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第4回:相続放棄とは? 〜借金がある場合の選択肢〜
第3回では、相続財産には預金や不動産といったプラスの財産だけでなく、
借金などのマイナスの財産も含まれることをお伝えしました。
では、もし借金がある場合、相続人はどうすればよいのでしょうか。
そこで出てくるのが、「相続放棄(そうぞくほうき)」という制度です。
相続放棄とは何か?
相続放棄とは、相続人が家庭裁判所に申述を行い、
最初から相続人ではなかったことにする手続きのことです。
つまり、
- 預金も受け取らない
- 不動産も引き継がない
- 借金も引き継がない
という選択をすることになります。

プラスの財産も含めて、すべてを受け取らないという選択になります。
ここは非常に重要なポイントです。
相続放棄には期限があります
相続放棄は、いつでもできるわけではありません。
原則として、
「相続があったことを知った日から3か月以内」
に家庭裁判所へ申述する必要があります。
この3か月という期間は、第1回でも触れた通り、相続の中でも特に重要な期限です。

財産調査に時間がかかり、気づいたら期限が迫っている、
というケースは実務でもよくあります。
3か月を過ぎたら、どうなるの?
原則として、3か月以内に放棄しなければ、相続を承認したものとみなされる場合があります。
これを「単純承認」といいます。
単純承認になると、プラスの財産もマイナスの財産も、すべて引き継ぐことになります。

何もしないまま3か月を過ぎてしまうのは非常に危険です。
ただし、例外的に期限を延ばせる場合もありますので、
迷ったら早めに相談してください。
相続放棄は「家庭裁判所」で行います
相続放棄は、
口頭で「放棄します」と言えば済むものではありません。
必ず、家庭裁判所で正式な手続きを行う必要があります。
主な流れは、
- 必要書類の収集
- 家庭裁判所へ申述
- 裁判所からの照会への回答
- 受理通知の到達
という形になります。

「本当に放棄すべきかどうか」の判断が一番難しい部分です。
財産の全体像が分からないまま放棄すると、後で後悔することもあります。
相続放棄をすると、どうなるのか?
相続放棄をすると、
その人は最初から相続人ではなかったことになります。
その結果、次の順位の相続人に相続権が移ります。
たとえば、
- 被相続人の子ども全員が放棄した場合
→被相続人の親へ - 被相続人の親もいない場合
→被相続人の兄弟姉妹へ
といった形で、相続人が移っていきます。

兄弟姉妹(ご自身のおじ・おば)など別の方に影響が及ぶケースもあります。
家族全体で状況を整理することが大切です。
一部だけ放棄することはできません
「借金だけ放棄して、預金は受け取りたい」と考える方もいらっしゃいます。
しかし、相続放棄は
「すべてを放棄するか、すべてを引き継ぐか」のどちらかになります。

財産調査が極めて重要になります。
相続放棄ができなくなる行為とは?
注意しなければならないのが、
一定の行為をすると「単純承認」とみなされる可能性があることです。
たとえば、
- 相続財産を勝手に処分する
- 大きな金額を引き出して使う
などの場合です。

判断が難しいケースもあります。
不安なときは、先に相談することをおすすめします。
相続放棄を考えるべき典型的なケース
- 借金が明らかに多い場合
- 事業の保証人になっていた場合
- 財産の全体像が把握できない場合
このような場合には、早めに相続放棄の可能性を検討する必要があります。

時間が経つほど選択肢は狭まります。
まとめ
今回のポイントは、
- 相続放棄は“最初から相続人でなかったことにする制度”
- 原則3か月以内に手続きが必要
- 借金だけを放棄することはできない
- 判断には財産調査が不可欠
という点です。
相続放棄は、「知っていれば防げるリスク」を守る制度でもあります。
少しでも不安がある場合は、どうぞお気軽にご相談ください。
次回予告
第5回:遺言書がある場合・ない場合で何が変わる?
〜相続の流れはここで大きく分かれます〜







