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借金返済の知識

個人が信用情報機関に情報開示請求を行うメリット・デメリット

個人が信用情報機関に情報開示請求を行うメリット・デメリット
信用情報機関にて個人が情報開示請求をした場合のデメリットはほぼありません。照会履歴は残るものの審査にほぼ影響はないのでご安心ください。ただし、情報開示請求には費用がかかります。本記事では、個人が信用情報機関に情報開示請求を行うメリット・デメリットを紹介します。
時効の援用

10年放置した借金は返済すべき?時効は成立する?

10年放置した借金は返済すべき?時効は成立する?
借金の時効は、最後の返済(一度も返済していない場合には返済期日)から5年または10年ですが、債権者から裁判上の請求などを受けていると時効がリセットされている可能性があります。そのため、10年放置しているからといって、必ず時効が成立しているとはかぎりません。
時効の援用

借金を10年以上放置すれば時効で踏み倒しは可能?返済義務と解決方法を解説

借金を10年以上放置すれば時効で踏み倒しは可能?返済義務と解決方法を解説
借金を返さずに10年以上放置すれば、時効により踏み倒したくなるものです。ただ、借金を10年以上放置しても、自動的に時効で消滅し返済が免除されるわけではありません。そこで、借金を10年以上放置すれば時効で踏み倒しできるのか、返済義務と問題解決の方法について解説します。
時効の援用

家賃滞納の消滅時効は5年?成立する条件と何年未払いなら踏み倒し可能か解説

家賃滞納の消滅時効は5年?成立する条件と何年未払いなら踏み倒し可能か解説
家賃滞納の消滅時効は5年であり、未払いのままいれば支払い義務はなくなると考えられます。ただし家賃の消滅時効は5年待てばよいだけでなく、一定要件を満たすことが必要です。そこで、家賃滞納のまま5年経てば本当に踏み倒しできるのか、時効成立の要件などについて解説していきます。
時効の援用

消費者金融の借金の時効|時効が成立する日と中断・延期される要件

消費者金融の借金の時効
消費者金融からの借金の時効は、ほとんどの場合「最後の返済から5年」です。しかし、消費者金融からの借金の時効が中断・停止されるケースがあるため、消滅時効が成立するのは難しいのが現実です。借金の消滅時効についてや、時効が中断・停止されるケース、時効の援用を解説します。
借金返済の知識

騙されて負った借金も返済しなければいけない?借金の対処方法とは

騙されて負った借金も 返済しなければいけない? 借金の対処方法とは
騙されて借金をしてしまった場合、騙した張本人に返済してもらうことは法律上は可能ですが現実的ではありません。騙されて負った借金の返済義務は原則として借りた本人(あなた)にあります。この記事では、騙されて負った借金の解決方法を解説していきます。
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