- 相続放棄しても遺族の借金を払う必要はあるのか
- 相続放棄をした後に借金の請求が来たときの対処法
- 相続放棄しても借金を返済しなければならないケース
相続放棄とは、プラスの財産もマイナスの財産も一切相続しなくなる手続きです。
そのため、亡くなった人が多額の借金を遺していた場合は相続放棄を検討しても良いでしょう。
相続放棄をすれば借金を受け継がずにすむため、債権者からの請求に応じる必要はありません。
ただし、相続人が亡くなった人の借金の連帯保証人になっていた場合は相続放棄しても返済義務が残るのでご注意ください。
本記事では、相続放棄をすれば借金の請求に応じる必要はなくなるのか、請求が来たときの対処法を解説します。
相続放棄については、下記の記事で詳しく解説しているので、あわせてお読みください。
目次
1章 相続放棄したら借金の請求に応じる必要はない
相続放棄をすれば、亡くなった人の借金の返済義務を受け継がずにすみます。
したがって、相続放棄をすれば債権者からの請求に応じる必要はありません。
とはいっても、相続放棄をした後に借金の請求が来てしまい、本当に払わなくてよいのか不安になる場合もあるでしょう。
次の章では、相続放棄後に借金の請求が来たときの対処法を解説します。
2章 相続放棄後に借金の請求が来たときの対処法
相続放棄が完了した後に、亡くなった人の借金返済を請求された場合、基本的には相続放棄したことを伝えれば問題ありません。
それでも債権者が納得しない場合は、相続放棄申述受理通知書の写しを提出、もしくは弁護士に相談しましょう。
それぞれ詳しく解説していきます。
2-1 相続放棄したことを伝える
相続放棄が完了した後も債権者から請求が来た場合、まずは「相続放棄したことと自分に返済義務がないこと」を相手に伝えましょう。
相続放棄の手続きが完了しても、家庭裁判所がその事実を債権者に個別に連絡することはないからです。
したがって、債権者の中には相続放棄したことを知らずに請求を続けてしまうケースもあります。
債権者が消費者金融などであれば、相続放棄したことを伝えればその後の請求はやむはずです。
2-2 債権者に相続放棄申述受理通知書の写しを提出する
債権者の中には、相続放棄した事実を伝えるだけでは納得しない場合もあります。
そのような債権者には、相続放棄申述受理通知書の写しを提出しましょう。
相続放棄申述受理通知書の写しとは、名前の通り、相続放棄が受理されたことを証明する書類であり、手続きが完了すると家庭裁判所から届きます。
なお、相続放棄申述受理通知書は再発行できないので、債権者に渡す場合はコピーしたものを提出しましょう。
万が一、原本を渡してしまった場合や原本を紛失した場合は、家庭裁判所に「相続放棄受理証明書」を発行してもらえます。
相続放棄受理証明書の発行には、相続放棄の事件番号が必要なので、一般的には①相続放棄の有無照会、②相続放棄受理証明書の発行という流れで手続きを行う必要があります。
相続放棄の有無照会および相続放棄受理証明書の発行方法は、下記の通りです。
【相続放棄の有無照会】 | |
照会できる人 |
|
照会先 | 亡くなった人の死亡時の住所地を管轄する家庭裁判所 |
照会費用 | 無料 (書類の収集費用や返送用の切手代はかかる) |
必要書類 |
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【相続放棄受理証明書】 | |
発行できる人 |
|
発行先 | 亡くなった人の死亡時の住所地を管轄する家庭裁判所 |
発行費用 | 1通150円 |
必要書類 | 【相続放棄した本人が発行してもらう場合】
【相続放棄した人以外が発行してもらう場合】
|
2-3 取り立てが止まない場合は弁護士に相談する
相続放棄申述受理通知書の写しを提出しても相手方が納得せず取り立てを続ける場合、当事者同士での解決は難しいので弁護士に相談しましょう。
弁護士に相談すれば、債権者の取り立てに直接対応する必要がなくなるため、心理的な負担が軽減されます。
また、弁護士が間に入ったことで「これ以上取り立てても無理だ」と諦めてくれるケースもあります。
場合によっては、相続放棄を検討している段階や手続き中に債権者から取り立てを受けるケースもあるでしょう。
結論から言うと、相続放棄が完了前であっても相続放棄する意思があるなら、亡くなった人の借金を返済する必要はありません。
「相続放棄をするので支払いには応じられない」と債権者に伝えれば良いでしょう。
また、亡くなった人の遺産から借金を支払ってしまうと、相続放棄が認められなくなる恐れもあるのでご注意ください。
このように、相続放棄をする際には遺産の取り扱いや片付けなど自己判断が難しい状況も多々あります。
相続放棄が認められなくなったなんてことがないように、相続放棄を検討している段階で司法書士や弁護士に相談し、都度指示を仰ぐのがおすすめです。
3章 相続放棄しても借金を返済しなければならないケース
相続放棄をすれば、亡くなった人の借金の返済義務を受け継がずにすみます。
一方で、相続人が亡くなった人の連帯保証人になっていた場合や相続放棄が却下された場合は、借金の返済義務がなくならないのでご注意ください。
相続放棄をしても、借金の返済義務がなくならないケースは主に下記の通りです。
- 亡くなった人の借金の連帯保証人になっていたケース
- 相続放棄の申立てをしていないケース
- 相続放棄が却下されたケース
- 債権者から民事訴訟を起こされ裁判で負けたケース
それぞれ詳しく見ていきましょう。
3-1 亡くなった人の借金の連帯保証人になっていたケース
相続人が亡くなった人の借金の連帯保証人になっている場合、相続放棄をしても自分の連帯保証債務は残り続けてしまうのでご注意ください。
万が一、連帯保証人になっていて借金を背負ったが自力返済が難しい場合は、債務整理を検討しましょう。
借金問題に詳しい司法書士や弁護士に相談すれば、債務整理すべきかの判断や手続きのサポートをしてもらえます。
3-2 相続放棄の申立てをしていないケース
相続放棄の申立てをしていない場合も当たり前ですが、借金の返済義務を受け継いでしまいます。
相続放棄は、他の相続人や債権者に「相続放棄します」と伝えるだけでは認められません。
相続放棄をするには、亡くなった人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所にて申立てをしなければなりません。
相続放棄の申立て方法および必要書類は、下記の通りです。
提出先 | 故人の住所地を管轄する家庭裁判所 |
手続きする人 | 相続放棄する人(または法定代理人) |
手数料の目安 |
|
必要なもの |
など |
3-3 相続放棄が却下されたケース
相続放棄の申立てを行ったものの却下された場合も、亡くなった人の借金を受け継いでしまいます。
相続放棄が却下される確率は0.2%と非常に低いものの、下記に該当する場合、却下され相続放棄できなくなってしまいます。
- 正当な理由がなく相続税の申立て期限を過ぎたケース
- 遺産を処分・使用してしまったケース
- 申立書類の不備を修正しないケース
- 照会書・質問状に回答しない・回答に不備があるケース
特に、亡くなった人の遺産を処分、使用してしまうと相続放棄が認められなくなるので注意しましょう。
状況によっては、亡くなった人の自宅の片付けや携帯電話の解約などでも遺産の処分とみなされる恐れがあります。
相続放棄に詳しい司法書士や弁護士に相談すれば、遺産の取り扱いについてもアドバイスをもらえるので、相続放棄を検討している段階から専門家に相談することを強くおすすめします。
3-4 債権者から民事訴訟を起こされ裁判で負けたケース
相続放棄をしたものの債権者から民事訴訟を起こされる場合があります。
民事訴訟に負けてしまい相続放棄が無効だと判断されると、相続人が借金の返済義務を受け継ぐのでご注意ください。
債権者から民事訴訟を起こされた場合、相続放棄の手続きが適切に行われたか、要件を満たしていたかを証明しなければなりません。
自分で対処するのは現実的ではないので、相続放棄や借金問題に詳しい弁護士に相談するのが良いでしょう。
4章 亡くなった人の借金が理由で相続放棄するときの注意点
亡くなった人が多額の借金を遺しており相続放棄したとしても、すでに返済してしまった借金は返してもらえない可能性が高いのでご注意ください。
相続放棄するときの注意点は、下記の通りです。
- 相続放棄の効果は相続時まで遡る
- すでに返済してしまった借金は返してもらえない可能性が高い
- 相続放棄したのに空き家の管理義務が残る場合がある
それぞれ詳しく見ていきましょう。
4-1 相続放棄の効果は相続時まで遡る
相続放棄が認められると、最初から相続人ではなかった扱いになります。
したがって、相続放棄の効果は申立てが受理された時点ではなく、相続発生時点まで遡る仕組みです。
そのため、相続放棄が完了する前に借金を請求されていたとしても、放棄が受理されれば返済義務はなくなります。
また、相続放棄を申し立てる前に借金の請求を受けていたとしても、相続放棄できなくなることもありません。
4-2 すでに返済してしまった借金は返してもらえない可能性が高い
相続放棄の手続きが完了する前に、自分の資産から亡くなった人の借金を返済してしまうこともあるでしょう。
その場合、相続放棄が完了したとしてもすでに支払った分については、返金してもらえない可能性が高いです。
ただし、詐欺や脅迫、違法な取り立てを受けて返済してしまった場合は、債権者から支払った分を返金してもらえる可能性があります。
4-3 相続放棄したのに空き家の管理義務が残る場合がある
相続放棄をするとプラスの財産もマイナスの財産も一切受け継がずにすみますが、ケースによっては亡くなった人が所有していた不動産などの管理義務が残り続ける場合があります。
亡くなった人が所有していた空き家など不動産の管理義務については、下記のように法改正が行われました。
- 改正前:次の相続順位の相続人が管理を始める、もしくは相続財産管理人が選任されるまで遺産の管理義務を負う
- 改正後:相続放棄時点で相続財産を実際に占有していた相続人のみが遺産の管理義務を負う
例えば、亡くなった人と同居しており相続放棄するまで自宅に住み続けていた場合などは、相続放棄をした後も管理義務を負う可能性があります。
自分が遺産の管理義務を負いたくない場合は、相続財産管理人を選任しなければなりません。
ただし、相続財産管理人を選任するには数十万円程度の予納金がかかるため、自分に遺産の管理義務があるのかを相続放棄に詳しい司法書士や弁護士に相談してみるのが良いでしょう。
まとめ
相続放棄をすると亡くなった人の借金を受け継がずにすむので、債権者からの請求に応じる必要もありません。
また、相続放棄の効果は相続発生時点まで遡るため、相続放棄の申立てが完了する前に請求を受けたとしても「相続放棄する」と債権者に伝え、返済に応じない方が良いでしょう。
一方で、相続放棄が却下されたケースや適切に申立てを行っていないケース、亡くなった人の連帯保証人になっていたケースでは、相続放棄をしていても返済義務を負ってしまうのでご注意ください。
相続放棄をする際には、亡くなった人の遺産を勝手に使用、処分してはいけないと決められています。
遺産の取り扱いに迷ってしまう場合は、相続放棄に詳しい司法書士や弁護士に相談してアドバイスをもらうと良いでしょう。
グリーン司法書士法人では、相続放棄についての相談をお受けしています。
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