相続放棄をすると亡くなった方の借金を相続しなくてすむ一方で、全ての財産を相続できなくなります。
そのため相続放棄をしてしまうと、亡くなった方が所有していた家に住み続けることはできません。
しかし長年住み続けている住宅から離れるのは辛いですよね。
引っ越しや新しい住まいを確保するのが難しいケースもあるでしょう。
そこで今回は、相続放棄をした家にいつまで住めるのか、出来るだけ長く住み続ける方法を紹介していきます。
相続放棄を検討すべきケースは、下記の記事で解説していますのでご参考にしてください。
目次
1章 相続放棄した家には住めるのは相続発生から3~6ヶ月程度
相続放棄をすると、住宅を含む全ての相続財産を相続できません。
そのため相続放棄した家に住み続けることは出来なくなりますが、最低3ヶ月間は住むことができます。
というのも、相続放棄は被相続人が亡くなってから3ヶ月以内に行えば良いとされているからです。
相続放棄の手続きが完了した後は、常識的な期限内(3ヶ月程度)に立ち退く必要があります。
そのため相続放棄した家に住み続けられる期間は、トータル6ヶ月程度と考えておけば良いでしょう。
しかし6ヶ月で次の住まいを見つけるのは大変ですし、相続放棄した後もそのまま住み続けたい方もいるでしょう。
次章では相続放棄した家に住み続ける方法を紹介していきます。
2章 相続放棄した家に住み続ける5つの方法
「住んでいた家から離れたくない」「年齢が高くて引っ越し先がなかなか見つからない」などの理由で、相続放棄した家に住み続けたい方もいるはずです。
相続放棄した家に住み続ける方法は次の5つです。
- 自宅を有償で購入する
- 親族に自宅を購入してもらい貸し出してもらう
- 相続放棄ではなく限定承認を行う
- 賃貸住宅であれば契約者を自分に変更する
- 配偶者短期居住権を活用する
それでは詳しく確認してみましょう。
2-1 自宅を有償で購入する
全ての相続人が相続放棄すると、亡くなった方にお金を貸していた債権者は少しでもお金を返してもらうために相続財産管理人を申し立てる場合があります。
相続財産管理人は亡くなった方の財産を売却し、代金を債権者に分配する役割を担っています。
相続財産管理人から今まで住んでいた家を購入すれば、相続放棄したとしても家のみを手に入れることが可能です。
当たり前ですが、相続財産管理人から住宅を購入するには、まとまった資金が必要になります。
2-2 親族に自宅を購入してもらい貸し出してもらう
家に住み続けたい相続人本人がまとまった資金を用意できない場合、資金力のある親族に自宅を購入してもらい貸してもらうのも選択肢のひとつです。
次の流れで合意できれば、家に住み続けられます。
- 親族が相続財産管理人から住宅を購入する
- 家に住み続けたい相続人が親族から住宅を貸してもらう
2-3 相続放棄ではなく限定承認を行う
被相続人が家のローンを払い終わっていて、他に借金がある場合には相続放棄ではなく限定承認を行えば自宅に住み続けられるかもしれません。
限定承認とは次のとおりです。
しかし限定承認を行い家に住み続けるには、以下の条件を満たす必要があります。
- 相続人全員が限定承認に同意する
- 家に抵当権が設定されていない
限定承認は、相続放棄と異なり「相続人全員」で行う必要があるのがポイントです。
2-4 賃貸住宅であれば新たに自分名義で契約する
これまで住んでいた住宅が持ち家ではなく賃貸住宅ならば新たに自分名義で契約すれば、今の家に住み続けられます。
相続放棄後も現在の家に住み続けたいのであれば、まずはオーナーや管理会社に連絡してみましょう。
ただし、被相続人名義の契約で預けていた敷金を受け取ったり、新たな契約の敷金に差し入れたりしてはいけません。
なぜなら、敷金も相続財産の一部として扱われるので、相続人が勝手に使用してしまうと単純承認とみなされ相続放棄ができなくなるからです。
2-5 配偶者短期居住権を活用する
被相続人と住んでいた方が配偶者の場合、配偶者短期居住権を使用できます。
配偶者短期居住権とは、被相続人が亡くなったときに被相続人所有の建物に無償で居住していた場合に利用できる権利です。
配偶者短期居住権を使用すれば、最短6か月間は現在の住まいに無償で住み続けられます。
3章 相続放棄の判断に迷うときは期間伸長しよう!
相続放棄をした場合でも、家に住み続ける方法をご紹介しましたが、まとまった資金が必要であったり、必要な手続きが多かったりと相続放棄の期限内に判断できないケースも多いでしょう。
そんなときは必要に応じて相続放棄の期間伸長を検討しましょう。相続放棄の期間伸長を裁判所で行えば期限を伸ばすことができます。
3-1 相続放棄の期間は3ヶ月
相続放棄は期限が決まっていて、「自己のために相続の開始があったことを知ったとき」から3ヶ月以内に手続きを行うとされています。
3ヶ月以内に手続きをしないと、相続放棄は認められる預貯金や不動産、借金など全ての相続財産を受け継ぐ単純承認とみなされます。
しかし期限内に相続放棄の手続きができない場合には、期限の伸長(延長)申立ても可能です。
3-2 伸長(延長)できるのは3~6ヶ月程度
相続放棄の期限の伸長(延長)をしたい場合、管轄する家庭裁判所に申立て手続きを行う必要があります。
申立ての理由や裁判所の判断にもよりますが、伸長期間は3~6ヶ月程度となるのが一般的です。
伸長が認められれば、家に住み続ける方法やこれからの生活について落ち着いて考える時間を作れますね。
3-3 専門家に相談しながら判断するのがベスト
相続放棄の期限の伸長(延長)手続きは、家庭裁判所に申立て手続きを行わなければなりません。
申立て手続きは複雑ですし、家庭裁判所の判断や個々のケースによって伸長が認められるかも変わってきます。
そのため自己判断で行動するのではなく、相続を専門に取り扱う弁護士や司法書士を頼るのがおすすめです。
専門家に相談すれば相続放棄手続きを含めて、相続全般やこれからの生活に関するアドバイスをしてもらえます。
まとめ
相続放棄をした場合、全ての財産を受け継げないので家にそのまま住み続けられません。
相続放棄した家に住み続けられる期間は約3~6ヶ月です。
また相続放棄したとしても家にそのまま住み続ける方法はあるので、現在の暮らしを維持したい場合には早いうちから対策をしていきましょう。
相続放棄の手続きは複雑で判断に迷ってしまうケースも多いので、自己判断するのではなく、必要に応じて専門家の手も頼りましょう。
グリーン司法書士法人では、相続専門の司法書士が相続放棄に関するご相談を無料で承っています。
また、オンラインでのご相談も可能ですので、お気軽にご相談ください。
よくあるご質問
相続放棄した家にいつまで住める?
相続放棄した家に住み続けることは出来なくなりますが、最低3ヶ月間は住むことができます。
相続放棄の期限は「相続人であることを知ってから3ヶ月以内」と決められているからです。
相続手続き完了後は常識的な期限内(3ヶ月以内)に立ち退く必要があります。相続放棄された空き家はどうなる?
令和5年4月以降は、相続放棄をした場合、その放棄の時に相続財産に属する財産を現に占有しているときは相続放棄後も管理義務を負うとされています。
したがって、相続放棄時に相続人が故人の自宅に住んでいない場合、管理義務を負う必要はありません。
▶相続放棄した家の管理義務について詳しくはコチラ