【西田美桜先生のやさしい相続講座】第4回:相続放棄とは? 〜借金がある場合の選択肢〜

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第4回:相続放棄とは? 〜借金がある場合の選択肢〜

第3回では、相続財産には預金や不動産といったプラスの財産だけでなく、
借金などのマイナスの財産も含まれることをお伝えしました。

では、もし借金がある場合、相続人はどうすればよいのでしょうか。

そこで出てくるのが、「相続放棄(そうぞくほうき)」という制度です。

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相続放棄とは何か?

相続放棄とは、相続人が家庭裁判所に申述を行い、
最初から相続人ではなかったことにする手続きのことです。

つまり、

  • 預金も受け取らない
  • 不動産も引き継がない
  • 借金も引き継がない

という選択をすることになります。

西田美桜先生
西田美桜先生
相続放棄は「借金だけを放棄する」制度ではありません。
プラスの財産も含めて、すべてを受け取らないという選択になります。
ここは非常に重要なポイントです。


相続放棄には期限があります

相続放棄は、いつでもできるわけではありません。

原則として、
「相続があったことを知った日から3か月以内」
に家庭裁判所へ申述する必要があります。

この3か月という期間は、第1回でも触れた通り、相続の中でも特に重要な期限です。

西田美桜先生
西田美桜先生
3か月は、思っているよりもあっという間に過ぎます。
財産調査に時間がかかり、気づいたら期限が迫っている、
というケースは実務でもよくあります。


3か月を過ぎたら、どうなるの?

原則として、3か月以内に放棄しなければ、相続を承認したものとみなされる場合があります。

これを「単純承認」といいます。

単純承認になると、プラスの財産もマイナスの財産も、すべて引き継ぐことになります。

西田美桜先生
西田美桜先生
借金があると分かっていて、
何もしないまま3か月を過ぎてしまうのは非常に危険です。
ただし、例外的に期限を延ばせる場合もありますので、
迷ったら早めに相談してください。


相続放棄は「家庭裁判所」で行います

相続放棄は、
口頭で「放棄します」と言えば済むものではありません。

必ず、家庭裁判所で正式な手続きを行う必要があります。

主な流れは、

  1. 必要書類の収集
  2. 家庭裁判所へ申述
  3. 裁判所からの照会への回答
  4. 受理通知の到達

という形になります。

西田美桜先生
西田美桜先生
書類自体は比較的シンプルですが、
「本当に放棄すべきかどうか」の判断が一番難しい部分です。
財産の全体像が分からないまま放棄すると、後で後悔することもあります。


相続放棄をすると、どうなるのか?

相続放棄をすると、
その人は最初から相続人ではなかったことになります。

その結果、次の順位の相続人に相続権が移ります。

たとえば、

  • 被相続人の子ども全員が放棄した場合
    →被相続人の親へ

  • 被相続人の親もいない場合
    →被相続人の兄弟姉妹へ

といった形で、相続人が移っていきます。

西田美桜先生
西田美桜先生
ご自身が放棄することで、
兄弟姉妹(ご自身のおじ・おば)など別の方に影響が及ぶケースもあります。
家族全体で状況を整理することが大切です。


一部だけ放棄することはできません

「借金だけ放棄して、預金は受け取りたい」と考える方もいらっしゃいます。

しかし、相続放棄は
「すべてを放棄するか、すべてを引き継ぐか」のどちらかになります。

西田美桜先生
西田美桜先生
そのため、「本当に借金の方が多いのか」を確認せずに放棄するのは危険です。
財産調査が極めて重要になります。


相続放棄ができなくなる行為とは?

注意しなければならないのが、
一定の行為をすると「単純承認」とみなされる可能性があることです。

たとえば、

  • 相続財産を勝手に処分する
  • 大きな金額を引き出して使う

などの場合です。

西田美桜先生
西田美桜先生
葬儀費用の支払いなど、例外的に問題とならない場合もありますが、
判断が難しいケースもあります。
不安なときは、先に相談することをおすすめします。


相続放棄を考えるべき典型的なケース

  • 借金が明らかに多い場合
  • 事業の保証人になっていた場合
  • 財産の全体像が把握できない場合

このような場合には、早めに相続放棄の可能性を検討する必要があります。

西田美桜先生
西田美桜先生
「借金があるかもしれない」と感じた段階で、すぐに動き始めることが大切です。
時間が経つほど選択肢は狭まります。

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まとめ

今回のポイントは、

  • 相続放棄は“最初から相続人でなかったことにする制度”
  • 原則3か月以内に手続きが必要
  • 借金だけを放棄することはできない
  • 判断には財産調査が不可欠

という点です。

相続放棄は、「知っていれば防げるリスク」を守る制度でもあります。

少しでも不安がある場合は、どうぞお気軽にご相談ください。

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司法書士西田美桜

 監修者:西田美桜