
- メモのような遺言書でも効力を持たせられるのか
- 有効な遺言書を作る5つの要件
- メモやチラシの裏・ノートで遺言書を作成するときのリスク・デメリット
遺言書には複数の種類がありますが、中でも「自筆証書遺言」であれば、メモやチラシの裏、ノートに書いても効力を持たせられます。
自筆証書遺言の要件には、遺言書を書く紙についての記載はないからです。
ただし、メモなどで遺言書を作成してしまうと、紛失してしまうリスクがあるのでおすすめできません。
本記事では、メモのような遺言書でも効力を持たせられるのか、遺言書の要件を解説します。
遺言書の種類や作成方法については、下記の記事でも詳しく解説しているので、よろしければ併せてお読みください。
目次
1章 メモのような遺言書でも効力を持たせられる
遺言書の種類によっては、メモのような遺言書でも効力を持たせられます。
遺言書の中でも、自筆証書遺言であればすべて自筆で作成すれば効力を持たせられるからです。
そのため、法的にはメモやメモやチラシの裏、ノートに書いた遺言書も有効です。
2章 有効な遺言書を作る5つの要件
メモやチラシの裏を使用しても遺言書を作成できますが、下記の要件を満たさなければなりません。
- 遺言者が自筆で全文書く
- 作成日を自筆で書く
- 署名する
- 印鑑を押す
- 決められた方法で訂正する
それぞれ詳しく解説していきます。
2-1 遺言者が自筆で全文書く
遺言書は、遺言者本人がすべて手書きで作成する必要があります。
署名だけでなく、遺言部分も自筆で作成しなければならない点に注意しましょう。
例えば、下記の方法で作成された遺言書は無効になります。
- 署名のみ自筆で本文をパソコンで作成したもの
- 録音や録画で作成したもの
- 家族に代筆してもらったもの
なお民法改正により、遺言書に添付する財産目録は、署名押印を自筆で行う以外の要件が緩和されました。
したがって、財産目録に関しては下記の方法で作成された場合も有効です。
- パソコンで財産目録を作成する
- 家族や専門家に財産目録を代筆してもらう
- 登記事項証明書や通帳のコピーなどを財産目録として添付する
ただし、自筆以外で作成した財産目録は、それぞれのページに署名と押印を行う必要があります。
加えて、遺言書と同じ紙に財産目録を記載することはできないのでご注意ください。
2-2 作成日を自筆で書く
遺言書を作成する際には、下記のような正確な作成日を記載する必要があります。
- 令和4年4月3日
- 2022年5月14日
逆に「令和4年4月吉日」などといった記載方法では、正確な日付がわからないので無効になってしまいます。
なお、遺言書は法的に有効であれば、種類にかかわらず、作成日が最も新しいものが有効となります。
2-3 署名する
遺言書には、遺言者の自筆による署名押印をしなければなりません。
本人が作成した遺言書だと証明しやすくするため、署名の後に住所も書いておくと良いでしょう。
2-4 印鑑を押す
遺言書には、署名だけでなく押印もしなければなりません。
印面が掠れてしまうと、遺言書が無効になる恐れがあります。
印面が消えてしまうリスクを考慮して、朱肉を使用するのがおすすめです。
なお、遺言書に押す印鑑は法律によって決められていないため、認印でも法律上は問題ありません。
とはいえ、信頼性を高めるために実印を押すことをおすすめします。
2-5 決められた方法で訂正する
遺言書に書いた内容を訂正する場合、決められた方法で訂正しなければなりません。
決められた方法で訂正されていない場合、訂正が無効となるので注意しましょう。
遺言書の内容を訂正する方法は、下記の通りです。
- 訂正したい本文に取り消し線を引いて、側に訂正後の文字を書く
- 訂正した部分に訂正印を押す
- 欄外の余白に訂正内容について記載する
3章 メモやチラシの裏・ノートで遺言書を作成するときのリスク・デメリット
メモやチラシの裏で遺言書を作成してしまうと、法務局による保管制度を利用できないなどのデメリットがあるので、あまりおすすめできません。
遺言書をメモやチラシの裏で作成するリスクやデメリットは、主に下記の通りです。
- 法務局による保管制度を活用できない
- 検認手続きが必要になる
- 原本の紛失・改ざんリスクがある
それぞれ詳しく見ていきましょう。
3-1 法務局による保管制度を活用できない
遺言書をメモやチラシの裏に書いた場合、法務局による保管制度を活用することができません。
法務局による遺言書の保管制度とは、遺言者の代わりに法務局が遺言者を保管してくれる制度であり、下記のメリットがあります。
- 遺言書の紛失や改ざんリスクをなくせる
- 遺言者が亡くなり相続が発生したときに、あらかじめ指定した人物に相続発生を連絡してくれる
- 保管制度を利用した遺言書は、家庭裁判所の検認手続きが不要となる
上記のように、法務局による保管制度はメリットが大きいものの、利用するには用紙の大きさなどの要件を満たさなければなりません。
3-2 検認手続きが必要になる
メモやチラシの裏を使用して遺言書を作成した場合、相続発生後に家庭裁判所で検認手続きをしなければなりません。
法務局による保管制度を利用した遺言書や、公正証書遺言を除いて、遺言書は相続発生後に家庭裁判所での検認手続きが必要となるからです。
検認手続きが完了していない遺言書は、相続手続きの提出書類として認められないのでご注意ください。
検認手続きは家庭裁判所で行う必要があり、手続き方法や必要書類は、下記の通りです。
手続先 | 故人の最後の住所地の家庭裁判所 |
---|---|
手続できる人 | 遺言書の保管者・遺言書を発見した相続人 |
必要なもの |
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手数料 |
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3-3 原本の紛失・改ざんリスクがある
遺言をメモやチラシの裏に書いてしまうと、原本を紛失してしまう恐れや改ざんされる可能性があります。
先ほど解説したように、メモやチラシの裏に書かれた遺言書は法務局による保管制度を利用できず、作成後は遺言者が保管する必要があります。
しかし、遺言書だと思わず家族が誤って処分してしまう可能性もありますし、遺言内容に納得していない家族が内容を改ざんする可能性もゼロではありません。
このようなリスクを回避したいのであれば、メモやチラシの裏に遺言を書くのではなく正しい方法で自筆証書遺言を作成することや、公正証書遺言を作成することをおすすめします。
次の章では、公正証書遺言について解説します。
4章 信頼できる遺言書を作成するなら公正証書遺言がおすすめ
信頼性か高め、遺言書の紛失や改ざんリスクをなくしたいのであれば、公正証書遺言を作成するのが良いでしょう。
公正証書遺言とは、公証役場にて公証人が作成してくれる遺言書です。
他の遺言書と比較して、公正証書遺言には下記のメリットがあります。
- 原本を公証役場で保管してもらえる
- 相続発生後は家庭裁判所での検認手続きが不要である
- 公証人が作成するため、形式不備による無効リスクを減らせる
信頼性が高い遺言書を作成し、遺族の手間を軽減したいのであれば、公正証書遺言を作成するのが良いでしょう。
加えて、遺言書作成手続きや準備を司法書士や弁護士に依頼すれば、さらに遺言書の信頼性を高められます。
遺言書を作成する際には、あわせて遺言執行者も選任しておきましょう。
遺言執行者とは、遺言の内容を実現するために手続きを行う人です。
遺言執行者を選任しておけば、単独で遺産の名義変更手続きを行えますし、相続人に遺言書の内容を伝えてくれます。
遺言執行者は相続人がなることもできますが、遺言書の作成を依頼した司法書士や弁護士を選任すれば、作成時の意図や遺志も伝えてもらえます。
まとめ
遺言書はすべて自筆で作成するなどの要件は設定されているものの、用紙についての決まりはありません。
そのため、法律上はメモやチラシの裏で遺言書を作成しても効力を持たせられます。
しかし、メモやチラシの裏に遺言を書いてしまうと、紛失や改ざんリスクもありますし、相続発生後は家庭裁判所で検認手続きをしなければなりません。
原本の紛失や改ざんリスクをなくしたい、遺族の負担をできるだけ減らしたいのであれば、公正証書遺言を作成するのが良いでしょう。
公正証書遺言の作成準備や手続きを司法書士や弁護士に依頼すれば、さらに遺言書の信頼性を高められます。
グリーン司法書士法人では、遺言書作成についての相談をお受けしています。
初回相談は無料、かつオンラインでの相談も可能ですので、まずはお気軽にお問い合わせください。