10年前に亡くなった身内の借金が判明し、なぜか借金を相続することに…。「10年後に急に借金を肩代わりしろと言われても納得できない!」と思いますよね。
結論から言うと、相続放棄の期限は原則として「自分が相続人であることを知ってから3ヶ月以内」ですが、条件を満たせば、家族が亡くなってから10年経過していても相続放棄が認められる可能性があります。
この記事では、亡くなって10年経った故人の借金の相続放棄は可能なのかを解説していきます。
亡くなった人の借金を相続したくない場合には、下記の記事もご参考にしてください。
目次
1章 相続放棄は原則3ヶ月以内に行う
結論から言うと、相続放棄は原則3ヶ月以内に行うのが法律で定められています。
相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。ただし、この期間は、利害関係人又は検察官の請求によって、家庭裁判所において伸長することができる。
3ヶ月を過ぎてしまうと、原則相続の義務が発生してしまいますが『ただし、この期間は、利害関係人又は検察官の請求によって、家庭裁判所において伸長することができる。』という記載の通り、財産の調査に時間がかかる場合は延長することも可能です。
しかし、この記事を読んでいる方は「延長できると言っても、そもそも相続はとっくに終わっているものだと思っていたし、自分に相続義務が発生したことを最近知った」と、お困りではないかと思います。
ご安心ください。10年後でも相続放棄できるケースもあります。
次の章では、10年後でも相続放棄できる2つのケースを解説していきます。
2章 10年後でも相続放棄できる2つのケース
では、10年後でも相続放棄できる2つのケースを見ていきましょう。
- 相続発生を知ってから3ヶ月以内のケース
- 「相当な理由」があることが判明してから3ヶ月以内のケース
このどちらかに該当する場合は、10年後でも相続放棄ができる可能性があります。
2-1 相続発生(個人の死亡)を知ってから3ヶ月以内のケース
相続から10年経過していても相続放棄できるケースの1つ目は、自分に相続義務があることを知ってから3ヶ月以内のケースです。
前述の通り、原則として故人が亡くなってから3ヶ月以内に相続放棄を行う必要があります。
しかし、自分が相続しなければならないことを10年後に知った場合、当然相続放棄をするかどうかを亡くなってから3ヶ月後に決めることは不可能です。
ですので、相続発生を知ってからが期限のスタートとなり、ここから3ヶ月以内に相続するか放棄するかの決断をすることになります。
相続発生を知った具体的な例は、以下の2パターンです。
パターン①死亡の事実を知った
そもそも、被相続人が死亡していたことを最近知ったパターンです。
一緒に暮らしていたり、距離の近い関係であればそういったことはありませんが、中には「親や兄弟と完全に絶縁していて、10年経ってから死亡の報せを受けた」という方もいらっしゃるでしょう。
そういった場合、死亡の事実を知るまでは相続の義務が発生していることも分からないため、死亡の事実を知ってから3ヶ月以内に相続放棄するかどうか決めることができます。
パターン②先順位の相続放棄を知った
先順位が相続放棄をしていることを知ったパターンです。
遺産の相続権利には順番があります。当然ですが、早いもの勝ちではないので誰しも相続できるというわけではないのです。
具体的には、亡くなった人の妻や子供が相続放棄をして、兄弟姉妹である自分に相続の権利が回ってきたことを初めて知ったケースです。
自分よりも亡くなった人と関係が近い人物が既に相続放棄していて「自分に順番が回ってきていたことを最近知った」という方もここから相続義務が発生するため、10年後でも今から3ヶ月以内に相続放棄するかどうかが決められます。
また、相続の順番は以下の通りです。
自分がどの立ち位置にいるかチェックし、可能であれば家族や親戚と相続の状況を確認しておきましょう。
2-2 「相当な理由」があることが判明してから3ヶ月以内のケース
2つ目は、自分に相続の義務が発生していたのは知っていたが、10年後に借金などの負の遺産が見つかったケースです。
相続発生後に財産調査をしたものの借金の存在が分からなかった場合や、債務があるのを知らずに相続の意思を示してしまった場合など「相当な理由」があるときは、ここから3ヶ月以内なら相続放棄が認められる可能性が高いです。
もし、10年後に借金が判明して相続しなければいけない事態になっても、諦めずに相続放棄の手続きを行いましょう。
3章 相続放棄しなかった場合はどうなる?
「どうせ10年前のことだし、黙って相続放棄してもバレないのでは?」と思う方もいるかもしれませんが、黙って相続放棄するのは避けましょう。
知ってから放置して3ヶ月経過すると、借入先が借入している方に督促状を出そうと調査し始めます。借入している方が死亡したことが判明すると相続人を調査し、相続人に督促状が来るようになります。
督促状が来てから焦っても、判明してから3ヶ月以上経っていると相続の意思があると見なされるため、相続放棄の手続きは難しくなるでしょう。
思いもよらぬところから借金地獄に…なんてことのないよう、借金が判明したら3ヶ月以内に相続放棄の手続きを行いましょう。
4章 10年後の相続放棄は自分でできる?
「できる」か「できないか」の回答ですと、自分で行うことはできます。
しかし、10年後に相続放棄する場合は、必要な書類を揃える以外にも上申書(事情説明書)を出したり、裁判所からの質問に正確に回答する必要があります。
なぜ、10年後経った後で相続放棄をするのか「相当な理由」をちゃんと説明しなければ、相続放棄を認められることは難しいでしょう。
また、前述での相続の順番を見て、被相続人から遠ければ遠いほど集める資料が多いので、その分手間がかかります。しかも、3ヶ月以内というタイムリミットが決められている中で準備するとなると、ハードルが高いと言えます。
ぜひ、司法書士や弁護士などの専門家に依頼するのをおすすめします。
4-1 専門家に相談するメリット
専門家に相談する最大のメリットは、確実に借金の相続放棄をするために最善の策が行える点です。
裁判所からの照会書・回答書に対する回答方法や、戸籍の収集や裁判所提出書類の作成代行など司法書士に面倒な手続きを全て依頼することができます。
また、借金の取り立てなど、借入先とのトラブルで泥沼な状況になった時には、弁護士が間に入ってくれるのも大きなメリットと言えるでしょう。
唯一のデメリットとして費用がかかってしまいますが、今後借金を肩代わりすることになる可能性を考えると、専門家に依頼して確実に相続放棄を行うほうが得策ではないでしょうか。
5章 急な相続の話でも慌てずに!早めのご相談がおすすめ
「10年前の借金をいきなり相続しろと言われてどうしよう!」と、つい慌ててしまうかもしれませんが、相続義務が発覚した時点で早めに専門家へ相談しましょう。
3ヶ月という期限がある中、誰にも相談できずに思い悩んでしまい月日だけが経っていく…ということは避けたいものです。
今回解説した、10年後でも相続放棄できる2つのケースに当てはまっていれば相続放棄できる可能性は高くなります。
当メディアを運営するグリーン司法書士法人では無料相談を行っています。
「今更、相続放棄なんてできるの?」「10年前の借金が見つかった!」など、お悩みになっていることがあればぜひご相談ください。
よくあるご質問
相続放棄の期限とは?
相続放棄の期限は、自分が相続人であると知ってから3ヶ月以内です。
▶相続放棄の期限について詳しくはコチラ10年後でも相続放棄できるケースとは?
相続発生から10年後でも相続放棄できるケースは、下記の2つです。
・相続発生を知ってから3ヶ月以内のケース
・「相当な理由」があることが判明してから3ヶ月以内のケース
▶相続放棄について詳しくはコチラ