「近くに暮らしている長男が親の面倒をみてくれない」
そのような悩みを抱えている方は多くいらっしゃいます。
では、親と同居していたり、近くに住んでいたりするにもかかわらず親の面倒をみない長男に面倒をみさせることはできるのでしょうか?
また、親の面倒をみない長男に対して相続の取り分を減らすことは可能なのでしょうか。
結論から述べますと、親の面倒をみることの義務は、長男に限らず子どもたち全員にあるとされています。
そのため、長男だけに責任を負わせるということは難しいのが現実です。
この記事では
- 子どもたちに課される親の面倒をみる義務の範囲
- 長男が親の面倒をみてくれない時の対処法
- 長男が親の面倒を見てくれなさそうな時の生前対策
などについて解説します。
目次
1章 長男だからといって親の面倒をみなければいけないわけではない
子供には、親の面倒をみる義務があると法律で決められています。これを「扶養義務」と言います。
法律的に、扶養義務を負っているのは以下の人たちであるとされています。
- 直系血族(両親、子供、祖父母、孫)
- 兄弟姉妹
- 配偶者
このように「子供」に親の面倒をみる義務があるので、「長男だけ」に特段義務があるわけではなく、他の兄弟たちにも義務があるということです。
たとえ長男が親と同居していたとしても、法律的観点から見ると「親の面倒をみる義務は子供たち全員に平等にある」ことは留意しておきましょう。
ただし、子供たちを含め面倒をみる義務のある人たちが必ずしもすべての面倒をみなければいけないというわけではありません。その点については、次章にて解説します。
2章 長男を含む子供たちに課される扶養義務とは
前章でも話した通り、親子は互いに面倒を見る義務を負う扶養義務者です。
しかし、親の面倒をみる義務があったとしても必ずしも面倒をみなければいけないわけではなく、経済的に余裕がない場合には、強制されることはありません。
では、「親の面倒をみる」ということは、具体的にどのようなことが当てはまり、どのようなときに義務が発生するのか見ていきましょう。
2-1 子供たちに課される親の扶養義務の範囲
法律では「面倒をみる義務」とは「生活を助ける義務」であると解釈されていて、必ずしも「身体的な介護」が義務付けられているわけではありません。
生活費や医療費、介護費などの金銭的な支援だけでも問題はないのです。
- お金を出して介護施設に入居してもらう
- ヘルパーを呼ぶ
上記の行為でも十分に扶養義務を果たしていると言えます。
2-2 金銭的に余裕のない人に扶養義務は発生しない
親の面倒をみる義務は、強制ではなく、経済的に余裕がある場合にのみ発生します。
なお、「余裕があるか・ないか」については、資産はどの程度あるのか、社会的な地位・収入に対してどの程度の生活をしているかを鑑みて裁判所が判断します。
その判断基準として、生活保護制度における扶助する必要があるかを判断するための「生活扶助基準額」を利用します。
この基準額を世帯収入が超える場合には「余裕がある」と判断されることが多いようです。
「生活扶助基準額」の算出方法については、こちらを御覧ください。
(※参考:生活保護制度における生活扶助基準額の算出方法|厚生労働省)
2-3 親の面倒をみずに放置すると罪になる可能性がある
親の面倒をみることは強制ではありませんが、放置して万が一のことがあった場合には、以下のような罪になる可能性があります。
- 保護責任者遺棄致死罪 面倒をみたり保護したりする義務があるにもかかわらず、なにもせず放置したことで、対象者を死亡させた罪【3ヶ月以上5年以下の懲役】
- 保護責任者遺棄致傷罪 面倒をみたり保護したりする義務があるにもかかわらず、なにもせず放置したことで、対象者に傷害を負わせた罪【3年以上20年以下の懲役】
認知症や寝たきりの状態など、一人で生活するのが難しい親を放置することは危険なため、長男に限らず、子供たちの誰かが定期的に様子をみに行く、同居するなど最低限の面倒をみるようにしましょう。
それが難しい場合には、ヘルパーに依頼したり、介護施設に入居させたりするようにしましょう。
3章 長男が親の面倒をみてくれない時の対処法
長男だけが親と同居していたり、近隣に暮らしていたりして、現実的に長男しか親の面倒をみられないにもかかわらず、長男が一切親の面倒をみてくれないと困ってしまいますよね。
ここでは、長男が親の面倒をみてくれない場合の対処法について解説します。
3-1 介護する人と金銭的援助をする人で分担する
親の介護は想像以上に大変です。金銭的にも負担をした上で、介護もするとなると、不公平感は否めません。
そこで、「介護は長男がして、他の兄弟は金銭的援助をする」など、金銭的援助をする人と、実際に介護をする人で役割分担をすることを提案してみましょう。
また、介護をしてくれている人に感謝の気持ちを忘れないようにすることも大切です。
3-2 親のお金で介護施設に入居してもらう
親に金銭的な余裕はあるものの、子どもたちが物理的に介護できないような状況であれば、親のお金で介護施設に入居してもらうことも検討しましょう。
「施設に入ってもらうのはかわいそう…」と感じる方もいらっしゃるかもしれませんが、子どもたちの誰が面倒をみる・みないで揉めている方が親にとっては辛いはずです。
誰も面倒をみない状況なのであれば、介護施設に入れてあげるのも一つの手段です。
3-3 親の生活保護を検討する
親子ともども、経済的に余裕がなく、面倒をみることが難しいのであれば、親に生活保護を受けてもらい、そのお金で介護施設に入所してもらうという選択肢もあります。
生活保護の受給条件には「親族から支援が受けられない人」という項目があるため、生活保護受給の審査の際には、子どもたちの資産や収入について調査が入るので留意しておきましょう。
4章 生前に親の面倒をみた人には寄与分が認められる可能性がある
親の介護や身の回りの世話などに努めた相続人には、その貢献度に応じて、相続発生時に遺産の取得分が上乗せされる可能性があります。
この上乗せされる取得分を「寄与分」と言います。
4-1 寄与分が認められるケース
寄与分が認められる行為(寄与行為)は以下のとおりです。
- 家事従事
亡くなった人の事業の手伝いをして、相続財産の維持・形成に貢献したこと。
例えば、実家が農家や酒屋などで、それを手伝った場合はこれにあたります。
なお、寄与行為として認められるには、その手伝いが無償または一般的な報酬より低額である必要があります。 - 出資
亡くなった人の事業に出資をして、相続財産の維持・形成に貢献したこと。
例えば、実家の農業に使う機器を購入してあげたり、劣化したお店のリフォーム代を出してあげたりすることがこれにあたります。
なお、出資した効果が持続的であり、相続開始時までその効果が残っていなければいけません。「一時的に商品を仕入れるお金が足りないから、1月分だけお金を援助してあげた」というケースでは認められない可能性があります。 - 療養看護
亡くなった人の身の回りの世話や介護などをして、その人が介護施設に費用やヘルパー費用など、看護費用の支払いをせずに済んだことによって相続財産の維持に貢献したこと。
この場合、通常の扶養義務の範囲を超えて扶養することが必要です。 - 扶養
亡くなった人を金銭的に援助することによって、その人が生活費などの出費を押されたことによって相続財産の維持に貢献したこと。
この場合、通常の扶養義務を超えて扶養することが必要です。 - 財産管理
亡くなった人の財産を管理したり、財産の維持費を負担したりして出費を抑えたことによって相続財産の維持に貢献したこと。
不動産の維持管理の費用負担や税金の負担などがこれにあたります。
4-2 寄与分を認めてもらう方法
寄与分を認めてもらうには、他の相続人に対して「寄与分があること」を主張しなければいけません。
主張する方法は以下のとおりです。
遺産分割協議
遺産分割協議では、相続人同士で「誰が・どの遺産を・どれだけ相続するか」について話し合います。
他の相続人の合意があれば、遺産の分配方法は自由です。まずは、遺産分割協議で寄与分を主張しましょう。
もし、遺産分割協議で他の相続人から寄与分を認めてもらえなかった場合は、遺産分割調停で主張していくこととなります。
遺産分割調停
遺産分割調停では、裁判所で調停員を介して話し合います。
調停での話し合いには、自身が寄与分を認められるだけの具体的な証拠を提示しなければいけません。
また、過去の裁判例を踏まえて、寄与分が認められるべきということを論理的に主張しなければいけません。
調停でも決着がつかない場合、自動的に寄与分を求める遺産分割審判(裁判)へ移行します。
遺産分割審判
遺産分割審判(裁判)では、双方の主張を元に、裁判官が寄与分について判決をくだします。
裁判では、法律にのっとった合理的な判決となるケースがほとんどです。
そのため、自身が思っていた結果とは異なる結果となることも珍しくありません。可能であれば裁判外で話をまとめることをおすすめします。
5章 親の面倒をみない長男がいるときは生前対策をしよう
もし、親が認知症になったり寝たきりになったときに面倒をみてくれなさそうな長男がいるのであれば、親が元気なうちに対策を打っておくのがよいでしょう。
いざ、親の介護が必要になってから「誰が面倒をみるの」「長男が面倒をみないならどうするの」と話し合っていては手遅れになってしまいます。
ここでは、面倒をみない長男がいるときの生前対策について解説します。
5-1 家族で話し合う
まずは、家族同士でしっかりと話し合いましょう。
家族内には法律では判断できない事情などがたくさんあります。
例えば
- 同居している長男には家を遺す予定だ
- 長男は高校を出て働いて家にお金を入れてくれた一方で、次男は大学までお金を出してあげていた
- 子どもたちには面倒をかけたくないから、介護施設に入れてほしい
- 自分たちの老後のお金はしっかりと貯金しているから、そのお金を使ってほしい
などです。
家族同士「認知症になった後の話」「病気になった後の話」はしにくいものですよね。
しかし、親の老後の生活にも関わる問題ですので、避けることなくしっかりと話し合うべきでしょう。
- 誰が面倒をみるのか
- 介護にかかるお金はどうするのか
- 介護してくれた人には遺産を多く遺すのか
- 施設に入りたいのか
といったことを、改めて話し合いましょう。
5-2 遺言書を作成する
親の面倒をみてくれない人がいるのであれば、事前に「面倒をみてくれた子に遺産を渡す」などと言った旨の遺言を作成してもらうとよいでしょう。
前述したように、亡くなった人の生前に介護などをして生活に貢献した人には寄与分が認められる可能性がありますが、それを受け取るのは簡単ではありません。裁判にまで発展してしまう可能性があります。
そのため、あらかじめ「面倒をみてくれた子に遺産を渡す」「取り分を多くする」といった内容の遺言を作成してもらい、相続時のトラブルに備えるのが良いでしょう。
5-3 生前贈与をする
兄弟の中で、親の身の回りの世話をする人が偏っているのであれば、その人に対して生前贈与をするのも良いでしょう。
前述したように、相続発生後の寄与分の獲得は容易ではありません。
元気なうちから、常に気にかけてくれる子供に対してお礼の気持ちを込めて、生前贈与しておくのも一つの手段です。
なお、生前贈与は1年間に110万円(基礎控除)を超えると、多額の贈与税がかかってしまいます。
贈与するのであれば、1年に110万円ずつ渡すのがよいでしょう。
ただし、親子間の贈与で使える特例制度により、最大2500万円まで控除できることもありますので、詳しくは専門家に相談しましょう。
5-4 生命保険を活用する
基礎控除を超える金額を面倒をみてくれる家族に遺したいのであれば、生命保険を活用するのも一つの手段です。
遺言書で「面倒をみてくれた子に遺産を全部遺す」と記載しても、他の兄弟から遺留分を請求される可能性があります。
遺留分とは、法律で定められた相続人が、遺言などによって遺産を取得できないときに保証されている取得分です。
生命保険の受取金は、相続財産には含まれないため、遺留分の対象とはなりません。
もし、「長男が一切親の面倒をみないから、遺産は一銭も遺したくない」と思っているならば、生命保険を活用して面倒をみた子に財産を遺すようにするのがよいでしょう。
5-5 家族信託を活用する
家族信託とは、財産の所有者が認知症などによって判断能力が低下し、財産管理ができなくなってしまうときに備え、信頼できる家族に財産の管理・処分を託す制度です。
財産の所有者の判断能力が低下してしまうと、預貯金の引き出しや不動産の売却など、財産の管理ができなくなってしまいます。
財産の管理をするためには、成年後見制度を利用する必要がありますが、成年後見人の選任は裁判所がするため、家族が選任されるとは限りません。
家族信託を利用すれば、もし親が認知症になったときでも、家族信託で託された家族が介護にかかる費用や医療費、生活費などを親の財産から捻出することが可能になります。
また、家族信託には遺言と同じような効果をもたせることができるため、家族信託を利用して親の生活を支えた子に遺産を遺すといったこともできます。
6章 まとめ
長男が親の面倒をみないとしても、その責任を長男だけに負わせることはできません。
そのため、面倒をみない長男の遺産取得分を減らすことは難しいでしょう。
一方、他の兄弟が献身的に親の面倒をみた場合には、寄与分として、遺産の取得分が上乗せされる可能性があります。
まずは、親の面倒を誰がみるのか、金銭的な援助は誰がするのかを一度話し合ってみましょう。「実際に介護をする人」と「金銭的な援助をする人」は役割分担するのが理想です。
また、まだ親が元気なのであれば、事前に老後のことについて家族内でしっかりと話し合いましょう。その上で、生前贈与や、家族信託、生命保険などの利用も検討することをおすすめします。
もし、一切面倒をみない子がいる場合には、その人に遺産が渡らないよう、遺言書を書くという手段もあります。
自分たちを育ててくれた大切な親御さんのことです。最期までしっかりと有意義な生活を過ごせるよう、サポートしてあげましょう。
なお、グリーン司法書士法人では
- 遺言書の作成
- 家族信託
- 生前贈与
などについて、法的観点からサポートすることが可能です。ご家族内でトラブルにならないよう、生前対策をしてみませんか?
初回相談は無料ですので、お気軽にご相談ください。
よくあるご質問
親の介護を放棄する方法はある?
経済的に余力があり、扶養義務があると判断されたにもかかわらず、親の介護を放棄してしまうと罪に問われる恐れもあります。
ただし、自分だけで親の介護を行えないと思ったときには、以下の方法もお試しください。
①他の兄弟姉妹や親族を頼る
②地域包括支援センターに相談する
③介護施設の入居を検討する
▶親の介護の放棄について詳しくはコチラ親の面倒を見なかった場合、相続はどうなる?
親の面倒を見なかった場合も相続人としての地位を失うことはありません。
ただし、他の法定相続人や家族が亡くなった親の介護を長年にわたりしていたときに寄与分や特別寄与分が発生する可能性があります。
寄与分や特別寄与分が発生した場合、介護をした人物の相続金額が貢献度に応じて増額されるので、本来の法定相続分よりも自分の相続できる金額が少なくなる恐れはあります。
▶親の介護と寄与分の関係について詳しくはコチラ親の面倒は誰が見る?
子供には、親の面倒をみる義務があると法律で決められています。
また、子供以外にも下記にあたる人物は扶養義務者にあたるので、互いに面倒を見る必要があります。
・直系血族(両親、子供、祖父母、孫)
・兄弟姉妹
・配偶者
▶親の面倒は誰が見るのかについて詳しくはコチラ