【相続登記義務化】相続人申告登記とは?手続き方法やメリット

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司法書士山中泉

 監修者:山中泉

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 この記事を読んでわかること

  • 相続人申告登記とは何か
  • 相続人申告登記を行うメリット・デメリット
  • 相続人申告登記の手続き方法・必要書類

2024年4月から相続登記が義務化され、相続開始から3年以内に登記申請を行わないと、10万円以下の過料が発生する恐れがあります。
相続登記をする際には、事前に誰が不動産を相続するかを決める遺産分割協議をすませなければなりません。

万が一、相続開始から3年以内に遺産分割協議が完了しない場合は、相続人申告登記を行えば過料が課せられることを避けられます。
相続人申告登記とは、不動産の所有者が亡くなったことと自分が相続人であることを申告する手続きです。

相続人申告登記は無料で行えますし、相続人単独で行えるので、遺産分割協議が完了しない場合は行っておくと良いでしょう。
本記事では、相続人申告登記とは何か、メリットやデメリット、手続き方法を解説します。

相続登記の義務化については、下記の記事で詳しく解説しているので、あわせてお読みください。

相続登記の義務化は2024年4月!法改正で変更される4つのポイント

1章 相続人申告登記とは

相続人申告登記とは、不動産の所有者が亡くなったことおよび自分が相続人であることを申告する手続きです。
相続人申告登記を行えば、法務局が申出をした相続人の住所や氏名を登記記録に登記します。

相続人申告登記を行えば、相続登記の義務を履行したとされるので、相続開始から3年以内に登記申請を行えなくても過料が発生することはありません。

1-1 相続人申告登記は相続登記義務化を受けて創設された

相続人申告登記は2024年4月から始まった相続登記の義務化に伴い、設立された制度です。
2024年4月からは相続登記が義務化され、相続開始から3年以内に登記申請が完了しないと10万円以下の過料が発生してしまいます。

しかし、相続した不動産の状況や相続人の状況によっては、下記の理由により、すぐに相続登記を行うことが難しい場合もあるでしょう。

  • 相続人同士の関係が悪く遺産分割協議が完了しない
  • 先祖代々不動産の名義変更をしておらず、必要書類の収集に時間がかかる

上記のようなケースで相続開始から3年以内に登記することが難しい場合でも、相続人申告登記を行えば相続登記義務化の過料が発生しなくなります。

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2章 相続人申告登記をできる人

相続人申告登記は、相続人がそれぞれ単独で行えます。
他の相続人の同意を得る必要もありませんし、話し合いも不要なので、相続人同士の関係が悪い場合や相続手続きに非協力的な相続人がいる場合にも、手続き可能です。

相続トラブルが発生してしまい遺産分割協議が完了しない場合や先祖代々相続登記しておらず、相続人調査に時間がかかる場合は、相続人申告登記を行っておくと良いでしょう。

名義が先祖代々変更していない土地は放置してOK?デメリットを解説

3章 相続人申告登記を行うメリット

相続人申告登記を行えば、相続登記の義務を履行できた扱いになり、10万円以下の過料が発生しなくなります。
加えて、相続人単独で行えますし、法定相続による登記申請と比較して手続きが簡易などのメリットがあります。

相続人申告登記を行うメリットは、主に下記の通りです。

  1. 相続登記の義務を履行できる
  2. 相続人が単独で行える
  3. 手続きが簡易で費用もかからない

それぞれ詳しく見ていきましょう。

3-1 相続登記の義務を履行できる

相続人申告登記を行えば、相続開始から3年以内に登記申請が完了しなくても、過料が発生しなくなります。
相続人申告登記を行えば、①不動産の所有者が亡くなったことと②自分が相続人であることを申告できるからです。

そのため、何らかの理由で相続開始から3年以内に登記申請をすませるのが難しい場合は、相続人申告登記だけでも行っておくことをおすすめします。

3-2 相続人が単独で行える

本記事の2章で解説したように、相続人申告登記は、相続人が単独で行えます。
他の相続人の同意等は不要なので、相続トラブルが起きていたとしても、相続人申告登記を行えるのはメリットといえるでしょう。

3-3 手続きが簡易で費用もかからない

相続人申告登記は、法定相続による登記申請と比較して、手続きが簡易であり費用もかからないのがメリットです。

遺産分割協議が完了せず期限までに相続登記を行えない場合、従来であれば法定相続による登記申請を行うしかありませんでした。
しかし、法定相続による登記申請には、下記のように手続きに手間や費用がかかるデメリットがありました。

  • 亡くなった人が生まれてから死亡するまで連続した戸籍謄本類などを用意しなければならない
  • 登記申請時には「相続した不動産の固定資産税評価額×0.4%」の登録免許税がかかる
  • 遺産分割協議が完了した後は再び「遺産分割による登記申請」を行わなければならない

一方で、相続人申告登記は必要書類も法定相続による登記申請と比べて少なく、申請の際に費用もかかりません。
相続人申告登記の手続き方法および必要書類については、本記事の5章で詳しく解説します。

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4章 相続人申告登記を行うデメリット

相続人申告登記を行ったとしても、相続不動産の売却や活用を行うことはできません。
また、遺産分割協議が完了した後は、決定した内容に従って相続登記を行う必要があります。

相続人申告登記のデメリットは、主に下記の通りです。

  1. 相続不動産の活用や売却はできない
  2. 遺産分割完了後は相続登記が必要になる
  3. 登記事項証明書に住所氏名が掲載されてしまう

それぞれ詳しく解説していきます。

4-1 相続不動産の活用や売却はできない

相続人申告登記を行うだけでは、相続した土地や建物の活用や売却はできないので、ご注意ください。
相続人申告登記は、あくまでも相続人が自分であることを証明する手続きであり、不動産の権利を所有していることを証明する手続きではないからです。

相続した土地や建物を活用、売却する際には、事前に亡くなった人から相続人へ名義変更手続きをすませておく必要があります。
したがって、相続人申告登記を行うだけでは不動産を活用、売却することはできず、固定資産税などの維持費がかかり続ける点には注意しておきましょう。

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4-2 遺産分割完了後は相続登記が必要になる

相続人申告登記を行った後に、遺産分割協議が完了した後は、決定した内容に基づいて相続登記を行う必要があります。
一度、相続人申告登記を行えば相続登記の義務化から完全に解放されるわけではないので、ご注意ください。

なお、遺産分割協議が完了した場合、完了から3年以内に相続登記をしないと10万円以下の過料が発生する恐れがあります。

【2024年~義務化】遺産分割協議未完了だと相続登記はできない?

4-3 登記事項証明書に住所氏名が掲載されてしまう

相続人申告登記を行うと、登記事項証明書に相続人の住所や氏名が掲載されてしまいます。
相続人申告登記を行うと、法務局が相続人の氏名や住所を登記してしまうからです。

登記事項証明書は誰でも閲覧できるので、不動産の営業チラシが届く場合もありますし、代表者として相続した不動産の固定資産税納税通知書が送られてくる可能性もあります。

相続した不動産の固定資産税を納税する義務は、相続登記が完了していない場合は相続人全員が負います。
しかし、固定資産税の納税通知書は相続人全員に送付されるのではなく、代表者宛に送られてくるのでご注意ください。
他の相続人が不動産の相続手続きや固定資産税の支払いに非協力的な場合、相続人申告登記をした人が固定資産税を納めざるを得ない場合もあるでしょう。

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5章 相続人申告登記の手続き方法・必要書類

相続人申告登記を行う場合、申出書や必要書類を用意して、相続不動産の住所地を管轄する法務局に提出する必要があります。
相続人申告登記の手続き方法および必要書類は、下記の通りです。

手続きできる人
  • 相続人(単独で行える)
  • 代理人
手続き先相続不動産の住所地を管轄する法務局
手続き方法
  • オンライン
  • 郵送
  • 持参
費用無料
(戸籍謄本類の収集費用は別途かかる)
必要書類
  • 申出書
  • 申出人が相続人であることを証明できる戸籍謄本類
  • 申出人の住所を証明できる書類
  • 委任状(代理人が提出する場合)

相続人と亡くなった人の関係によって、必要となる戸籍謄本の種類が異なるので、事前に確認しておきましょう。
また、相続人申告登記はオンライン申請も可能ですが、オンラインで提出できるのは申出書のみなのでご注意ください。
戸籍謄本類などの添付書類は、別途郵送もしくは持参して法務局に提出しなければなりません。

5-1 相続人申告登記は司法書士に依頼できる

相続人申告登記は自分で行うこともできますが、司法書士に依頼も可能です。
司法書士であれば書類の収集や作成もサポートしてくれますし、相続に詳しい司法書士であれば遺産や相続人の状況に合った遺産分割方法の提案から相続登記のサポートまで行えます。

忙しくて相続人申告登記を行う時間がないとお悩みの人や、遺産分割協議が完了せず相続トラブルに発展するのではないかと不安な人は、司法書士に相談するのもおすすめです。

グリーン司法書士法人でも、相続登記についての相談をお受けしていますので、まずはお気軽にお問い合わせください。


6章 相続人申告登記を行う際の注意点

相続人申告登記は相続人が単独で行う制度のため、相続登記の義務を果たすには相続人全員分の申出が必要です。
また、過去に発生した相続についても、登記申請がまだであれば相続人申告登記を行っておくと良いでしょう。

それぞれ詳しく解説していきます。

6-1 過去に相続した不動産についても相続人申告登記を行える

相続人申告登記は、過去に相続したものの登記申請がすんでいない不動産についても手続き可能です。
相続登記の義務化は、2024年4月より前に発生した相続に対しても適用されます。

そのため、過去に相続したものの登記申請がすんでいない不動産をお持ちの人は、とりあえず相続人申告登記だけを行っておいても良いでしょう。

ただし、相続登記をせずに不動産を放置し続けると、次の相続が発生していまい、権利関係者が増え登記申請が複雑になるリスクもあります。
そのため、可能であれば相続人申告登記を行うのではなく、登記申請を行ってしまう方が安心です。

相続登記の手続きを行うのが難しい場合や遺産分割協議が難航している場合は、相続に詳しい司法書士に相談することも検討しましょう。

【司法書士解説】相続登記の義務化はいつまでに対応すればいい?

6-2 相続登記の義務を果たすには相続人全員が相続人申告登記をする必要がある

相続人申告登記により、相続登記の義務を果たせるのは、あくまでも相続人申告登記を行った相続人のみです。
したがって、相続登記の義務化違反の過料が発生することを防ぐには、相続人全員が相続人申告登記を行っておく必要があります。

なお、相続人申告登記は他の相続人による代理申告も認められています。
そのため、可能であれば、相続人全員の相続人申告登記をまとめて行っておくと良いでしょう。

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まとめ

2024年4月から始まった相続登記の義務化により、相続開始から3年以内に登記申請をすませないと10万円以下の過料が発生する恐れがあります。
期限までに相続登記が間に合わない場合は、相続人申告登記だけでも行っておきましょう。

相続人申告登記を行えば、相続登記の義務を果たしたとされるので、過料が発生しなくなります。
一方で、相続不動産の活用や売却をするには相続登記が必要なので、相続人申告登記をしたからといって登記申請をせずに放置することは避けましょう。

相続登記は自分で行うこともできますが、司法書士への依頼も可能です。
相続に詳しい司法書士であれば、遺産分割協議の提案から相続登記までワンストップでサポートできます。

グリーン司法書士法人では、相続登記についての相談をお受けしています。
初回相談は無料、かつオンラインでの相談も可能ですので、まずはお気軽にお問い合わせください。

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