相続人である子供全員が相続放棄すると、次の相続順位である直系尊属が法定相続人になります。
両親や祖父母などの直系尊属がすでに他界している場合には、亡くなった人の兄弟姉妹が法定相続人になります。
また、相続放棄しなかった子供がいる場合は、その子供が法定相続人となります。
相続放棄した相続人は元からいなかった人物として扱われるので、代襲相続も発生しません。
そのため、子供が相続放棄したとしても孫が相続人になることはありません。
本記事では、子供が相続放棄した場合の法定相続人は誰になるのかを解説していきます。
相続放棄については、下記の記事で詳しく解説していますのでご参考にしてください。
目次
1章 子供全員が相続放棄すると次の相続順位に法定相続人が移る
亡くなった人の子供が全員相続放棄をすると、次の相続順位である両親もしくは祖父母に相続権が移ります。
そして、故人の両親や祖父母がすでに他界している場合や全員相続放棄をした場合は、第3順位である故人の兄弟姉妹や甥、姪が相続人になります。
相続人になる順位は、法律によって下記のように決められています。
子供が相続放棄すると法定相続人は誰になる?孫も相続放棄が必要?
なお、相続放棄をした相続人は「はじめから相続人ではなかった」扱いになるため、代襲相続は発生しません。
したがって、子供が相続放棄しても孫が相続人になることはないのでご安心ください。
2章 子供の一部が相続放棄をした場合は残りの相続人で遺産を分け合う
相続人となっている子供が複数人いてそのうちの一部が相続放棄した場合には、相続放棄していない相続人で相続財産を分けます。
例えば、以下のケースの法定相続人と法定相続分を考えてみましょう。
- 相続人は配偶者、長男A、次男B
- 次男Bのみが相続放棄をした
上記のケースでは、法定相続人は配偶者および長男Aです。
配偶者と子供の法定相続分はそれぞれ2分の1ずつなので、配偶者と長男Aはそれぞれ2分の1ずつ財産を相続できます。
このように、相続順位が上の人物が1人でも相続人にいる場合には、次の相続順位の人物が法定相続人になることはありません。
例えば、今回のケースでは亡くなった人の両親や祖父母、兄弟姉妹は法定相続人にはなれません。
3章 相続放棄の申立て手続きの流れ
相続放棄は相続があったことを知ってから3ヶ月以内に手続きを行う必要があります。
期限を過ぎてしまうと、相続放棄を行えなくなる可能性があるのでご注意ください。
相続放棄の申立て手続きの流れは、下記の通りです。
- 相続放棄をすべきか検討
- 必要書類の収集
- 相続放棄申述書の作成
- 裁判所への提出
- 照会書への回答
- 相続放棄申述受理通知書の到着
相続放棄申立て手続きの概要や必要書類は、下記の通りです。
提出先 | 故人の住所地を管轄する家庭裁判所 |
手続きする人 | 相続放棄する人(または法定代理人) |
手数料の目安 | ・収入印紙800円 ・郵便費用1000円程度 |
必要なもの |
など |
また、相続放棄は期限が決まっているだけでなく様々な注意点があります。
次の章では、相続放棄の注意点を紹介していきます。
4章 相続放棄をするときの注意点
相続放棄には期限が決まっている、取り消しができないなどいくつか注意しなければならないことがあります。
相続放棄の注意点は、以下の通りです。
- 相続放棄には期限がある
- 相続放棄は取消せない
- 亡くなった人の財産を処分すると相続放棄できなくなる
それぞれ詳しく解説していきます。
相続放棄には、注意点も多く判断が難しい部分もあります。
判断に迷ったときには、相続に詳しい専門家への相談もご検討ください。
4-1 相続放棄には期限がある
相続放棄を行う場合には、相続開始を知った3ヶ月以内に家庭裁判所での申立て手続きが必要です。
期限を過ぎてしまうと、相続放棄ができなくなる恐れもあるのでご注意ください。
亡くなった人に借金がいくらあるのかわからず、相続放棄すべきか判断できない場合には、相続したプラスの財産の範囲内でマイナスの相続財産を相続する「限定承認」もご検討ください。
限定承認の期限も相続開始を知った3ヶ月以内と決められています。
4-2 相続放棄は取り消せない
相続放棄は一度してしまうと、取り消せないので注意が必要です。
相続放棄には期限があるので慌てて手続きをしてしまいがちですが、相続放棄をするとプラスの財産も全て相続できなくなるので慎重に判断しましょう。
4-3 亡くなった人の財産を処分すると相続放棄できなくなる
亡くなった人の相続財産を少しでも使ってしまうと、相続放棄が認められなくなる恐れがあります。
また財産を使ってしまうだけでなく、処分や名義変更などをしてしまった場合にも、相続放棄が認められなくなる可能性があります。
相続放棄を検討している場合には、亡くなった人の遺品整理や財産管理方法には注意が必要です。
具体的にどんな行為が「亡くなった人の財産の処分」に当たるかはケースバイケースな部分もあるので、相続放棄をする場合には、司法書士や弁護士等の専門家への相談がおすすめです。
まとめ
相続人になった子供全員が相続放棄した場合には、次の相続順位である直系尊属が法定相続人となります。
亡くなった人の両親や祖父母など直系尊属がすでにいない場合には、法定相続人は相続順位第3順位である兄弟姉妹です。
相続人になった子供のうち一人もしくは複数人が相続放棄した場合には、残りの相続人で遺産を分割します。
相続順位が上の相続人が一人でもいる場合には、次の相続順位の人物が法定相続人になることはありません。
また、相続放棄した相続人は最初からいなかった人物として扱われるので、孫への代襲相続は発生せず、孫が相続人になることもありません。
相続放棄を行う場合には、相続開始を知ってから3ヶ月以内に家庭裁判所への申立て手続きが必要です。
期限も決まっていて、手続きが複雑な相続放棄をミスなく完了させたいのであれば、相続に詳しい司法書士や弁護士に相談するのが良いでしょう。
グリーン司法書士法人では、相続放棄に関する相談をお受けしています。
初回相談は無料、かつオンラインでの相談も可能ですので、まずはお気軽にお問い合わせください。
よくあるご質問
相続放棄したら預貯金はどうなる?
相続放棄はプラスの財産もマイナスの財産も相続しなくする手続きです。
そのため、相続放棄した場合には預貯金は他の相続人が受け継ぎます。
▶相続放棄について詳しくはコチラ相続放棄したら誰が相続する?
相続放棄した借金は優先順位が次の相続人が相続します。
すべての法定相続人が相続放棄した借金は誰も相続することはありません。
▶相続放棄について詳しくはコチラ相続放棄した人の子供は相続できる?
相続放棄した人は最初から相続人ではなかった扱いになるため、その人の子供が相続権を持つことはありません。
相続放棄したら何もしなくていい?
相続放棄した場合でも、相続放棄時点で相続人が占有状態だった不動産は、相続放棄後も相続人に管理義務が残り続けてしまいます。
▶相続放棄後の管理義務について詳しくはコチラ