024年4月以降すぐに過去の相続について過料が発生するわけではないので、ご安心ください。
ただし、2027年3月末まで猶予があるとはいえ、相続登記をせず不動産を放置すると所有者が死亡し、権利関係が複雑になるなどのリスクもあります。
そのため、猶予が設定されていたとしても、できるだけ早く相続登記をすませておくのが良いでしょう。
2-2 2024年4月1日以降に相続が発生した場合:取得した日から3年以内
2024年4月1日以降に相続が発生した場合、不動産を取得した日から3年以内に相続登記を行うこととされています。
なお、不動産を取得した日とは、相続により不動産を取得したことを知った日であり、故人と疎遠であり相続発生を知るのが遅れた場合などは、故人の死亡日と相続登記の期限の起算点がずれる場合があります。
2024年4月以降に発生した相続についても3年の猶予が設定されているとはいえ、できるだけ早く登記申請をすませるのがおすすめです。
2-3 2024年4月1日以降に不動産の遺産分割が完了した場合:遺産分割から3年以内
2024年4月以降に不動産の遺産分割が完了した場合、遺産分割完了日から3年以内に相続登記の申請を行わなければなりません。
先ほどの「相続により不動産を取得した日」と「遺産分割が完了した日」の違いに悩む人がいるかもしれないので、違いをより詳しく見ていきましょう。
相続により不動産を取得した日 |
|
遺産分割が完了した日 | 遺産分割協議が完了し、誰が不動産を相続するかが決定した日 |
亡くなった人が不動産を所有していた場合、相続発生時点で不動産は相続人全員の共有財産として扱われます。
そして、亡くなった人が遺言書を用意していない場合は、相続人全員で遺産分割協議を行い、誰が不動産をどれくらいの割合で受け継ぐかを決定しなければなりません。
遺産分割協議が完了したら、決定した内容をもとに遺産分割協議書を作成し、登記申請を行います。
万が一、相続人同士で不動産の遺産分割について揉めてしまい、3年以内に遺産分割協議が完了しない場合は、下記の2回に分けて登記申請しなければなりません。
- 一旦は法定相続による登記申請もしくは相続人申告登記を行う(相続発生から3年以内)
- 遺産分割協議が完了した後に、遺産分割による登記申請を行う(遺産分割協議完了から3年以内)
相続トラブルが発生し遺産分割協議が完了しない場合は、相続人のみで解決するのが難しい場合もあります。
相続に詳しい司法書士であれば、遺産分割の提案から相続登記の申請までワンストップでサポート可能です。
3章 相続登記の義務化に間に合わないときの対処法
先ほど解説したように、相続発生から3年以内に遺産分割協議が完了しない場合も、一度は登記申請を行わなければなりません。
しかし、2024年4月から始まる相続登記の義務化にともない、相続人申告登記が新設されました。
相続人申告登記とは、①相続人が不動産の所有者が亡くなり相続が発生したことと②自分が相続人であることを申し出る制度です。
相続人申告登記を行えば、相続登記の期限までに登記申請が間に合わなくても過料の対象にはなりません。
加えて、相続人申告登記は相続人が単独で行えるため、遺産分割協議が完了しなくても行えます。
必要書類も申出人が相続人であることを証明する書類のみのため、法定相続による登記申請を行うよりも手軽です。
相続人申告登記の手続き方法および必要書類は、下記の通りです。
手続きする人 | 相続人(単独で申請可能) |
手続き先 | 不動産の所在地を管轄する法務局 |
費用 | 不要 |
必要書類 |
|
なお、相続人申告登記を行った後に遺産分割協議が完了したら、完了から3年以内に相続登記の申請を行わなければなりません。
まとめ
相続登記の義務化が開始され、相続から3年以内に登記申請を行わないと10万円以下の過料が発生する恐れがあります。
相続登記の義務化は過去に発生した相続にも適用されますが、過去に発生した相続は2027年3月31日までに登記申請をすませなければなりません。
相続登記には相続発生から3年の期限が設定されていますが、登記申請をせずに放置すると様々なリスクやデメリットが生じます。
相続登記は自分で行うこともできますが、司法書士に数万円程度で依頼も可能です。
グリーン司法書士法人では、相続登記についての相談をお受けしています。
初回相談は無料、かつオンライン相談も可能ですので、まずはお気軽にお問い合わせください。